情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
私たちは、本校の教育目標と校訓に従い、将来有為な市民となるために真理を求め、正
義を尊び責任を重んじ、健全な心身の育成に努力することを惜しまない。
1 礼 儀
日常の行動・会話は、明朗・活発で常に礼儀正しくあること。
2 校内生活
(1) 始業・終業時は起立し挨拶をすること。
(2) 登校後の外出は、特別の場合以外は禁ずる。
(3) 清潔・整頓に心がけ、校舎・校具は大切に扱うこと。
(4) 学用品、身分証明書(生徒手吸)以外の不必要な金品は所持しないこと。
3 校外生活
(1) 校外においても常に本校生徒としての自覚を忘れないこと。
(2) 外出する際は、外出先・目的・帰宅時間を保護者に告げること。
(3) 夜間外出はつつしみ、止むを得ない場合も午後 10時までとする。
(4) 法令などで禁止されている場所や店に立ち入ることや利用することは厳禁とする。
(5) 飲酒・喫煙・暴力は厳禁とする。
(6) 登下校時には、交通道徳を守り、交通法規に違反しないこと。
(7) 情報モラルを守り、 SNSやインターネットを正しく利用すること。
4 出欠および諸願届
(1) 欠席・遅刻・早退をする場合は、必ず保護者から担任に連絡すること。
(2) 長期欠席・休学・退学・転学については担任に事前に相談すること。
(3) 各種証明書ならびに異装届などの諸届はすべて担任に届け出ること。
(4)休業日に校舎を使用するときは、事前に学校に届け出て許可を受け、必ず担当者に連
絡すること。
(5) 校舎の掲示物は、所定の手続きのもとに学校の許可を受けること。
(6) 集会等を計画し、またはこれに参加する場合は、 7 日前までに所定の手続きのもと、
学校に届け出て許可を受けること。
(7) アルバイトをする場合は必ず担任に申し出て、アルバイト許可願を提出すること。
5 出欠席等の取扱いについて
欠席・出校停止・特別欠席・遅刻・早退などの取扱いは、本校内規による。
6 禁止事項について
本校生徒として禁止事項に違反したときは、懲戒及び特別な指導とする。
(1) 校舎・校具その他の物品の損壊。
(2) 法令で禁止されている場所への出入り。
(3) 飲酒・喫煙及び有害物質の使用とそれにかかわる行為。また、その場に居合わせた
場合。
(4) 試験中における不正行為。
(5) 暴行・恐喝・強要その他の暴力行為。
(6) 万引き・窃盗等。
(7) 怠学・授業妨害。
(8) 金品不正貸借。
(9) 教師に対する非礼な言動。
(10) 交通違反及び危険行為等。
(11) SNSやインターネットを悪用する行為。
(12) その他高校生としてふさわしくない言動及び行為。
服装規定
1 服装は、本校指定の制服を着用すること。休日登校時も、制服登校とする。
2 制服には本校指定のバッジ(左襟)をつけること。
3 頭髪は高校生らしい髪型とし、男女共パーマ、染色、その他(ドライヤー、コテによ
る変形等)の加工を厳禁する。
4 上靴は本校指定(色は学年指定)のものとし、体育時の屋外用は別に指定する。
5 体育時の服装については別に指定する。
6 装飾品、化粧は厳禁する。
7 制服着用時の異装は担任に申し出て許可を得ること。
8 夏期、冬期の更衣の時期は学校が指示する。
9 男子制服は次のとおりとする。
(1) 別紙に指定された業者で学生服を購入すること。
(2)黒のスタンドカラー標準学生服上下(カラーインカラー)とし、本校指定のカシメバ
ジジ付きとする。ボタンは指定のボタンを用いること。
ズボンは、黒のストレートタイプの標準的な学生ズボンとする。
(3) 学生服の袖口のカフスボタンは 2個とし、必ず止めておくこと。
(4) ソックスは華美でないものを着用すること。
(5) 夏期の服装として、白無地ワイシャツ、開襟シャツ、白色ポロシャツの着用を認め
る。
(6) 学生服の変型は厳禁する。
10 女子の制服は次のとおりとする。
(1)別紙に指定された業者で制服を購入すること。
(2) スタイルについては、下記の通りとする。
ア ブレザー
ジングル前 3つボタンブレザー
イ スカート
(ア) 18本車漿スカート
(イ)スカート丈は「膝頭の範囲」とする
ウ 襟vネックニットベスト
Vネック 左胸に刺繍入り
工 ワイシャツ
(ア)白無地とする
(イ)角襟のワイシャツ、ブラウス(襟ぐりがワイシャツと同じ)に限る。
オリボン
ダブル蝶タイ(ワンタッチ式)
カ ソックス、ストッキング、タイツ
(ア)黒または紺のものを着用すること。
(イ) Jレーズソックスは禁止とする。
(3) 夏期の服装については、下記の通りとする。
ア 白色ポロシャツの着用を認める。
イ ワイシャツ、ブラウス着用の場合、ベストは必ず着用すること。
ウ リボン着用は認めない。
(4) 制服の変型は認めない。
11 Vネックセーター(希望者のみ購入)について
(1) 冬期間の防寒用として学生服(男子)またはブレザー(女子)の下に着用することを
認める。
(2) サイズは体にフィットするものとし、袖丈は手首まで、学生服またはブレザーの袖か
ら1cm程度とする。着丈はウエストまでとし、学生服またはブレザーから出ないこと。
フロッキー:校章の入ったシール
カシメバッジ:固定式バッジ
カラーインカラー:襟の中にカラーが組み込まれているもの
この心得は平成 10年 4月 1日改正
平成 14年 4月 1日一部改正
平成 17年 5月1日一部改正
平成 24年 10月 4日一部改正
平成 30年 4月 1日一部改正
自転車通学に関する規定
(届出の義務)
第1条 自転車通学を希望する生徒は、その旨HR担任に届出なければならない。
第2条 自転車通学を希望する生徒は、届出とともに配布される文字ステッカーを車輌に
貼付しなければならない。
(通学生の遵守事項)
第3条 道路交通法令と、交通規則を守らなければならない。
2 2人乗りをしてはならない。
3 登下校時以外は、みだりに校地内を走行してはならない。
4 並進走行をしてはならない。
5 安全運転の妨げとなるような構造の自転車を用いてはならない。
6 学校が指定する次の各号について整備されていなければならない。
(1) 施錠設備
(2) 安全ステッカー
(3) ブレーキ (10km/hで走行し3m以内で止まる)
(4) 反射器材(赤又はダイダイ色、夜100m後方から確認可能)
(5)前照燈
(自転車置場)
第4条 自転車は自転車置場の指定された場所に、施錠して保管しなければならない。
2 自転車通学生は、自転車置場の整理・整頓に努めなければならない。
(通学許可条件)
第5条 通学に使用する期間は4月1日以降の路上が自転車通学に適当である場合とし、
冬季間はこれを禁ずる。
附 則 この規程は、昭和55年4月1日より実施する。
自動車免許取得に関する規定
(目的)
第 1条 交通安全規則を正しく理解させ、学業に支障なく免許証を取得できるように支援
する。
(免許取得)
第 2条 普通自動車免許及び準中型自動車免許を取得しようとする者は、保護者が来校し
同意を得た上で所定の「免許取得許可願」を提出し、学校長の許可を受け手続きを
行うものとする。
1 原動機付自転車免許及び自動二輪車の免許取得に関しては原則禁止とする。
2 普通自動車免許及び準中型自動車免許に関しては、卒業の見込みがあり、就職・進学
等で必要と認めた者のみ認める。
3 学校の許可なく免許を取得した者は懲戒等の対象となる。
4 自動車教習所への入校は学業に支障ないようにし、時期は11月1日以降とする。
5 公安委員会の学科試験の受験は家庭学習期間以降とする。
(免許取得届出)
第3条 免許を取得した者は、速やかに生徒指導部に届出なければならない。
1 取得の届出のないまま、車両等の免許を取得したことが発覚した場合は、懲戒等の対
象とする。
2 免許証は保護者が管理し、卒業までは運転しないこと。
(別途審議)
第 4条 その他、いずれの条項においても処理できない問題が生じたときは、そのつど審
議する。
附 則 この規程は、昭和54年3月1日実施する。
昭和56年3月1日一部改正。
昭和58年4月1日一部改正。
平成 6年4月1日一部改正。
平成 9年4月1日一部改正。
平成14年4月1日一部改正。
平成30年4月1日 改正。