【北海道】池田高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

池田高校学校生活の決まり

陽春の候皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜ぴ申し上げます。
また、日頃より、本佼の教育活動に際しこ埋解ご協力をいただき誠にありがとうございます。
さて、本校ではお子さんが、健康で安全な学校生活を通し、卒業後それぞれの進路を実現できる教育活
動を行うため、以下のような「学校生活の決まり」を定めております。
これは、高校生としてふさわしい身だしなみと態度の形成、進路活動時と同等の身だしなみで学校生活
を送ることを目的として作成いたしました。
ご家庭におきましても、本校教育活動の趣旨にこ理携毅とご協力をいただきますよう、お願いいたしま
す。

1 欠席・遅刻・早退等の連絡について
(1)欠席・遅刻の場合や早退が事前に予定されている場合は、各家庭(保護者)より必ず事前に学校
(担任・副担任)へ連絡を入れてください。
8 : 20~8 : 30の間は、職員打ち合わせを行っていますので避けてください。
(2) 下記の期間内に遅刻を 5回した場合は、保護者に来校していただきます。
1期 4月 8日~ 6月 5日 4期 11月 30日~ 2月 19日
2期 6月 8 日~ 9月 4日 5期 2月 22日以降
3期 9月 7日~ 11月27日
2 疇
(1)男女共通
1入学時にサンプルを利用し地毛等の登録を行い、 3年間その状態を維持してもらいます。
パーマ、エクステンション等の付け毛、ウェーブやカールなど、頭髪の加工は認めておりません。・
2 2ブロック・アシメ (左右長さ違い)は認めておりません。
(2)男子の頭髪は、自然な状態で目や耳にかからず、後髪はブレザーの襟にかからない程度とし、耳た
ぶより長いもみあげや髭は認めておりません。
(3)女子の前髪は、目にかからないようにしてください。(かかる場合はアメピン、ゴムを使用)
3 服装
(1)男女共通
1サイズの合わない制服は認めておりません。改造などが発覚した場合、再度新しい制服を購入し
てもらうこともあります。
2ブレザー・カーディガンのボタンは 1カ所以上留めてください。
3Yシャツは、白色無地の標準タイプとします。ネクタイ着用時はYシャツのボタンは全て留めて
ください。 Yシャツは、裾を出して着用したり、襟を立てたり、ブレザーの外に出すことは認め
ておりません。
4ブレザー着用時の袖まくり及びYシャツの袖を折り返しての着用は認めておりません。
5ブレザー・スラックス・スカートの中に指定されているもの以外の衣類の着用は認めておりませ
ん。(スウェット、パーカー等)

6制服の譲り受けの場合、許可願いが必要になりますので提出してください。
7上靴は踵を踏まずに履き、靴に装飾を施したり、元に戻せない状態にしたりした場合は新規購入し
てもらう場合もあります。
8対外的な式典は正装とします。び学式・卒業式など)
9膝掛けについては以下のルールを設けています。
ア教室のみ使用可能(廊下等では使用不可)
イ試験中は使用不可
ウ 管理は各自で行うこと。(使用しないときはたたんでおくこと)
(2)男子
ズボンは必ずベルトをし、色は黒・茶の単色とします。スタッズ(金属類)は認めておりません。ま
た、腰履きは認めておりません。
(3) 女子
1スカートはウエスト部位を折り込んで着用することは認めません。スカート丈は「立った状態で
膝が隠れる程度」を基準とします。
2ストッキング(黒・紺・ベージュの無地)の着用を認めています。
3ソックヌの色は、無地の黒・糸廿のみとしますe
(4) 夏期略装期間(男女共通)
ブレザー・ネクタイを着用しなくても構いません。白色・無地のYシャツ(第 2ボタンまで留める)
力指定ポロシャツ(ボタンを留める)を着用すること。学校で指定された衣類をブレザー・ネクタ
イなしで登下校することを認めております。
4 化粧品及び装飾品について
(1) 化粧(色つきリップ)やマニキュア類は認めておりません。
(2)男子の髪止めは認めておりません。女子の髪止めに関しては、アメヒ°ン・ゴム製(黒・紺系・茶系)
とします。
(3) ピアス・ネックレス・指輪・ブレスレットなどの装飾品は認めておりません。
5 貴重品の管理について
(1)基本的に自己管理と自己責任になります。必要な場合は担任や各顧問(部活動など)に預けるなど
の対応をしてください。また、不要な金銭の持ち込み、生徒間での金銭の貸し借りは厳禁とします。
(2)学校生活に不要なものは、学習環境の妨げと盗難防止のため持ち込まないでください。
6 携帯電話の使用について
(1)朝の SHR前までに電源を切って携帯BOXに預けてください。(帰りの SHRで返却)
(2)放課後携帯電話を使用する場合は、通話・メールのみとします。歩きながらの使用と廊下に座りな
がらの使用は禁止します。
(3) インターネットによるブログやSNS、ネット掲示板などに、個人情報はのせないで下さい。学
校独自でネットバトロールを実施していますので内容によっては特別指導の対象になります。

7 アルバイトについて
(1)許可制となっております。 18歳未満立ち入り禁止場所でのアルバイトは禁止です。無許可の場合
は指導の対象となります。また、成績不振や遅刻・欠席の多い場合は、アルバイトを辞めてもらい
ます。(アルバイトを辞めた場合は生徒指導部に申し出てください)
(2)就業時間は 22時までに帰宅できる時間とします。
(3)定期考査 1週間前からアルバイトは禁止とします。
前期中間考査前禁止期間 5月 26日~ 6月 4日
前期期末考査前禁止期間 8月 25日~ 9月 3日
後期中間考査前禁止期間 1 1月 17日~ 11月 26日
3年期末試験前禁止期間 1月 19日~ 1月 28日
後期期末試験前禁止期間 2月 9日~ 2月 18日
8 施設の使用について
(1) 落書き・シール貼り・故意的な破損の場合は弁償してもらいます。
(2) 飲食できる場所は、教室・生徒ホールのみとします。
9 登校時の留意事項について
(1) 自転車通学者は、必ず任意保険に加入し、所定の書式を届け出てください。
また、ステッカーを貼っていない自転車での登下校は認めておりません。(駐輪場での点検で確認
します)
(2) 家族の送迎は認めますが、友人と称しての車での送迎は禁止しています。
10 その他
(1) 落とし物については、自動販売機横に保管します。持ち主は、先生方に申し出てください。
(2)外出は 22時までとし、外泊は保護者の承諾を得ることとします。

規則に反すること及び生徒指導部が基準に反していると判断した場合は、改善を求めます。改善が認め
られない場合は、再登校指導の対象となりますまた、同様の指導を繰り返す場合は、より厳しい措置が
与えられる場合もあります。

生徒指導に関する規程

(目的)
第 1 条 この規程は、オ靡譴池田高等学校の生徒紹聖全に育成することを目的と以碗J指導に関して特別な事項を定める。

(特別指導)
第 2 条法令吋娘ljに反する行為、または、生徒としてふさわしくない行為があった場合は特別指導を行う。

(特別指導の種類)
第 3 条特別指導の種類は、次の各号の通りとする。
(1) 訓 戒
(2) 家 慎
(3) 停 学
(4) 退 学

(審議・決定)
第 4 条特別指導の内容については、指釦隈等を十分に勘案して生活指導部が原案を作成し、職員会議の審議を経て、校長が決定する。

(家庭謹慎・停学の方法)
第 5 条家庭謹慎・停学は家瞬菫慎を原則とするが、家庭の状況等によっては登校させで謹慎させることができる。

(指導計画)
第 6 条家庭謹慎・停学期間中の指導については、生活指導部が指導計画を作成する。

(反省文・日誌・課題)
第 7 条特別指導に当たっては、反省文及び反省日誌を作成させるとともに、学習課題を与える。

(家庭謹慎・停学の解除)
第 8 条家臨艇真・停学の解除については、生活指導部が原案を作成し、職員会議の審議を経て、校長が決定する。

(記録の作成・保管)
第 9 条特別指導に関する記録は、生活指導部が作成し保管する。

附則
この規程は、 平成3年4月 1日から施行する。
平成 12年4月 1日一部改訂

生活の心得

この心得は、本校の生徒が意義ある高等学校生活をおくるために、校内外における生活の基準を簡潔に示したものです。一人ひとりが豊かな高校生活を目指し、池田高校の生徒としての自覚と責任を持ち、自らを律し人格の高揚に努めてください。

1 礼儀について
(1)校内外を問わず礼儀正しく、節度ある生活をすること。
(2)品位のない言葉づかいや行動はつつしむこと。
(3)男女の交際は、お互いの人格を尊重し、常に健康で明朗なものにすること。

2 学習について
学習には、自ら目的意識を持ち、常に計画的・意欲的に取り組み、学力の向上に努めること。

3 校内生活について
(1)授業には、常に意欲的・積極的な態度でのぞみ、予習・復習の習慣を身につけること。
(2)ホームルームや学校行事、部活動には、積極的に参加すること。
(3)服装の規程にある制服を着用すること。
(4)理由のない欠席、遅刻、早退はしないこと。
(5)欠席、遅刻の場合は、始業前に保護者を通じ電話連絡すること。
(6)持ち物には、氏名を記入し自分で保管すること。
(7)学習に必要ないものは、学校に持ち込まないこと。
(8)公共物は大切に扱い、破損したとき速やかに届け出ること。
(9)校内の飲食マナーを守ること。

4 校外生活について
(1)放課後は、速やかに帰宅すること。
(2)外出先は必ず家庭に連絡し、午後 10時までには帰宅すること。
(3)外泊はしないこと。やむをえない場合は、必ず保護者の承諾を得ること。
(4)パチンコ・マージャンなど、高校生にふさわしくない遊技場には立ち入らないこと。
(5)アルバイトは学校に届け出ること。
(6) 下宿をする場合は学校に届け出るとともに、規律ある生活を心がけること。
(7)列車、バスを利用する際には、{也人に迷惑をかけることのないようにマナーを守ること。

5 健康と安全について
(1) 自ら進んで健康管理に努め、常に規則正しい生活習慣を身につけること。
(2)人命尊重の精神に立ち、常に交通ルールを遵守し、交通事故の防止に努めること。
(3)普通自動車運転免許を取得するために、自動車学校等に通学を希望する場合は別に定めた規程に従い、学校の許可を得ること。
(4) バイクによる通学を希望すろ場合は、別に定めた規程に従い、学校の許可を得ることっ
(5)不用意に他人の車に同乗しないこと。

服装に関する規程

1 制服について
(1)制服は、図 1のとおり本図昔定のものとし、常に清楚で端正であるよう心がけ、勝手に改造しないこと。
(2)制服は、学校が指定する店から購入すること。
(3)諏が定めた日(式典・行事等)は指定カッターシャツを着用すること。その{脚匪常着用するカッターシャツ(長袖・半袖)は、図 2に示したものであれば指定以外のものを認める。
(4)女子のスカート・スラックスについては、通年どちらの着用も認める。
(5) 学校が定めたニットベストは通年の着用を認める。(指定のニットベスト以外の着用は認めない)
(6)夏季(学校が定めた期間)については、男女ともプレ沢一・ネクタイの着用を略することができる。

2 異装について
(1)制服を着用できない場合は、届け出て許可を得ること。
(2)異装は、学校指定ジャージとする。

3 休みの日に登佼する場合の服装について
(1)休みの日に登佼する場合は、制服を着用すること。
(2)部活動のために登校する場合は、ジャージなどを着用してもよい。

4 その他
(1) 上靴は、学年別指定のものを使用する。
(2)身だしなみは、常に清楚であるように心がける。傑色・脱色・パーマ・化粧・ピアスなどは好ましくない)

この規程は、平成3年4月 1日から施行する。
平成6年一部改訂
平成 13年一部改訂
平成 18年一部改訂

アルバイトに関する規程

アルバイトについては、保護者やホームルーム担任とよく相談し、学業に支障のない範囲で保護者の責任において行う。
1 実施に当たっては、必ず学校へ届け出ること。
2 定期試験の 3日前からと試験中は行なわないこと。
3 次のようなアルバイトはさけること。
(1)接客をともなう酒類を扱う飲食店でのもの。
(2)危険をともなうもの、又は好ましくない環境でのものや、宿泊をともなうもの。
(3)就業時間が午後8時以降に及ぶもの。
(4)集金なと直接金銭を扱うもの。
この規程は、平成 10年4月 1日から施行する。

原動機付自転車運転免許取得に関する規程

1 原動機付自転車運転免許の取得は原動機付自転車による通学が許可される者に限ること。
2 原動機付自転車運転免許を取得する者は「原動機付自転車運転免許取得許可願」を学校に提出し、学校長の許可
を得ること。
3 該当生徒の保護者は「原動機付自転車運転免許取得許可顛」を学校に提出する前に学校が主催する説明会に出席すること。
4 原動機付自転車運転免許の取得は、年度始休業中か夏季体業中にかぎることとし、授業等を欠けることは許されないこと。
5 原動機付自転車による通学が許可されるのは、原動機付自転車以外に適切な交通手段がなく、自宅から学校、または自宅から最寄の駅までの通学距離が 5Km以上の者であること。
6 原動機付自転車による通学は、免許取得後に「原動機付自転車通学届」と「誓約書」を学校に提出し、学校から「原動機付自転車通学許可証」が発行されてからとすること。
7 原動機付自賑嘩による通学期間は、 4月から 10月末までとすること。
8 原動機付自転車自転車の取得は、運転免許証の交付以降とすること。
9 原動機付自転車応通学以外には使用しないこととし、貸し借りは認められないこと。
この規定は平成 15年 4月 1日から施行する。
平成 17年 5月 30日 一部改訂。

普通自動車運転免許取得に関する規程

1 自動車学校に入学をする者は、「普通自動車運転免許取得許可顛」を学校に提出し、校長の許可を得ること。
2 該当生徒収呆護者は、「普通自動車運転免許取得許可願」を提出する前に学校が主催する説明会に出席すること。
3 自動車学校へ通学できる期間は冬季休業と家庭学習期間のうち、その年度において学校が定める期間のみとし、
授業等を欠ける事は許されないこと。
4 その竿度内における卒業認定条件を満たさないことが確定している者については、自動車学校への入学を許可し
ないこと。
5 欠席時数が本校で定める標準授業時数の 20パーセントを超えた科目を有する者については、自動車学校への入
学を許可しないこと。
5 前期の評価が 29点以下の科目を有する者については、冬季休業中の通学を許可しないこと。
6 在学期間中に自動車学校を卒業した者は、その旨を学校に連絡しなければならないこと。
7 在学期間中に運転免言特正を取得することは許されないこと。
この規定は平成 15年 4月1日より施行ずる。
平成 17年 5月 30日 一部改正。

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