情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
北海道浦河高等学校生徒心得
前文
この心得は、本校生徒として意義ある豊かな高校生活を過ごすための基本的な心得を示したものである。校訓「自主・敬愛・努力」のもと、本校生としての自覚を持ち、自己実現に向かって実践に努めること。
第1章服装
(共通事項)
第1条本校指定のジャケット、スラックス、カッターシャツ、ネクタイを必ず着用すること。
第2条カッターシャツは必ずスラックスの中に入れて着用すること。
第3条ソックス(女子は第9条参照)は清楚なものを着用すること。
第4条防寒のため、本校指定のニットベストに限り着用を認める。
第5条上履きは学年指定のものを着用すること。
第6条外靴の型、色は派手でないものとする。なお、サンダル等は禁止する。
(女子略装)
第7条女子は5~11月の間において、定められた日および場面以外は、本校指定のスカートを着用してもよい。
第8条スカート丈は膝の中心とする。
第9条ソックスは紺のハイソックスとする。
第10条ストッキングまたはタイツは無地とし、黒または肌色を原則とする。
(夏季略装)
第11条6月1日~9月15日は、夏季略装期間とし、定められた日および場面以外は、次の略装を認める。ただし、気候によって期間が変更することがある。
(1)ジャケットおよびネクタイを着用しなくてもよい。
(2)男子はポロシャツまたは半袖ワイシャツ、女子はポロシャツまたはオーバーブラウスを着用してもよい。
(3)ジャケットを着用する際は、必ずネクタイを着用する。
(4)ポロシャツとジャケットの組み合わせは認めない。
第2章頭髪・その他
(頭髪)
第12条高校生らしい髪型であるように努めること。
(1)パーマ・染色・脱色は禁止する。
(2)コテなどのかけ過ぎは禁止する。
(3)特異な髪型は禁止する。
(その他)
第13条指輪・ピアス・ネックレス・プレスレット等のアクセサリーおよびカラーコンタクトレンズの
着用は禁止する。
第14条化粧・マニュキュア及び有色リップクリームは禁止する。
第3章生活全般
第15条学校は集団生活の場である。秩序ある生活を心掛け、集団としての約束を守ること。
(1)校内生活
(ア) いじめ・暴力等は絶対にしないこと。
(イ) 欠席・遅刻・早退の場合は担任に届けること。
(ウ) 登校後の外出は必ず許可を得ること。
(エ)学習に不要な物品は持ってこないこと。
(オ)生徒手帳・身分証明書を常に携帯すること。
(力)所持品には記名し、貴重品の管理には特に注意すること。また、特に必要な場合、担任に保管を依頼すること。
(キ)校内において携帯品を紛失又は拾得等の場合は、直ちに教員に申し出ること。
(ク)生徒間での金銭の貸借、物品売買、寄付行為はしないこと。
(ケ)施設、設備、備品の使用は届け出をすること。破損した場合は速やかに連絡すること。
(コ)放課後は速やかに下校すること。必要があって残る場合は19時までとする。
(サ)休日に登校する時は事前に届け出ること。
第16条校外においても、高校生としての自覚をもち、品位ある行動を心がけること。
(2)校外生活
(ア)法規を守り、交通安全に気をつけること。
(イ)飲酒・喫煙・薬物乱用等は、時と場合によらず絶対にしないこと。
(ウ)外出の際、保護者に行き先を告げ、生徒手帳、身分証明書を携帯すること。
(エ)外出は22時までに帰宅すること。
(オ)外泊はしないこと。
(力)未成年者の立ち入りを法律で禁じられている場所(パチンコ、スナック、クラブ等)へは立ち入らないこと。
(キ)アルバイトは、保護者・担任と相談し、届け出のうえ行うこと。なお、時間は20時までとする。
(ク)登山、キャンプ等の旅行は原則として保護者同伴とし、事前に届け出ること。
第4章届出
第17条所定の手続きならびに諸届の類は、必ず次の要領で届け出ること。
(1)病気その他の理由により欠席・遅刻・早退・外出する場合は、担任にその理由を申し出て許可を得ること。就労にあたっては第22条~第26条に従うこと。
(2)必要に応じて次の届け出をすること。
ア異装届
イ自転車通学届
ウ校外行事参加届
エ旅行届
オアルバイト届
力下宿届
キ住所変更届
(3)自転車通学をする際は必ず災害補償制度に加入し、加入書の証明となる写しを提出する。
第5章その他
(運転免許の取得について)
第18条普通自動車および大型特殊自動車の免許の取得を認める。
第19条バイク(原付含)および自動車の運転は一切禁止する。また、安易な同乗はしないこと。
第20条普通自動車および大型特殊自動車の免許取得は、3年次より許可制とし、夏季休業前集会の日より自動車学校への通学を許可する。なお、取得後は免許証を学校に預けること。
第21条バイクの免許取得は禁止とする。但し、就職に関わって自動二輪の運転免許が必要と認められる場合、第20条に準ずる。
(アルバイトについて)
第22条高校生の本分は勉学であるという自覚を持ち、学習活動や学校生活に支障のない範囲で就労すること。
第23条学業成績が著しく不振の場合や本校生徒心得やその他の規定に反する行為があった場合には就労を差し止めることがある。
第24条アルバイトを希望する生徒は担任に届け出ること。
第25条次のような職種のアルバイトは禁止する。
(1)実働8時間を超えるもの。
(2)20時以降に従事するもの。
(3)危険な作業および健康を害するおそれのあるもの。
(4)風俗営業に関わるもの。
(5)パチンコ店やゲームセンター
(6)居酒屋およびスナックなどの主として酒類を扱う飲食店など。
第26条定期考査1週間前から終了までの期間は就労を禁止する。
第27条情報機器の使用に当たっては法規を守ること。
附則平成31年4月1日一部改正