情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
北広島高等学校の生徒であることを誇りとし、よき校風を創造するよう努力しよう。
そのために、先生と生徒、生徒同士の信頼と協力関係を深め、本校生としての自覚と貴任を持って秩序ある生活をしよう。
1 礼儀について
礼儀は社会生活にとって大切な作法であることを自覚し、父母・教職員・来客にはもちろんのこと、生徒同士や授業・集会等においても礼を欠かさないように努めるとともに、正しい言葉遣いにも心がけよう。
2 学習について
学習は自己の目標を達成できるよう、計画的・意欲的に取り組もう。
3 服装について
服装は清潔・端正にするよう心がけよう。
4 保健衛生について
自己の健康管理に努めよう。
5 公共物について
校舎及び施設設備は丁寧に扱うよう心がけよう。
6 交通安全について
交通ルールを守り、自他の生命の安全に努めよう。
昭和53年4月1日 制定
「生徒心得」の具体的内容(令和2年度版)
1 服装について
登下校時及び校内においては、定められた制服を必ず着用すること。また、儀式の他、特に指定した行事においては正装とする。儀式とは、入学式・卒業武・記念式典である。正装は下記の通りとする。
1 男子は本校指定の紺色のスーツとし、指定の男子用ネクタイを着用する。ただし、 ワイシャツは白無地の角衿とし、襟の極端なものは着用しない。ニット類は含めない。
2 女子は本校指定の紺色の布ベスト (2、3年次)・ニットベストを含めた3ピース・スーツ(スラックスを含む)とし、指定の女子用ネクタイ、黒のストッキングを着用する。ただし、ワイシャツは白無地の角衿とし、襟の極端なものは着用しない。
(1) 男子制服
1 男子は本校指定の紺色のスーツとし、指定の男子用ネクタイを着用する。ただし、ワイシャツは白無地の角衿とし襟の極端なものは着用しない。ニット類は指定のものを着用すること。
2夏季略装 (6月 1日~ 9月 3 0日)については、次の通りとする。
(ア)上着を着用しなくてもよい。
(イ)ノーネクタイでワイシャツ・指定ポロシャツを着用する。
(ウ)白燕地の角衿、半袖開衿シャツを着用してよい。
(エ)ニッ卜類については,指定ニットベストのみ着用を認める。
(2) 女子制服
1 本校指定のベストを含めた 3ピース・スーツ(スラックスを含む)とし、指定の女子用ネクタイを着用する。ただし、ワイシャツは白無地の角衿とし、襟の極端なものは着用しない。ニット類は指定のものを着用すること。
2 スカートの長さは、膝が見えない程度から、ふくらはぎの中程までとする。
3 ストッキングは、黒または肌色とする。
4 夏季略装 (6月 1日~ 9月 3 0日)については、次の通りとする。
(ア)上着を着用しなくてもよいが、ベストを着用すること。
(イ)ノーネクタイでワイシャツ・指定ポロシャツを着用する。
(ウ)白無地の角衿、半袖開衿シャツを着用してよい。
(エ)ニット類については,指定ニットベストのみ着用を認める。
留意事項
・ズボンを下げてはいたり、スカート丈を短くしたりしないこと。
・ネクタイをだらしなく下げて着用しないこと。
・集会時には上着を着用すること。(夏季略装期間中を除く)
・夏季略装期間中は以下の通りとする。
(1)ワイシャツ・指定ポロシャツの第1ボタンのみ開けてよい。
(2)指定ポロシャツの上には、ブレザー,指定ニットベストは着用しない。
(3)指定ポロシャツの裾は、ズボンやスカートの内に入れなくてもよい。
(4)登下校中はワイシャツ,白無地の角衿,半袖開衿シャツ,指定ポロシャツの上にウインドブレーカーの着用を認める。
(3) 校章
校章のバッジは、上着の左襟に付けること。
(4) ソックス
1 男子のソックスは、無地とし華美なものを避けること。
2 女子のソックス及びノシイソックスは無地の白・黒・紺・グレー系とする。
(5) コート類
1 コート類は華美なものを避け、流行を追ってはならない。スウェット生地は不可とする。
(6) ニットベスト・ニットセーター (以下、指定のニットベスト・ニットセーターを「指定ニット類」という。)
1 ニット類を指定する。 (指定以外のニット類の着用を禁止する)
2 指定ニット類の購入は任意とする。 (ただし 1年次女子に関しては指定ニットベストは必ず購入し、入学式で着用すること)
3 (ア) 冬期間 (4月 1日~5月 31日及び 10月 1日~翌年 3月 31日まで入校地内においてのみ、指定ニット類を着用しているときは制服の上着を脱いでよい。また、登下校時は上着を着用すること。
(イ)夏季略装期間 (6月 1日~9月 30日)は、指定ニットベストを除き、原則としてニット類の着用を禁止する
4 女子については、指定ニット類を着用しているときは布のベスト (2、 3年のみ)を着用しなくてよい。
(7) その他
1 ピアス・プローチ・ネックレス・指輪などのアクセサリー類の着用は禁止する。スマホや携帯電話のストラップ等をポケットから出さないこと。
2 特別な事情でやむを得ず異装する場合は、異装願を提出し許可を受けること。
2 頭髪等について
(1) 頭髪は清潔、端正であること。パーマ・脱色・染髪などの加工は禁止する。
(2) 化粧・マニキュアなどは禁止する。
(3) 女子のヘアピン・リボンなどは華美なものを避けること。
留意事項
・パーマ、脱色、染色等の加工、ワックス等でパーマのように見える加工も全て禁止。
・前髪…男女とも目にかからないこと。
・男子の横髪…耳の下端まで。
・男子のうしろ…襟の下端まで。
3 靴等について
(1) 通学に適したものを履くこと。サンダル、下駄、ヒールの高い靴、下足ロッカーに入らない
ロングブーツは禁止する。
(2) 上靴及び体育用外靴は、本校指定のものを使用すること。
留意事項
・靴は必ず下足ロッカーに入れること。また、下足ロッカーの上には物を置かないこと。
・靴のかかとを踏まないこと。体育の授業時に部活動の靴を履かないこと。
4 通学時の鞄について
通学用の鞄は学習用具が十分に入るものを使用すること。教科書類は毎日持ち帰ること。
5 校内外の所持品について
(1) 学校管理下においては、身分証明書及び生徒手帳を常に携帯すること。紛失した場合はすぐに担任の先生に申し出ること。
(2) 自分の物には全て記名し、自己管理を徹底すること。
(3) 学習に必要のない物は学校に持ち込まないこと。(菓子類、ゲーム、漫画、雑誌、化粧品等)
(4) 貴重品及び金銭の管理には十分に気を付けること。(担任、関係の先生に保管を依頼する等、
教室や更衣室には貴重品、金銭を絶対に置かないこと)
(5) 金銭・物品及び教科書類は貸借しないこと。
(6) 金銭・物品等を紛失または拾得した場合は直ちに届け出ること。
(7) 自転車通学の生徒は、自転車にしつかり施錠し、指定された自転車置き場に置くこと。
(8) 更衣室には更衣後も私物(制服他)を一切置かないこと。
6 登下校・出欠について
(1) 8時 25分までに教室に入っていること,
(2) 欠席または遅刻するときは、 8時15分までに保護者に電話で連絡してもらうこと。遅刻して登校したときは、生徒手帳諸届欄の保護者確認印を担任に見せること。
(3) 遅刻したときは、職員室で入室許可証の交付を受けてから教室に入ること。授業に遅れた時も同様とする。
(4) 早退するときは、生徒手帳の諸届欄に必要事項を記入し、担任の認印をもらうこと。
(5) 下校時間は原則として午後7時までとする。
(6) 登校後は外出を禁止する。ただし、やむを得ない事情があるときは担任の許可を得ること。
(7) 自転車通学をする場合は、予め「自転車通学届」を提出すること。
(8) 交通ルールを守り、他人の自動車には安易に同乗しないこと。
7 校内生活について
(1) 原則として外部からの電話による生徒の呼び出しはしない。
(2) 昼食は教室でとること。講義室など特別教室や廊下等での飲食は禁止する。
(3) ジュース類を飲む場所は、普通教室のみとする。
(4) 校内でのポスター等の掲示、印刷物等の配布及び集会については事前に許可を得ること。
8 校外生活について
(1) 外出・外泊について
1 外出は午後 10時までとする。
2 外泊は禁止する。ただし、保護者間で了解している場合はこの限りではない。
3 旅行、受験等で JRの学割証を必要とする場合は、届け出ること。
(2) 出入り禁止場所について
未成年の出入りを禁止する場所、及び酒を主として提供する店等、高校生として相応しくない場所への出入りを禁止する。
(3) アルバイトについて
1 アルバイトは原則として禁止する。
2 経済的な理由等特別な事情がある場合は、審議の上許可することがある。
(4) 下宿について
1 下宿する場合は、下宿届を提出すること。
2 下宿先は、原則として北広島市内とする。
9 スマートフォン・携帯霞話について
(1) 学習に不必要であり、原則として学校に持ち込まないこと。
(2) 登下校時の連絡のため、やむを得ず持ち込む場合は、霊堕を切っておくこと。また、アラーム等も鳴らないようにしておくこと。
(3) 校地内での使用を禁止する。部活動の時も同様とする。
(4) 登下校時、歩きながらまたは自転車運転中の使用を禁止する。
(5) SNS等に個人情報や不用意な記述を載せないこと。
10 運転免許について
(1) 運転免許の取得は原則として禁止する。
(2) 3年次については、特別な事情により普通自動車運転免許の取得を希望する生徒は、 「自動車学校通学許可願」を提出し、校長の許可を受けること。
11 ロッカーの使用について
(1) 廊下のロッカーに入れる物は体育用ジャージ、柔道着、部活動で使用するウェア、辞書、その他許可された物に限る。
(2) 玄関のロッカーは、上段に上靴、下段に外靴を入れること。
(3) 部活動用のロッカーに入れる物は、部活動で使用するウェア、シューズ等に限る。また、部活動の用具を教室・更衣室に置かないこと。