ご寄付のお願い

【北海道】白老東高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

生徒心得

この心得は、白老東高等学校生が有意義な高校生活を送るために、一人一人が心がけるべき校内外の生活の基準を示したものである。
各自は本校生としての誇りと使命を自覚し、自らの向上と、新しいよき校風樹立のために努めよう。

1. 礼儀について

(1) 来客者や本校職員に対し、また生徒相互においても、真心のこもった挨拶や会釈をしよう。
(2) 言葉づかいは、高校生らしい品位を保ち、目上の人には敬語を、生徒相互においても正しい言葉を用いよう。
(3) 職員室、校長室、事務室等に入室する時は、コート等をとりノックをし、出入りについては会釈をし、礼儀をわきまえよう。
(4) 集会、儀式などでは、規律正しく、静粛に行い、その目的の達成に努力しよう。

2. 校内生活について

(1) 登校、下校
ア.登校は8時 30分までとする。 SHR以前に入室すること。
ィ.登校後、授業終了までは校地外に出ることは認めない。やむを得ず外出する場合、 H R担任の許可を受けること。
ウ.平日は18時30分までに全ての活動を終了すること。ただし、関係教員がつく場合はその限りではない。
(2) 授業
ア.授業中は意欲的に学習し、私語を交すなど他に迷惑をかけないこと。
ィ.授業開始のチャイムまでに授業の準備をし、着席すること。
ゥ.授業の開始、終了の挨拶は、係の指示により起立し正しくすること。
工.座席を勝手に変えたり、列を乱さないこと。
オ.授業における遅刻や早退は、教科担当にその理由を明らかにした上で着席、または退席すること。
(3) 環境
ア.校舎、教具、教材その他の設備を大切に取り扱い、万一破損した場合は速やかに届け出ること。
イ.ポスター等を掲示する場合は、生徒指導部の許可を受けること。
ゥ.上履き、外履きの区別を守り、土足をしないこと。
工.校内外の環境美化に努めること。
(4) 休業中および日曜日、祭日における校舎使用
ア.土曜日、日曜日および祭日.の登下校は、職員玄関から出入りすること。休業中を含めその他の日は、生徒玄関から出入りすること。
イ.登校する時は制服等定められた服装をすること。
ウ.校舎使用については、予め計画および、校舎使用願いを提出し、担当教員の許可を受けること。
工.校舎使用後の清掃、後始末を徹底すること。
(5) 持ち物
ァ.授業に不要なものは持ち込まないこと。
イ.アメ、ガム類の持ち込みは禁止する。
ゥ.携帯電話について
1授業中の使用や校内での充電行為は禁止する。違反した場合は預かり指導とする (3日間)。
2携帯電話は、原則としてH R教室内でのみ使用すること。
3生徒ホールなどの人目につく場所での通話行為は自粛すること。

3. 校外生活について

(1)外出すると考は、その目的、行き先、帰宅する予定時刻等を保護者に告げ、夜間外出する場合は午後 9時までには帰宅すること。
(2) 友人宅での外泊は原則として禁止する。ただし、事情があり外泊を必要とするときは、双方の保護者の許可を得ること。
(3) 主として酒類を提供する飲食店への出入りを禁止する。
(4)諸行事、諸会合への参加は事前に生徒指導部に届け出ること。
(5)登山・キャンプをする場合は、保護者の承諾書および責任者の付き添いを条件とし計画書と共にキャンプ等許可願を生徒指導部に提出すること。
(6) パチンコ、・マージャン等の娯楽場の出入りを禁止する。
(7) アルバイトについて
1アルバイトをする者は、事前に保護者、担任、本人の三者で十分“協議をすること。
その上で生徒指導部にアルバイト届を提出し、校長の承認を得ること。
長期休業中におけるアルバイトについては、各々の休業期間の 2/3を越えないものとする。(アルバイト承認の条件は別に定める)
2 1年生のアルバイトについては原則禁止とする。ただし、事情がある場合は、必ず保護者、担任、本人の三者で協議のうえ、生徒指導部にアルバイト届を提出し、校長の承認を得ること。

4. 交通安全について

(1) 通学については、交通道徳、法規等を守り、事故に遭わぬよう気をつけること。特に、 JR・バス利用者は、他の乗客に迷惑をかけないこと。
(2) 自転車通学を希望する生徒で、通学距離及び通学路が妥当と認められた場合、自転車通学許可願いを提出し許可を得ること。(自転車通学許可条件は別に定める)
(3) 原動機付自転車及び自動二輪車の運転免許取得は禁止する。
(4) 車両運転免許取得(自動車学校等入校)を希望する者は、保護者来校のうえ、取得希望者説明会に出席し、所定の手続きを得ること (取得許可基準は別に定める)

5. その他の注意事項

(1)飲酒、喫煙をしてはならない。
(2) 薬物は絶対に使用しないこと。また、関与しないこと。
(3) 生徒相互の金銭の貸借はつつしみ、問題を生じぬように留意すること。
(4) いかなる場合も威嚇行為、暴力行為があってはならない。暴力を受けたり、見たり聞いたりした場合は必ず届け出ること。
(5)盗難防止のためお互いに気をつけよう。遺失物拾得物は速やかに届け出ること。
(6) インターネット利用はルールやマナーを守り、 トラブルに巻き込まれたり、被害に遭わないよう心がけること。

平 成19年 4月 1日一部改正
平成 20年 4月 1日一部改正
平成 27年 4月 1日一部改正
(登校時間について)
平成 28年 4月 1日一部改正
(持ち物、携帯電話について)
平成 30年 4月 1日一部改正

服装規程

  1. 制服は次のとおり定める。
    男子の服装について
    (1) 正装は、本校指定のブレザー、スラックス、ネクタイを着用し、ワイシャツはレギュラー角エリ、白無地とする。校章のバッジは、上着の左エリの所定の個所につけること。くつ下は、白・紺・黒系の無地のものを着用すること。
    (2) 夏季略装期間 (6月 1日から前期最終日まで)は、ワイシャツにネクタイを締めた姿か、または、学校指定のポロシャツを着用した姿のどちらかとする。なお、ブレザーの着用は自由とする。ただし、行事等で学校が指示したときは正装とする。
    女子の服装について
    (1) 正装は、本校揖定のブレザー,スカートまたはスラックス、ネクタイを着用し、ブラウスはブロード、レギュラー角エリ、白無趣とする。校章のパッジは、上着の左エリの所定の個所につけること。くつ下は、白・紺・黒系の無地のものを着用すること。ストッキングやタイツは、紺・黒・ベージュの無地とする。スカート丈は膝頭にかかる長さとする。
    (2) 夏季略装期間 (6月 1日から前期最終日まで)は、ブラウスにネクタイを締めた姿か、または、学校指定のポロシャツを着用した姿のどちらかとする。なお、ブレザーの着用は自由とする。ただし、行事等で学校が指示したときは正装とする。
    (3) 女子スラックスは、全員購入とし、冬期間(後期中間考査終了翌日から 3月末日まで)は全員が着用する。
    ※くつ下類に関する規程
    (1) くつ下類の種類と形態について
    くつ下は華美にならないこととする。ハイソックスは、白・紺・黒系の無地のものを基本とする。ストッキングやタイツは、紺・黒・ベージュの無地とする。
    (注)ルーズソックス、レッグウォーマーは認めない。
    (2) くつ下類の着用について
    防寒のために、ストッキングやタイツの上に、くつ下またはハイソックスの着用を認める。ただし、色は白・紺・黒系の無地を基本とする。また、正装を指示された場面ではこれまで通り着用は認めない。
    ※ニット類に関する規程
    (1) ニット類の種類と形態について
    二、シト類はベスト・セーター・カーディガンを認める。ただし、ブレザーからはみ出すものは認めない。形状はネクタイが見えるもの、色は紺・白・黒・グレー・ベージュに限定する。ただし、色は単色(ワンポイント・エリやそでにラインが入るものは可)とする。
    (注)チェック・ストライプなど柄物は認めない。
    (2)ニット類の着用について
    ニット類の登下校・授業中を含む学校生活内のブレザー内の着用は認める。学校内をニット類で生活することはできない。冬期間暖房により暑くなった場合、ニット類を脱ぐこと。夏季略装期間 (6月 1日から前期最終日まで)の着用は、ベストのみ認める。
    (3) 正装時のニット類の扱いについて
    正装は、ニット類を外した姿とする。
    (注)正装義務は「入学式」「卒業式」「式典類、その他学校の指定した日」「進路活動」に限る。
  2. 登下校時には制服を着用すること。
  3. 異装する場合は、事前に生徒手帳にその理由、期間等を記入し、 H R担任を通じ生徒指導部に提出し許可を受けること。
  4. 登下校の際は、サンダル類を着用してはいけない。
  5. 体育行事等は、男女とも学校指定ジャージを着用すること。
  6. 頭髪は、本校の規則に則った、高校生らしい、清潔感のある髪型とし、染髪、パーマ、巻き髪等の加工は一切禁止する。
  7. 皮革製または、人造皮革製に類するコート、ジャンパーの着用は禁止する。
  8. 登下校も含め、パーカーやトレーナー類の着用は禁止する。

平成 13年 1月 20日 一部改正
(ニット類に関する規程)
平成 19年 4月 1日 一部改正
平成 20年 4月 1日 一部改正
平成 21年 4月 1日 一部改正
平成 24年 4月 1日 一部改正
平成 25年 4月 1日 一部改正
平成26年 4月 1日 一部改正
(夏季略装に関する規程)
(くつ下類に関する規程)
平成 29年 4月 1日 一部改正
(くつ下類に関する規程)
(パーカー、 トレーナー類に関する規程)
平成 30年 4月 1日 一部改正

タイトルとURLをコピーしました