情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
第1章生活目標
1 弟高生であるという自覚をもって本校学則に従い、本校教育の目標を実現するよう努力する。
2 弟高生としての誇りをもって学業に励み、健康の増進に努めるとともに、社会の有為な一員となるためにたゆまず努力する。
3 自治活動を通して学校行事への積極的参加をはかり、望ましい校風の確立に努め社会に対する認識を深める。
第2章一般的事項
1 学力向上に努め、読書を通して広い知識と教養を身につけるよう努力する。
2 校内外を問わず礼儀を正し、自分の言動には常に責任をもつ。
3 お互いに人格を尊重し、暴力など非民主的な行為は絶対しない。
4 友人間の交際は良識に基づいて行動し、相互に向上するよう心掛けること。特に男女交際にあっては、明る<高校生らしいものであるよう心掛ける。
5 服装や頭髪は、別に定められている通り、学生らしい端正な容姿であるよう心掛ける。
6 友人間の金銭の貸し借りは、時にはトラプルの原因ともなるのでしないようにする。
7 身分証明書は常に携帯する。
第3章校内生活
1 定められた時刻までに余裕をもって登校し、授業への準備に心掛けるる。
2 日直比余裕をもって登校し、学習環境の整理に心掛ける。
3 来客や先生..友人などに、高校生としての節度を失わぬよう対応する。
4 授業への準備は余裕をもって行ない、担当の先生に断りなく席を替わることのないようにする。
5 授業中に止むを得ず教室を出入りしなければならないときには、授業を担当してしている先生の了解を得る。
6 授業などに必要な用具は忘れないようにし、みだりに貸し借りをしない。
7 昼食時間以外の飲食は控えるように心掛けるとともに、昼食は教室内でとる。
8 規律ある行動を心掛け、粗野な振舞いにならないように気をつける。特に、集会などについては自主的に行動し、目的が十分果たされるようにする。
9 校舎や教具の使用は先生に申し出て了解を得、使用後の後始末は責任を持って行なう。
1 0 総下校までには下校し、計画的に生活する。
1 1 常に清潔、整頓に留意し、特にシューズロッカー、雨具掛、机、椅子、掃除用具などの整理整頓に心掛ける。
1 2 施設や物品は大切に取り扱うよう心掛ける。万一破損したり汚損したときには先生に申し出る。
1 3 所持品の紛失、物品の拾得などはすぐに係の先生に届け出る。
1 4 掲示物は許可を得て掲示する。
1 5 休日や休業中に学校を使用するときには、校舎使用届を提出する。
第4章校外生活
1 他校の生徒や一般社会人と接する場合には、弟高生としての誇りを失わず、自覚ある行動を取ることを心掛ける。
2 外出の際には、用件・行き先・帰宅時間等を必ず家人に告げてから外出する。
3 夜間の外出は、午後 9時迄とし、その時間には在宅するようにする。また外泊はしない。
4 校外での集会は、すべて学校に届け出る。
5 高校生として好ましくない場所(例えば、遊戯場・スナックなど風俗営業の店など)への出入りはしない。
6 どのような場合であっても、飲酒喫煙は絶対しない。
7 危険な遊戯などはしない。
第5章交通安全
1 交通事故から自他を守り、安全生活ができるよう基礎的な遵法精神を養うよう努力する。オートバイ・自転車等車両通学者は安全運転を、徒歩通学者は歩行者としてのマナーを身につけるよう努力する。
2 歩道や路側帯のある道路では、その歩道路および路側帯を利用する。
3 歩道や路側帯のない道路では、車両や他の歩行者の迷惑にならず、右側を歩くようにする。
4 道路の横断は、横断歩道や信号機のある交差点を利用する。
5 自転車及び、原付自転車を使用して通学する場合は、学校に届け出て許可を得る。
6 自転車及び、原付自転車を使用して通学する生徒は、交通規則をよく理解し、遵守する。特に、二人乗り・無灯火・曲乗りなど危険な運転はしない。
7 自転車通学をする生徒は、本校の「届出済」のステッカーを貼付する。
8 自転車及び、原付自転車を使用して通学する生徒は、日常的に点検・整備を行ない、整備不良車両は絶対使用しない。
生徒服装規定
第1章総則
第 1条 この規程は、本校生徒の服装および頭髪に関して高校生としての品位を保つことが目的である。
第 2条 本校生徒は、登下校のときは、この規程に定められた制服を着用する。
第 3条 校外生活においては、特に定めないが端正、清潔を旨とし、華美にならないように心がける。
第2章生徒の服装
第 4条 男子生徒は、本校で指定したブレザー型上衣・スラックス・ワイシャツ・ネクタイの着用を正装とする。
第 5条 女子生徒は、本校で指定したブレザー型上衣・スカートおよびスラックス・ワイシャツ・ネクタイ・ベストの着用を正装とする。また、スカートの場合、ハイソックスかストッキングを着用すること。
第 6条特に指定した日以外は、本校が指定したワイシャツ以外に白のワイシャツの着用を認める。
第7条夏期略装期間 (6月 1日~ 9月 30日)は、上衣は着用しなくてもよい。ただし、白のワイシャツおよびポロシャツに限る、女子は、その場合ベストを着用する。
第 8条 冬期、防寒用として、ブレザーの下に本校で指定したニットカーディガンの着用を認める。
第 9条上衣の左襟に学校章をつける。
第 10条上靴は体育時の運動靴を使用する。
第3章頭髪等について
第 11条染髪、脱色、パーマ、その他高校生としてふさわしくないものは避ける。
第 12条装飾品・マニキュア・化粧などはしない。
第4章体育実技の際の服装
第13条 男女とも指定のジャージ・上靴を使用する。
第5章付則
第 14条 止むを得ない事情により規程に従えない場合は、届け出ること。
第 15条 この規程は、平成 31年 4月1日から施行する。
届け出に関する規程
第1章届出について
第 1条 次の項目については、学校に届け出て指導を受ける。
(1)遅刻入室届 担任
(2)早退・外出許可 担任
(3)異装 口頭で担任
(4) 自転車通学願 口頭で担任(ホワイトボードヘの記入)
(5)車輌通学許可証 担任→生徒指導部
(6)原付免許取得許可証 担任→生徒指導部
(7) 自動車学校通学許可願 担任→生徒指導部
(普通自動車運転免許取得通学許可証の発行)
(8)運転免許証預かり同意書 担任→生徒指導部
(9) 自宅外通学承認願 担任→生徒指導部
(10)会合・集会届(参加者一覧含む) 担任→生徒指導部
(11)部活動(部・同好会)入部・継続・退部届 顧問→担任→生徒指導部
(12)部活動延長願 顧問→生徒指導部
(13)校舎使用届一覧 責任者が記入
(14)施設等使用届(校外者用) 責任者→生徒指導部
(15)合宿許可願・ 顧問→生徒指導部
(16)対外活動出場・参加届、参加同意書 顧問→生徒指導部
(17)生徒会予算要求書(期日までに) 顧問→生徒指導部
(18)生徒会費支出承認書 顧問→生徒指導部
(19)文化・体育後援会支出回議書 顧問→生徒指導部
(20)アルバイト実施願 担任→顧問→生徒指導部
(21)器物破損 口頭で担任→生徒指導部
(22)掲示物の掲示 口頭で担任→生徒指導部
(23)身上変更届 担任→生徒指導部
第2章アルバイトについて
第 2条 アルバイトには届出制のものと許可制のものがある。いずれも学校所定の様式で申し出て指導を受ける。実施願には必ず、雇用主と保護者の印をもらって担任に提出する。学校から受領書が発行されるので、必ず雇用主に提示すること。
第 3条 実施願は、年度始め、又は新規に始める時に提出する。長期休業中については休業前に提出する。
第 4条 課業中(学期中)の休業日と土曜日、長期休業中及び新聞配達は、届け出て認められる。ただし長期休業中のアルバイトは、休業日総日数の 3分の 2以内とする。
第 5条 主として、酒類を提供する店でのウエイター・ウエイトレス、ゴルフ場のキャディ、泊り込み(住み込み)の仕事、車両(自転車を除く)を利用したり、危険な就業はできない。 その他、高校生としてふさわしくないアルバイトについては認められない。
第 6条 就業時間は午後 7時迄とし、 1日8時間をこえないこと。
第 7条 定期考査の 1週間前は就業しない。
第 8条 部に加入している者は、顧問の許可を得ること。
第 9条 平日のアルバイトは、特に理由のある場合にのみ、以下の条件で許可する。条件が満たされない場合、許可を取り消すことがある。
(1) 出席不足科目がないこと。
(2) 仮評定、あるいは評価、評定が「 1」でないこと。
(3) 日常生活に問題のないこと。
第3章原付自転車通学について
第 10条原付自転車通学は、つぎの者に限られる。
(1)通学上、困難と認められる者
(2) 自宅から最寄の交通機関までが 4km以遠である者
(3)保護者より申請のあった者
第 11条 申請後、 HR担任と生徒指導部との協議に基づき学校長が許可する。
第4章車両免許証取得について
第 12条運転免許証取得は、つぎの場合に限られる。
(1)車両通学を許可された生徒(ただし、授業に支障のないこと)
(2) 3年生で普通自動車運転免許証取得が認められた生徒
第 13条 普通自動車運転免許証取得については、以下のように定める。
(1)許可されるのは、第 3学年に在籍する生徒で、普通自動車運転免許証取得が必要であると保護者から申請のあった生徒とする。
(2)保護者から申請のあった場合、学習成績・出席時数等が許可基準を満たしているかを HR担任及び教務部、生徒指導部で確認し、校長が許可する。取得を許可された生徒には許可証が発行される。
(3)免許証取得に伴う自動車学校等への通学期間は、 1 1月 1日以降とする。通学のため授業や行事を欠席することはできない。ただし、止むを得ない場合は仮免許取得試験のための欠席を認める。 (公欠とはしない)
(4)生徒指導上、自宅から通学可能な近隣の自動車学校等を原則とする。
(5)許可基準は次のように定める。
(ア)免許証取得申請時に出席率が 85%以上であること。ただし、家庭学習期間からは出席率が 80%以上であること。
(イ)生活行動上、特別に問題がないこと。
(ウ)特別指導の対象になっていないこと。
(エ)「就職の内定した生徒」 「進学の決定した生徒」とする。
(オ)保護者同伴で、入校式に出席していること。
(力) 11月 1日以降後期中間考査 1週間前までに申請する場合は、前期の評価で、 「1」を有していないこと
(キ)後期中間考査以降に通学許可を申請する場合は、後期中間考査の仮評定で「1」を有していないこと
(ク)上記に当てはまらない場合は、その都度審議する。
(6)運転免許証を取得した生徒は、速やかに学校に申し出ること。また、取得後の普通自動車運転免許証は事故防止のため、卒業までの期間、学校で預かることとする。
携帯電話・スマートフォン持ち込みについて
1 同意書の提出
※同意書提出と同時に携帯の持ち込みはできない。同意書に不備がなく担任から許可か出てから。
2登校時
※生徒玄関内ドア以前で電源を切る。
3 朝 SHR時
※卓上の回収ボックスの中にある専用ケースを用いて預ける。専用ケースは各自 10 0円で購入できる。(任意)
4帰り SHR時
※教卓にある回収袋の中から携帯を取り出し、ポケットまたは鞄にしまう。
・電源を入れることができるのは生徒玄関内ドア以降
→内ドア以降は節度を持った、マナーを守った使用とする。
・内ドアから校舎内に戻る場合は必ず電源を切ること
→校舎内(生徒玄関内ドアまで)は電源が切れている状態である。
・土日の部活動や勉強、その他活動をする場合
→基本的に平日と同じ Jレール。電源の入り切りの基準が職員玄関内ドアになる。
預けず各自保管、または教員の指示に従う。
・部活動の遠征など校外での活動時
→顧問の指導をよく聞いて、その場に適切な使用をする。
※不適切な使用や所持があれば没収し、保護者召還を行うことがあります。
略装について
1期間: 6月1日~ 9月30日
2内 容:・男女ともにノーネクタイ、ジャケットなし
・女子はサマーニットベストを着用
・Yシャツのボタンは一番上のみ外す
・白ポロシャツ可
3その他:口全校集会、前期終業式は正装
・3年生の進路活動(進学・就職試験など)は正装
・授業で外部講師などが来校する場合は、原則、略装可
但し、講師や内容によっては、各分掌、学年で判断し指示する