情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
この心得は、基本的に生徒が本校での学校生活を有意義なものにするにはどうしたら良いか、考えてつくられたものである。本校生徒が自覚と責任をもって内容について理解を深め、自己の生活を見直す指針としてして活用することを希望する。
第1章学校生活の基調
1学校のみならず社会.の構成員であるという自覚に基づいて、自主的精神を養い健全な校風樹立に努める。
2本校生徒としての誇りを持ち、礼儀を重んじ、敬愛の精神を基として学校生活を送る。
3強固な意志をもって知性と情操を養い、健康の増進につとめ、健全で充実した学力を身につける。
4将来の目的を認識し、具体的計画をたててその実現に鋭意努力する。
5本校の教育目標を理解し、校則を守り、自主・自律の精神をもって行動する。
第2章礼儀・交友
人と人とが互いを尊ぴ、適切な距離を保って交際することは、社会生活を営む上での基本である。
民主的な社会の一員として、積極的に他者と良好な関係を築き、双方が良識ある態度で学業その他に取り組めるよう努力する。
1保護者、教職員その他目上の人に対して敬意をもって接する。
2校舎内においては教職員、来客に対しては会釈をする。
3授業、集会などでの礼は、所定の方法により厳粛に行う。
4言葉遣いには本人の人柄が表れる。粗暴、軽薄な言葉遣いは慎む。
5生徒間の交友は、高校生としての本分を忘れず、お互いの人格を敬愛する態度を失わないよう心懸ける。
第3章服装
1服装には本人のその時々の内面が表れる。時・場所・状況を考え、ふさわしいみだしなみをこころがける。
2特別に指示する場合を除き、「服装等に関する細則」に定める制服を着用する。
3履物については次のとおりとする。
(1)外靴は華美でないものとし、極端にかかとの高いものやサンダル等は禁止する。
(2)上靴は、本校で指定するところの運動靴を使用する。
4頭髪については、清潔な感じを保つように留意し、パーマ・染色等や極端に一部を剃る・伸ばす・立てるなどの加工をしない。
第4章校内生活一般
1登校・下校時刻・欠席・早退・遅刻に関する心得
(1)登校時間は夏季(4月~11月)は8時35分、冬季(12月~3月末)は8時45分とする。
(2)下校時刻は、原則として夏季は午後4時40分・冬季は午後4時50分までとする。ただし、次の者は特別に許可する。課外活動を行う生徒の下校時刻は原則として顧問またはその他指導教員のもと、午後7時30分までとする。.ただし、この活動時刻を超えて活動する場合は、活動時間延長願いを提出する。
(3)事前に欠席・欠課・遅刻・早退することがはっきりしている場合は生徒手帳の所定欄に記入し前もって担任に届け出る。
(4)当日、やむなく:欠席・遅刻する場合は、必ず保護者または保護者の代理となる人物より、担任または学校に連絡する。
(5)早退をする場合は生徒手帳の所定欄に記入して担任に届け出る。
2一般心得
(1)校内においては、静粛を旨とし、互いに快適な空間づくりに留意する
(2)校舎内及び教室内は、整理整頓し、常に清潔に心がける。
(3)授業開始の合図までに着席を完了し、教科担任の入室を待つ。
(4)授業前後の礼は起立して厳粛に行う。
(5)登校後は当日の授業終了まで校外に出ることを禁止する。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は生徒手帳の所定欄に記入し担任に届け出る。
(6)登校、下校においては、保護者または保護者の認める人物以外の車両を利用することは原則として禁止する。
(7)ホームルーム等で校外において活動を行う場合には、担当教師の引率を必要とする。
(8)室内では、原則として、コート、ジャンパー、パーカー類を着用しない。特別の許可のある場合はこの限りではない。
(9)校内での飲食については、軽食等も含め、ゴミの分別・廃棄に努め、校内美化を心懸ける。
3掲示、放送・集会等
(1)学校内において印刷物を配布したり、ヘポスターを掲示したり、あるいは集会を開こうとするときは、所定の手続きにより許可を受ける。
(2)校内放送施設を使用するときは、必ず放送局員を通じて担任教師又は顧問教師の許可を受ける。
4.施設・設備の利用
(1)本校の施設、設備を大切にし、使用した備品は必ず所定の場所に返還する。もし、過失により汚損又は破損した場合は直ちにその旨担任教師又は顧問教師に申し出ること。事情によっては弁償しなければならないことがある。
(2)休業日、日曜日、祝日等に登校して校舎、運動場を使用するときは、担当教師の許可を受け、その指示に従う。
(3)定期考査1週間前より、考査が終るまで、特に許可された者以外の体育館・グラウンド等の体育施設の使用を禁ずる。
5所持品
(1)所持品はすべて自己の責任において管理するものとし、不要の金銭や貴重品は所持しない。
(2)学校生活に関係のないものの持ち込み及び校内での使用を禁止する。(とくに、ゲーム、漫画類等)
(3)学校内での携帯電話の使用については以下の通りである。
ア校舎内では平日・休日ともに必ず電源を切り、本体が見えない状態で保管する。
イ平日放課後もしくは休日に校舎外で使用を認める。
ウイ以外の時間・場所での使用が発覚した場合は、担任が1両日保管する。この場合、該当生徒は所定の課題作文作成或いは奉仕活動に従事するものとする。
エ公共の交通機関内での通話及び自転車走行中の使用を厳禁する。
オ規則を再三破り、指導に乗らない場合、保護者と話し合いの上、携帯電話持ち込みを一時停止する。
力学校祭(準備期間含)スポーツ大会、遠足は、原則平常授業時と同じ扱いとする。修学旅行については、別途ルールを作成する。
6緊急時の心得
非常事態発生の時は教職員の指示に従い、沈着迅速に行動すること。
7考査に関する心得
(1)すべての考査には厳正な態度で臨み、全力をつくして答案作成に努力すること。不正行為が発覚した場合は特別指導の対象とする。
(2)考査に臨んではすべて監督教師の指示に従う。
第5章校外生活一般
1校外生活一般について
(1)自律的に行動し、計画的な学業生活を送るよう努める。
(2)校内外を問わず、喫煙・飲酒・・薬物使用・暴力の示威や行使などに関与しない。
(3)外出時においては、身分証明書を携帯し、保護者に、目的、行き先、帰宅時刻を明確にする。
(4)夜9時以降の外出は避ける。
(5)立ち入り禁止場所は次の通りである。
アパチンコ店、麻雀荘、酒類を主に出す飲食店・遊戯店など
イその他、北海道青少年健全育成条例で出入りを禁じているところ
(6)校外における集会・コンサート等に参加する場合は、事前に保護者の承諾同意を得る。
(7)(6)以外の旅行(海水浴・登山・キャンプなどを含む)に出かける場合は、泊を伴わないものも含めて、事前に保護者の承諾を得る。
(8)校外において万ー事故が起こった場合は、速やかに警察、保護者、学校に連絡する。
2アルバイト、自動車学校通学について
(1)アルバイトについては、平常時においては「許可制」、長期休業中においては.「届出制」とする。いずれも学校生活を最優先に考え、学業及び日常の生活に支障を及ぼさぬよう行なうものとする。実施にあたっては、アルバイト規定によるものとする。
(2)本校在学中において、原付二輪、自動二輪免許取得とその使用を禁止する。
(3)普通自動車の免許取得にあたっては自動車学校通学規定による。
第6章その他一般
1諸願、諸届
(1)本人及び保護者の氏名、戸籍、住所等に変更があった場合はすみやかに学級担任に届出なければならない。
(2)休学又は退学しようとするときは、所定の願書により学校長に願い出なければならない。
(3)他の高等学校に転学を志望する場合は、所定の願書により学校長に願い出なければならない。
(4)授業料、諸会費は所定の期間に必ず納入する。なお事情のある者は学級担任に相談する。
(5)高体連・高文連主催以外の対外競技に出場又は出品、出演しようとする時はあらかじめ当該顧問に届出て校長の許可を受ける。
(6)校外の組織又は団体に加入するとき、及びそれらの関係する諸活動に参加するときは、保護者の同意を得、所定の願書を提出し、学校長の許可を受ける。
(7)諸願、諸届の提出については下記の一覧表を参照し、厳正を期する。
A『服装等に関する細則』
第1条男子については次のとおりとする。
(1)制服は本校指定の詰め襟学生服上下とする。・校章は右襟元、学年章は左襟元にける。
(2)夏季(原則として6月~9月末)は無地の白Yシャツまたは所定のポロシャツの着用をk、@-@認める。ただし6月と9月に更衣準備期間をもうける。
(3)ソックス、ベルトは華美でないものとする。
(4)制服に細工をしたり手直しをすることを禁じる。
第2条女子については次のとおりとする。
(1)制服は本校指定のセーラー服とする。本校指定のリボンをつける。
校章は左胸ポケット、学年章は校章の左横につけること。台布を用いてつける場合いは黒色又は紺色のものを使用する。スカート丈は膝が完全に隠れるものとする。スラックスは制服として使用して良く、色はスカートと同色とする。
(2)夏期(原則として6月中旬~9月中旬)は、白のセーラー服または所定のポロシャツを着用する。その際、半袖も可とする。
(3)ストッキングは無地の黒色・紺色又は肌色のものを着用すること。
(4)ソックスは華美でないものとする。ただし、黒・紺のストッキングを使用するとき同色、無地のソックスとする。
(5)制服を加工したり手直しをすることを禁ずる。
(6)校舎内での学校指定カーディガンの着用を認める。ただし、儀式などの学校が指定る行事には着用出来ない。
第3条防寒衣・防寒具・雨具については、華美にならいよう留意する。
第4条その他
(1)やむを得ず制服を着用できない場合は、異装届けを出して許可を受ける。
(2)アクセサリー類の着用は禁止する。
(3)女子のリボンは髪を結ぶ程度のものとしく華美でないものとすること。
(4)化粧、マニキュア等は、禁止する。
B 『自転車通学生の心得』(目的)
第1条本校生徒は次に掲げる事項をよく守り、事故のないように十分注意し、安全な通学を心がけること。
(通学方法及び期間)
第2条自転車通学は、許可制とする。期間は原則として4月より12月までとする。
(許可条件)
第3条自転車通学の許可は、下記の諸条件に合った場合に認められる。
(1)付属品として、反射板・ライト・錠2つ・ベルを必ず装備した自転車である。
(2)学校が実施する自転車整備点検に合格する。
第4条自転車通学を許可された者は、下記の注意事項を守る。
(1)必ず自転車通学許可シールを指定された場所に貼付ける。
(2)道路交通法を遵守する。特に2人乗り、及び無灯火運転は厳禁する。
(3)車体の点検整備を行う。特にブレーキ・ライト・反射板・ベル・錠2つについては、使用の都度点検する。
(4)学校では自転車置場を使用し、常に整備された状態にする。
(5)自転車から離れる時には、必ず2カ所施錠する。
(罰則)
第5条自転車通学を許可された者であっても、上記の許可条件、注意事項に違反した場合は、許可取消し等の処置をとる。
C 『 自動車学校通学規定』
第1条校長の許可なくして自動車学校に通学することはできない。
第2条自動車学校に通学しようとする者は、保護者来校の上、担任・生徒指導部を交えて話し合い、自動車学校通学願を校長に提出し、許可を受けなければならない。
第3条許可の条件は次の通りとする。
(1)就職が内定した者であること。
(2)進学先が決定した者であること。
(3)評定1を有しない者であること。
(4)特別の事情がない限り、欠席日数が1割を越えないこと。
(5)生活態度が良好であること。
(6)その他・特別な事情のある者は別途審議する。
第4条通学開始日は冬季休業初日からとし、日常の授業を欠いて通学することはできない。
第5条実地試験に合格した生徒については、自動車学校との約束に基づき、法規試験については、卒業式以降受けるものとする。
第6条次の場合は許可を取り消す。
(1)通学中に非行事故を起こした場合。
(2)生徒心得に著しく違反し、担任の指導に従わない場合。
第7条本規定に違反した場合には、特別指導の対象とする。
D 『 アルバイト規定」
第1条アルバイトについてはしっかりとした目的を持ち、計画的に行い、必要最小限にとどめる。
(1)平常時(春季休業を含む)のアルバイトは、以下の第3条の要件が満たされ、かつ経済事情などの理由がある場に許可する。(許可制)
(2)長期休業(夏季・冬季)中のアルバイトは、アルバイト届を提出するものとする。
(届出制)
第2条アルバイトを希望する生徒は、事前に保護者の承諾を得て、事業所の就業条件を確認
の上、保護者直筆のアルバイト許可願又はアルバイト届を担任に提出する。
第3条アルバイト実施するにあたっては、次のことを遵守する。
(1)日常生活や学習成績面などで問題のない。
(2)長期休業中のアルバイトは休暇総日数の3分の2以内とする。
(3)定期試験中及びその1週間前からは禁止する。
(4)学校行事等の準備期間中のアルバイトは禁止する。
(5)勤務時間は原則として午後9時までに帰宅可能な範囲とする。
(6)雇用契約の内容、責任の有無が明確であること。
(7)アルバイト実施中には、身分証明証またはアルバイト届を携帯する。
第4条次のアルバイトについては禁止する。
(1)宿泊をともなうアルバイト。
(2)風俗営業等に関する法律や条例に関わる業務のアルバイト。
(生徒心得第5章1項(6)に記載の店等)
(3).危険な作業や健康に有害なアルバイト。
(4)その他高校生としてふさわしくないアルバイト。
第5条学校生活に支障をきたした場合には、アルバイトを中止させる。また、本規定に違反した場合には、特別指導の対象とする。