【北海道】余市紅志高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒指導に関する規程

1 服装と頭髪に関する規程

第 1条 登下校の際及び学校行事等で指定された場合は、必ず本校指定の制服を着用する

(1) 制服について
ア通常期 (4月 1日~ 5月 3 1日、 10月 1日~ 3月 3 1日)
○正装
・男子…学校指定ブレザー、スラックス、ネクタイ及び自由購入の白無地長袖 Yシャツ
・女子…学校指定ブレザー、スカートまたはスラックス、ネクタイ及び自由購入の白無地長袖ブラウス

※ブレザーの中に学校指定セーター、ベストを着用しても良い
女子のリボンは不可
○普段
・男子…学校指定スラックス、ネクタイ及び自由購入の白無地ワイシャツ
・女子…学校指定スカートまたはスラックス、ネクタイまたはリボン及び自由購入の白無地長袖ブラウス
※登校時は必ず学校指定ブレザーを着用すること
学校指定セーター、ベストの着用は任意

イ夏期 (6月 1 日~ 9月 30日)
・男子…学校指定ポロシャツ、スラックス
※ネクタイ着用時に限り白無地ワイシャツ可
・女子…学校指定ポロシャツ、スカートまたはスラックス
※ネクタイ着用時に限り白無地ブラウス可
※上着として学校指定ブレザー、セーター、ベストを着用しても良い
(特に女子については下着が透ける場合があり指定ベスト着用を薦める)
(2) 制服の改造はしない。(スカートベルトの折り曲げ含む)
(3) やむをえない理由により定められた服装をすることができない場合は HR担任に異装届を提出し、生徒指導部から許可を得る。
(4) ソックス、タイツ、ストッキングの色は華美にならないものとし、白、黒、紺、ベージュの無地とし、ニーハイストッキングは禁止とする。
(5) 上靴は本校指定の運動靴とする。(靴の踵は踏まない)

第2条 頭髪、服装など身だしなみは高校生らしく清楚になるよう心がけること。

(1) 頭髪の加工はしない。(染色、脱色、パーマネント等)
(2) ピアスなど身体を加工することによって身につける物や装飾品は禁止する。
(3) 化粧はしない。
(4) 頭髪の長さは顔が隠れないことを基準とし、前髪は目にかからない程度、男子の後ろ髪はブレザーの襟幅を基準とする。

2 特別指導に関する規程

(主旨)
第 1条 特別指導は、日常の生徒指導の一環として行い、該当生徒の意識、行動の改善を図るものである。そのため機械的、画ー的な指導になることを避け、悩み・間違いながら成長していく生徒を教師が援助するという観点から、担任を中心に年次団、生徒指導部等全教師でその指導に当たるものとする。処罰とは異なる。

(対象行為)
第 2条
1 刑法その他法律に抵触する行為
ア 喫煙行為(喫煙具所持)
イ 窃盗、万引き
ウ 暴力行為
エ金銭強要
オ無免許運転
力 定期券の不正使用、不正乗車
キ 校内・校外器物破損
ク 薬物乱用行為 など
2 性行不良による行為
ア 教職員に対する威嚇、暴言、暴力行為、指導拒否行為
イ 他の生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴力行為
ウ 学校の施設・設備の破壊・破損行為
工 授業妨害、騒音の発生、教室への勝手な出入りなどで、授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられる行為
オ 試験中の不正行為
力 無届免許取得
キ いじめ及びいじめと思われる行為(ブログなどへの書き込みも含む)など

3 その他、上記以外で特別指導が必要と思われる場合

(指導方法)
第 3条 指導方法は、次のとおりとする。
(1) 停学(家庭謹慎を原則とするが、登校謹慎とする場合もある)
ア 教育的な指導により意識、行動の改善が図られると判断される場合。
イ 事故の内容により停学の期間を定める。ただし、停学の状況が不良の場合は期間を延長する。
ウ 停学の指導は、所定の手続きと様式に従い行う。
エ 停学の解除は、生徒指導部の審議を経て、職員会議で承認を得た後これを行う。
オ 長期休業中の事故については、年次団、生徒指導部で対応し、職員会議を省略し、事後報告する。
(2) 校長訓戒(校長によるものを原則とする)
(3) (1) ・( 2) いずれの場合も保護者を召喚し、校長より申し渡しを行う。
第 4条 累犯加重については原則として行わない。ただし、同様行為を同時期に繰り返した場合は、これを加味する。

3 運転免許取得規定

第 1条 免許証の取得を希望する生徒は、保護者より「普通車運転免許取得許可願」(様式 1) を提出し、校長より許可を受ける。
<「普通車運転免許取得許可証」(様式2) 発行>
「許可証」とともに入校申し込み書類を自動車学校へ提出する。
(許可条件)
1進路が明確となっている者(進学者は合格となっていること)
2事前に行われる説明会に、生徒と保護者が出席すること
3欠席・遅刻が少ない者(申請時欠課時数が実施時数の 2割以内であること)
4卒業見込みの条件を満たしていること
5校則違反のない者(過去 3ヶ月以内に停学を含む特別指導者は不可)
6諸費納入されているもの(納入などが滞っている場合は不可)
※成績及び生活面で著しく意欲に欠ける場合は、許可できない場合もある。

第 2条 自動車学校通学に際しては、以下の点に留意する。
(1) 通学は、 1 0月 1日以降とする。
(2) 通学するための遅刻、早退、(欠席は一切認めない。仮・本検定は休業日を利用すること。
(3) 入校、仮検定、本検定、免許証交付等教習進度を必ず報告する。
(4) 申請時点で、全教科欠課時数が実施時数の 2割以内、又は仮評定によって卒業見込みであること。
※教習途中で 2割超となった場合は、回復まで教習一時停止とする。
(5) 事前に行う、入校説明会に保護者と生徒本人が参加の上、入校日前に「自動車運転免許取得許可願」を提出し、許可を得ること。尚、説明会当日に参加できない場合は、担任と相談の上、後日学校にて別途説明を行うこととする。
(6) 次に該当する生徒は解消されるまで自動車学校通学を禁止する。
ア 入校希望時点で卒業の見込みがない者。
イ 生活態度が良好でない者。(服装、頭髪、授業態度、出席状況など)
(7) 定期考査 1週間前及び考査期間中は、通学不可とする。
※運転免許取得許可条件参照
第 3条 自動車学校の卒業証書は、保護者保管とする。
第 4条 免許証取得は冬休み以降とし、在学中の車両購入、運転は一切認めない。
第 5条 免許証取得後、ただちに報告し、所定の手続きをとる。免許証は卒業時まで保護者が保管する。く「普通車運転免許取得届」(様式 5) 提出>
第 6条 無許可で免許証を取得した者及び運転した者は、特別指導の対象とする。
第 7条 自動二輪車及び原動付自転車の運転免許取得は厳禁する。

4 各種願出・届出規程

(目的)
第 1条 学校生活の中で必要な各種願出・届出について、適正に行われることを期して、この規程を定める。

(義務)
第 2条 次に該当するものについては、願出又は届出るものとする。
(1) 遅刻、外出・早退、異装、スリッパ使用、再登校対象者入室
(2) アルバイト
(3) 諸規程において定められたもの(自転車通学等)
(4) 校長が必要とするとき
第 3条 本規程の第 2条 (1) (2) (3) (4) に該当するときは、所定の様式において理由を明記し、担任及び担当の教員に提出する。

(アルバイトについて)
第 4条 アルバイトをしようとする者は、「アルバイト承認願」を提出すること。
第 5条 長期間にわたるアルバイトは、年度ごとに更新しなければならない。
第 6条 次に該当するアルバイトは許可しない。
(1) 学校生活に支障のあるもの
(2) 宿泊をともなうもの
(3) 成績不振及び時数不足が 3科目以上あるとき
(4) 夜間 9時を超える就業のもの
(5) 労働基準法、児童福祉法等の法に違反しているもの
(6) 危険が伴うと予想されるもの
(7) 風俗営業に関するもの(酒類を提供する業務含む)
(8) その他、校長が適当でないと判断したもの

5 その他

第 1条 上記生徒指導に関わる全ての規程について、 4年次生徒の場合別途審議する。
附 則
1 本規程は、平成 22年 4月 1日から施行する。
2 平 成 2 3年 4月から一部改訂する。(生徒心得 1)
3 平 成 2 3年 5月から一部改訂する。(特別指導に関する規程)
4 平 成 2 3年 6月から一部改訂する。(服装と頭髪に関する規程)
5 平 成 2 3年 8月 29日から一部改訂する。(運転免許取得規程)
6 平 成 2 日から一部改訂する。(各種願出・届出規程・その他)
7 平 成 2 6年 4月 1日一部改正・施行する。
8 令和元年 8月 2 3 日から一部改訂する。

生徒心得

前 文
この心得は、本校生徒がより良い学校生活を送るために明示したものであり、そのルールをしっかり守るよう心がけなければならない。

1 遅刻、欠席、早退などに関する心得

第 1条 登校時間は 8時 3 0分であり、この時間までに HR教室へ入室できない場合は遅刻とする。
(1) あらかじめ遅刻するとわかっている場合は、原則として保護者から 8時 15分までに学校(担任)に連絡してもらうこと。
(2) 遅刻した場合は、登校後、職員室にて「入室許可証」を記入し許可を得てから入室すること。
第 2条 欠席する場合は、原則として保護者から 8時 15分までに学校(担任)に連絡してもらうこと。
第 3条 早退・外出する場合は、必ず保護者からその理由を担任に連絡してもらう。保護者と確認後、担任などから「早退許可書」「外出許可書」を発行してもらい許可を得ること。無断で早退・外出をしてはならない。

2 学校生活に関する心得

第 1条 授業は生徒全員の学習の場であるので、授業規律をしっかり守ること。
(1) 休憩時間に授業の準備をし、始業と同時に授業を受けられるよう体制を整えること。 (10分休みについては、体育館の使用は禁止とする)
(2) 授業を理解するため、普段の予習復習を計画的に進めること。
第 2条 学校設備・備品などは大切に使用すること。何らかの原因で破損(落書きも含む)した場合は、直ちに担任などに申し出る。故意に破損させた場合は、特別指導及び弁償となることもある。
第 3条 指定された場所以外から校舎への出入りは禁止する。また、授業中・休憩時間などに許可なく校地外に出ることは禁止する。
第 4条 玄関は汚さないように使用すること。
(1) 玄関前で泥、雪などを落とし、校舎に入る。外靴と上靴は決められた場所で履き替え、土足はしない。
(2) 下駄箱は上段に上靴、下段に外靴を入れる。靴以外の物を入れない。靴ロッカーの上に物を置くことは禁止する。
第 5条 教室はきれいに使用し、ゴミの分別をきちんとすること。
(1) 机の中には、放課後一切物を入れないこと。
(2) 教室内に、ジャージ等含め、私物を置いて帰らないこと。
(3) 机・イスに傷をつけたり、落書きなどしないこと。
第 6条 特別教室・準備室などは無断で出入りしないこと。また、非常時以外は非常口からの出入りは禁止する。
第 7条 廊下での座り込みや食事、トイレでのたむろ行為、他人の邪魔となる行為はしないこと。
第 8条 校内で金銭・私物を拾得または遺失した場合は、直ちに担任・生徒指導部へ申し出ること。
第 9条 貴重品の持ち込みは禁止とするが、やむを得ず持ち込む場合は SHR時に担任に預けるなどその管理をしつかりとすること。
第 10条 授業に必要のない物は、学校に持ち込まないこと。特に、諸法規に反する物の持ち込みは厳禁とする。
第 11条 男女交際については、高校生としてふさわしい行動をし、周囲の目に余る行動は慎むこと。(異常接近~手をつなぐ、抱き合うなど厳禁)
第 12条 携帯電話の校内使用については、休み時間に教室内のみとし、校内での通話については認めない。但し、緊急を要する場合など、担任に連絡・相談し、承認を得てから使用をすること。(廊下での使用、校内の電気からの充電は一切認めない)

3 通学に関する心得

第 1条 通学の際は交通規則、交通道徳を守り、被害者または加害者にならないように心がける。尚、交通事故、交通違反のあった場合は速やかに学校(担任)に申し出ること。
第 2条 通学に自転車を使用する場合は「自転車通学届」を担任に提出し、自転車点検を受け、指定のシールを貼付してから使用すること。
(1) 自転車通学をするにあたり、シーズン前には自転車点検を各自行うこと。
(2) 指定のシールは必ず見やすい場所に貼付すること。
(3)交通法規を守り、他人に迷惑をかける行為はしないこと。
(4) 学校では指定された自転車置き場に施錠をして並べること。
(5) 上記のマナーやルールを守れない者は、自転車通学を停止する。
(6) 通学期間については別途連絡する。
第 3条 公共交通機関で通学する場合は、乗車マナーを守り他の乗客に迷惑をかけないように注意すること。
(1) 定期券などの不正使用は厳禁とする。不正使用が発覚した場合は特別指導となる。
(2) 座席の独占や座り込み、迷惑電話などはしないこと。

4 校外生活に関する心得

第 1条 夜間の外出はなるべく避け、やむを得ず外出する場合は、午後 9時 30分までには帰宅すること。しかし、地元の祭典などがあった場合は午後 10時までには帰宅すること。
第 2条 外泊はしない。やむを得ず外泊する場合は保護者の承諾を得ること。
第 3条 自分の事故、本校生徒の事故などを目撃した場合は、学校へ連絡すること。

5 アルバイトに関する心得

第 1条 アルバイトは原則禁止とする。高校生の本分は勉学であり、また、有意義な高校生活を送るためにも、特別な場合(家計の一助として)以外は安易な理由でアルバイトをしないこと。
第 2条 アルバイトを行う場合は、保護者や担任と相談した上で、承認願を必ず出すこと。
第 3条 以下の場合はアルバイトを認めない。
(1) 学習の成績、生活状況が好ましくなく、学校生活に支障がある場合(成績不振教科及び時数不足が 3科目以上ある者)
(2) 定期考査期間中及び定期考査 1週間前(考査最終日を除く)
(3) 補習期間中(補習がある者のみ)
(4) アルバイトの内容が高校生としてふさわしくない場合(宿泊を伴うもの、夜9時を超える就業、危険を伴う就業、風俗営業(主に酒類を提供する業務含)、遊戯施設就業 (パチンコ・カラサ含)、その他校長が適当でないと判断したもの等)

6 各種規程に関する心得

第 1条 次の生徒指導に関する各種規程を守ること。

1 服装と頭髪に関する規程
2 特別指導に関する規程
3 運転免許取得規程
4 各種願出・届出規程

第 2条 次の生徒指導(生徒会関係)に関する各種規程を守ること。
(1) 部規程・同好会規程・外局規程
(2) 大会出場規程・大会出場費規程・大会出場基金規程・合宿規程
(3) 生徒会会則
(4) 生徒会選挙管理規程

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