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【北海道】寿都高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

北海道寿都高等学校生徒心得

前文

この心得は本校生徒が目標を達成し、意義ある学校生活をおくるために欠くことの出来ない基本的諸項目を明示したものである。
われわれは寿都高等学校の生徒としての誇りを持ち、名誉と伝統の確立に努力し自由で明朗な学校を体得しよう。

本則

1.学習

(1)自発的・創造的で規律ある学習態度を築き、その中に生活のよろこびを求めよう。
(2)生徒会活動および課外活動には積極的に参加し、個性の伸長を図りながら豊かな教養を身につけよう。

2.礼儀

(1)礼儀の基本は心を正し、身を清めるものであるから礼は心から尊敬の念をあらわしその態度は厳粛でなければならない。
(2)教職員及び来賓には必ず会釈し、丁寧に対応しよう。
(3)生徒間においては互いに礼を交わそう。

3.交際

(1)交友は広く互いに真実を持ち、相互の人格を尊重しよう。
(2)男女生徒間の交際は、互いに他を敬愛し公正・明朗なものとしよう。
(3)他校生徒との交際には、寿都高等学校の生徒たる品位を保持しよう。

4.服装

(1)容姿・服装は端正・清潔を旨として、頭髪は染髪・パーマを禁ずる。
(2)制服にはボタン・襟章(校章・学年章)を所定の位置につけ、学校の許可を得たもの以外のバッジをつけてはいけない。
男子
右襟・・・校章及び学校の許可したもの。
左襟・・・学年章
女子ホケット黒線・中央に校章・学年章
男子制服黒色ツメエリ(カラー付き)・長ズボン・白ワイシャツ
女子制服濃紺色セーラー服(夏季白色)・スカート又はスラックス・黒か肌色のストッキング・ソックスは白、緯及び黒の派手な色彩でないもの。冬期間、防寒対策として厚手のソックス着用を認める。(ただし、華美でないものとする。)
(3)校内ではオーバー、マフフー等を着用しない。オーバーその他の・外套類は、あまり派手な色彩のものは避けること。
(4)通学及び遠征には学生服又は学校指定ジャージを着用すること。但し、やむを得ぬ事情のある場合は許可を得て異装すること。
(5)制服の着用期間は次のとおりである。但し、気温によっては多少前後することがある。
夏期間・・・自6月中旬至前期終了日
冬期間・・・自後期開始日至6月上旬
(6)上靴は学校指定のものとし、外靴との区別をはっきりつけること。

5.所持品

(1)所持品には必ず記名し、多額の金銭や貴重品は出来るだけ所持しない。
(2)校内外において物品を紛失し、又は拾得した時は直ちに担任に届け出ること。
(3)生徒相互間において、金銭その他物品の貸借は避けること。

6.清掃・公共物

(1)公共物は大切に取り扱い、破損・紛失を防止すること。
(2)各ホームルームは、その責任者を以て担当区域の清掃に努め、進んで学校の美化に協力すること。

7.交通・外出・集会

(1)交通道徳を守り、事故のないようにしよう。
(2)夜間外出の時限は午後9時までとする。
(3)前項の時間外又は外泊の際は保護者の許可を得るようにする。
(4)アルバイトをする場合には、危険な作業及び接客を目的とする職種は禁止する。また、寿都高等学校生としての誇りを傷つけることのないようにする。
(5)校内外の集会は予め届出て許可を得るようにする。運動部、文化部その他で休業日及び休暇中、校舎を使用する場合には必ず許可を得ること。
(6)校外の団体に加入する場合には、学校に届出て許可を得ること。
(7)下宿、個人宅に夜遅くまで集合することのないようにすること。

8.禁止事項

(1)校内での政治活動。
(2)飲酒・喫煙。(酒類・煙草の所持を含む)
(3)一切の暴力行為。
(4)考査の際の不正行為。
(5)学校器物を損傷すること。
(6)18歳未満入場禁止されている飲食店・遊技場等への出入り。
(7)許可なくして金銭を集めること又は集会を開くこと。
(8)その他高校生として本分に反する行為。

9.諸届け・手続き

(1)遅刻した場合はホームルーム担任及び教科担任にその理由を述べ許可を得ること。
(2)欠席・欠課・早退をする場合はホームルーム担任に必ず連絡し、許可を得ること。
(3)下宿・アルバイト・運転免許取得希望等は、担任を通じて学校長に届出ること。

付則
この心得は昭和57年4月1日から実施する。
平成11年4月1日一部改正
平成20年4月28日一部改正
平成27年4月1日一部改正
平成28年4月1日一部改正

交通安全に関する規定

1.バイクの免許取得については、原則として全面禁止とする。
2.無届け免許取得者については免許証の学校保管とする。
3.第3学年時における普通免許取得については前期終了の翌日より自動車学校への通学を許可する。但し、認定証は卒業式後、自動車学校の指定する日において受けとるものとする。

自動車運転免許取得に関する規程

1.自動車学校通学許可書を校長に提出して、通学許可書を受ける;
2.学校行事、定期考査一週間前から考査終了までの期間は、自動車学校への通学は禁止する。
3.自動車学校の通学は、仮免許、卒業検定の日を除き、授業に差し支えがないようにする。
校の仮免許、卒業検定で学校を休む場合は事故欠席になる)(自動車学
4.自動車学校卒業式及び学科試験(函館)は3月1日(卒業証書授与式)以降とする。
5.入校日は前期終了の翌日(学期間休業初日)以降とする。

自動車運転免許取得に関する申し合わせ事項

1.原則、自動車学校通学希望者は「自動車運転免許三者懇談会」に保護者同伴で出席すること。出席できない場合は担任と相談し、後日、生徒指導部長から同等の指導を受けること。
2.「自動車運転免許=者懇談会」参加後の自動車学校通学許可までの流れは以下の通りである。
(1)「自動車学校通巫許可願」を学級担任への提出
(2)自動車学校にて入校手続き(契約)
(3)入校希望日を前日の朝のSHRまでに学級担任報告し、本校(生徒指導部)から自動車学校へ連絡
(4)自動車学校入校
1手続きに関する留意点
・「自動車学校通学許可願」について
(1)様式は学級担任へ申し出て受け取ること。
(2)記載は黒のボールペンを使用すること。
(3)保護者氏名は保護者の直筆とする。また、保護者印の押印を忘れないこと。
・入校日について
(1)学期間休業初日より、自動車学校への入校を許可する。
(2)入校は原則各週の土曜日とする。(自動車学校の都合で、希望日に入校できないこともあるので注意)
3.通学の際には以下の点を遵守すること。
(1)進学希望者は進路先決定後より自動車学校への通学を許可する。なお、就職希望者は就職内定後、もしくは後期中間考査終了後とする。
(2)学校行事、考査1週間前から考査終了までの期間は、自動車学校への通学を禁止する。[規程2]
(3)学習活動や進路活動の支障にならないよう、細心の注意を払うこと。[規程3]
(4)在学中の自動車運転免許の取得は厳禁である。(卒業証書授与式後の取得となる)[規程4]
(5)自動車学校での身だしなみや言動には十分注意すること。(場合によっては、自動車学校の退学処分や本校の特別指導の対象となることもある)
(6)自動車学校通学中に公道等で自動車を運転しないこと。(「無免許運転」(違法行為)ということで、本校での処分はもちろんのこと、自動車学校を退学処分となる)
4,その他
(1)現在、本校は岩内自動車学校と連携し、前述の内容で指導し在学中の自動車学校への通学を許可しているが、生徒から他の自動車学校への通学希望の申し出があった場合は、以下のような流れで指導する。
1生徒指導部で当該自動車学校へ連絡を取り、岩内自動車学校と同様の連携下で指導いただけるかを確認。
2連携いただける場合のみ、先方の自動車学校での取り決め等をお伺いし、「自動車免許三者懇談会」で生徒本人及び保護者に伝える。(以下、通学許可までの手続きは岩内自動車学校への通学許可と同様とする)
※連携いただけない場合は、当該自動車学校への在学中の通学を許可しない。
(2)卒業証書授与式後に自動車学校へ通学する場合は、本校への自動車学校通学許可書等の手続きは不要とする。(各自が直接自動車学校へ入校連絡を行う)

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