【北海道】興部高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

D-1 生徒心得

この心得は、本校生徒が北海道興部高等学校が目指す教育目標を達成し、意義ある高校生活を送るために、校内外における生活の基準を示したものです。各自が、生徒としての自覚と責任を持ち、日常の生活の姿勢を正し健全な心身を養うように努めるとともに、社会の変化に柔軟に対応し、自己の能力を開花させ、人格の高揚に努めよう。

I 校内生活

1 礼儀について

(1)来校者や教職員、生徒間では挨拶をすること。
(2)職員室及び事務室に入るときは、必ずノックをし、出入りに際しては必ず「礼」をして「失礼します」「失礼しました」と言うこと。
(3)言葉づかいは、正しく、美しく、また身だしなみを整えること。

2 登下校について

(1)8時25分までに登校すること。
(2)下校は16時45分まで。ただし、部活動等は19時00分を総下校とする。
(3)欠席・遅刻をする時は、必ず保護者より担任に理由等を電話で連絡をすること。
(4)遅刻者は職員玄関を通り、職員室で遅刻届に記入し、・担任、指導部の認印をもらい、SHR・休み時間帯は担任に、授業中は教科担任に提出すること。
(5)日課内は、許可なく・校地外に出てはいけない。ただし、通院等で特に外出の必要があるときは、事前に保護者から電話連絡があったものについては、外出届けを担任に提出させ認める。
(6)早退する場合は、早退届を記載後担任に提出し承認をえること、病気等の場合は養護教諭の指示をえて、担任に早退届を提出し承認をえること。帰宅後は保護者より電話で担任に連絡をすること。

3 服装について

(1)服装は常に清潔、端正になるよう心がけること。
(2)制服は、本校で定めたものを着用し、変形しないこと。
(3)制服以外は、別に定めるきまりを守り、流行や華美に流れることなく、清楚な服装に心がけること。

4 学習について

(1)授業の開始と終了は「起立」「礼」を行うこと。
(2)教室の移動の際は、授業の始まるまでに着席していること。
(3)授業中は、規律ある態度で学習に専念すること。
(4)予習・復習の習慣化を図り意欲的に学力の向上に努めること。
(5)教科書その他授業に必要なものは、必ず携帯し、友人間で貸借をしていけない。
(6)提出物・宿題はきめられた期日までに提出すること。

5 試験について

試験のときは、厳正な態度でのぞむこと。

6 校舎・施設・設備の取り扱いについて

(1) 校舎及び施設・設備は大切に取り扱い、誤って破損・紛失したときは、すみやかに担任または、関係教職員に届け出ること。その際、実費賠償をする場合もある。
(2) 校舎内外の清掃美化に努めること。
(3) 校舎・施設等に異常や危険を認めたり、不審な外来者がいた場合は、すみやかに教職員に連絡すること。
(4) 火災等の異常を発見したときは、教職員に連絡し指示に従い冷静に行動すること。

7 その他

(1)生徒間では金銭の貸借をしてはいけない。
(2)貴重品や多額の金銭は所持しない。やむをえないときは、担任に保管を依頼すること。
(3)拾得物・遺失物等は、すみやかに生徒指導部に届け出ること。
(4)下校時に、指定されたもの以外の私物は、学校に置いて帰ってはいけない。
(5)学校には学習に不必要なものは、持参しないこと。
(6)学校には人に危害を与えるような、危険なものは持ち込まないこと。
(7)校内で、靴の踵を踏ないこと。
(8)校舎内外におけるポスター等の掲示ならびに印刷物の配布は、必ず生徒指導部に届け出をし、承認を得ること。

II 校外生活

1興部高等学校の生徒としての自覚を常に持ち、良識にもとづいた責任ある行動をすること。
2外出の際には常に身分証明書を携帯すること。
3法律、条例等で禁止されていることはしてはいけない。
4夜間外出の帰宅時間は、21時00分とする。やむをえず遅くなるときは、保護者の同意または同伴を原則とする。
5アルバイトは、原則として慎むこと、やむをえずアルバイトをする場合はアルバイト規定により、必ず、保護者から「アルバイト承認願」を担任に提出すること。
6生徒が事故にあったとき、その事実を知ったときは学校に連絡をすること。
7旅行・登山・キャンプ・演奏・会合等の校外活動は、必ず事前に保護者を通して担任に届け出ること。
8生命尊重の立場から交通安全に関する規定に則り交通ルールを守ること。
9保護者の承認なく、他人の車に同乗はしないこと。

Ⅲ 制服

集団生活における平等感と統一感による連帯意識を高めるとともに,保護者の経済負担を配慮し、制服を次のように定める。
1男子の制服
(1)上着は、日毛、ストライブサージ401、黒詰襟学生服とし、5つのボタン(校章イブシ銀色)。衿はラウンド型、カラーインカラー(校章リベットバッチ)。袖は開みせ2つボタン。ポケットは胸に函ロポケット、脇にフラットポケット。裾下前に校章の刺繍がついている。
(2)スラックスは、日毛、ストライブサージ401、黒帯付ワンタッチスポーツマン型、30番糸。裾はシングル仕上げ。変形防止策として脇に30番糸ステッチ。ベルトには校章リベットバッチ。
(3)ワイシャツは白。
(4)靴下は、華美な色でないこと。(黒、白、灰、紺色が望ましい)
(5)記章は、制服の右襟に校章、左襟に学年組章をつけること。
2女子の制服
(1)日毛、ストライブサージ401、黒セーラー(カブリ型)。ラインは黒蛇腹3本玉(ライン)。胸当ては片側縫付け、ネクタイは片切り共地タイ(3本ライン)。ポケットは、玉縁胸ポケット。変形防止策として左腋ファスナー裾に校章刺繍黒色。
(2)スカートは日毛、ストライブサージ401、黒色。型は24本車ヒダ。バックルはアジャスター(スライド型)。ポケットは左脇ファスナー側隠しポケット。裾はヘム4cm,変形防止策として左脇ファスナーの上下に校章刺繍黒色。
3夏季の略装
(1)夏季の期間は、6月から9月までとする。(具体的には別途指示する)
ア男子は、制服の上着は着用しなくてもよい、白のワイシャツ、または白のオープンシャツとし、スラックスは学校指定のものとする。
イ女子は、学校指定の長袖の白セーラー服、又は半袖の白セーラー服とする。
4オーバー・コート類
清楚で高校生らしい、色、型のものとする。
5履物は、上靴と外靴の区別を厳守すること。
(1)上靴は、学校指定のものとする。
(2)通学時の外靴は、短靴、長靴としハイヒール等は認めない。
6体育のトレーニング・ウェアーは学年毎に別に定める。
7頭髪は、清楚で品位ある髪型とし、他に不快感を与えないようにすること。
(1)髪型は、必要以上に長くならないようにし、流行を追ったり、パーマネントまたはドライヤー・コテ・整髪料などで加工したものは認めない。また、華美なリボン・髪飾りをしてはいけない。
(2)ドライヤー、その他のもので変色させてはいけない。
8制服の腕まくりをしない。また、やボタンを留めない等をしていけない。
9授業中は制服の上にジャージ等を着てはいけない。
10制服についてやむをえない事情が生じたときは、異装許可願を担任に提出すること。
11口紅、色付きリップクリーム、マニキュアを含め一切の化粧をしてはいけない。また、ネックレス、指輪、ペンダント、イヤリング、ピアス、ブレスレット等、アクセサリーを着用してはいけない。
12カバンは、通学にふさわしいものとする。

IV その他

1自宅以外から通学する者は、あらかじめ担任に届け出ること。
2姓名、住所等の変更があったときは、すみやかに担任に届け出ること。
3休学・退学・転学しようとする時は、詳細な理由を記入し、保護者より担任を通じて所定の願いを提出すること。
4欠席・欠課は事前に保護者が担任に届け出ること。(長期病欠の場合は診断書の提出を求める場合もある。)
5忌引きの場合は、すみやかに担任に届け出ること。忌引きの日数は別に定める。
6対外行事に参加する場合は、顧問・関係教師を通じて事前に担任に願いを提出すること。
7自転車通学は、所定の手続きをへて担任の許可をえること。

D-2 交通安全に関する規程

(目的)
第1条本規程は、本校生徒の生命を尊重する心の育成を図るとともに、交通法規並びに社会規範を遵守する心を育成することを目的とする。
(指導内容)
第2条前条の目的を達成するために、本校においては全校生徒を対象として交通安全教育、自転車通学者に対する街頭指導、自転車安全点検、車輌運転免許取得者対策及びその他の交通安全に関する指導の企画立案、実施を行う。
(原動機付自転車の免許取得)
第3条原則として原動機付自転車及び自動二輪車の運転免許の取得はこれを認めない。ただし、以下の条件をすべて満たす場合に限り、50ccの原動機付自転車の免許取得を許可する。
(1)通学の目的であること。
(2)公共交通機関(バス)の路線がなく不便地であること。
(3)自宅から最寄りのバス停留所までの距離が5km以J::あること
(自動四輪の免許取得)
第4条四輪車の免許取得については、以下の要件に基づき生徒指導部で審査の上、許可する。
(1)第3学年の10月以降、冬休み及び家庭学習期間内を原則とする。
(2)学校の許可書を受けて、自動車学校に提出すること。
(3)就職等の進路が決定していること。
(附則)
第5条本規程は、平成10年4月1日より施行する。

D-8 頭髪・服装規定

項目男子女子略装・留意点
制服本校指定の学生服本校指定のセーラー服夏季衣替期間中
男子は白ワイシャツ可
女子は半袖の白セーラー服
コート類清楚で高校生らしいもの
頭髪常に清潔で高校生らしい品位を保つこと。
パーマ、染髪又はそれに類するものは不可
履物上履き—学校指定の運動靴
下履き―短靴又は長靴とし、ハイヒールは不可
サンダル・下駄は不可
靴下地味な色のもの(黒・白・紺)
女子のストッキングは黒・紺に準じたもの
校章類制服の右襟に校章、左襟に学年組章をつける。ネクタイ留めの上に校章、左ポケットの上にクラス章をつける。
その他ピアス等の装飾品は不可。化粧等も不可

D-9 アルバイト規程

原則としてアルバイトは慎むこと。やむをえず行う場合は次の規程を守ること。
(アルバイトの期間)
第1条長期休業日(含む春休み)であること。ただし、以下の場合においては平日のアルバイトを認める。
(1)家庭の経済的理由により平日のアルバイトを必要とする場合。ただし四者懇談(生徒・保護者・生徒指導部長・担任)で事情を確認し、校長の許可を得た者に限るものとする。
(2)3学年の進路決定者で、直前の定期考査で成績不振科目がない、又は補習指導を完了した生徒。ただし、後期中間考査以降とする。
(3)その他教育的に見て意義があると認められたもの。
(アルバイトの手続き)
第2条アルバイトは以下の手続きにより許可する。
(1)長期休業中、並びに第1条(2)及び(3)の場合の生徒は事業概要及び内容・条件等をアルバイト承認願に記入の上、保護者の承認を得た後、担任に提出し、担任は生徒指導部担当者へ提出する。
2生徒指導部より担任を通じて、生徒へ承認書を発行する。
(2)第1条(1)の場合
1担任は生徒からの申請により、四者懇談を行う。
2第1条(1)の審議を経た後、アルバイト承認願を担任へ提出する。
3担任は必要に応じて保護者と再度確認し、生徒指導部へ提出する。
4生徒指導部より担任を通じて、生徒へ承認書を発行する。
(業務の内容)
第3条以下の各号の業務内容のアルバイトは一切禁止とする。
(1)風俗営業や遊技場。
(2)居酒屋、スナックなどのアルコールを扱う店。
(3)健康や学習に差し障りのあるもの。
(4)危険な業務。
(労働時間)
第4条アルバイトの時間は、学習や部活動に支障のない労働時間及び時間帯であること。ただし終了時間は午後8時30分までとする。
(留意事項)
第5条アルバイトを希望する者は、以下の各号について留意すること。
(1)学習成績がいちじるしく低い場合は、アルバイトを認めない場合がある。
(2)常に高校生としての本分を自覚し行動すること。
(3)事故にあったら、ただちに学校に連絡すること。
(4)交通安全に十分注意して行うこと。
(附則)
第5条本規程は、平成10年4月1日より施行する。
2平成14年4月1日一部改正。
3平成15年4月1日一部改正。
4平成30年4月1日一部改正。

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