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【北海道】釧路商業高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

学校および地域社会との調和を図り、規則を順守し、良識ある行動をとること。

礼儀

1.校内外を問わず、礼儀正しく挨拶をすること。
2.来客には礼を失わぬよう心がけること。
3.授業の始めと終わりには全員起立して礼を交わすこと。

頭髪

4.脱色・染色・パーマ・エクステンション等の加工は禁止とする。
5.進路実現を見据え、常に清潔感のある髪型であるよう留意すること。

服装

6.校内生活はもちろんのこと、登下校時や校外における学校行事の参加時には、原則として制服を着用すること。
7.制服の変造・改造は認めない。
8.下記のことについて特に厳守すること。
1)制服
1男子
ア上着・スラックスを着用する。
イ指定ネクタイ・白無地・角襟のワイシャツを着用する。
2女子
ア上着・スカートを着用する。
イ指定のリボン・白無地・角襟のワイシャツあるいはブラウスを着用する。
ウスカート着用時は、黒、紺のソックスを着用する。
いずれの場合も、進路実現を見据え、良識ある服装を心掛けること。
2)夏期の服装
生徒指導部の定めた期間、上着の脱衣を認める。ただし、上着脱衣時は、指定のベストまたは指定のセーターを着用する。男子は指定のベスト、セーターを着用しなくても可とする。それ以外のものについては、気候の状況によりその都度対応する。
3)冬期の服装
1女子
11月1日~3月31日の期間、女子は指定スラックスを着用し、スカートの着用は認めない。ただし、気候によりこの限りではない。
4)その他
1女子のスラックスにおいては、1年間を通して着用することができるが、入学式・卒業式などにおいて学校から指示がある場合はスカートを着用する。
2女子のスカートは、常に膝にかかる長さを保つこと。
3土曜・日曜・休日に登校する場合は制服または部活動で着用する服装とする。
4上靴は学校指定シューズとする。
5指輪・ピアス・カラーコンタクト・マニキュア等の装飾品及び、化粧等は禁止とする。

遅刻・早退・外出・欠席

9.事前に担任に連絡すること。

HR・授業

10.HRは午前8:40〜8:50、午後3:20〜3:30(月~金)である。連絡事項を注意して聞くこと。
11.授業には積極的に参加し、私語を慎むこと。また、みだりに室内外を歩かないこと。
12.授業中、不要なものは出さない。
13.始業時、やむを得ない理由で入室の場合は入室届を提出すること。

考査

14.考査中は諸注意に従い、いかなる場合も疑われる行為をしてはならない。
15.不正行為は当該科目の考査を0点の扱いとする。また、以降の考査は受験できない。
16.特別な事情がない限り考査が終了するまで退室を認めない。

集会

17.学校行事等の集会では指示に従い速やかに行動すること。私語は慎む。
18.校外で集会を催したり、集会に参加する場合は申し出ること。

校舎使用

19.校舎を汚さぬよう心掛けること。校舎内での土足は禁止する。
20.HR教室・特別教室・部活動で使用する教室を整頓し、換気・採光に留意すること。
21.掃除当番は担当教員の点検を受けること。
22.ロッカーの管理に責任をもつこと。
23.節水・節電に留意すること。
24,授業以外で校舎・校具を使用するときは、責任者を定め許可を受けること。
25.校舎・校具・その他の公共物を破損したときは、速やかに申し出ること。

所持品

26.学校に不必要な物は持ってこないこと。
27.教室・更衣室等に私物を放置しないこと。
28.貴重品・多額の金銭は持って来ないこと。但し、止むを得ない場合は担任に預けること。
29.遺失物・拾得物は速やかに届け出ること。

通信機器

30.生徒の通学時間・距離・交通手段や課外活動の特殊性、不審者の多い地域性から身を守る防犯面、その他多くの諸事情を考慮し、次の条件で持ち込みを許可する。
1授業中は電源を切り、絶対に使用しないこと。
2禁止時間帯での使用が発覚した場合は通信機器を一時的に学校で預かる。
3ルール違反を繰り返した場合は持ち込みを禁止する場合もある。

帰宅後の外出

31.保護者の同意を得るとともに、身分証明書を携行すること。
32.平日は午後9時までとし、祭り、お盆、年末年始は午後10時までとする。
33.女子の夜間の1人歩きはさけること。
34.無断外泊は禁止する。やむを得ず外泊をする場合は、保護者の了解を得ること。

飲食店・娯楽場への出入り

35.不健全な娯楽場・遊技場・その他禁止場所への出入りを禁止する。
36.カラオケBOX・ゲームセンター・ボーリング場・飲食店の出入は午後8時までとする。

アルバイト

37.必ず許可願を提出し許可を受けること。ただし、定期考査1週間前から最終日の前日までは禁止とする。
38.勤務時間は労働基準法の範囲内として午後9時までに帰宅できる時間とする。
39.次の事項に該当する者はアルバイトを許可しない。
1直前の成績会議において、評価(または仮評定)「1」の科目を有している者。
2当該教科・科目の公欠、出席停止・忌引等を除く欠課時数が、実施時数の20%を越えた教科を有している者。
40.アルバイトの許可は、その店及び本人の業務内容を把握した上で判断する。ただし、下記のアルバイトは認めない。
1長距離輸送、自動二輪など車両の運転を伴う仕事、及び危険な職種。
218歳未満出入り禁止の職種。
3高校生にふさわしくないと思われる仕事。

通学

41.道路交通法を遵守すること。
42.下記の事項について遵守すること。
1)通学一般
1通学中の交通事故は加害及び被害ーのいずれも速やかに連絡すること。
2自動車・自動二輪での通学は禁止する。ただし、家族の運転する自動車についてはその限りではない。
2)バス・JR通学
1乗車時には列を乱したり、割り込みをしないこと。
2車中では公共マナーを守り、他人に迷惑をかけないこと。
3)自転車通学
1自転車を利用する場合は学校で定めた期間に限り、所定の手続きをとり、許可ステッカーを自転車に貼付すること。
2定められた場所に置き施錠すること。

運転免許の取得

43.運転免許を取得する者は、すべて所定の手続きにより許可を受けなければならない。
44.原付・自動二輪の免許取得は許可しない。
45.普通免許取得のための自動車学校等への入学許可は3年生の11月1日からとする。なお、定期考査1週間前から最終日の前日までは、自動車学校等への通学を禁止する。
46.次の事項に該当する者は自動車学校等への入校を許可しない。
1碩前の成績会議において、評価(または仮評定)「1」の科目を有している者。
2当該教科・科目の公欠、出席停止・忌引等を除く欠課時数が、実施時数の20%を越えた教科を1つでも有している者。
3交通違反を犯して1年未満の者。
4無許可で運転免許を取得して指導を受け、1年を経過していない者。
47.運転免許を取得した者は免許証を添えて速やかに届け出ること。免許証は保護者預かりとする。
48.車両の貸与、無免許運転の割助は厳禁とする。

下宿

49.下宿する者、下宿先を変更する者は担任に連絡すること。
50.下宿先が友人のたまり場にならぬように規律ある生活を送ること。
51.友人を宿泊させることを禁止とする。

その他の禁止事項

52.年齢を問わず、飲酒(ノンアルコールも含む)・喫煙(電子煙草等も含む)及び割助を禁ずる。
53.大麻、覚せい剤、危険ドラッグ等の薬物乱用及び附助を禁ずる。
54.校外諸団体への加入、行事への参加等については、必要に応じて申し出ること。
55.文書の発行、印刷物の配布、掲示、公告、宣伝等の行為については必ず届け出ること。
56.校内での選挙運動や政治的活動については、原則禁止とする。
57.以上の禁止事項は例示であることから、記載されていないことでも、不適当と思われるものは禁止することがある。

欠席に関すること

58.欠席する場合は、原則として保護者より電話連絡を必要とする。何らかの理由により電話連絡ができないことがあらかじめわかっている場合は、生徒手帳の届出欄に保護者による記載を必要とする。
59.忌引による欠席日数は次のとおりである。ただし遠隔地の場合は旅行日数を加算する。

父 母兄弟姉妹曾祖父母・祖父母伯叔父母・従兄弟姉
妹・甥姪・同居の者
7日以内5日以内3日以内1日以内

それぞれの法要・・・ 1日以内

遅刻、早退、外出に関すること

60.遅刻した場合は、職員室に立ち寄り手続きをすること。
61.通院やその他所用により遅刻・早退・外出する場合は、事前に保護者より電話連絡を必要とする。何らかの理由により電話連絡ができないことがあらかじめわかっている場合は、生徒手帳の届出欄に保護者による記載を必要とする。
62.体調不良・その他やむを得ない理由により早退・外出する場合は、担任の許可を得て手続きをすること。

諸願届、許可書、証明書の発行に関すること

63.種類と手続きは以下のとおりである。

様式種類用紙の有無手続
1外出・早退許可願(職)担任・生徒指導部
2遅刻届出(職)生徒指導部→教科担任→担任
3異装許可願(職)担任→生徒指導部
4アルバイト許可願(職)
5遺失物・拾得物口頭(職)
6自転車通学許可願(職)
7下宿調書(職)担任
8自動車学校・教習所通学許可願(職)担任→生徒指導部
9運転免許取得届出(職)
10本籍・現住所
保証人・下宿先 変更
通学路
口頭(職)
住民票
担任
11成績・身分・在学証明書(事)担任→事務室
12卒業見込・学割証明書(事)
13転学・休学・退学・留学願書(事)担任

違反行為

64.本校の教育の主旨および法律に反する行為をした場合、程度に応じて特別指導の対象とし適当な指導をおこなう。
附則
1.この規程は平成22年4月1日より発効する。
平成29年4月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正

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