【北海道】美深高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

北海道美深高等学校の生徒は、学校生活の秩序を守り、本校高校生としての自覚と責任のもと、学業に精励するとともに、楽しく明るい高校生活を送るため、学則や心得等を自覚し良識ある行動をとらなければならない。

校内生活について

1 学校に必要のないものは持ち込みを禁止する。
2 携帯電話については、授業中に出したり使用してはならない。
3 貴重品の管理はしっかり行い、必要であれば担任に預ける。
4 登校後のやむを得ない外出は、ホームルーム担任に申し出ることとし、外出許可証を携行する。
5 特別な場合を除いて、 19時完全下校とする。
6 礼儀作法
(1) 校内で来客に会った時は挨拶をする。 
(2) 目上の人に対しては言葉遣いや態度に気をつける。
(3) 職員室、保健室、事務室、進路室の出入りは礼儀正しくする。出入りの際はノック・礼をする。
7 その他
(1) 休日登校の際は、事前に担当教員を通じ事前に届け出る。
(2) 早退・欠課・欠席の際は事前にホームルーム担任に届け出る。
(3) 登下校の際は、必ず制服を着用する。
(4) 登下校に自転車を使用する際は届け出る。
(5) 上靴、下靴の区別をはっきりさせる。
(6) 所有品には氏名を明記する。

校外生活について

1 注意事項
(1) 法を遵守し、モラルを持って行動する。
(2) 特別に必要ある場合を除いては、 21時以降の夜間外出はしない。
(3) 高校生としてふさわしくない所には出入りしない。
2 アルバイト
第 1条 アルバイ卜を行う生徒は、所定の様式(アルバイト許可願)に従い、事前に学校の許可を得る。採用が決定した後、事業主からの承諾書の提出をもって勤務可能となる。

第 2条 1.アルバイトに従事する場合であっても、帰宅時刻(午後 9時)を遵守する。
2.労働時間は 8時間以内とする。
3.新聞、牛乳配達をのぞき、定期考査 1週間前から考査終了まで、実力試験前日から試験終了まで、アルバイトヘの従事を禁止する。

第 3条 風俗営業店や酒類を主に提供する飲食店、および外交やセールス、その他危険・宿泊を伴う業務への就労は認めない。

第 4条 1.怠学を認められる生徒は、アルバイトの継続について保護者・学校とよく協議し、その結果に従うこと。成績不振者、および欠席が多い者については、
アルバイトは禁止とする。
2.特別指導を受けた生徒は、指導期間中及び、その後 30日間のアルバイトを禁止し、その後の就労についても保護者・学校とよく協議し、その結果に従うこと。

第 5条 この規則に違反し、かつ指導後も改善されない生徒については、特別指導の対象とする。
第 6条 その他、いずれの条項においても処理できない問題が生じたときは、総務・生徒指導部で別途審議する。

懲戒処分について

※ 本校生徒として生徒指導上ふさわしくない行為をした者には、懲戒処分を申し渡す。

生徒懲戒規定

本校生徒として生徒指導上ふさわしくない行為をしたものには、この規定の定めるところにより懲戒する。
第 1条 懲戒は次のとおりとする。
(1) 校長訓戒
(2) 停学
(3) 退学
1性行不良で改善の見込みがないと認められる者
2学力劣等で成業の見込みがない者
3正当な理由がなくて出席常でない者
4学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本文に反した者

第 2条 停学は家庭謹慎を原則とするが、指導上必要と認められる場合は、学校謹慎等も考慮する。
第 3条 停学の解除にあたっては、次のものを提出させる。
(1) 反省文・日誌・作文等
(2) 各教科からの課題等(勉強の遅れを取り戻すため)

服装・頭髪規定

1 服装
(1) 学校指定のものを必ず着用すること(表 1、図 1参照)。
(2) 6月から 9月 の 4ヶ月間は夏服(略装)の着用を認める(表 1、図 1参照)。
(3) 制服の購入後、一切の変形・改造は認めない。改造等により修繕が困難な場合は新たに購入してもらうことがある。
(4) 儀式的行事(入学式・卒業式・始業式・終業式・長期休業前明け集会)その他指示があった場合は正装とする。

表 1 北海道美深高等学校制服
【男子】

正装(通年)略装(6~9月)略装(10~5月)
ブレザー学校指定のブレザー着用。着用してもしなくても良い。学校指定のブレザー着用。
ニットベストカーディガン学校指定のベストであれば着用可。学校指定ベスト又は既製品ベスト、カーディガン* 1を着用可。学校指定ベスト又は既製品ベスト、カーディガン* 1を着用可。
スラックス学校指定のスラックス着用。学校指定のスラックス着用。学校指定のスラックス着用。
ネクタイ学校指定のネクタイ着用。着用しなくて良い。学校指定のネクタイ着用。
ワイシャツ白の既製品ワイシャツ着用。白の既製品ワイシャツ着用。白の既製品ワイシャツ着用。
半袖ポロシャツ着用不可。学校指定の半袖ポロシャツ着用可。着用不可。

【女子】

正装(通年)略装(6~9月)略装(10~5月)
ブレザー学校指定のブレザー着用。着用しなくても良い。学校指定のブレザー着用。
ニットベストカーディガン学校指定のベストであれば着用可。学校指定ベスト又は既製品ベスト、カーディガン* 1を着用可。学校指定ベスト又は既製品ベスト、カーディガン* 1を着用可。
スカート学校指定のスカート着用。
スカート丈は膝頭にかかる
長さとし、極端に短いものや長いものは着用しない。
学校指定のスカート着用。ス
カート丈は膝頭にかかる長さ
とし、極端に短いものや長い
ものは着用しない。
学校指定のスカート着用。ス
カート丈は膝頭にかかる長
さとし、極端に短いものや長
いものは着用しない。
リボン学校指定のリボン着用。着用しなくてもよい。学校指定のリボン着用。
ワイシャツ白の既製品ワイシャツ着用。白の既製品ワイシャツ着用。白の既製品ワイシャツ着用。
半袖ポロシャツ着用不可。学校指定の半袖ポロシャツ着用可。着用不可。

*1 既製品ベスト・カーディガンについては、男女ともに極端に丈の長いもの、模様の入っているもの、背面に文字がプリントされているものは避け無地とし、色は白・黒・紺とする。

2 頭髪
(1) 清潔で清楚な髪型とする。
(2) パーマ、カールは禁止とする。
(3) 脱色、染髪等は禁止とする。
(4) 整髪料やその他のものを使用しての変形頭髪は禁止とする。
(5) ファッションのためのエクステンションは禁止とする。
3 ストッキングについては、必要に応じて黒色または肌色を着用する。
4 ソックスについては、特異(ルーズソックス等)なものは禁止する。
5 上靴
(1) 本校指定のものを着用し、外靴との区別をはっきりさせる。 
(2)名前以外に色を塗ったり、形を変えたりすることは禁止とする。
6 装飾品等
次のものは禁止とします。
(1) ピアス、指輪、ネックレス、ペンダント、イヤリング等の装飾品。
(2) 口紅、マニキュア、香水等の化粧品。
(3) その他、学校に必要がないと思われるもの。

運転免許取得に関する規定

第 1条 取得を許可する免許は普通免許と準中型免許、大型特殊とし、二輪免許は許可しない。その他の免許に関しては生徒指導部での審議とする。

第 2条 自動車運転免許取得に関しては、就職・進学内定(合格)者及び就職希望者で、保護者から許可の要請があり、校長が許可する者に限る。なお、取得開始は冬季休業以降とする。 

第 3条 取得期間は冬季休業期間と家庭学習期間の前日の放課後から登校日の前日までとする。

第4条 取得期間は授業を欠かさないことを原則とし、やむを得ない欠課は欠席扱いとする。

第 5条 就職希望者が冬季休業中に免許を取得しようとする場合、就職活動の妨げとならないように留意すること。

第 6条 自動車運転免許取得を希望する者は、運転免許許可願を提出すること。

第 7条 許可願申請者は次のことを審議し、合格者には許可証を交付する。
(1) 後期中間考査現在での欠課時数が実時数の20%を超えていないこと。時数超過の場合は補充を完了していること。
(2) 後期中間考査で補習点を有していないこと。補習点保有者は補充を完了していること。
(3) 日常の生活が良好であること。
(4) 卒業に支障をきたす要因がないこと。

第 8条 許可証が交付された者は、許可証を自動車学校に提出すること。

第 9条 許可証交付後に第 7条に反する行為があった場合は、自動車学校への通学停止とする。

第 10条 卒業前に免許証を取得した場合は、免許証を卒業式終了まで保護者に預けることとする。

第 11条 生徒指導上ふさわしくない行為があった場合は、自動車学校への通学停止や、特別指導の対象となることもある。

第 12条その他特別な場合は、別途生徒指導部での審議とする。

公共交通機関利用心得

第 1条公共の交通機関を利用するときは、マナーを守って乗車し、係員の指示に従う。
第 2条不正乗車は厳禁とし、乗降の際は定期券をきちんと提示する。
第 3条他の乗客の迷惑にならないようにする。
第 4条 学校指定の補助を受ける場合は、期日を守って書類を提出する。
第 5条 生徒旅客運賃割引証、通学証明書を希望する者は、期日に余裕を持って申請する。

総務・生徒指導部より

校内生活について

(1) 身だしなみについて
1登下校は特別な場合を除いて制服です。ご家庭でもお子様の様子をご確認ください。
2制服の改造はしないでください。修繕が困難な場合は新たに購入していただく場合もあります。
3頭髪のパーマ・染色・脱色、特異な髪型は禁止です。場合によっては改善指導となることもあります。
また、アイロン、 ドライヤーによる髪の色の変色も指導の対象です,地毛の申し出用紙を用意しておりますので、本日放課後、生徒と共に職員室に来てください。
4身だしなみが著しく乱れている場合、改善のため保護者に学校に来ていただくこともあります。
※頭髪・服装に関する規程は-10ページをご覧ください。
(2) 持ち物について
1学校には授業、部活動などに必要な物以外持ってこないようにしてください。
2携帯電話の持ち込みは禁止しておりませんが、使用は休み時間と放課後のみとします。ご家庭からの緊
急連絡は学校にしてください。 (職員室/ 01656 -2-1-682)
3持ち物には記名してください。
4学校に必要以上にお金を持たせないでください。また、諸納金がある場合、朝のうちに事務室まで提出
させてください。
(3) 届け出が必要なこと
1自転車通学 (4月 10日の自転車点検終了まで自転車通学はできません。)
2部活動の入部・退部
3アルバイト(事業所に連絡や面接をする前に、学校に申し出てください。)
※記入は鉛筆ではなくボールペン等で、保護者氏名欄は保護者の方が記入してください
(4) その他
1学校生活において健康上の配慮が必要な場合、 HR担任を通じてご連絡ください。
2平日は 19時完全下校となっております。

校外生活について

(1) アルバイト
1成績不振者、および欠席が多い者についてはアルバイトを禁止します。また、怠学を認められる生徒は
アルバイトの継続について協議するため、保護者に学校に来ていただくこともあります。
2夜間の勤務は 21時までに帰宅できる時間となっています。
3危険な作業には従事しないでください。
4風俗営業店や酒類を主に提供する飲食店、および外交やセールス、その他危険・宿泊を伴う業務への就
労は禁止です。
5新聞、牛乳配達をのぞき、定期考査 1週間前から考査終了まで、休業明けの課題テスト前日から終了ま
で禁止です。
6アルバイト規則に違反し、かつ指導後も改善されない生徒については、特別指導の対象となります。
(2) その他
1早い段階で基本的な生活習慣を確立させてください。 (早寝早起き、朝食を食べる習慣等)
2法を遵守し、モラルを持って行動してください。 (飲酒、喫煙、交通法規遵守等)
3特別に必要ある場合を除いては、 21時以降の夜間外出は禁止です。 (2 2時以降は深夜徘徊となり補
導の対象となります。)
4高校生としてふさわしくない所には出入りしないでください。
5交通法規を守らせてください。特に、自転車通学において、冬季の禁止期間の使用、並列走行、二人乗
り、傘差し運転のないようにさせてください。
6現住所、保護者、保証人の変更があった場合は、 HR担任を通じてご連絡ください。

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