情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
全日制
生徒心得
1 礼
本校職員及び来客に対しては常に礼儀正しく、生徒相互間においても挨拶を行う。
2 教室及び授業
(1)教室では静粛にする。
(2)授業中は先生の許可なく出入、離席等をしない。
(3)教科書その他の用品を忘れたときは、あらかじめ先生に申し出る。
(4) 遅刻、早退、欠課、欠席のときは、その都度ホームルーム担任または教科担任に申し出る。
(5)登校後は、無断で外出しない。やむを得ず外出ずるときは、必ずホームルーム担任の許可を受ける。
3 服装
(1)服装は、指定のものを着用し、常に清潔、端正を旨とする。
(2)登下校、公的集会では、常に制服を着用する。
(3)制服を着用することができないときは、ホームルーム担任に願い出て異装許可を受ける。
(4)頭髪については、進路活動ができるものとする。
4 交友
(1)互いに人間的成長を促すような交友関係を心がける。
(2)異性との交際は、健全に行う。
5 環境整備
(1)毎日放課後、各分担区域の掃除を行い、ホームルーム担任、分担区域指導の先生の点検を受ける。
(2)ゴミ等は備付けのゴミ箱に入れること。床に散乱しているゴミ等については見過ごすことなくゴミ箱に入れる。
(3)下足箱には靴以外の学習用具等を入れない。
(4)教室の整理整頓は、常に励行する。
6 禁止事項
(1)不必要品の持参。
(2)携帯電話の使用。 (始業から放課までの間、使用を禁じる)
(3)化粧、装飾品などの着用。
(4)飲酒、喫煙。
(5)酒類を主として提供販売している店への出入。
(6)18歳未満出入禁止の表示のある場所への出入。
(7)無断運転免許の取得。
(8)無免許運転。
(9)その他教育目標に反する行為。
7 その他注意事項
(1)校内において金銭、物品を紛失または拾得した時は、直ちにホームルーム担任または生徒指導部に届け出る。
(2)許可なく他校または、他の団体との試合や大会に出場しない。
(3)所持品には可能な限り記名する。
(4)本校生徒の事故を見聞したときは、学校に知らせる。
(5)夜間の外出は、午後10時までとする。
(6)外泊はしない。 (止むを得ず外泊するときは、事前に保護者の許可を受ける)
(7)アルバイトをするときは届け出をする。
(8)道路の通行、バス等乗物の乗降では交通規則・交通マナーを守る。
(9)自転車は各クラスの自転車置場に入れる。 (自転車置湯の利用は夏季のみ)
(10)自転車通学を希望する者は、安全点検を実施し、自転車保険の加入確認後、自転車通学届を提出する。受埋後、購入した指定のステッカーを必ず貼付すること。(安全点検の内容はブレーキ、ライト 、ハンドル、施錠)
8 非行事故の場合
次の事故を起こした場合は特別指導を行う。
(1)考査における不正行為
(2)飲酒、喫煙
(3)窃盗
(4)出入禁止場所への出入
(5)公共物破損
(6)暴力行為
(7)交通違反
(8) その他、校則に反する行為
アルバイト規程
1 アルバイトをしようとする者は、経済的理由により所定の用紙を届け出なければならない。届出が規定に反しない場合は、アルバイトを許可する。生徒の本文を達成するため、アルバイトは原則として長期休業中に行うものとする。但し、家庭の事情等により保護者から申し出のあった場合は、平日でも認めることがある。
2 アルバイトを希望する者及びその保護者にはあらかじめ許可条件を了解する。
3 成績不良者または生活態度不良者(遅刻・頭髪・服装などに問題がある)のアルバイトは認めない。
4 法令もしくは校則により出入り禁止の場所(酒類を販売している居酒屋など、及び 18歳未満出入り禁止の飲食店、遊技場)、及びカラオケ店、焼肉店、寿司店、ホテル、宴会場、派遣会社でのアルバイトは、厳禁とする。
5 アルバイトの時間は、午後9時までに帰宅できるものとする。また、定期考査の1週間前から終了までの期間のアルバイトは禁止する。
6 アルバイトを許可された者は、学校から「アルバイト生徒執務上のお願い」の文書を就業先に持参する。
7 「本規定」に違反した場合は、状況に応じて厳重な指導を行う。を販売している居酒屋など、及び18歳未満出入り禁止の飲食店、遊技場)、及びカラオケ店、焼肉店、寿司店、ホテル、宴会場、派遣会社でのアルバイトは、厳禁とする。
5 アルバイトの時間は、午後9時までに帰宅できるものとする。また、定期考査の1週間前から終了までの期間のアルバイトは禁止する。
6 アルバイトを許可された者は、学校から「アルバイト生徒執務上のお願い」の文書を就業先に持参する。
7 「本規定」に違反した場合は、状況に応じて厳重な指導を行う。
一部改正 平成25年 3月19日
一部改正令和 2年 3月24日
車両の運転及び運転免許証の取得について
1 (原動機付自転車)
原動機付自転車については、運転免許の取得も運転も原則として禁止する。但し、特別の事情ある者から申請があったときは、審議の上可否を決定する。
2 (普通自動車)
普通自動車免許の取得については次の要領により許可する。但し、在学中の運転は厳禁とする。
(ア)自動車学校、教習所の入校対象者は、 3年生のみとする。
(イ)自動車学校、教習所の入校は 10月1日以降とする。但し、該当学年の希望により変更する場合もある。
(ウ)自動車学校、教習所の入校届けについては、所定の普通運転免許取得願を学校に提出する。
(エ)卒業式前に自動車運転免許を取得した者は、所定の普通運転免許取得届を学校に提出する。
(オ)自動車学校、教習所の通学に当たっては、本校の授業及び学校行事に支障のないようにし、本校生として節度ある行動に徹すること。
(力)自動車学校、教習所の通学に当たって、定期考査の 1週間前より考査終了前日まで禁止する。
(キ)上記の項目に違反した者は保護者を召喚のうえ、厳重に指導する。
3 (自動二輪車)
自動二輪車については、普通自動車の免許取得に準ずる。 (63.11.10新設)
一部改正平成27年 3月16日
一部改正令和 2年 3月24日
制服規程
1 男子
(1)本校指定の学生服を着用する。本校指定の学生服はカラーが縫い込まれ、上着裏におりネーム(校章入り)が付き、スラックスに刺繍(校章)が付く。組章を詰襟の左側に装着する。夏季 (6月上旬~ 9月下旬)は、指定ポロシャツ・指定ワイシャツを着用する。
(2)外靴は機能的なものとし、色、形など華美にわたらないものとする。
(3)上靴は本校指定のものとする。
(4) 防寒着は色、形などが華美にわたらないものとする。
2.女子
(1)本校指定のセーラー服を着用する。冬服は上着裏におりネーム(校章入り)が付き、夏服には上着すそ裏に刺繍(校章)が付く。スカートは、ひだ裏に刺繍(校章)が付く。組章をセーラー襟の左側に装着する。
(ア)冬服(正装 10月上旬~ 5月中旬)
濃紺セーラー、スカート。指定の胸当て、ネクタイを付けること。
(イ)夏服 (6月上旬~ 9月下旬)
白セーラー、夏素材スカート。指定の胸当て、ネクタイを付けること
(ウ)スカート丈は膝が隠れるまでとする。
(2) カーディガンは本校指定のものとし、冬服、夏服とも防寒のための着用を認める。ただし儀式においては着用を禁ずる。校舎内では指定以外のカーディガン着用は禁止とする
(3)ストッキング、タイツ、ソックス類
(ア)ストッキング、タイツは黒色、肌色のみとする。
(イ)ソックス類は黒、白、紺の3色とする。
(ウ)儀式の際には黒色のストッキング、タイツを着用すること。
(4)外靴は機能的なものとし、色、型など華美にわたらないものとする。
(5)上靴は本校指定のものとする。
(6)防寒着は色、型などが華美にわたらないものとする。
3.販売店
(1)本校指定の制服、女子指定カーディガン、男子指定ポロシャツ、指定ワイシャツは、 「入学のしおり」に記載されている指定販売店で購入する
(2)破損、紛失等により、組章、男子のボタン、女子の胸当て、女子のネクタイ等があらたに必要な場合は、指定販売店で購入する。
一部改定 平成30年 2月1日
定時制
生徒心得
私たちは北海道旭川商業高等学校定時制生徒であることを自覚し、より美しい校風を創造するよう絶えず努力と精進を続けて行こう。自主的・積極的にこの心得を守り、明るく健全な高校生活を送るよう努力しよう。
1 礼儀
(1) 礼は誰に対しても快く行う。
(2) 来校者、年長者等に節度ある態度で接すること。
(3) 授業の始め・終わりには起立して礼を行う。
(4) 不作法・不注意な言動により非難を受けたり、迷惑を及ぼさないよう心がける。
2 服装
(1) 服装・頭髪は常に清潔、質素、端正に留意する。
(2) 履物は靴とし、上靴は学校指定のものとする。
(3) 体育学習時の服装は学校指定のジャージとする。
3 学習態度
(1) 授業に必要な教科書・用具類等は、授業が始まる前に準備する。
(2) 授業中は真剣に学習するよう心がける。
(3) 先生の許可なくして座席をかえない。
4 校内生活態度
(1) 在校中は校外に出ないこと。止むを得ず外出や早退をする時は担任から許可を受ける。
(2) 校舎、校具、備品を破損した場合は直ちに担任へ申し出る。理由によっては弁償しなければならない。
(3) 所持品には氏名を明記するよう心がける。
(4) 所持品の紛失、物品拾得の場合は直ちに担任に届ける。
(5) 個人ロッカーは常に整理整頓に心がけ、他人のロッカーには触れない。
(6) 多額の金銭、貴重品を所持したときは登校後直ちに担任に預ける。
(7) 校内で傷病になったときは直ちに担任か養護教諭に申し出る。
(8) 下校後はまっすぐ帰宅すること。放課後、部活動及び生徒会活動などを行う生徒も午後9時50分には下校する。
(9) 清掃後は必ず担任・清掃担当者の点検を受ける。
(10) 校内での各種集会をもつ場合や新聞・チラシ・ビラなどの印刷・配布・掲示する場合は関係の先生の許可指導を受ける。
(11) 許可なくして校内での物品の販売はしない。
5 登下校
(1) 言語・動作・服装に注意し、交通規則・交通マナーを守る。
(2) 夜間遅く下校する場合はできるだけ複数で下校することが望ましい。
(3) 登下校時の車の同乗は保護者から届出のあったものとする。
(4) 車両による通学は別に定める。
6 交友
(1) 男女の交際は相互の人格を尊重する。
(2) 一般社会人との交際は、旭商生としてプライドを保ち、生徒としての自覚を失わない。
(3) 金銭物品の貸借はお互いに慎む。
7 校外生活態度
(1) 校外の団体に加入する場合には学校に届け出て許可を受ける。
(2) 外出の際は身分証明書を携帯する。
(3) 外出の際は必ず家人に行き先・目的・帰宅時間を明らかにする。
(4)旅行するときは保護者の同意を得る。学割使用者は JR学生割引証発行願を事務へ提出する。
(5) 無断の外泊をしない。
(6)下記の行為を絶対しない。
▷ 公共物等の破損
▷ 暴力行為
▷ 不健全性的行為
▷ 飲酒、喫煙
▷ 窃盗行為
▷ 薬物乱用
▷ 賭博行為
▷ 交通違反
▷ 職場での不正行為
▷ SNS等での誹謗中傷
▷ その他恥ずべき行為
(7) 下記の箇所の出入りは禁止する。
▷ 酒類を販売している飲酒店への出入
▷ 1 8オ未満立入禁止の遊技場(パチンコ店等)
▷ 競輪・競艇・競馬場、場外発売所
▷ 高校生としてふさわしくない場所
(8) 校外において態度・行動・出入り禁止箇所等について旭川生徒補導協会関係の補導員等より注意を受けた場合は素直に聞き、行為を正すこと。
(9) バス定期証明書・ JR通学証明書・在学証明書等は事務室前の用紙に記入の上、事務窓口に提出する。
(10) 成人者については、旭商生としての自覚をもち、社会生活を行うこと。
8 部活動
(1) 休業中の部活動は各部顧問、全日制体育科と調整の上、決定する。
(2)授業日は午後 9時50分までに下校する。
(3) 休業中の登校は身分証明書を所持する。
(4) 練習中は金銭・貴重品などの管理をする。
(5) 大会等に出場するときは保護者承諾書を提出する。
9 職場
(1) 挨拶・言葉遣い・服装・態度に十分注意し、明る<人に接する。
(2) 高校生としての立場をわきまえ、自分の仕事に責任をもつ。
(3) 危険な職場や風俗営業に属する職場に就職しない。
10 届出並びに願出
(1) 住所を変更した場合は、速やかに申し出る。
(2) 職場が決まった時、または変更した場合は、職場調査票を提出する。
(3) 自己または家族・同居者が学校感染症の診断を受けた時は直ちに届け出る。
(4) 休学・転学・退学及び復学の際は保護者同伴の上、担任と相談し必要書類を提出し校長に願い出る。
(5) 学校管理下(登・下校を含む)において発生した事故については、担任及び関係の先生に申し出て所定の手続きをする。
生徒の車両通学に関する規程
1 目的
この規定は登下校に際して車両を使用する生徒が人命尊重の精神を基礎とし生命の安全及び安全運転の義務を果たし、交通事故防止をはかることを目的とする。
2 分掌 (担当窓口)
上記目的達成の主たる窓口は生徒指導部がこれにあたる。必要に応じて警察・自動車学校等、関係機関の協力を得る。
3 届出と許可
(1) 自転車
(ア)生徒が自転車で通学する時は、自転車通学届を提出しなければならない。
(イ)通学用の自転車を変更した場合は、届け出なければならない。
(2) 四輪車、二輪車
(ア)生徒が保譲者等に送迎してもらう場合は、送り迎えの車届を提出しなければならない。
(イ)自動車学校等に通学する時は、自動車学校等通学申出書に必要事項を記入の上、届け出なければならない。
(ウ)原動機付自転車以上の運転免許を取得した時は、免許取得届に運転免許証のコピーを添えて提出しなければならない。
(エ)車両を所持した時は、車両取得届に必要事項を記入し速やかに学校へ提出する。
(オ)車両通学は、他の交通手段で通学するには「困難な場合」に該当する時、許可する。「困難な場合」とは
1) 職場から通学するのに車両を使用しないと授業に間に合わない等、学校生活に支障がある場合。
2) 自宅から学校までの距離が遠く、授業に間に合わない等学校生活に支障がある場合。
3) 事情があり、学校生活に支障があると認められる場合。
4) その他、学校長が認めた場合。
(力)生徒が車両通学を希望する時は、車両通学許可願に必要事項を記入の上、諸経費等学校納入金に関わる証明書、勤務時間帯証明書、免許証・車検証・任意保険証の写しを添えて校長へ提出しなければならない。また、通学を許可された場合は、保護者来校の上(成人を除く)通学に関わる確約書を提出しなければならない。
4 遵守事項
車両通学を許可された者は道路交通法を遵守し、安全運転に心掛ける。
車両(自転車を除く)通学を許可されていない者は、いかなる事情があっても通学時の車両使用を禁ずる。
(1) 自転車
(ア)原則 4月に点検を受け、ステッカーを貼る。
(イ)事故等に関係した時は、直ちに学校に申し出る。
(ウ)所定の場所に駐輪・施錠する。
(エ)自転車の使用期間は原則として、 4月から 10月までとする。
(2) 四輪車、二輪車
(ア)事故等に関係した時は、直ちに学校に申じ出る。
(イ)校地内では徐行する。
(ウ)駐車場や校舎周辺で不必要な音を出さない。
(エ)所定の場所に駐車・施錠し、下校時まで車両に行かない。
(オ)登下校時は、他の者を同乗させない。
(力)車両を改造しない。
(キ)車両の貸借をしない。
(ク)学校の「安全指導計画(車両安全実技講習会)」に参加し、交通安全意識を高める。
(ケ)許可事項等に変更があった時は、速やかに新たに許可願等を提出する。
(コ)許可車両は、 「車両通学許可書」を見やすい所に掲示する。
(サ)校地内における事故については各自の責任で対処する。
(シ)二輪車の使用期間は原則として、 4月から 10月までとする。
5 許可の取消し等
道路交通法に反する運転や交通事故を起こした場合、交通事故に遭った場合、遵守事項に違反した時は四輪車、二輪車通学を認めない(取消す)ことがある。
附 則
本規程は、平成 9年 3月 1日より適用する。
平成 28年 3月 22日一部改正