情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
生徒心得の基本的方針
この生徒心得は、藍高生として有意義な高校生活を送るために、校内外における生活の基準を示したものである。各自が藍高生としての自覚と誇りを持ち、個人の価値を尊び、互いに敬愛の念を失うことがなく、健全な心身を養うとともに、より良い校風の樹立に努め、有為な社会人となるよう心掛ける。
I 校内生活
1礼儀
(1)来客、教職員に対して、礼儀正しく接し、会釈を励行する。
(2)校長室、職員室、事務室、各準備室等に入る時はきちんとノックをし、はっきりと「失礼します」といい、出る時は丁寧に「失礼しました」という。
(3)授業開始の時刻までに着席し、授業の始めと終わりの礼は起立して行う。
2登下校
(1)午前8時35分までに教室に入り着席する。
(2)下校は原則として16時50分までとする。
(3)登下校時は、本校指定の制服を着用する。
(4)休業日に部活動、模試、生徒会行事、教職員の指示以外で登校する時は、事前に許可を受ける。
3欠席・遅刻・早退
(1)欠席をする場合は、事前に保護者から8時30分までに担任に連絡し、生徒手帳により欠席届を提出する。
(2)遅刻した場合は、職員室で入室許可証を発行してもらい、それを持って教室に入る。
8時40分をもって遅刻とする。
(3)早退・外出・欠課等の場合は、担任の許可を受け、生徒手帳により諸届を提出する。
4所持品
(1)生徒手帳、身分証明書を常に携帯する。
(2)所持品には必ず記名する。
(3)通学カバンは、機能性・安全性・耐久性を考えたものとし、ビニール袋・紙袋等は認めない。
(4)学習に不必要なものは持ってこない。また原則として私物は毎日持ち帰る。
(5)部活動で使用する個人用具は、顧問の指示にしたがう。
(6)貴重品の管理には十分気を配り、必要な場合には関係の先生に保管を依頼する。
(7)所持品を紛失または拾得した時は、直ちに教職員に届け出る。
(8)生徒間の物品の売買、金銭の貸借(カンパ、寄付等を含む)は禁止する。
5身だしなみ
(1)「服装規程」をよく守り、制服の変形等はしない。
(2)やむを得ず異装する時は、あらかじめ異装届を提出し許可を受ける。
(3)頭髪は端正、清潔であるように心掛け、カール、パーマ、染色、脱色等の不要な加工は一切しない。整髪剤による加工等もしない。
(4)額をそりあげたり、極端にまゆ毛を細くしたり、ひげをのばしたりしない。
(5)髪用リボン、髪飾り等の装飾品は使用しない。
(6)口紅、マニキュア等化粧に類するものはしない。
(7)ピアス、ネックレス、ブレスレット、ミサンガ、指輪等のアクセサリー類は身につけない。
6校舎備殴・設備)の利用、管理
(1)諏の睾・設備の利用は、事前に届出て許可を受ける。
(2)校舎、施設の利用は常に整理・整頓に努める。
(3)暉這室噂理、翻、諒の清掃噂め、繹晦を臥する。
(4)消掃は丁寧に行い、終了後は担任又はその区域の担当責任者に報告し、点検を受ける。
(5)施設・設備は大切に扱い、万一破損した時は速やかに教職員に申し出る。
7文書の配布・掲示および集会
(1)校内での文書配布・ポスター等の掲示は、事前に係の先生に届け出て許可を受ける。なお、掲示は所定の場所にする。
(2)集会や行事を催す場合は事前に届け出て許可を受ける。
II 校外生活
1通学
通学に際しては、常に交通規則や交通道徳を守り、安全に十分気をつける。
(1)不審な車は勿論、他人の車に同乗してはならない。
(2)自転車の利用
ア自転車通学は事前に届出て安全講習会を受講し許可を受け、使用する自転車には学校指定のラベルを貼付する。
イ自転車で通学する生徒は任意保険に加入するのが望ましい。
ウブレーキ・ライト等の点検を怠らず、自転車置場では必ず施錠する。
エ通行は道路の左側路側帯または歩道を通り、2人乗り、並列走行は絶対にしない。
オ使用期間は4月~10月までとするが、天侯、道路状況等で期間の延長もあり得る。
力通学範囲については15畑以内とし、通学時間についても60分を越えないこととする。
(3)列車・バスの利用
ア待合室や車内では、英藍高生としての自覚を持ち、品位を失うことのないよう注意する。
イ乗車は整然かつ迅速に行い、他の乗客の迷惑にならないように心掛ける。
ウ駅員や乗務員の指示には素直に従い、安全運行に協力する。
エ定期券の不正使用は絶対にしない。
オバス等で、下車の際には「ありがとうございました」の挨拶をするように心掛ける。
2外出・外泊・旅行等
(1)外出する時は保護者に行き先、帰宅時間を告げて外出する。
(2)夜間の外出はできるだけ避け、外出した場合も午後10時までには帰宅する。
(3)外泊は原則として禁止する。やむを得ない場合は、保護者がお互いに連絡をとり了解を受ける。
(4)登山、キャンプ、旅行等の場合は、保護者又はそれに代わる引率者を必要とし、事前に日程等を学校に届け出る。
(5)上記の場合、生徒手帳・身分証明書を必ず携行する。
3出入り禁止の場所
高校生として教育上好ましくない次の場所への出入りは禁止する。
(1)パチンコ店、マージャン荘、馬券販売所等の施設。
(2)その他、法律、条令等で出入りを禁止している場所。儘し営法によって18歳未満出入り禁止の場所)
4アルバイト
(1)アルバイトは原則として禁止する。
(2)やむを得ずアルバイトをしなければならない場合は、保護者が学校に届け出て許可を受ける。
(3)アルバイトの許可は次の条件を満たした場合に行う。
ア家庭で経済的に必要な場合
イ学業に支障がないこと
ウ危険を伴うおそれのないこと
エ風紀上問題がないこと
オ就労時間の限度は午後9時までとし、10時には帰宅する
力就労場所が風営法により18歳未満の出入りが禁止されている場所でないこと
(4)無届けもしくはアルバイトのために学校生活に支障をきたしていると思われる場合は、保護者と連絡の上、指導し中止させるものとする。
5対外行事参加・団体の所属
(1)部活動以外のスポーツ大会、文化的行事への参加は、事前に保護者の承諾を得て担任に届け出る。
(2)外部の団体に属し、またその団体の行事に参加する時は、事前に保護者の承諾を得て担任に届け出る。
(3)次の場合が予想される時は参加を禁止する。
ア危険が予想されるもの
イ学業に支障をきたすもの
ウ欠席日数が極端に増える場合
6携帯電話
携帯電話は校地内では電源を切り、使用しない。違反した場合は、携帯電話を預かり使用を禁止する。
7車両の運転免許取得および運転の禁止
(1)在学期間中の運転免許取得は禁止する。ただし、三学年で就職が内定した生徒は12月1日以降に学業に支障がない限り認める。それ以外の者は2月1日以降の家庭学習期間に入ってからとする。
(2)運転免許証の取得(本検)及び運転は、卒業式翌日(3月2日)からとする。
(3)無免許運転はI対しない。
(4)友人や知人の車などに同乗したり、ヒッチハイク等はしない。
Ⅲ 服装規程
1制服
(1)生徒は平常の通学および休日等の登下校の際は、本校指定の制服を着用する。
(2)部活動での休日登下校・大会、合宿等の際は、部顧問の指示に従い、学校指定ジャージ、部活動ジャージ等の着用を認める。
(3)制服の着用に際しては、いたずらに加工や変形をしてはいけない。
(4)男子の服装は、次のとおりとする。
ア本校指定のブレザー、ズボン、ワイシャツ、ネクタイを着用する。
イセーター、ベストの着用は自由だが、着用する場合は本校指定のものに限る。
ウソックスは華美でないものとする。
(5)女子の服装は、次のとおりとする。
ア本校指定のブレザー、スカート、ブラウス、リボンを着用する。
イセーター、ベストの着用は自由だが、着用する場合は本校指定のものに限る。
ウスカート丈の長さは、膝の中心とする。
エソックスは白・紺・黒とし、肌色ストッキングとの併用を認める。10月中旬~5月上旬は黒ストッキングまたは黒タイツを着用し、その上に黒ソックス(くるぶしまでの長さ)を着用してもよい。
(6)その他
アブレザー着用期間を10月上旬~6月上旬とし登下校の際は必ずブレザーを着用する。また、儀式的行事、集会などは基本的にブレザーを着用する。
イワイシャツ、ブラウスのボタンをきちんと止め、ネクタイ、リボンを下げないこと。
ウズボンを故意に下げたり、スカートを短くするなどの着崩しをしないこと。
2夏季服装
(1)夏季の男子の制服は、次のとおりとする。
本校指定のズボン、ワイシャツを着用する。
ネクタイはしなくてもよい。ワイシャツは第ーボタンのみはずしてもよい。
(2)夏季の女子の制服は次のとおりとする。
本校指定のセーラー服、スカート、リボンを着用する。
(3)夏季の服装を着用する期間は原則として6月中旬から9月下旬までとする。男子はブレザーの着用は自由とする。寒い場合は、指定セーター・指定ベストの着用を認める。
3靴
(1)上靴は本校指定のものを使用し、靴のかかとをつぶしたりしない。
(2)通学時は、機能的で安全性に富んだ靴を使用する。
(3)サンダル、ハイヒール等の使用は認めない。
4異装
(1)やむを得ず異装するときは、あらかじめ異装届けを提出し、許可を受ける。
(2)異装の場合も、清潔、質素を心掛け、藍高生としての品位を保つようにする。
Ⅳ頭髪についての指導基準及び指導方法(教員向)
1指導指針
頭髪は清潔端正であることを旨とし、次に示す項目に違反することのないよう、教師は一致した方針と毅然たる態度で指導に当たる。
2指導資料
(1)入学時に個人頭髪指導カードを作成し、3年間継続した指導の資料とする。
(2)天然パーマ、くせ毛、髪の毛の色等の取り扱いについては、担任が保護者に確かめ指導力ードにこれを記入しておく。
3身だしなみ指導
身だしなみ指導については、年3回、全教員による点検を実施する。平常時においても、目につく生徒については十分指導する。
4指導内容
(1)男子
ア前髪は目にかからず、横髪は耳にかからず、後髪は制服の襟にかからない長さとする。
イ異様な髪型にしない(パーマ・染髪・脱色、整髪剤による極端な加工等は禁止)。
ウ額をそりあげたり、まゆ毛を極端に細くしたり、無精髭をのばしたりしない。
(2)女子
ア異様な髪型にしない(パーマ・カール・染髪・脱色、整髪剤による極端な加工等は禁止)。
5違反生徒に対する指導
(1)上記に違反したことが明らかな場合は、担任から保護者に理由を説明し、適切な指導を行う。
アルバイト規程
1アルバイトについて
アルバイトは原則として禁止するが、家庭で経済的に必要な場合は下記の条項に従い許可する。
2アルバイトを許可する条件
(1)成績会議において10段階評価で1を有していない。
(2)評定1を有していない。
(3)欠課時数が実授業時数の2割を超えていない。
(4)生活態度が良好で身だしなみ等で指導されていない。
3禁止及び不許可とするアルバイト
(1)午後9時以降の勤務。
(2)定期考査一週間前から試験期間の勤務(試験最終日、新聞配達は除く)。
(3)学校生活(授業・学校行事等)に支障となる勤務。
(4)アルコール欽料を供することを主とする飲釦苫での勤務。
(5)重労働及び危険を伴う業務。
(6)風紀上好ましくない業務。
(7)労働基準法に違反する業務。
1深夜業(午後10時~午前5時)。
2酒席に侍する業務。
3特殊の遊興的接客業(バー・キャバレー・クラブ等)における業務。
4アルバイトを許可された者の義務
(1)学業をおろそかにしない。
(2)遅刻・欠席・早退において指導されない。
(3)服装・頭髪等において指導されない。
(4)アルバイト生集会への出席。
(5)家庭学習をおろそかにせず、生活習慣を崩さない。
(6)アルバイト許可証の携行。
(7)申請内容の変更ならびにアルバイトをやめた場合は担任に申し出る。
5アルバイト許可までの手順
(1)希望者は保護者の承諾を得て担任に申し出る。
(2)許可条件が満たされているか年次担任団の審議を受ける。
(3)「アルバイト許可願」を受け取り、必要事項を記入し担任へ提出する。
(4)生徒指導部の審議を受け、「アルバイト許可証」を受け取る。
6無許可でのアルバイト等について
無許可でのアルバイトは即時停止、特別指導の対象となる場合もある。また、「許可された者の義務」に違反した場合はアルバイトを停止する。改善が見られない場合は許可を取り消す。
付則
1この規程は、平成28年4月1日から実施する。
自動車運転免許取得規定
1車両の運転免許取得及び運転の禁止について
(1)在学期間中の運転免許取得は原則禁止する。ただし、3年次で就職が内定した生徒は12月1日以降に学業に支障がない限り認める。上記以外の者は2月1日以降の家庭学習期間に入ってからとする。
(2)運転免許証の取得及び運転は、卒業式翌日からとする。
(3)無免許運転は絶対にしない。
(4)友人や知人の車などに同乗したり、ヒッチハイク等はしない。
2運転免許取得許可について
(1)運転免許取得希望者は、自動車運転免許取得許可願を提出し、学校長の許可を受けること。
(2)自動車運転免許の取得許可を受けた者は、自動車学校通学中は自動車運転免許取得許可証を常に携帯すること。
(3)通学期間は、午後9時までとし、午後10時までには帰宅していること。また、定期考査1週間前から終了まで、および時間補充等の期間は自動車学校への通学は禁止する。
(4)下記の場合は通学を許可しない。
1学習成績不振者、補習対象者、本校の学校規則を守らない生徒。
2学習等に支障が出た場合は許可を受けた者でも自動車学校への通学を禁止する。
(5)仮免許、卒業駆験等を受ける場合も学業に支障のないようにすること。
(6)無許可による自動車運転免許の取得、本規定に違反する行為については特別指導の対象とする。
(7)自動車運転免許取得許可願、自動車運転免許取得許可証は本校指定の書式とする。
(8)記載のない事案が生じた場合は、生徒指導部の指示に従うものとする。
(9)上記の項目について、その趣旨を理解し遵守する者に限り自動車運転免許取得許可証を発行する。
付則
1この規程は、平成30年4月1日から実施する。