情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
1 生徒心得(生活のきまり)
(1) 校内生活
1 始業時刻(8:35)までにホームルームに入室し、着席していること。
2 下校時刻は、午後4時30分を原則とし部活動等で居残る場合は顧問等の指導に従うこと。
3 教室内は、静粛にし、ベル席を厳守すること。
4 礼傑作法については、来校者、教職員に対し又生徒は敬いの心と親しみを表わし挨拶を励行する。
5 生徒の出入口は生徒玄関とし、職員玄関及び公務補室出入口を利用しない。
6 ロッカーは大切に使用し、常に清潔に保つこと。
7 所持品には学科、学年、氏名を明記し、時計、財布などの貴重品は常に身につけ、多額の金銭は持たない。なお;保管の必要あるときは学級担任等に依頼する。また、生徒間の金銭貸借はしないこと。
8 校舎や校具等の公共物は、大切に取扱い、破損、紛失した場合は、直ちに学級担任に届け、処置に方全を期すこと。
9 登校後は授業終了まで校舎外に外出しない。
(2) 校外生活
1 外出時には服装を端正にし、風紀上好ましくないと思われる場所への出入等はしないこと。
2 外出する時は、外出先、帰宅時間等を保護者に告げ、了解を得て行くようにする。
3 夜間の外出は、特別の用事のない限り午後10時までに帰宅するようにする。
4 外出中は交通道徳をよく守ること。
5 他校生或いは男女交際は明朗、健全であること。
6 友人問の金銭の賃借は勿論、物品の売買もしない。
(3)服装頭髪事項
1 制服は男女とも学校指定のスーツ型とし「正装(冬服)」「略装(夏服)」を定める。
男女制服は下図の通りとし、「正装」「略装」の詳細は下記の通りとする。
男子 | 女子 | |
正装 | 上着、ズボン、Yシャツ、ネクタイ、(指定ベスト) | 上着、スカート(ズボンも可)、ブラウス、ネクタイ、ソックス(紺)、(指定ベスト) |
夏季略装 | ・上着、ネクタイの着用は自由 ・Yシャツ、ブラウスにかえて指定ポロシャツを着用(無地の白ポロシャツでも可) ・原則として指定ベスト以外の着用は認めない |
※夏期略装期間は 6/1〜9/30を基準に、気温などの状況を考慮し生徒指導部が判断する。
2 校舎内では、所定の靴の上履を使用すること。
3 通学時における履物は原則として黒靴とし、華美なものは使用しない。また、ゲタ、サンダル等の使用を禁止する。
4 頭髪は不潔感を与えぬよう常に整髪すること。パーマ、着色等の加工は認めない。
(4) 届出事項
届出事項は学級担任を通じて所定の様式で学校に届出ること。
1 欠席、遅刻、早退、欠課、外出などの場合は速やかに届出ること。
2 登校後止むを得ない事情で外出するときは許可証を持参して外出すること。
3 遺失物、拾得物は直ちに学級担任又は生徒指導部に届け出ること。
4 学校以外の団体の加盟、及びいかなる活動についても事前に届け出て許可を受けること。
5 校内外で生徒集会(生徒会集会、演奏会等)を行う場合は、事前に届け出て許可を受けること。
6 校内外に掲示、貼紙、陳列、配布などをする場合は、事前に届け出て許可を受けること。
7 アルバイトをする場合は、住所、会社名を届け出ること。
8 略装期間外の略装は届け出て許可を得ること。
(5) 禁止事項
1 有害興行の観りをはしないこと。
2 18才未満の者が出入を禁止されている場所(パチンコ店、飲食店、ディスコ等)に出入しないこと。
3 飲酒、喫煙はもとより、暴力行為等、法に触れる行為はしないこと。
4 無届けのキャンプ及び学校の認める指導者のない登山は、禁止する。
(6) 交通安全要綱
交通安全については別記、要綱を順守すること。
(7) アルバイト規定
ア)アルバイト規定を確認し、必ず届け出ること。
1 届け出義務
アルバイトをする場合は、次の手続きをすること。
イ)保護者、雇用主とよく相談し、同意書に捺印してもらうこと。
2 職種の制限
ア)危険な仕事。
イ) 18歳末滴出入り禁止の場所。
ウ)夜 10時以降の仕事。
エ)酒類を主に取り扱う飲食店(居酒屋、スナック等) 。
3 その他禁止事項
ア)考査 1週間前から考査終了まではアルバイトを禁止する。
イ)成績不振(赤点科目がある)の場合は、学業に専念する意味から、アルバイトを禁止する。
4就業中の心得
就業中も高校生であることを自覚し、服装、態度、生活等を正しくし、健康に留意し、学業に支障が無いようにすること。
2 小樽水産商等学校交通安全要綱
学校は、生徒を交通事故から守るため安全指導をすすめていくことを社会から強く要請されている。
悲惨な交通事故の発生を防止するためには運転者のみならず歩行者も交通法規を守らなけれはならない。また、その地域の実情に応じた規則も必要である。本校では、そうした社会からの要請や生徒の生活実態を十分に勘案して、「小樽水産高等学校交通安全要網」を作成し交通事故の防止に努めている。
(1)通学方法等
1 通学は、徒歩または汽車、バス等の公共交通機関を利用して行うこと。自転車による通学は認めない。
2 列車、バス、通学生は、別に定める(生徒手帳)「列車、バス通学心得」を守り交通事故から身を守るたけでなく、他の乗客と融和し~他人の迷惑にならぬよう努めること。
(2)原動機付自転車・自動二輪・自動車
本校在学中に原付、自動二輪、自動車の運転免許取得、購入、運転をしてはならない。また、自動二輪及び原動機付自転車を運転、同乗してはならない。ただし、普通免許の取得については下記の定めによる。
(3)普通免許取得
1 自動車学校通学開始日は、卒業年度の2学期中間考査以降とする。
2 保護者、担任と相談の上、校長に許可を受ける事(自動車学校通学許可願)。
3 次の生徒には通学を許可しない。
ア 欠席、欠課の時数が多く、卒業が危ぶまれる者
イ 学業成類が著しく不振で、このままでは学業不振により卒業が危ぶまれる者
(3学年の仮評定で1がついた者)
ウ 校納金及び諸費が滞納されている者
エ 停学中の者
オ その他
4免許証取得後は、「運転免許保管承諾書」を提出の上、卒業するまで保護者保管とし、在学中の普通自動車購入及び運転は厳禁とする。
(4)罰則
道路交通法や、本要綱に違反した場合には、バイク、自動車の売却処分や自動車学校通学中止等の指導処分を行う。
この指導処分により生ずる経済的損失について、学校は関知しない。
付記 平成5年8月28日施行・平成7年7月25日改正・平成19年2月21日改正・平成22年4月27日改正・平成25年11月27日改正・平成29年4月1日改正・平成31年4月1日改正