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【北海道】紋別高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生活規則

第1章 ねらいと目標

(ねらい)
第 1条 この規則は、北海道紋別高等学校の生徒が高校生としての本分を自覚することによって、自他の生命を尊重し、明るく、楽しく、健康的で、かつ充実した生活をおくる上で必要とされる行動の指針を示すものとする。
(目標)
第 2条 生徒は、この生活規則を守ることによって規律正しい校内外の生活をおくり、社会の一員としての役割を自覚し、責任を果たし、その進展に貢献できるように努めること。

第2章 基本的事項

(時間の尊重)
第 3条 始業 5分前までには、登校すること。
2 やむを得ない理由により、遅刻、早退、欠席、外出をする場合は、あらかじめ担任に届け出又は願い出ること。
3 遅刻したときは、教室に入る前に職員室において入室許可証の発行等の指導を受けること。
(施設・設備の利用)
第 4条 校舎内の施設・設備の利用に当たっては、施設・設備が生徒全体の共同の財産であることを自覚し、丁寧に扱うこと。
2 廊下や階段等での「たむろ」や「たわむれ」は、他の人の通行の妨げや施設・設備の破損、トラブルの原因となることがあるので、慎むこと。
3 施設・設備を破損した場合は、ホームルーム担任等の指導を受けた後、状況等によっては弁償すること。
(金品の扱い)
第 5条 不要の金銭並びに学習やホームルーム活動等に係わりのない物品を、学校に持ち込まないこと。
2 学校への諸納金については、登校後速やかに納入すること。
3 生徒同志の金品の貸借、贈答は、種々のトラブルを招きがちなので慎むこと。
4 持ち物への記名をし、管理に責任を持つこと。
5 金品を紛失又は拾得したときは、ホームルーム担任に届け出ること。
(人間関係の充実)
第 6条 生徒は互いに思いやりをもって接すると共に、相互の信頼関係を築くように努めること。
2 生徒同志、生徒と教師、来客等との意志の疎通を図るため、高校生らしい挨拶や言葉遣いをすること。
3 男女交際においては、互いの人格を尊重し合い、周囲からひんしゅくをかうことがないようにすること。

第3章 服装・頭髪

(服装)
第 7条 男子の制服は、日本被服工業組合連合会で定めた標準型学生服とする。
2 女子の服装については、本校指定のものとする。
3 制服には、校章、学年・組別章をつけること。
4 特別な事情により異装するときは、事前にホームルーム担任を通して許可を受けること。
5 その他服装に関しては、「服装・身だしなみに関する規程」に定める。
(頭髪)
第 8条 頭髪は「服装・身だしなみに関する規程」に従い男女共いたずらに流行を追うことなく清楚なものとし、授業等に支障なく、かつ清潔さを保つようにすること。
(履物)
第 9条 上靴は、本校指定のものとするし

第4章 校内生活

(掲示等)
第10条 校内で掲示、貼紙、陳列、配布等をする場合には、事前に許可を受けること。
(清掃)
第11条 清掃は分担区域を責任もって行い、終了後は区域の監督者の点検を受けること。
(休日登校)
第12条 休業日、夜間に必要あって登校するときは、あらかじめ申し出て許可を受けること。

第5章 校外生活

(外出時間・外泊)
第 13条 外出時の帰宅時間は、平常日にあっては 21時までとし、盆踊りやお祭りのときにあっては 22時までとする。
2 外泊は慎むこと。
(キャンプ・登山等)
第14条 長期休業中等にキャンプ・登山等を実施する場合は、「キャンプ・登山に関する規程」に従い、事前に願い出ること。
(集会・催し物等)
第15条 校外の集会、催し物等の企画・出場・参加については、「集会・催し物に関する規程」に従い、事前に願い出て許可を受けること。
(飲食店等の利用)
第16条 市内において飲食店を利用する場合は、マナーを十分に守り利用すること。
2 酒類を主とする飲食店の出入りは禁止する。
3 パチンコ店、麻雀荘、その他高校生にとって好ましくない場所への出入りを禁止する。
4 各種施設の出入りについては、高校生としての自覚をもって行動すること。
(アルバイト)
第 17条 アルバイトをするときは、別に定める「アルバイトに関する規程」に従い、事前に願い出ること。
(下宿)
第18条 下宿をするときは、事前に学校に届け出て、「下宿生に関する規程」に従うこと。
(旅行)
第19条 泊を伴う旅行をするときは、事前に届け出ること。

第6章 交通安全

(交通安全)
第20条 登下校に限らず、日常生活においても道路交通法を遵守し、交通安全に十分注意すること。
(自転車通学)
第21条 自転車で通学をする場合は、「自転車通学に関する規程」を守ること。
(運転免許の取得)
第22条 普通車運転免許の取得を希望する場合は、「車両に関する規程」を守ること。

第7章 賞罰

(褒賞)
第23条 生徒が本校の名誉となる行いをした場合、校長がこれを表彰することがある。
(懲戒)
第24条 生徒指導上必要があると認められるときは、「賞罰に関する規程」に基づき、生活規則に違反した生徒を懲戒等により罰することがある。
2 懲戒により停学となった生徒は、「停学期間中の生活に関する規程」を守らなければならない。

附 則
1 この生活規則は、平成19年 4月 1日から施行する。
2 この生活規則は、平成19年 12月 10日から施行する。
3 この生活規則は、平成20年 11月 12日から一部改正する。

届け出事項

番号項目様式提出先細則
1遅刻入室許可証教頭→教担→担任
2早退、欠席生徒手帳、病欠届、早退許可証担任
3外出生徒手帳、外出許可証担任
4器物破損口頭担任→管理責任者
5旅行旅行届担任→生徒指導部

許可事項

番号項目様式提出先細則
1休日投稿口頭担任、関係教師
2掲示物等掲示物等の掲示届担任→生徒指導部
3キャンプ、登山等キャンプ、登山届担任→生徒指導部有り
4アルバイトアルバイト従事届担任→生徒指導部有り
5自転車通学自転車通学許可願担任→生徒指導部有り
6普通車運転免許免許取得許可願担任→生徒指導部有り
7異装異装許可願担任→生徒指導部
8集会・催物参加許可願担任→生徒指導部有り
9下宿下宿届担任→生徒指導部有り

服装・身だしなみに関する規程

第1章 総則

(趣旨)
第 1条 この規程は、本校生徒の服装・身だしなみに関する基本的な事項を定めるものとする。
(目的)
第 2条 この規程の目的は、高校生らしい清楚な身だしなみを常に心がけ、表面的な流行に左右されない、自律的な生徒を育成することにある。

第2章 服装

(男子制服)
第 3条 学生服は日本被服工業組合連合会で定めた標準学生服のうち本校で指定した形のものとする。ただし、極端に体型に合わないものは認めない。
2 襟にカラー、左襟に校章、右襟に学年・組別章をつけること。
3 夏季は白ワイシャツの略装を認める。校章、学年・組別章は任意とする。
4 ソックスは白又は黒を基調としたものとし、華美なものは避けること。
(女子制服)
第 4条 冬季は本校指定の濃紺サージセーラー服、夏季(指定された期間)は白セーラー服(半袖も可)とする。
2 胸ポケットには、校章、学年・組別章をつけること。夏季制服については校章、学年・組別章は任意とする。
3 セーラー服の丈は、ウエストラインから下へ 5cm以上とする。
4 胸当ては鎖骨が隠れる位置につけるものとする。
5 スカートの丈は、立位で膝が隠れる長さとする。ただし、極端に長いものは認めない。
6 ソックス・ハイソックスは、黒、濃紺の単色(ワンポイ.ントは可)とする。ルーズソックスは認めない。
7 ストッキング及びタイツは肌色、黒、淡紺(無地)とする。
(防寒着)
第 5条 防寒着は華美なものは避けること。
(装身具)
第 6条 ネックレス、イヤリング、ピアス、指輪等装身具の着用は認めない。
(外靴)
第 7条 外靴は華美なものや高価なものは避け、踵は高くないものとする。

第3章 頭髪

(長さ等)
第 8条 前髪は自然な状態で目にかからないこと。
2 男子頭髪の裾は耳や襟首を覆わないこと。
3 女子頭髪の長さは特に規定しないが、授業等に支障のある場合は、リボン又はゴム紐を用いて結ぶこと。ただし、華美な形や色のものは認めない。
(髪型等)
第 9条 パーマ(含むアイパー)及び染毛・脱色は認めない。
2 コテ、カーラー等を使ってウェーブを強調するスタイルは認めない。
3 極端に段のついた髪型(刈上げを伴うボブスタイル等)やパンクスタイルは認めない。
4 整髪料等の使用により部分的に強調したスタイル(リーゼント等)は認めない。
5 眉毛を細くしたり、額や頭部を剃り込むことは認めない。

第4章 その他

(その他)
第 10条 マニキュア、口紅(含色つきリップクリーム)、ファンデーション等による化粧は認めない。
2 その他この規程に照らし合わせて不明な点が生じた場合は、ホームルーム担任又は生徒指導部の指導に従うこと。

附則
1 この規程は、平成19年 4月 1日から施行する。
2 この規程は、平成19年 12月 10日から施行する。
3 この規程は、平成20年 11月12日から一部改正する。

キャンプ・登山に関する規程

(趣旨)
第 1条 この規程は、本校生徒が計画又は参加する泊を伴うキャンプ・登山について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第 2条 この規程の目的は、計画的かつ健全な活動を通して本校生徒の自主性・社会性・協調性を高めることにある。
(手続き)
第 3条 キャンプ・登山等を実施しようとする生徒は「キャンプ・登山届」に必要事項を記入の上、実施日の 10日前までにホームルーム担任に提出し、校長に届け出なければならない。
2 実施しようとするキャンプ・登山等に関する詳細な計画書を「キャンプ・登山届」に添付し提出すること。
(主催者・責任者)
第 4条 主催者(含団体)・責任者がある場合は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公的機関又はそれに準ずる機関であること。
(2) 北海道青少年保護育成条例等を遵守し、責任能力のある成人であること。
(引率者)
第 5条 引率者は専門的技能があり、かつ、事故が起きた場合の一切の責任をとれる保護者、及びそれに準ずる成人であること。
(生徒代表者)
第 6条 生徒代表者は、キャンプ・登山等をするにふさわしい自覚・責任感・統率力及び体力を備えた者であること。
(実施内容)
第 7条 生活体験を豊かにし、自己実現に寄与するものであること。
2 体力及び技能に適したものであること。
(日時)
第 8条 学業その他の学校生活に支障がないこと。
2 キャンプ・登山は夏季休業中のみとする。
(日数)
第 9条 キャンプ・登山の日数は 2泊 3日以内とする。
(場所)
第10条 キャンプ・登山等にふさわしく、かつ、安全な場所であること。
(参加資格)
第11条 参加者は次の各号を満たしていること。
(1) 学業成績が著しく不振でないこと。
(2) 原則として欠席時数が 2割を越えていないこと。
(3) 健康状態に異常がないこと。
(4) 校内外生活におけるルールを守っていること。
2 グループで参加する場合は、原則として全員本校生であること。
(主催者の遵守事項)
第12条 主催者・責任者及び引率者は、問題行動がないよう指導し、安全に十分留意しなければならない。
(生徒の遵守事項)
第 13条 学校に届け出た生徒は、次の各号を守らなければならない。
(1) 学業等学校生活に一切支障のないようにすること。
(2) 飲酒・喫煙等の非行のないこと。
(3) 自然環境の保護に努めること。
(4) 公衆道徳を守ること。
(5) 引率者の指示に従うこと。
(6) その他、必要に応じて学校が指示した場合は、これに従うこと。
(罰則)
第14条 この基準に違反した場合は、届け出を無効とし、キャンプ・登山等を即時中止させ、本校の「賞罰に関する規程」により指導する。
(補則)
第 15条 その他、いずれの条項にても処理できない問題が生じた場合は、生徒指導部で別途審議する。

附則
1 この規程は、平成19年 4月 1日から施行する。

集会・催し物に関する規程

(趣旨)
第 1条 この規程は、本校生徒が企画又は参加する集会・催し物に関する基本的な事項を定めるものとする。
(目的)
第 2条 この規程の目的は、本校生徒の自主性・創造性・社会性・協調性を計画的・組織的な活動を通して高めることにある。
(手続き)
第 3条 集会・催し物を実施しようとする生徒は、「集会・催し物許可願」に必要事項を記入の上、実施日の 10日前までにホームルーム担任に提出し、校長の許可を受けなければならない。
2 実施しようとする集会・催し物に関する要項等がある場合は、「集会・催し物許可願」に添付し提出すること。
(主催者・責任者)
第 4条 主催者(含団体)・責任者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公的機関又はそれに準ずる機関であること。
(2) 北海道青少年保護育成条例等を遵守し、責任能力のある成人であること
(引率者)
第 5条 準備及び実施に当たり付き添うことが可能であり、かつ、事故が起きた場合の一切の責任をとれる保護者及びそれに準ずる成人であること。
(生徒代表者)
第 6条 集会・催し物を実施するにふさわしい自覚と責任感および統率力を備えた生徒であること。
(内容)
第 7条 生活体験を豊かにし、自己実現に寄与するものであること。
2 特定の政治団体及び宗教団体の考え方を押しつけるものでないこと。
3 金銭的利益を目的としないこと。
(日時)
第 8条 学業その他の学校生活に支障をきたすことなく、又、後始末を含めて午後6時を越えないこと。
(場所)
第 9条 集会・催し物を実施するにふさわしく、健全で、周辺の環境に悪影響を及ぼさない場所であること。
(参加資格)
第10条 参加者は、次の各号を満たしていること。
(1) 学業成績が著しく不振でないこと。
(2) 原則として欠席時数が 2割を越えていないこと。
(3) 健康状態に異常がないこと。
(4) 校内外生活におけるルールを守っていること。
(グループ参加)
第11条 グループで参加する場合は、原則として全員本校生であること。
(参加費)
第12条 集会・催し物に係わる経費はすべて本人が負担するものとし、いかなる理由があっても、入場券等の発行・売却により経費を捻出してはならない。
(参加回数)
第13条 バンド演奏会については、 1年間に 2回までを原則とする。
(主催者等の遵守事項)
第14条 主催者・責任者及び引率者は、高校生の健全な育成の観点から、問題行動がないよう指導しなければならない。
(生徒の遵守事項)
第15条 集会・催し物参加の許可を受けた生徒は、次の各号を守らなければならない。
(1) 学業等学校生活に一切支障のないようにすること。
(2) 飲酒・喫煙等の非行のないこと。
(3) 主催者・責任者及び会場等に迷惑がかからないようにすること。
(4) 終了後、「打ち上げ」等の集まりを持たないこと。
(5) その他、必要に応じて学校が指示した場合は、これに従うこと。
(罰則)
第16条 この規程に違反した場合は、許可を取り消し、集会・催し物を即時中止させ、本校の「賞罰に関する規程」により指導する。なお、その際生じる経済的負担及びその他の責任は引率者が負うものとする。
(補則)
第17条 その他、いずれの条項にても処理できない問題が生じた場合は、生徒指導部で別途審議する

附則
1 この規程は、平成19年 4月1日から施行する。

アルバイトに関する規程

(趣旨)
第 1条 この規程は、本校生徒が長期休業日中、又は平常日に行うアルバイトについて必要な事項を定めるものであり、すべて保護者の責任において行うものとする。
(目的)
第 2条 この規程の目的は、労働を通して本校生徒が社会の秩序を学び、自律心を養うことにある。
(許可条件)
第 3条 生徒がアルバイトを行うためには、次の事由を満たしている者は認める。
(1) 学業成績が著しく不振でないこと。
(2) 原則として欠席時数が実施時数の 2割を越えていないこと。
(3) 健康状態に異常がないこと。
(4) 校内外生活における Jレールを守っていること。
(5) 自らの進路実現のためにアルバイトが必要と考えられること。
(手続き)
第 4条 アルバイトをしようとする生徒は、雇用主と十分に話し合い、労働条件を明確にすること。
2 アルバイトをしようとする生徒は、「アルバイトオリエンテーション」に参加すること。
3 アルバイトをしようとする生徒は、「アルバイト従事届」に必要事項を記入の上、雇用主の印をもらい勤務開始日の 1週間前までにホームルーム担任に提出し、校長に届け出ること。
4 金銭の出納業務に携わる生徒は「金銭取扱業務従事届」に必要事項を雇用主に記入してもらい、ホームルーム担任に提出し、校長に届け出ること。
(勤務内容)
第 5条 次の各号に該当する勤務内容についてはアルバイトをすることを認めない。
(1) 酒・タバコ等を主として扱う業務
(2) 露店など街頭販売に係わる業務
(3) 長距離運送車両の助手等に係わる業務
(4) その他、高校生として好ましくない業務
(期間)
第 6条 学則で定める休業日及び 3年生家庭学習期間とする。ただし、長期休業中については、その日数の 3分の 2以内とする。
2 平常日については、新聞配達・牛乳配達等とする。
(時間)
第 7条 勤務終了時刻は 20 : 0 0とし、 21 : 0 0までに帰宅するものとする。
2 勤務時間は、 8時間以内とする。
(報酬の使途)
第 8条 報酬は浪費せず健全な目的に使用すること。
(保護者の遵守事項)
第 9条 雇用主との間で、事故発生時の責任の所在、その他の対応について明確にさせておくこと。
2 事故が発生した場合には、直ちに学校に連絡すること。
(生徒の遵守事項)
第10条 アルバイトの届け出をした生徒は、次の各号を守らなければならない。
(1) 学業等学校生活に一切支障があってはならない。
(2) 就業規則を守り雇用主に迷惑をかけないこと。
(3) その他、必要に応じて学校の指示に従うこと。
(罰則)
第11条 この規程に違反した場合は、届け出を無効とし、本校の「賞罰に関する規程」により指導する。
(補則)
第12条 その他、いずれの条項にても処理できない問題が生じた場合は、生徒指導部で別途審議する。

附則
1 この規程は、平成19年 4月 1日から施行する。

下宿生に関する規程

(趣旨)
第 1条 この規程は、下宿生が規律ある生活をおくるための基本的事項を定めるものとする。
(目的)
第 2条 この規程の目的は、下宿生が規則正しく健全な生活をおくれるようにすることにある。
(手続き)
第 3条 下宿をしようとする生徒は、「下宿届」に必要事項を記入の上、ホームルーム担任に提出し、校長に届け出なければならない。
(生徒の遵守事項)
第 4条 許可を受けた生徒は、次の各号を守らなければならない。
(1) 生徒指導部の行う下宿生オリエンテーションに参加すること。
(2) 「下宿生の生活心得」を守り、下宿生としての立場をわきまえた生活をすること。
(保護者の遵守事項)
第 5条 保護者は、生徒・家主・学校と常に連絡を密にしなければならない。
(罰則)
第 6条 この規程に違反した場合は、「賞罰に関する規程」により指導する。
(下宿先の変更)
第 7条 やむを得ぬ事情により、下宿先を変更する場合、速やかに担任に申し出て、改めて許可を受けるものとする。

附則
1 この規程は、平成19年4月 1日から施行する。

自転車通学に関する規程

第1章 総則

(趣旨)
第 1条 この規程は本校生徒の自転車通学に関する基本的な事項を定めるものとする。
(目的)
第 2条 この規程の目的は、本校生徒が自転車通学の正しいルールとマナーを身につけることを通して、交通安全意識の高揚を図るとともに、交通社会の一員としての自覚を高めることにある。

第2章 手続き及び遵守事項

(通学許可手続き)
第 3条 自転車通学をしようとする生徒は、次の各号の手続きにより校長の許可を受けなければならない。
(1) 「自転車通学許可願」に必要事項を記入の上、ホームルーム担任に提出すること。
(2) 通学に使用する自転車は、学校又は二輪車協会加盟店で点検を受けること。その際、故障や改造等整備不良箇所があった場合は速やかに修理し、修理が完了したことを証明するもの(自転車点検カード等)をホームルーム担任又は生徒指導部に提出すること。
(遵守事項)
第 4条 自転車通学の許可を受けた生徒は、次の各号を守らなければならない。
(1) 許可を受けた生徒は、登録番号入りステッカーを自転車の後輪泥よけ等のよく見えると
ころに貼付すること。
(2) 届け出た通学路を利用すること。
(3) 前照灯、反射板、ブレーキ、警音器等を整備し、車体改造などはしないこと。
(4) 道路交通法と交通マナーを守り、安全運転に心がけること。
(5) 自転車は自転車置場に整然と置くこと。

第3章 罰則

(許可の取消し)
第 5条 この規程に違反した場合は、許可の取消しや「賞罰に関する規程」により指導することがある。

附則
1 この規程は、平成19年 4月 1日から施行する。

車両に関する規程

第1章 総則

(趣旨)
第 1条 この規程は、交通事故を未然に防止するために、車両の運転及び運転免許の取得について規定する。

第2章 基本的事項

(一般的な禁止事項)
第 2条 生徒に禁止する事項は、次の各号とする。
(1) 二輪・四輪車を運転すること。
(2) 運転免許を取得すること。(ただし、普通運転免許の取得は許可する。)
(3) 家族等の運転する車両以外に同乗すること。
(4) 競技用二輪・四輪等の運転をすること。

第3章 普通運転免許の取得について

(普通運転免許取得の許可条件)
第 3条 次の各号に該当する者は、免許取得を許可しない。
(1) 評定 2以下の教科を有する者
(2) 教科の欠席時数が実施時数の 2割を越える者
(3) 車両規程違反者(免許無断取得・無免許運転者等)
(4) ふだんの生活において交通安全の意識に欠ける者
(5) 頭髪・服装に問題のある者
(6) 授業態度に問題のある者
(7) 課題提出等に問題のある者
(8) 進路の決定(決定予定を含む)していない者
(9) その他、取得するのに問題があると思われる者
(普通運転免許取得の手続き)
第 4条 普通運転免許取得の手続きについては、次の各号とする。
(1)免許取得願を担任を通じて生徒指導部へ提出すること。 .
(2) 保護者は学校が行う説明会に出席すること。
(3) (1) (2) 終了後、取得希望者は生徒指導部が行う事前指導を受けること。
(普通運転免許取得の許可を受けた者の遵守事項)
第 5条 教習は原則として 10月 1日よりとし、授業に影響を与えてはならない。又、教習のための夜間外出であっても 2・1時を越えてはならない。
2 北見公安委員会での学科試験の受験は、冬季休業中及び家庭学習期間以降とするが、取得した免許は、卒業時まで自動車学校又は学校に預けること。
3 教習中は、必ず第 3条の許可条件を守ること。
4 免許取得後も車両の運転はしてはならない。
5 自動車学校については、管内の自動車学校に入校すること。
6 自動車学校が行う冬道講習会に参加すること。
7 冬季休業からは、評定「 1」を有する場合を除き、普通運転免許取得の教習を受けることができる。ただし、第 3条 (2) ~ (9) に該当するものは認めない。
(入校順序)
第6条 特別な理由がないときは、自動車学校入校の順序は、原則として生年月日順とする。
(教習に係わる費用について)
第 7条 免許取得に関して、次の各号の理由による費用の損失は保護者の負担とする。
(1) 無断で自動車学校に入校し、学校が自動車学校と協議して、入校が取り消された場合
(2) 許可を得て自動車学校に入校後、非行事故を起こし、教習を中止された場合
(3) 学校及び自動車学校の指導に従わず,教習を延期又は中止/許可取消し)された場合

第4章 罰則

(罰則)
第 8条 この規程に違反した者は、「賞罰に関する規程」により指導する。

第5章 雑則

(別途審議)
第 9条 その他、いずれの条項にても処理できない問題が生じた場合は、そのつど生徒指導部で審議する。

附則
1 この規程は、平成19年4月 1日から施行する。
2 この規程は、平成20年 11月12日から一部改正する。

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