情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
生徒は校則を守り、本校生徒であるという自覚と誇りのもとに、それぞれの目的実現のために精進し、秩序ある楽しい学校生活が出来るよう心掛けましょう。
生活の基調
(1) 本校生徒であることを常に自覚し、健全で輝かしい校風樹立に努めましょう。
(2) 常に秩序と規則を重んじ、基本的生活習慣を身につけ、礼儀正しい言動を心掛けましょう。
(3) 将来に対する目的意識を持ち、主体的で規律ある学習態度の確立に努めましょう。
(4) 相互の人格を尊重しあい、健全で好ましい人間関係の育成に努めましょう。
(5) 余暇を有効に活用して、望ましい自己実現に努めましょう。
1 学習について
(1) 授業開始のチャイム前に入室を完了し、授業の準備をすること。
(2)授業時には、他人に迷惑になるような言動は慎むこと。
(3) 学習への集中力を維持するためにも、健康管理に留意すること。
(4) 自主的な学習計画を立て、家庭学習の習慣を身につけること。
(5)定期考査や学力調査等には、日頃の学習の成果があがるよう努力すること。また、不正な行為は絶対にしないこと。
2 通学について
(1)登校はホームルーム開始時間の 5分前までとし、下校は原則として 16時40分までとする。
(2) あらかじめ欠席・遅刻・早退することが分かっている場合は、手帳の所定欄に必要事項を記入し、保護者の捺印を受けた上でHR担任に申し出ること。
(3) 当日の欠席・遅刻・早退については、 7時 30分~ 8時 10分までに保護者を通じて連絡すること。
(4) 登下校中においては自他の安全確立に努め、交通道徳を遵守すること。
(5)公共の交通機関を利用する場合は、利用マナーをきちんと守ること。
(6) 自転車通学を希望する場合は、別に定める「交通安全に関する規程」を確認し、きちんと届け出ること。
(7)乗用車による送迎は保護者・家族に限ること。特別な事情がある場合は、事前にHR担任に申し出ること。
(8) 四輪車、バイクによる通学はいかなる理由によっても認めない。
3 校内生活について
(1) 服装、頭髪等の身だしなみに注意し、高校生らしい清潔で品位ある態度を心掛けること。
(2) 登下校時、校内、対外行事への参加や学校が指示する場合は制服を着用すること。着用においては別に定める「服装・頭髪規程」を遵守すること。
(3) 学校生活に必要な物以外は持ち込まないこと。また、必要以上の現金等の貴重品は持参しないこと。
(4) 携帯電話(スマートフォン)については、校内での使用・利用は放課後とする。
(5) 学校の施設・設備、備品等を借用する場合は、事前に所定の手続きによって許可を得ること。
(6)校内での文書の配布、掲示や自主的な集会は、事前に学校の許可を受けること。
4 校外生活について
(1)夜間外出は 21時までとし、無断外泊はしないこと。
(2) 青少年健全育成条例で出入りを禁止されている場所には立ち入らないこと。
ア パチンコや麻雀荘などの遊技場施設
イ 酒類の提供を主とする飲食店、スナックなど
ウ 映画、興行で成人向きのもの
(3) 飲酒、喫煙等未成年者が禁じられている行為は絶対にしないこと。
(4) アルバイトは許可制とし、経済上の理由等で必要な者は別に定める「アルバイト指導規程」に従って手続きをすること。
(5)在学中の運転免許の取得は認めない。ただし 3年生の 12月以降については別に定める「交通安全に関する規程」に従うこと。
その他
(1) 所定の手続きについては別表に示された書式に従って手続きをすること。
(2)住所、家族関係等に変化が生じた場合は、速やかにHR担任に申し出ること。
(3)触法行為、反社会的行為や、この心得から逸脱する行為があった場合には、特別指導(退学、停学、校長訓戒など)を受ける瘍合があるので、自覚を持った行動に心掛けること。
頭髪・服装規定
第1条 生徒の健全な学校生活の維持および規範意識、礼儀・マナーの高揚のためにこの規程を定める。
第2条 服装・頭髪等は本校生徒であることを自覚し、この規程に従うこと。やむを得ない事情でこの規程に従えない場合は「異装届」を提出し許可を得ること。
第3条制服
(1) 男子
ア 本校指定のブレザー、ズボン、 Yシャツ、ネクタイを着用すること。
イ セーター・ベストの着用は自由だが、着用する場合は本校指定のものに限る。
ウ ソックスは単色無地(ワンポイント程度は可)とし、蹂が隠れるものとする。
(2)女子
ア 本校指定のブレザー、スカート、ブラウス、リボンを着用すること。
イ スカート丈は、膝の中心から膝下 5cmまでの範囲とする。
ウ セーター・ベストの着用は自由だが、着用する場合は本校指定のものに限る。
工 ソックスは紺・黒・白の無地とする。(ワンポイント程度は認める)ストッキングは黒または肌色とする。
(3) その他
ア Yシャツ、ブラウスのボタンをきちんと止め、ネクタイ、リボンを下げないこと。
イ ズボンを故意に下げたり、スカートを短くするなどの着崩しをしないこと。
ウ 夏期期間 (6月 1日から 9月 30日ころ)は上着の着用は自由とする。また、特に指定する場合を除いて、ネク
タイ・リボンの着用も自由とする。
第4条 コート類は華美にならない高校生らしいものとし、皮革製(人工皮革を含む)のコート、ジャンパー類は認めない。
第5条 頭髪・装飾品等
(1) パーマ、カール、染色・脱色、縮毛矮正などの加工はしないこと。
(2) 男子の頭髪は、前髪は眉に、横は耳に、後ろは襟に掛からない程度の長さとする。
(3)女子の頭髪は、前髪が目に掛からないようにし、必要ならばピン等で止めること。
(4)眉を細くしたり、抜いたり等の加工はしないこと。また、化粧をしないこと。
(5) イヤリング、ピアス、指輪等のアクセサリーは着用しないこと。
第6条 履き物
(1) 上靴は学年指定のものを使用し、必ず記名すること。
(2)体育の授業および学校行事においては学校指定のものを使用すること。
(3)登下校時は、華美にならない歩きやすいものとし、サンダル、下駄、ハイヒール等は認めない。
第7条 この規程に記載のない事項については、生徒指導部で協鏃し判断する。必要に応じて細則や申し合わせ事項を設定する。
附則 この規程は、平成 23年 4月 1日より施行する。
平成 31年 4月1日一部改正
交通安全に関する規定
第1条 交通安全に関する意識の高揚を図り、交通事故および交通違反等の未然防止に努めるとともに、自他の身体、生命尊重の意識を育てるためにこの規程を定める。
第2条 次に示す場合は、別記様式により届け出または許可を得ること。
(1) 自転車通学を希望する場合
(2) 運転免許を取得しようとする場合
(3) 交通事故にあった場合および交通違反を犯した場合
第3条 自転車通学を希望するものは、次の条件の下に許可する。
(1) 所定の「自転車通学許可願」によって、保護者署名の上願い出ること。
(2) 交通道徳および道路交通法を遵守すること。
(3) ブレーキ、ライト等が整備され、学校指定のステッカーを貼付した自転車を使用すること。
また、必ず「防犯登録」を行うこと。
(4) 万一の事故に備えて、可能な限り自転車保険に加入すること。
(5) 届け出た通学路を通行すること。
(6) 許可期間は、おおむね 月から 1月とする。
第4条 運転免許の取得を希望するものは、次の条件の下に許可する。
(1)第 3学年の 12月以降(後期中間考査以降)であること。
(2) 四輪小型自動車に限ること。
(3) 出席状況、生活態度に問題がないもの。
(4) 学習成績に不振科目のないもの。
(5)所定の「四輪免許取得許可願Jを提出し、 HR担任と保護者間で合意のあるもの。
(6) 卒業前に免許取得した場合は、生徒指導部に免許証を預け、絶対に運転しないこと。
(7)原動機付自転車および自動二輪車の免許取得は認めない。
第5条 この規程に記載のない事項については、生徒指導部で協議し判断する。必要に応じて細則や申し合わせ事項を設定する。
附則 この規程は、平成 23年4月 1日より施行する。
平成 31年 4月 1日一部改正
アルバイト指導規程
第1条 生徒の学校教育活動の充実、健康、安全および福祉の立場からこの規程を定める。
第2条 学校生活の充実、家庭学習の時間確保、健康管理等の理由からアルバイトは許可制とする。
第3条 アルバイトを許可出来る条件は次のとおりである。
(1) アルバイトをする理由が次のいずれかを満たすこと。
ア 経済的な理由で就学が困難な場合
イ 第 3学年において、進路が内定している場合
ウ 期間が長期休業中に限る場合
(2)学習や生活状況が次のすべてを満たすこと。
ア 直近の成績で評価「 1」や仮評定「 1」がないこと。
(中間考査後において、成績会議で成績不振者となった場合は、別途審議する)
イ 願い出る時点で欠課時数が実施時数の 20%を超えている科目がないこと。
ウ 出席状況(欠席・遅刻・早退等)が良好であること。
工 懲戒処分の指導を終了して 1ヶ月が経過していること。
オ その他生活や行動等に問題がないこと。
力 局・部活動加入生徒は、活動を最優先とし、顧問の同意の上、・許可願を提出すること。
(3)所定の「アルバイト許可願」に必要事項を記入し、保護者署名の上提出すること。
(4) 学校の教育活動(放課後の補習や生活指導等を含む)を優先すること。
ア 定期考査 1週間前から考査最終日前日までは、禁止すること。
(5) アルバイト許可証を携帯ずること。
第4条 次に該当する場合は許可しない。または、許可を取り消す。
(1) 労働基準法、女性労働基準規則、年少者労働基準規則、児童福祉法などに違反するもの。
(2)危険が伴う恐れのあるもの。
(3) 就業時間が 21時を超えるもの。
(4) 札幌近郊を離れたり、宿泊を伴うもの。
(5)酒類の提供を主とする飲食店での接客など、高校生として相応しくないもの。
第5条 次に該当する場合は、アルバイトの許可を取り消す。
(1) 学校教育活動に支障があるとき。
(2)許可条件と異なるとき。
(3) その他、 HR担任または生徒指導部で不適切と判断したとき。
第6条 この規程に違反したり、無許可・無届でのアルバイトが発覚した場合は、特別指導の対象とする。
第7条 この規程に記載のない事項については、生徒指導部で協醗し判断する。必要に応じて細則や申し合わせ事項を設定する。
附則 この規程は、平成 23年 4月 1日より施行する。
平成 31年4月 1日一部改正