情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
一般心得
(1) 常に人間として品位の向上に努め、地域社会の一員としての自覚を保持すること。
(2) 社会規範を守り、公共物の保全に努めること。
(3) 強健な身体を錬成するとともに、周到な注意をもって危険を未然に防止して心身の安全を守り、将来良き国民となることを期すること。
(4) 男女交際は、お互いを尊重し、明朗純真であること。
(5) 生徒間の金銭・物品の貸借は避けること。
(6) 身分証明書は常に携行すること。
校内生活
(1) 登校後、放課までは校地外に出ないこと。やむを得ない場合は直ちにホームルーム担任の許可を受けること。
(2) 校舎・校具は大切に取扱い、破損した場合は直ちにホームルーム担任あるいは事務室に届け出ること。
(3) 校舎内の清潔整頓を常に心がけること。
(4) 校舎内での拾得物は、生徒指導部に届け出ること。
(5) 学習に必要のないものは持ち込まないこと。
(6) 職員室・事務室等への出入りの際は、用件を告げること。誰もその場にいないときは立ち入らないようにすること。
(7) 校内で文書等を発行しようとする場合、あるいは他の発行物を配布しようとする場合は、あらかじめ学校に届け出て許可を受けること。
(8) ポスターその他の掲示物は、あらかじめ生徒指導部の許可及び検印を受けること。
校外生活
(1) 外出・外泊については次のことを守ること。
ア 外出する際は、行き先・用件・帰宅時間を家族に告げること。
イ 夜間外出は21時までとし、やむを得ない場合の他は避けること。
ウ 外泊は、やむを得ない場合に限り、双方の家庭の了解を得て行うこと。
(2) 交通道徳を守り、他の範となるように努めること。特にバス通学生は、乗下車の際は一列励行し、老人や子供・病弱者をいたわり、席を譲るなど積極的に努力すること。
(3) 飲酒・喫煙・薬物乱用など、法で禁じられてしヽることはしない。
(4) パチンコ店およびこれに類似の娯楽場・酒類等の提供を目的とする飲食店等、法で禁じられているところへの出入りはしないこと。
(5) 校外団体への加入あるいは諸行事への参加は、あらかじめ学校に届け出ること。
制服
制服については、別に定めるところとする。
その他
(1) 生徒会・部活動などの会合・行事などについては、あらかじめ届け出て許可を受けること。
(2) 集会を行うときは、あらかじめ届け出て許可を受けること。
(3) 宿泊を含む旅行をしようとする場合は、ホームルーム担任に届け出ること。
(4) 下宿をするときおよびそれを変更するときは、ホームルーム担任に届け出ること。
(5) 本籍・現住所に変更が生じたときは、ホームルーム担任に届け出ること。
(6) 身辺の大きな変化あるいは突発的な事故が生じたときは、直ちにホームルーム担任に届け出ること。
服装規程
第1条 服装は清潔・質実・端正で本校生徒としての品位を常に保つものでなくてはない。
第2条 登校時(土曜日・日曜日・祝祭日・休業日)は制服着用のこと。部活動はジャージでよい。
第3条 制服は次のとおりとする。
(1) 男子
ア 羽幌高校オリジナル詰襟学生服とする。
イ 左襟に年級バッジ、右襟に校章バッジをつけること。
(2) 女子
ア 羽幌高校オリジナルセーラー服(夏は白、冬は濃紺)とする
イ 左胸左側に年級バッジ、右側に校章バッジをつけること・
ウ 胸に指定されたチーフをつけること
(3) 男女共通
制服の変形は認めない。
第4条
夏服・冬服の期間は次のとおりとする。
夏服 6月中旬~9月中旬
冬服 9月中旬~6月中旬
夏服着用期間中、男子は上衣を着用しなくてもよい。ただし、白のワイシャツ・開襟、シャツを着用する。なお、女子の冬服着用も認める。
第5条
上靴は、学年毎に色分けされたラインのバレーボールシューズとする。
第6条
外被物は、高校生らしい色彩・型を選択し、不適当と認められるものは禁止する。
第7条
靴、その他の着用・携行品は華美なものを避け、実用的なものを選ばなければならない。不適当なものと認められるものは禁止する。
第8条
異装はあらかじめ生徒指導部の許可を受けるものとする。
第9条
その他
(1) 校舎内での外套の着用を禁止する。
(2) 装飾具は禁止する。(イヤリング、指輪など)
(3) 化粧、マニキュア、頭髪の脱色・染色、パーマ等を禁止する。
附則
この規程は昭和45年4月1日から施行する。
平成4年4月1日一部改正
平成10年4月1日一部改正
平成15年4月1日一部改正
平成19年4月1日一部改正
平成24年4月1日一部改正
交通安全規程
【目的】
第1条
この規程は、本校生徒の交通及び通学の安全並びに交通災害の防止を目的とする。
【歩行時について】
第2条
被害者にならぬように、右側通行・横断歩道の利用を励行する。
【自転車について】
第3条
1 自転車通学を希望する者は、「自転車通学届]をホームルーム担任に提出し、自転車、
点検に合格した後、自転車通学許可ステッカーを所定の場所に貼る。ただし、ステッカー代は自己負担とする。
【自転車通学生心得】
(1) 二人乗りをしてはならない。
(2) 並んで走行してはならない。
(3) 自転車は自転車置き場に整頓して置き継を必ず掛ける。
(4) 安全運転の妨げになるような構造の自転車を使用しではならない。
(5) 夜間時の安全を確保するために、前照灯・尾灯その他の安全装置を備えなければならない。
(6)イヤホンやヘッドホンをしながら運転しない。
【自動車学校への通学について】
第4条 自動車学校へ通学ができるものは、次の各号をいずれも満たす者とする。
(1) 進路先が内定している者は、通学開始を10月1日以降とする。
(2) 進路先が未定者の者は家庭学習期間以降とする。
(3) 卒業の見込みがある者。
(4)「自動車学校通学届」「誓約書」を提出できる者。
【原動機付き自転車及び自動二輪車について】
第5条 原動機付き自転車及び自動二輪車の運転免許取得は禁止する。
附則
この交通安全規程は、昭和54年7月6日から施行する。
昭和59年4月1日一部改正
平成4年4月1(日一部改正
平成10年4月1日一部改正
乎成14年4月1日一部改正
平成19年4月1日一部改正
平成22年4月1日一部改正
平成29年4月1日一部改正