情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導関係
1 生徒心得
本校生徒は、つねに高校生としての誇りをもち、この心得を守ってお互いに人格を尊重
しあい、自分の都合ばかりを考えないで、他人のためにも力をつくそうとする心をもって
生活しよう。
I 校内生活
1.始業時刻、その他決められた時刻を厳守し、団体生活に支障のないようにする。
2.欠席の場合は、あらかじめ保護者からホームルーム担任に届け出る。
3.欠課、又は早退するときはホームルーム担任の許可を受ける。特に早退の場合は、
許可証を携帯する。
4.教科授業の始めと、終りは立礼する。
5.金銭については、つねに気をつけ必要以上持参したり、貸借したりしない。
6.上靴は学校指定のものとする。
7.放課になるまで許可なく外出しない。やむをえず外出するときはホームルーム担任
の許可を受けてからとし、許可は生徒手帳記入により行う。
8.下校時刻以降及び休日中の校舎使用については、校舎使用届に記入の上、担当教師
を通じ、許可を得てから使用する。
9.校舎内外の美化につとめ、土足や落書き、その他校舎校具を破損することがないよ
うにする。
10.不要物(ライター・ゲーム機等)は学校に持ち込まないこと。
II校外生活
1.外出するときは、身分証明書を携帯する。
2.校内外を問わず、喫煙、飲酒、あるいは暴力、骨迫行為等、本校生徒として著しく
3.品位をきずつける行為をしない。
4.パチンコなどのギャンブル行為の店には出入りしない。
5.住所に変更のあった場合は、所定の様式によりただちにホームルーム担任に届け出る。
旅行、登山、キャンプ等の実施にあたっては、目的、行先、経費、日程、氏名等を
明確にし、保護者の承認を得て、所定の用紙に記入の上、ホームルーム担任を通じ
て校長に届け出る。
6. 外出の際は、家人に行先、帰宅時間を明示し、心配をかけぬようにする。
7. 夜間の外出はできるだけ避け、午後 9時には帰宅しているようにする。
8. 友人、知人間の宿泊は避ける。
9. 映画、興行物などについては、それぞれ正しい判断によって健全なものを選ぶ。
10. 交通規則を遵守すること。特に無免許での車両の運転・乗車など危険な行為は絶対
にしないこと。
III 集会、諸掲示、文書等
1. 校長の許可を得ない雑誌の蝙集、回覧、金銭徴収は禁止する。
2. 校内外において、会を組織したり、集会を催す場合は事前に関係職員にはかり、校
長の許可を得る。
3. 校外において、他団体に加わったり、他団体主催の行事に出場する場合は事前に学
校に届出ること。
IV 服装・頭髪等
(平成30年度入学生までの制服)
華美なものを避け、質素で高校生としてふさわしい色・型のものとすること。
1. 服装は本校所定のものを着用する。
1 男子ー指定学生服とする。別掲図示(生活ー 5-)
(ア)冬期には本校指定学生服を着用する。学生服の中は指定シャツとする。
(イ)夏期 (6月~ 9月)には上衣を学生服及び指定シャツにする。
2 女子ー指定制服とする。別掲図示(生活ー 7-)
(ア)冬期には本校指定のブレザー・ベスト・ブラウス・スカートを着用する。
(イ)夏期にはブレザーは着用しなくても良い。
(ウ)スカート丈は前面は膝頭、後面は膝の後ろのにしわにかかる長さで着用する。
3 男女とも学年別所定のバッジを左胸又は左襟につける。
4 男女とも制服を変形しない。
2. オーバー・コート類
1 色については華美でないものとする。
2 型については流行に流されることのないように配慮する。
3. 靴下等
1 男子・女子ともに華美でないものを着用する。
2 女子のハイソックスについては、黒又は濃紺とし華美なものを着用しない。
※ 冬期 カーディガン着用について(条件付き許可)
l. 形は Vネックのセーターかカーディガンとする。
2. 色は紺(コン)か黒(クロ)とし、ブレザーの中に収まる大きさとする。
3. 期間は 10月から 3月までの冬期間とする。
4. ブレザーの中のみの着用とし、セーターやカーディガン姿のみでの校内生活は認め
ない。
5. 上記の条件が守れないようであれば、現行の服装規定に戻すものとする。
(平成31年度入学生からの制服)
華美なものを避け、質素で高校生としてふさわしい色・型のものとする。
1. 服装は本校所定のものを着用する。
1 男子ー指定制服とする。別掲図示(生活ー 9-)
(ア)本校指定の濃紺ジャケットを着用しネクタイを襟元に正しくつける。
(イ)夏期 (6月~ 9月)には上衣を指定半袖シャツとし、寒い場合は本校指定のベ
スト・カーディガン・本校指定の濃紺ジャケットを着用する。
2 女子ー指定制服とする。別掲図示(生活ー 11 -)
(ア)本校指定の濃紺ジャケットを着用しネクタイを襟元に正しくつける。
(イ)夏期 (6月~ 9月)には上衣を指定半袖シャツとし、寒い場合は本校指定のベ
スト・カーディガン・本校指定の濃紺ジャケットを着用する。
(ウ)スカート丈は腰と裾の刺繍が見える長さで前面は膝頭中心、後ろは膝の後ろの
鐵にかかるように着用する。
3 (ア)男女とも制服を変形しない。
(イ)カーディガンを冬期に着用する場合は、ジャケットの中に収まる長さにする。
(ウ)ズボンのほつれなど制服を修繕しなければならない場合は、修繕が必要に
なった週のうちに修繕する。
(エ)夏期にシャツを着る際には、ボタンをひとつまで開けてもよい。また長袖
シャツを着る際には袖をまくらない。
(オ)男女ともジャケットは、袖をまくらずに着用する。
(力)夏期略装期間は長袖シャツ、ポロシャツともにネクタイを着けなくてもよい。
(ク)原則異装は認めない。
2. オーバー・コート類
1 色についてほ華美でないものとする。
2 型については流行に流されることのないように配慮する。
3 指定のジャケットを着ずにコート類を着用しない。
4 パーカーやトレーナーなどはコート類と認めない。また、ジャケットの中に着る
こともしない。
3.靴下等
1 男子は華美ではないものを着用する。
2 女子は、黒または濃紺のハイソックスで華美ではないものを着用する。
3 冬はできる限り黒またはベージュのタイツを着用する。
4. 外靴
高校生としてふさわしい色・型のものとする。
5. 鞄
鞄は学習道具がきちんと入る大きめの学生鞄又は本校指定のスポーツバッグにす
る。
6. 装身具等
1 指輪、ネックレス・ブレスレット・ピアス等の装身具をつけない。
2 口紅、まゆがき、アイシャドウ、マニキュア、カラーコンタクト等をしない。
7. 頭髪等
清潔を心がけ、他に不快な感じを与えないようにする。
1 頭髪には故意に手を加えない。たとえば、頭髪の染色や脱色、パーマ・エクステ
等をしない。
2 高校生としてふさわしいものとし、男子の頭髪の長さは制服の襟にかからないよ
うにする。
3 眉をそったり、細くしたりしない。
V 男女交際
1. 男女の交際は、つねに生徒であることを自覚し、明朗で秘密をもたないこと。
2. 男女は、互いに心身の純潔を尊重しあうこと。
VI 交通安全
1.列車・バス通学生等
1 定期券の期限に注意し、不正乗車のないようにすること。
2 係員の指示に従い、高齢者、幼児、妊婦、病弱者等には、席をゆずるように心が
けること。また、乗物内では静粛にし、他の乗客の迷惑にならないようにつとめる。
3 乗車時の集合は早めにして列を守り譲り合い危険防止につとめること。また停留
所等の利用のマナーを厳守すること。
4 歩道通行を守り、横に並んで歩行しないこと。また、道路の横断には、特に気を
つけること。
2. 車両運転による通学について
1 自転車通学の許可について
(ア)自転車通学は校長の許可を受けること。
(イ)自転車通学を希望するものは、学校所定の用紙に必要事項を記入し保護者連
署の上、校長に許可願を提出すること。
(ウ)自転車通学生の心得。自転車通学生は次の注意事項を守り絶対に事故をおこ
さないこと。
a 身分証明書を携帯すること。
b 届け出の通学路を厳守すること。
c 法令を遵守すること。
d 許可期間を厳守すること。但し期間中といえども降雪等により道路事情
が悪くなったときは停止すること。
e 交通法規を厳守すること。
・歩行者優先.、こども、高齢者には特に注意をすること。
・道路の左側を一列で進み、並進しないこと。
・手ばなし、片手運転、ながら運転、二人乗りはしないこと。サンダル、
下駄ばきで乗らないこと。
雨天の時、傘の使用はしないこと。
・暗くなったときは必ず前灯をつけること。
2 自転車以外の車両通学について
(ア)いかなる車両も利用しないこと。
3 車両運転免許取得について
(ア)車両運転免許については許可制とし、無断での免許取得は厳禁とする。
(イ)使用目的が明確でないものは取得しないこと。
(ウ)免許取得を希望する生徒は、学校所定の用紙に必要事項を記入し保護者連署
の上、校長に許可願を提出すること。
(エ)免許取得の時期については次の通りとし、原則としてそのための欠席・欠課
はしないこと。
・自動車学校入校手続きは 3年生の後期中間考査終了日からとし、 12月 1
日から入校開始とする。
(オ)取得した免許証は、卒業式終了時まで学校へ預けること。
3. 登下校時の自家用車での送迎について
1 自家用車・タクシーの送迎は 4番通りまでとし、校地内への乗り入れは絶対にし
ないこと。
※ 携帯電話の持ち込みについて(条件付き許可)
1. 携帯電話は朝の SHRで預けて、帰りの SHRで返却されるものとする。
2. 上記の条件が守れないようであれば、登下校を含めての使用を禁止とする。
2. アルバイトの心得
アルバイトについて原則的には、生徒及び保護者の「届け出」によって認めるが、以下
の事項をよく理解の上、自覚と責任をもって申し出ること。なお、アルバイトを希望する
場合は必ず担任と連絡をとること。
1. 次の事項に該当する場合は認めないか、アルバイト中であっても禁止とする。
(1) 学習意欲に乏しく、成績不振の場合。
(2) 遅刻・欠席などが多い場合。
(3) 非行事故を起こした場合。
(4) 居酒屋など、アルコール類の販売を主とする飲食店や、高校生にぷさわしくない
業務内容の場合。
2. アルバイト時間は法令を遵守すること。また、アルバイト終了が夜間になる場合は
速やかに帰宅すること
3. アルバイト中は社会人と接触する機会が多くなるので、飲酒・喫煙などの非行には
十分注意すること。
4. アルバイトで得た収入は浪費せず、貯金その他有意義な使い方をすること。
5. 7ルバイト中は「身分証明書」を常に携行すること。
6. アルバイト中は、雇用先の規則を厳守し、真面目に仕事をするよう心がけること。