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【北海道】倶知安農業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

この心得は、本校生徒が明朗な学校生活を送るために欠くことのできない基本的項目を明示したもので、学校からの指導には従わなければならない。

第1条 届出・許可

次の事項は、保護者の承諾を得て、ホームルーム担任、あるいは関係教師に届け出るか、または学校の許可を得ること。
1 届出事項
(1) 欠席、遅刻、忌引、早退
(2) 欠課、外出、異装
(3) 物品の紛失、拾得
(4) 遠距離の旅行
(5) 自宅外通学(原則として自炊は認めない)は下宿届
(6) 自転車通学(使用期間はその時期に指示する)
(7) 冬季の登山およびスキーツアー
(8) アルバイト
アルバイトを希望する場合は、下記の事項を確認の上、学校に届け出ること。
次の条件をすべて満たしていること。ただし、条件を満たしていない事項が発生した場合は、ただちにアルバイトを中止すること。
ア)生徒指導上の問題がないことと学業や学校の諸活動に支障がないこと。考査前 1週間、考査中は学業に専念することと直近の成績会議において、 30点未満の科目が2科目以内であること。届け出時点で欠席が実施時数の 2割を超えていないこと。
イ)休業日、放課後で 21時までには帰宅する。
ウ) 1年生は前期中間考査後成績会議後からとする。 3年生家庭学習期間は進路未決定者は協議とする。
工)アルバイト先(宿泊、車両の運転がなく、風紀上問題がないこと。飲食店については営業時間の開始が主に 16時以降21時を過ぎるものは原則不可とするが、判断が難しい場合は協議する)等については保護者が責任を持って選定し、雇用者にも理解いただき署名捺印して届けること。
2 許可事項
(1) 校内における団体の結成、集金、掲示、印刷物の配布、放送等
(2) 3年次の自動車免許の取得(普通免許、大型特殊)
(3) 次の時間以後の校舎内活動、休業日の校舎などの使用
月曜日~金曜日 1 6時45分
3 校外の諸団体、諸行事への加入、参加

第2条 禁止事項

1 飲酒、喫煙、ならびにその用具の所持
2 暴力行為、破壊行為
3 薬物、凶器など危険物の所持
4 試験の際の不正行為
5 道路交通法違反、特に無免許運転、自転車の二人乗り
6 自動車、バイク等の無断免許取得
7 パチンコ店、麻雀荘等 18オ未満の立ち入りが禁止されている店への出入り
8 施設、設備等に対するいたずら行為
9 その他生徒の本分に反する行為

第3条 その他

1 所持品には必ず記名し、その保管に責任を持つこと。
2 金銭の貸借は禁止する。物品についてもできるだけ避けること。
3 夜間の外出の場合は 9時までとし、家人の承諾を得ること。
4 外泊の場合は必ず保護者の承諾を得ること。

服装の心得

第1条 制服

1 身だしなみは、端正、清潔、質素であること。
2 学校指定のブレザーとし、所定のボタン、胸ポケットにエンブレムをつける。
男子:学校指定のスラックス
女子:学校指定のスカートまたはスラックス(スカートの長さは、自分のひざ(さら)まであること)
(1) スラックスは男子と同じ柄となる。
ストッキング、ソックスは派手でないもの
3 学校指定の白ワイシャツ(男子)、白ブラウス(女子)とし、ネクタイ(男子)、リボン(女子)をつける。
4 夏季略装期間中はブレザーを着用しなくてもよい。

第2条 頭髪

頭髪は、生徒としての品位を保つこと。染色、脱色、パーマ、極端な変形、エクステなどの加工は禁止する。

第3条 その他

1 季節に応じてブレザーの下に Vセーターもしくはベストの着用を認める。Vセーターの色は、黒、紺、ベージュ等を基調とし、派手でないもの。
2 夏季の略装期間 6月 1日~ 9月 30日
3 化粧やピアス、アクセサリーなどの装飾を禁止する。
4 カラーコンタクトの使用を禁止する。

運転免許に関する規程

(目的)
第 1条目的
この規程は、高校生の事故多発の実態に即し、人命尊重と交通安全運転ならびに健全な学習活動を図ることを目的とする。
第 2条届け出
1 運転免許証の取得には、学校長による承認書を必要とする。免許取得を願い出る者は、必ず、学校が定める届け出手続きを受けること。
2 取得受理される運転免許証は、次の通りである。
普通免許、準中型免許、大型特殊免許
第 3条届け出期日
自動車学校の入校、及び免許取得届け出期日について、以下のように定める。
1 普通免許取得のための自動車学校への入校、及び免許取得は、 3学年 9月 1日以降とする。
2 大型特殊免許取得のための自動車学校への入校、及び免許取得は、 3学年夏休み以降とする。
第 4条届け出条件
免許取得届け出条件について、以下のように定める。
1 進路の内定した者。ただし、進路未定の者においても冬期休業期間から受理することがある。
2 大型特殊免許取得届け出条件について、以下のように定める。
農業自営などで・学校長が特に必要性を認めた者。
3 自動車学校入学・通学における届け出条件について、以下のように定める。
(1)次の条件を満たしている者は、学校長の承認を経て『自動車学校入学・運転免許取得承認書』を発行する。
ア 学業不振(評価・仮評定 1)や、出席不振(原則、届出時点の欠席数が授業実時数の 2割超過)がない者。
イ 過去に、道路交通法違反のない者。また、生徒指導上の問題のない者。
ウ 学校に無断で自動車学校に入学したり、無断免許取得のなかった者。
工 事前に保護者が担任と面談を行ない、免許取得についての説明を受けている者。
オ 『自動車学校入学・免許取得届け出』が、学校長に受理されている者。
力 届出時点で、授業料、諸納金等の滞納がない者
4 自動車学校通学時における注意事項は、以下の通りである。
(1) 運転教習を受講する際は公式試験受験日(仮免許検定、国家検定、学科試験)以外の欠課は認めない。
(2) 定期考査 1週間前からは、運転教習、免許取得に関わる検定試験を受けない。
(3) 学校の授業、その他の活動に支障のないように教習時間を調整し、欠席や欠課のないようにする。なお、教習日程と受験日は、逐ー担任に報告する。
(4) 学業不振(評価・仮評定で 1) があった者は、自動車学校への通学を停止させる。
(5) 常に倶知安農業高校生としての自覚を持ち、問題行動を起こさない。問題行動があった場合は、自動車学校への通学を停止させる。
第 5条届け出手続
自動車学校入学・運転免許取得にあたって、以下の手順に従い届け出手続きを行なうこと。
1 保護者が担任と面談を行ない、『自動車学校入学・免許取得届け出』を保護者が記入し、担任に提出する。
2 『自動車学校入学・免許取得届け出』を校長が了承し、『自動車学校入学・運転免許取得承認書』を発行する。
3 生徒は、担任から『自動車学校入学・運転免許取得承認書』を受け取り、入学時に自動車学校へ提出する。
4 第 4条(届け出条件)をよく守り、特に担任への報告義務を怠らない。
第 6条取得後の扱い
1 免許証を取得した際は、ただちに担任に報告すること。
2 取得した免許証は、卒業まで保護者が管理することとする。ただし、保護者の申し出により学校保管とすることもできる。その際は、担任と相談すること。
第7条禁止事項
本校を卒業する以前の運転を禁ずる。また、学校の諸規程、道路交通法に違反した場合、以下の指導を行なう。
1 自動車学校の通学中止
2 免許取得の制限
3 特別指導

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