【北海道】室蘭清水丘高等学校の校則

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得・生徒会規約

(1)生徒心得

第1章一般心得

1.校則を守り、常に自立的に正しい行動をとること。
2.学業に専念し、摂生に注意すること。
3.服装は端正に、身体は清潔に保つこと。
4.校舎、校具などの公共物は大切にし、使用したものは必ず所定の場所に返し、破損又は汚損したときは直ちに届け出ること。
5.男女交際は常に高校生としての本文を忘れず、互いに敬愛の念を失わぬこと。
6.団体行動は厳正なる秩序・規律を重んじること。
7.不要な金銭、その他貴重品は持参しない。止むを得ず、また特に許可ざれた場合を除き日常の学習に必要でないものは
学校へ持ち込まない。
8.登校時刻はSHR開姶5分前とし、下校は専用バス等を利用し速やかに下校する。但し、部活動など特別活動終了後は原則午後7時とする。それ以後は残留届けを提出すること。
9.喫煙・飲酒その他法に触れる行為は厳禁する。
10.本校に非常事態が発生したときは、教職員の指示に従い敏速に行動すること。

第2章礼節

1.互いに敬愛の念を持ち、礼儀を重んじ誠意をもって接すること。
2.校外、特に登下校の際は互いに挨拶を交わす。
3.校舎内においては教職員;来客に対し挨拶をする。
4.校長室・職員室・事務室などへ入る際は「ノック」をし、応答後入室し言葉遣いに注意すること。
5.授業・集会などの礼は厳粛に行うこと。
6.校内外を問わず言動に気をつけ、高校生としての品位を傷つけないこと。

第3章身だしなみ

1.服装は人格を反映するものである。修養の場にある者として常に高校生らしく質素でかつ端正、清潔なものであること。
2.次の場合、服装に関する細則に定める服装を着用すること。
(1)登下校時。(帰宅後再登校する場合、休日の登校も含む)但し、休日は部活動時のジャージも可。
(2)原則として、学校を代表して参加するときや修学旅行などの時
3.頭髪は高校生としてふさわしい端正かつ清潔なものであること。
(1)頭髪のパーマ、・染色などはしないこと。
(2)男子の頭髪はツーブロックやライン、桓端な整髪などせず、頭髪が目や耳や襟にかからないようにすること。
(2)華美な髪止めリボンを使用しないこと
4.次の事項について、修学中の高校生としてふさわしくないので禁止する。
(1)ネックレス、ペンダント、指輪、耳飾りなどの装飾品
(2)化粧(マニキュアなどの装飾)
5.服装に関する細則は次の通りとする。
〈男子〉
(1)冬季服装
本校指定のものとする。校章は右襟元につけ、ボタンは校章の入った本校指定のもの(前ボタン及び袖ポタン)とする。改造はしないこと。上衣を着用せずにカーディガンで過ごす場合、本校指定のもの以外は認めない。但し購入は任意とする。登下校時は必ず上衣を着用すること。
(2)夏季服装(略装)
上衣は、白無地のワイシャツ、又は開襟シャツで、シャツの裾がスラックスの中に入れられるものであること。寒いときは上衣(学生服)を着用してもよい。上衣を着用せずにカーディガンで過ごす場合、本校指定のもの以外は認めない。
〈女子〉
(1)冬季服装
白無地のブラウス、又はワイシャツ(襟元を止め、ネクタイを着用するので第ーポタンのあるもの)及び本校指定のジャケット(上衣)、スカート、ベスト、カーディガンとする。ネクタイ・ベストは常に着用すること。登校後は上衣・を着用せずにベストのみ、またはベストの上にヵーディガンを着用して過ごすことができるが、登下校時は必ず上衣を着用すること。
※ジャケット、スカート、ベスト・・・本校指定のもの。
※ブラウス・・・白無地の長袖か半袖で、ネクタイの着用が可能なブラウス又はワイシャツとする。
※ネクタイ・・・本校指定のもの。冬季服装中は常に着用すること。
※校章バッジ・・・ジャケットの左襟につける。
※靴下・・・ストッキング、タイツの色は黒または本人の肌の色に準じた無地のものを基本とする。ハイソッグス、ソックスを着用する場合は黒・白・濃紺を基本とし、ワンポイントの模様は可とする。ソックスの丈は膝をこえないものとする。防寒のためストッキング、タイツの上にソックス・ハイソックスを重ね着する場合も同様とする。
※カーディガン・・・本校指定のもの。但し購入は任意とする。指定のもの以外の着用は認めない。
(2)夏季服装
夏季は、ブラウス又はワイシャツ及びベストを着用する。ただし寒いときはカーディガン・ジャケットを着用してもよい。上衣を着用せずにカーディガンで過ごす場合でもベストは常に着用すること。校章バッジはベストの左胸ポケットの所定の位置につける。靴下、ハイソックスは冬季と同様とする。ネクタイの着用は任意とする。
〈儀式時の服装〉
入学式・卒業式・始業式・終業式等の儀式の際の服装は次の通りとする。
(1)女子
ジャケット、スカート(またはスラックス)、ベスト、ネクタイを着用すること。カーディガンの着用はしないこと。
ストッキング・タイツにソックスの重ね履きはしないこと。色などのきまりは通常時のものと同様とする。
(2)男子
詰襟の上衣、スラックスを着用すること。カーディガンの着用はしないこと。
6.履き物については,下駄、サンダルでの登校は禁止する。校内に入るときは靴の汚れを落として入場し、体育館への出入りは,履き替えスペースで体育館シユーズに履き替え入場すること。
体育館以外の校内で靴を履き替えるときは、体育館シューズは絶対に使用せず、別の靴を用意ずること。また、下駄、サンダルも禁止する。
7.その他
制服を着用できないやむを得ない事情があるときは、担任を通じて異装届を提出し許可を得ること。制服の更衣の時期については、生徒部で準備期間を設け指示する。

第4章通学

1.バス、列車を利用して通学するものは、不正乗車はもちるんのこと車内・乗降マナーを守り、他の乗客等に迷惑をかけないよう心がける。
2.交通規制を遵守し、事故のないよう注意する。
3.自転車、バイクでの登校は禁止する。
4.日没後の山道の下校は危険を伴うので禁止する。

第5章校内における心得

1.校舎内においては常に静粛を心がけ、学習しやすい環境整備に努めること。
2.授業の開姶のチャイムより前には着席し、教科担任の入室を待っこと。
3.授業前後に立礼を厳粛に行うこと。
4.登校後は、許可なく校外へ出ることはできない。やむを得ず外出するときは外出届を提出すること。
5.校舎の使用はあらかじめ許可をとり、活動終了後は清掃・整頓すること。
6.エレベーターの使用は禁止する。ただし、怪我をしているものや車いすを使用している者は、担任へ申し出て許可を得ること。
7.遅刻した者は直接教室へ入室せず、職員室・担任に遅刻届を提出し入室許可を得ること。
8.早退するときは、早退届を担任に提出し、早退許可書を携帯すること。
9.体育時の更衣については体育館更衣室を利用し、教室等での更衣は禁止する。
10.昼休みは、校地内の中庭、前庭、音楽プラザ、生徒ホールを利用することができるが、ボールなどの使用は認めない。
11.昼休みにレクリエーションとして体育館を使用することができるが、体育科の指示に従うこと。
12.校内で携帯電話等を使用するときは基本的マナーを守り、決められた時間帯と場所で使用すること。
〈全校集会〉
1.入場は体育館シュ_ズに履き替えること。
2.入場は3年次から行うことを基本とするが、指示に従うこと。整列は迅速に行うこと。
3.集会では常に静粛を保ち、整列指導の指示に従うこと。

第6章校外における心得

1.校外においては本校生徒としての自覚をもって公明正大に行動すること。
2.外出時の服装は必ずしも制服を着用しなくてもよい。ただし、次のことに留意すること。
(1)身分証明書を携帯すること
(2)流行などを追い華美にならないこと
3.次のような遊技場、又は飲食店への出入りは禁止する。
(1)パチンコ店、ディスコ、麻雀荘、場外馬券場、協会加盟店以外のカラオケボックスなど
(2)バー、スナック、居酒屋など
(3)その他、未成年の出入り禁止場所や深夜興行などの観割など
4.食堂・喫茶店に出入りする場合は、風紀上問題のない高校生にふさわしい店を選ぶこと。
5.外出については、家族に行き先、用件を告げ、遅くとも午後10時までには帰宅すること。

第7章届け出事項、その他

1.下記の項目について、クラス担任又は関係顧問を経由して生徒部に届け出て許可を受けること。
(1)団体を組織しようとする時;又はクラプ活動として同好会をつくる場合は、生徒会部規約によって所定の手続きをしなければならない。
(2)校内に設置していない部・同好会で高体連・高文連主催の地区、全道、全国大会に出場する場合は、参加確認書を提出の上、学校の指示に従うこと。
(3)集会を催す時。
(4)校内外において掲示したり印刷物を配布したりする時や、募金などをしようとする時。
(5)運転免許の取得は原則として認めない。ただし、3年次の冬季休業中から届け出により許可する。また、就職内定者で企業から在学中の取得を文書で依頼された生徒については、別途審議の上許可する。
(6)アルバイトについては、やむを得ず特別な理由がある場合は、事前に所定の手続きを経て許可を得ること。ただし、次のことについては禁止する。
風俗営業、接客業(旅館、ホテル、飲食店、喫茶店などで酒類の提供を主としているもの)、22時以降の深夜勤務、危険作業、宿泊をともなうもの、その他本校生徒にふさわしくない業種。
2.次の事項については、クラス担任に届け出ること。
(1)本人及び保護者の氏名・住所などに移動がある時。
(2)欠席する時。その場合は、保護者を通して連絡すること。病気または他の理由により1週間以上にわたるときは、その理由書を提出すること。
(3)遅刻、早退、外出する時。
(4)制服を着用できない理由がある時。

第8章賞罰

1.学校長は生徒がその本分を尽くし個性を伸張しかつ一般生徒の模範となる行いがあったと認められる場合には、これを表彰することができる。
2.学校教育法第11条及び学校教育法施行規則第13条に基づき、懲戒の基本原則を次に示す。
(1)次の各項の一つに該当する者には退学を命ずることがある。
ア性行不良で改善の見込みがないと認めた者。
イ学力劣等で成業の見込みがないと認めた者。
ウ所定の手続きがなく休学1年以上の者。
エ正当な理由なく欠席1ヶ月以上の者。
(2)規則を乱し、その他生徒としての本文に反した者は懲戒する。懲戒は訓告、停学、退学の3種とする。
(3)懲戒処分は全て保護者に通知する。

第9章附則

1. 本規定は2019(平成31)年2月25日に一部改正、 2019(平成31)年4月1日から施行する。
参考:【諸届手続一覧】

願・届書請求先→提出者指導事項押印備考
JR学割係→担任→事務当月校納金納入確認担任
アルバイト担任→係経済事情、健康状態、学習面、目的、勤務先条件確認保護者 担任アルバイトは原則として禁止
自動車学校入校係→担任→保護者→担任→係保護者と連携を密にする本人・保護者・担任・係許可書発行原則として3年次冬季休業から
練習試合顧問→教頭教頭事前に文書発送
同好会結成部規約による手続生徒総会、職員会議で承認
印刷物掲示、配布担任、顧問→係掲示場所、配布対象、内容の確認係の検印
集会(クラス会)担任→係場所、参加者、経費の妥当性口頭で教頭許可
異装必要性確認担任
外泊担任必要性、同伴者、時刻確認
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