情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導部関係内規
生徒心得
この心得は学校生活を支える基本となるものである。熟読して本校生徒としての自覚を深め、明朗で実りある学校生活を送るように努めよう。
1 日常の行動について
(1)本校生徒として、その品位を損なうような行動は厳に慎むこと。
(2)飲酒・喫煙等は、絶対にしないこと。酒類、煙草、ライター、シンナー等の所持も特別指導の対象となる。
(3)遊技場、その他風俗営業等の店には出入りしないこと。
(4).夜間外出する場合は、22時までに帰宅すること。
(5)その他学校の規則に反する行為はしないこと。
2 公共物の使用・取扱いについて
(1) 公共物は大切に扱い、破損・紛失した場合は、ただちに関係の教師に報告をすること。
(2) 休日等に、校舎その他を使用する際はあらかじめ、関係の教師に申し出ること。
3 出版物・掲示物について
(1) 生徒が刊行物を発行・配布する場合には、内容や発行責任者名を事前に関係の教師に届け出、承認を得ること。
(2) 生徒が掲示する場合には、関係の教師の承認と指導を受けて行うこと。
(3) 掲示物は丁寧に扱い、無断でこれを抹消削除したり、落書きしたりしないこと。
4 集会について
(1) 諸種の会合を計画する場合には、集会の責任者は所定の集会届を提出してその許可を得ること。
(2) 集会についての掲示を必要とする際は、規則に従って行うこと。
5 届出について
(1) 欠席・遅刻・早退
ア 欠席・遅刻する場合には、保護者から事前にホームルーム担任に連絡してもらうこと。
イ 早退する場合は、生徒手帳又は早退届にその理由を記入し、事前にホーム・ルーム担任の許可を得てから、教科担任に申し出て下校すること。
ウ 遅刻した場合には、職員室で生徒手帳又は遅刻届により許可を得てから、入室すること。
工 病気により、 1週間以上連続して欠席する場合は、医師の診断書を担任に提出すること。
(2) 証明書等の交付
ア 次の各証明書の交付は、事務室の窓口で所定の用紙に必要事項を記入して願い出ること。
(ア)在学証明書 (イ)通学証明書
イ 次の各証明書等の交付は、ホームルーム担任を通じ、所定の用紙に必要事項を記入して願い出ること。
(ア)卒業見込証明書(イ)成績証明書 (ウ)学生割引証(旅行届)
(3) その他必要な届出・願
次の各届出は、所定の用紙に必要事項を記入して、事前に関係の教師に提出して許
可を得ること。
ア 集会参加届 イ集会届 ウ異装届 エ アルバイト届 オ下宿届
力 自転車通学届 キ その他必要な届出
6 服装について
服装は質素・清潔を旨とし、高校生としての面目を失わせるものであってはならない。
(1)制服
男子ー指定する黒色詰め襟学生服
女子ー指定する濃紺セーラー服(スカートまたはスラックス)
(スカート丈は床上がり30cmから膝にかかるまでとする。)
ただし、夏季(文書で連絡)は、男子は指定する白色ワイシャツ、女子は指定する白色セーラー服を着用する。
(2)指定の校章及び組章は、次のようにつけること。なお、不必要なバッジ等はつけないこと。
男子ー学生服右襟に組章をつける。
女子一胸ポケットに組章をつける。校章の刺繍がない場合は、セーラー服右襟に校章バッジをつける。
(3)防寒を目的としてオーバー、ジャンパー、マフラー等を着用する場合は、室内での着用及び派手な色彩のものは避けること。
(4)ストッキング及びタイツの色は黒色又は肌色とする。
(5)髪型は、高校生らしいさっぱりとしたものにすること。パーマ又はそれに類するもの、更に染髪・加工等はしないこと。
(6)外靴と上靴ははっきり区別し、土足はしないこと。上靴は、指定のものとする。草履、サンダル、ハィヒール等を外靴として使用しないこと。
(7)理由があって異装する場合は、所定の手続きをとり、許可を受けること。
(8)休日及び休業中の登校には、制服及び本校指定のジャージ又は部活動指定のジャージとし、私服での登校は認めない。
7アルバイトについて
アルバイトをする場合は、以下の条件を厳守して、必ず学校に届け出なければならない。
(1)就労時間は21時までとし、22時までには、必ず帰宅していること。
(2)危険を伴う職種や居酒屋等の酒類を主に提供する飲食店等の職種には従事しないこと。
(3)定期考査1週間前及び考査期間中(考査最終日を除く)は、アルバイトを中断し、学習に専念すること。
(4)評価、仮評定、評定において「1」がないこと。
(5)各定期考査の段階で欠時数が2割を超える科目が1つもないこと。
(6)欠席、遅刻、早退が著しく多くない(成績会議で指導の対象にならない)こと。
(7)アルバイト届は、年度ごとに必ず提出すること。
(8)年度中に別のアルバイトを行う場合は、改めて届けを提出すること。
〔留意事項〕
※上記の条件が守られない場合は、ただちにアルバイトを禁止することがある。
※1年生は安定した高校生活を確立するため、前期のアルバイトは原則として認めない。
平成18年3月13日改訂
平成25年4月1日改訂
令和2年4月1日改訂
交通安全指導について
目的
昨今の交通事情、高校生による交通事故の実態を考え、生徒の安全教育、人命尊重の立場から、本校において交通規則を定めるものである。
1自転車通学について
(1)自転車通学をする者は届出をし、整備不良が無いように点検を受け、所定のステッカーを貼る。
(2)二人乗りなど交通違反は絶対にしない。
(3)冬期間は禁止する。
2運転免許取得について
(1)全ての運転免許の取得及び運転を禁止する。
(2)ただし普通自動車免許及び準中型自動車免許の取得に限り、3学年の後期以降において次の条件を満たした場合は許可する。
ア仮評定で「1」がないこと。
イ遅刻・早退が著しく多くない(成績会議で指導対象にならない)こと。
ウ欠席・欠課時数については2割を超えないこと。
エ諸納金等の滞納がないこと。
(3)自動車学校への入校許可時期については次のとおりとする。
ア10月下旬以降
・進学先決定者、就職内定者、家業従事者
イ冬季休業以降
・進学先決定者、就職内定者、就職希望者、家業従事者
なお、年度内に特別指導(校長訓戒以上)を受けた者は家庭学習期間以降とする。
(4)自動車学校への入校手続きは、必ず生徒指導部を通して行う。入校の条件は次のとおりとする。
ア保護者が免許取得説明会に参加すること。
イ「普通免許取得希望届」を担任に提出すること。
ウ通学許可証を担任から受け取り、入校時に自動車学校に提出すること。
(5)通学時間は放課後とする。
(6)免許証を取得できるのは、卒業式(3月1日)以降とする。自動車学校の発行する卒業証明書は、3月1日まで自動車学校で保管する。
(7)入校後、仮評定「1」を取った者、又は、欠席・欠課時数・遅刻・早退の基準を超えた者は、自動車学校への通学を制限する。
(8)定期考査1週間前及び考査期間中(考査最終日を除く)の自動車学校への通学は認めない。
(9)仮免許などの試験による欠席は、公欠にならない。
(10)許可なく無断で自動車学校に通学したり、免許証を取得した場合は、特別指導の対象となる。なお、取得した免許証は、卒業時まで学校(生徒指導部)が保管する。
平成18年3月24日改訂平成26年4月1日改訂
平成27年4月1日改訂平成31年4月1日改訂