情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒賞罰規定
(目的)
第 1条 この規定は、北海道旭川永嶺高等学校生徒の健全育成に資することを目的とし、表彰および懲戒について定める。
(表彰の定義)
第 2条 次の各項に該当し、かつ特にその必要を認める生徒に対し表彰する。
(1) 部活動ならびに生徒会活動等で顕著な実績が認められる者。
(2) 公共のための奉仕ならびに顕著な善行があると認められる者。
(3) その他表彰に値すると認められる者。
(推薦・審議・決定)
第 3条 表彰は年次会が推薦し、部長・主任会議等で審議のうえ職員会議を経て校長が決定する。
(表彰)
第 4条 表彰は、終業式・卒業証書授与式等において表彰状及び記念品を授与する。
(処置の定義)
第 5条 この規定の処置とは、校則違反・反社会的行為のあった生徒に対し自覚と反省を促す指導をいう。
(処置の対象となる行為)
第 6条 処置の対象となる行為は次のとおりである。
(1) 飲酒・喫煙
(2) 窃 盗
(3) 暴力行為・金品の強要・強迫等
(4) 考査中の不正行為
(5) 交通違反
(6) 賭 博
(7) 不正乗車
(8) 公共物破損
(9) バイク・自動車の運転および無断免許取得
(10) いじめ
(11) 薬物乱用
(12) 不正アルバイト
(13) その他の校則違反および非行
(処置の種類)
第 7条 処置の種類は次のとおりとする。
(1) 訓 戒
(2) 停 学
(3) 退 学
(処置の基準)
第 8条 処置の基準は別に定める。
(停学について)
第 9条 停学中、当該生徒は保護者の監督のもとに自宅で謹慎させる。ただし事情によって登校謹慎させることもある。
(退学について)
第 10条 退学の処置は次のいずれかに該当する場合に命ずることがある。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められた場合
(2) 著しく学校の秩序を乱したり、反社会的行為をした場合
(事故の報告)
第 1 1条 生徒の事故が発生した時は、次の報告をする。
(1) ホームルーム担任・年次主任及び生徒指導部長にすみやかに事故の内容を報告する。
(2) 前項の報告を受けた生徒指導部長は、事情を調査し教頭・校長に報告する。
(処置の決定)
第 12条 処置は生徒指導部の提案に基づき、職員会議を経て、校長が決定する。
(処置の申し渡し)
第 13条 処置の申し渡しは、校長が当該生徒とその保護者に対して行う。その際、教頭・生徒指導部長・年次主任及び担任が立ち合う。
(停学の解除)
第 14条 停学の解除は生徒指導部が検討し、職員会議を経て校長が決定し、当該生徒とその保護者に対して行う。その際、教頭・生徒指導部長・年次主任及び担任が立ち合う。
付則 この規則は令和 2年 4月 1日より施行する。
生徒心得
この心得は、本校生徒の学校内外での生活基準を示したものである。
第1章 学校生活の基本
1 常に「学校」の構成員であるという自覚に基づいて、自主的精神を養い、健全な校風を樹立する。
2 本校生としての誇りを持ち、学力の向上に努力する。
3 健康の増進に努め、知性を磨き、情操を養い、自己実現に努める。
4 常に礼儀正しく、敬愛の心を持つ。
5 将来の目的と目標を考え、具体的計画をたててその実現に努力する。
6 本校の校訓・教育目標を理解し、規則を厳守し、常に自律的に行動する。
7 本校が制定した制服を、常に端正かつ清潔に着用する。
8 団体行動において秩序・規律を重んじる。
第2章 礼儀・交友
1 父母、教師、その他年長者に対しては敬愛の態度をもって接する。友人相互間も礼を失わない。
2 校舎においては教職員、来客に対して会釈をする。
3 校長室・職員室・各準備室・事務室等へは礼儀正しく入退室する。
4 授業、集会などでの礼は厳粛に行う。
5 校舎内での帽子の着用及び室内でのコート等の着用は禁ずる。ただし特別の許可のある場合はこの限りではない。
6 言葉づかいは自らの人格を表現する。高校生としての品位を保つ。
7 男女交際は、常に高校生としての本分を忘れずに、互いの人格を尊重するよう心がける。
第3章 服装
1 常に高校生らしく質素・清潔・端正に心がけ、流行・華美に流れて、高校生としての品位を失うことのないように留意する。
2 夏は略装期間を設けるが、上着は本校指定プルオーバーとする。本校指定ニットベストを着用して良い。略装期間中は本校指定の夏素材スラックス・スカートを着用して良い。
3 正装期間に防寒用として、本校指定セーター・ニットベストを着用して良い。
女子は正装期間に防寒用として、本校指定のスラックスを着用して良い。
4 登下校の際には本校指定の制服を着用する。ただし作業・体育祭等では学校指定のジャージを着用する。また、土日祝日の登下校と平日の下校時は、指定ジャージ・部活動ジャージでも良い。
5 履物については次の通りとする。
(1) 外靴は学生らしいものとし、下足箱に入らないものやかかとの高いものは禁止する。
(2) 上靴・体育用外靴は本校で指定する運動靴を使用する。
6 靴下については次の通りとする。
(1) 靴下の色は白・黒・紺・灰色を基調とし、柄は華美でないこと。
(2) 女子のストッキングの色は黒・肌色・紺色で無地とする。冬期間は防寒用としてストッキングの上にソックスを着用して良い。そのソックスは、(1)に準じる。
(3) ルーズソックスは禁止する。
7 頭髪については、高校生としての品位を失わないように次の諸点に留意しなければならない。
(1) 男子は、毛髪の長さが側頭部は耳、後頭部は襟にかからない程度とし、常に髪は清楚なものにする。パーマ・染色等特別の加工はしない。
(2) 女子は、高校生らしく清楚であること。パーマ・染色等特別の加工をしたり、生らしくない髪型にしてはならない。
8 ピアス・指輪・ネックレス・腕輪等の装飾具の着用を禁止する。また、カラーコンタクトの使用も禁止する。
9 スカート・ズボンについて
(1) スカートの改造は禁止する。改造したものは卒業まで学校が預かるものとする。だらしのない服装を禁止する。
(2) スカートの丈は必ず膝蓋骨(ひざがしら)が隠れることとする。
(3) ズボンの改造は禁止する。改造したものは卒業まで学校が預かるものとする。
必ずベルトを着用すること。ずり下げてはく等のだらしのない服装を禁止する。
1 0 化粧・マニキュアを禁ずる。
第4章 校内生活一般
1 登校・下校時刻、欠席・早退・遅刻に関する心得
(1) 登校時刻は始業時間の 10分前 (8時2 5分)までとする。但し、 7時 30分以前の登校には許可を必要とする。
(2)ア 下校時間は平日は 16時4 5分とする。
イ 部活動・学校行事・ホームルーム活動・自主的な学習などの課外活動をする場合の活動時間は、 担当教員の指導のもとで平日は 19時 30分までとし、休日は 17時までとする。下校時間は平日は 20時までとし、休日は 17時 30分までとする。それ以降については担当教員による届け出(時間外部活動届等)を必要とする。また活動終了後は速やかに下校すること。
ウ 校長が特別に認めた場合で、上記時刻を超えて残留しなければならない時は、文書・電話等で保護者の承諾を受け担当教員の監督の下に活動する。
(3) 欠席をする場合は事前に保護者を通じて必ず電話等でその旨を連絡し、登校した時に直ちに所定の届を提出する。
(4) 1週間以上連続して欠席する場合は、医師の診断書又は保護者の事由書を担任に提出する。
(5) 遅刻をした場合は、生徒手帳に理由を明記し、当該校時担当教員の許可を受けて入室する。入室許可を受けない者は欠課として扱う。本人の責任によらない理由で遅刻した場合は、その旨を担任に申し出る。
(6) 早退又は欠課しなければならない場合は、その理由を生徒手帳に明記し許可を受ける。
2 一般的心得
(1) 校舎内及び教室内は、整理・整頓し、常に清潔を心がける。なお清掃後は担当教諭の点検を受ける。
(2) 授業開始のチャイムまでに着席を完了し、教科担任の入室を待つ。
(3) 授業前後は起立して礼を行う。
(4) 登校後は授業終了まで校地外に出ることを禁止する。やむを得ない事情が生じた場合には生徒手帳に記載して許可を受けてから外出し、外出後は必ず担任に連絡する。
(5) ホームルーム・部活動等で校外において活動を行う場合には、担当教員が引率し、本校所定の届を提出し許可を受ける。
3 掲示、放送、集会等
(1) 校内において特定の政治活動及び宗教活動は認めない。
(2) 学校内外において印刷物を配布したり、ポスターを掲示したり、あるいは集会を開こうとするときは、必ず事前に担当教員に申し出て、校長の許可を受けなければならない。
(3) 校内放送施設を使用するときは、担当教員の許可を受けなければならない。
(4) 掲示物、文書配布は事前に生徒会顧問に届け出て許可を受ける。掲示物については指定された場所を使用する。
4 施設・設備の利用
(1) 本校の施設・設備を大切にし、使用した備品は必ず所定の場所に返還する。もし、過失により汚損又は破損した場合は直ちにその旨を担当教員に申し出ること。(場合によっては弁償する)
(2) 教材・教具等の無断使用は禁ずる。
(3) 休業日・日曜日・祝日等に登校して校舎などを使用するときは、「休日等における学校施設の使用に関する規程」に従う。
5,所持品
(1) 自分の所持品には記名をし、学校には学業に必要なもの以外は持ち込まない。また、私物は校舎内に置かない。
(2) 生徒間の物品の売買、金銭の貸借、寄付行為は禁ずる。
(3) 携帯電話・スマートフォンの所持は認めるが、使用にあたり次の事項を守ること。
ア 朝の SHRから帰りの SHRまでは担任に預けること。
イ 廊下での使用はしないこと。
ウ 校舎内でゲーム機としての使用はしないこと。
6 緊急時の心得
非常事態発生のときは、教職員の指示に従い、沈着迅速に行動すること。
7 考査に関する心得
(1) すべての考査には厳正な態度で臨み、不正行為をしないこと。
(2) 考査に臨むにあたっては、すべて監督教員の指示に従うこと。
第5章 校外生活一般
1 校外における心得
(1) 校外においても、本校生としての自覚に立って自律的に行動し、計画的な学業生活を送るよう努めるとともに、社会奉仕活動等にも積極的に参加することが望ましい。
(2) 校内外を問わず、喫煙・飲酒・暴力行為・いじめ・薬物乱用等をはじめ高校生として好ましくない不健全な行為・娯楽・遊戯は厳禁とする。
(3) 夜間の外出は午後 9時までとする。
(4) 外泊する場合は、必ず事前に保護者の承認を受ける。
(5) 立入禁止場所
ア パチンコ店、マージャン荘等。
イ 深夜喫茶、ダンスホール、ディスコ。
ウ 酒類を出す飲食店、その他一般喫茶店でも雰囲気の好ましくない所。
エ 映画、興業物等成人向きのもの。
オ 青少年保護育成条例で出入を禁じている所。
(6) 下校の際には無用の寄道をしない。
(7) アルバイトは原則として行わないことが望ましい。ただし、家庭事情などでやむを得ない場合は、保護者からの願いにより認める。
(8) 校外において万ー事故が起った場合は、速やかに学校に連絡する。
2 旅行・キャンプ等実施上の心得
旅行などに出かけるときは、具体的計画をたて、必ず保護者の同意を得ること。
第6章 自転車通学の心得
1 本校生徒は次の事項をよく守り、事故のないように十分注意し、安全な通学を心がけること。
(1) 自転車通学をする生徒は、自転車保険に加入するとともに「自転車通学許可願」に必要事項を記入し、担任を通じて生徒指導部に提出し、許可を受ける。
(2) 許可された生徒は、交付されたステッカーを自転車尾灯の上部または下部に貼付する。
(3) 道路交通法を遵守すること。特にスマートフォンや携帯電話を使用しながらの運転、2人乗り、傘さし運転、及び無灯火運転は厳禁する。
(4) 車体の点検整備を行うこと。特にブレーキ・ライト・反射板・ベル・錠については、使用の都度点検すること。
(5) 学校では自転車置場を使用し、常に整理された状態にあること。
(6) 自転車から離れるときは、必ず 2箇所に施錠すること。
第7章 その他一般
1 諸届・諸願
(1) 本人及び保護者の氏名、戸籍、住所等に変更があった場合はすみやかに担任に届ける。
(2) 休学又は退学しようとするときは、所定の願により校長に願い出る。
(3) 他の高等学校に転学を希望する場合は、所定の願により校長に願い出る。
(4) 授業料・諸会費は所定の期間に必ず納入する。なお事情のある者は担任に相談する。
(5) 自宅からの通学が困難で、下宿する場合は保護者連署の上、所定の届を提出する。
2 制服・指定ジャージ等は本校指定店から購入する。
3 運転免許の取得は禁止する。ただし、以下の条件を満たす場合は、普通自動車の運転免許の取得を認める。なお、希望する者は事前に担任に申し出て、運転免許取得願を学校に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 最終年次の後期中間試験終了後とする。
(2) 教務内規による仮評定で「 1」がないこと。
(3) 教務内規による教科欠席時数が標準授業時数の 20%を超えていないこと。または、そのおそれがないこと。
(4) 進路が内定していることを原則とする。
(5) 自動車教習(試験を含む)により授業・行事・HR を欠席しないこと。
(6) 免許を取得した場合は、すみやかに担任に報告すること。又、免許を取得しても卒業するまでは決して運転をしてはならない。
(7) 上記の条件が満たされていても、許可をしない場合がある。