情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
全日制
生徒心得
学校生活の基調
1.常に学校社会の構成員であるという自覚に基づいて、自主的精神を養い健全な校風樹立に協力する。
2.教養ある本校生徒としての誇りを堅持し、礼を失しない厳正な態度と友愛の精神を基として学カの増進に努力する。
3. 健康の増進に努め、知性を磨き、情操を養い強固な意志をもって個性を高める。
4. 将来の目的を認識し、具体的計画をたてその実現に鋭意努力する。
校内生活
1.ホームルーム (HR)
(1) 学校生活の基礎としての、 HRのあり方を考え、協力して、その活動を盛んにする。
(2) 委員、日直などは協力して事の推進にあたると共に全員は一致して、 HR活動の円滑を図る。
2. 自主的学習生活の樹立
(1) 各教科に即した学習方法を会得し、熱心な研究態度で学力の向上に努める。
(2) 常に計画的な学習を推し進め、各テストには公正な態度をもって自己の学力を十分に発揮する。
(3) 適切な読書法を研究し、学校図書館を積極的に利用して、読書生活を充実させる。
(4) 自習時間は、自学自習の態度をもって十分に活用する。
3. 特別教育活動、学校行事等
(1) 集会、諸行事には、秩序ある行動に終始し、その意義を高める。
(2) 部活動、学校祭、その他親睦の行事等は、自律、友愛の精神をもって終始し、若人の明朗闊達な気概を養う。
(3) 休業日にホームルーム、部・同好会での校内の活動を行う場合には、責任者を必要とし、学校で規定する届を提出し許可をうける。
(4) 責任者のいない場合及び個人又はグループで行う場合もこれに準ずる。
(5) 文書等の掲示又は配布を行うときは、所定の手続きをとること。
校外生活
1. 社会生活、家庭生活に対する認識を深め、市民として、また家族の一員として、良識に基づいて行動する。
2.外出時間は午後 9時迄とし、無用の外出は慎み午後 9時以後にわたる時は、保護者の同伴を原則とする。
3. 高校生として、望ましくないところへは立ち入らない。
4. 余暇はスポーツ、レクリエーション、芸術鑑賞、節度ある交友等を通じて、善用に努める。
5.下校の際は無用の寄り道をせず、時間の浪費や心身の損耗を避け、つとめて学習の充実を図る。
6. 男女間の交際は、明朗、健全を旨とし、誤解を招くような行動を慎み互いに人格、純潔を尊重する。
7.校外の組織又は団体に加入するとき、及びそれらの関係する集会に参加するときは、所定の書類を学校に提出し学校長の許可をうける。但し、選挙に関してはこの限りではない。
日常一般
1.登校・下校等
(1) 定刻 (HR開始 5分前)までに登校する。
(2) 欠席、特欠、欠課、遅刻、早退等の場合は、生徒手帳の所定欄に記入し、前もって担任に届け出る。
欠席の場合は、事後でもよい。長期病欠 (1週間以上)の場合は診断書を提出する。 HR以後の遅刻の場合は、所定の手続きをして入室する。
(3) 下校時間は原則として午後 5時とし、特別延長の必要ある場合は事前に届け出て許可を得る。生徒会活動および部活動は指導顧問の指示に従って行動する。
(4) 休日、休暇に登校の場合は事前に校舎使用願を提出して許可を受け、指導顧問の指示に従って行動する。
(5) 休暇中の諸活動については、危険及び宿泊を伴う場合には親権者との慎重な打合せの後、所定の書類を学校に提出し許可をうける。特にキャンプや海水浴に出かける際には、保護者の同行を条件とする。
(6) 放課前に所用のため校地外へ出なければならないときは、あらかじめホームルーム担任又は教科担任に届け出、許可をうける。
2. 生活態度
(1) 飲酒、喫煙及び交通道徳については、法及び規則の精神を尊重し厳守しなければならない。
(2) 物品、金銭の贈与、貸借は慎む。
(3) 提出物は期限を厳守する。
(4) 所持品には、校名、学年、組、氏名を必ず記入する。
(5) 多額の金銭、高価な物品は所持しない。やむを得ない時には、担任に保管を依頼する。
(6) 購買及び自販機の利用は、授業時間中にはしないこと。ロングホームルームも同じである。
(7) 飲食は必ず教室及び指定の場所などで行うこと。
(8) 自転車、外靴、コート等は所定の場所に保管し、自転車、ロッカー等には完全に施錠する。
(9) 自動車、オートバイ等の使用は禁止する。その他、「車両運転免許証取得及び車両所有とその使用に関する規程」に従うものとする。
3. 環境の整備
(1).校舎、校地内の施設、設備、校具、教具を愛護する。
(2) 清掃、整頓を徹底し、気持のよい学習環境の維持に努める。
(3) 学校備品の使用については、職員の許可をうける。
服装
1. 端正さを保ち、質素を旨とする。
2. 登校、下校には、原則として制服を着用する。
3. 本校の服装は次の通り定められている。
(1)制服
1男子
制服は黒の標準型学生服、それにカラー(インカラーも可)、本校制定のボタン、襟章をつける。
・襟章の位置は左襟とする。
・標準マークのついているもの。変形学生服は認められない。
2女子
・濃紺色のセーラー服とし、襟、胸ポケットに 3mm巾の白線を 3本つける。
・胸あてはなく、黒の三角ネクタイを用い胸ポケットに、本校制定の校章をつける。
・上着丈はウエストラインより 5mm内外長くする。胸あきは 8mm内外とする。
・スカートのひだ数は 24本~30本とする。
・スカート丈は膝頭を中心とする。
・ストッキングは黒またはベージュを着用する。
(2)夏季制服及び略装 (6月中旬から 9月下旬迄)
1男子
・上衣は白のワイシャツ、開襟シャツ又は、カッターシャツとし、ポロシャツは禁止する。
・ズボンは黒色とする。
2女子
・白長袖または半袖のセーラー服。
・カラー、ポケットロ及びネクタイは制服と同じ。
・スカート丈は膝頭中心とする。
・スラックスは必要に応じて濃紺色のものを着用する。
・ソックスは白色または黒色・紺色のものとする。
(3)髪型は高校生らしく、清楚であること。染色・脱色・パーマは禁止する。
(4)防寒具・雨具及びマフラー等
高校生としての社会的な立場を考え、軽薄、華美に流れぬものを着用する。
(5)履物
1外靴…サンダル、スリッパ、草履は使用できない。
2上靴…学校指定のものとする。(学年で色分けする)
3屋外で行なう体育の場合は外靴と区別した運動靴を使用する。
[注]服装全般について何らかの理由で上記以外のものを着用する場合は異装の許可をうける。
校内での土足は厳禁、必ず内外を区別する。カカトは踏まないこと。
<男子>
上衣丈
・上衣丈は総丈の 1/2土 2~3cmが標準である。但し、新入時は大きめのサイズを購入するので少し長めである。
・衿の高さは 3cm~3.5cm。
・袖の長さは、図のように、上衣丈より短いものでなければならない。
総丈
・総丈は身長から概ね 21 cm、23cm位をひいたものとする。
ズボン
・ノータックが好ましい。
・腰周り、大腿部に多少のゆるみのあるものは可とするが、スソ巾は20~25cmであること。
<女子>
スカート丈
・膝頭中心とする。
その他
本心得の規定及び精神に反することは入学時の誓約書の趣旨に違反することになるので、保護者に通知され特別の指導を受けることがある。
届出一覧
事項 | 届・願出様式 | 用紙保管場所等 | 提出先 |
1. 住所・本籍・氏名保証人などの変更 | 変更届 | 事務室 | 担任 |
2. 欠席・特欠 | 欠席届(保護者より電話) | (生徒手帳) | 担任 |
3. 遅刻 | 入室許可証 | 職員室 | 副校長、教頭 |
4. 早退・欠課・外出 | 許可証 | (生徒手帳) | 担任 |
5. 忌引 | 忌引届 | (生徒手帳) | 〃 |
6. 感染症 | 電話等 | (生徒手帳) | 〃→保健室で管理 |
7. 異装 | 異装願 | (生徒手帳) | 〃 |
8. 旅行 | 旅行許可証(保護者承認印) | 職員室 | 担任→生徒指導部 |
9. アルバイト | アルバイト許可願(〃) | 職員室 | 〃 |
10. 自転車通学 | 自転車通学許可願 | 職員室 | 〃 |
11. 校舎使用・集会 | 校舎使用願 | 職員室 | 担任・顧問→生徒指導部 |
12. 下校延長 | 下校延長願 | 職員室 | 〃 |
13. 掲示・印刷物配布 | 生徒会室 | 生徒会指導・生徒指導部 | |
14. 集会(校外団体) | 集会参加願(保護者認印) | 職員室 | 担任→生徒指導部 |
15. 校外団体への加入 | 加入願(保護者認印) | 職員室 | 〃 |
16. 校舎校具の使用 | 口頭(使用願) | 担任・顧問→事務 | |
17. 合宿 | 合宿参加願(保護者認印) | 職員室 | 〃 |
18. 転・退・休・復学 | 転・退・休・復学願 | 事務室 | 担任 |
生徒指導の手引き
1. 手引きのねらい
現状に即した適切な生徒指導を推進し、人間として相互に尊重しあい、規律を遵守し、責任を重んじ協力して学校生活の充実発展に尽くす態度および連帯感の伸張をめざす。
2. 指導の基調
(1)校内生活指導
1礼儀を重んずる
ア 生徒同志の朝及び帰りの挨拶の励行を勧める。
イ 来客及び職員に対する会釈等の励行を勧める。
ウ 授業の開始時及び終了時の教師への礼は、日直等の「起立」、「礼」、「着席」の指示により行う。
2ホームルーム (HR)の生活指導
ア 日直(クラス代表又は委員など)の主な任務
・教室(黒板)、廊下(ロッカー)等の清潔整頓に努めるとともに、換気に十分注意する。
・授業開始、終了時の教師への礼の指示
・始業チャイムが鳴ってから、 5分以上たっても教師の来室がない場合は職員室又は準備室へ連絡する。
・学級日誌等の記録
・異常事態が発生した場合は直ちに担任又は近くの職員に通報する。
イ 自習時間の利用
喧喚を慎み、自学自習の態度を養う機会として活用する。
3玄関
ア 授業日(行事日)の登、下校は生徒玄関を使用する。(場合により職員玄関の使用もある)。
イ休業日(祝日、 12月 29日~ 1月 3日を除く)に、講習等に出席の場合は生徒玄関より出入する。
4環境の整備
ア 校舎内外の清潔、整頓は、全生徒が協力して行い、常に快適な環境の維持に努める。
イ 教室及び特別分担区域
・掃除終了の報告(担任又は係職員へ)を必ず行う。
・教室、廊下等のゴミ箱のゴミ投棄は毎日所定の場へ忘れず励行する。平日は午後 3時 50分までに完了する
・用具は大切に扱い、破損:不足等のときは係職員に届ける。
・特別分担区域の掃除を忘れず励行する。
・考査期間中、講習、模試時等の清掃指導にも配慮する。
ウ大掃除
・大掃除実施要領に従いふだん十分に手の届かぬ箇所の掃除や整頓に心掛ける。
・適切な人員の割当てを行う。
5靴箱使用
ア 靴等はすべてその先を奥に向け整頓して置く。
イ カーペット・マットの使用について清潔を心掛ける。
6所持品管理
ア 所持品管理に関する生徒心得の記載事項を熟読し遵守する。
イ 遺失物・拾得物のあった場合は速やかに担任又は係職員(生徒指導部)に届け出る。
ウ 空教室、更衣室等に貴重品の置き去りをしない。
7校舎施設用具の愛護良好な学習環境の維持と、緊急時の安全のため、ふだんから校舎の施設用具の愛護に努める。
ア 窓ガラス、照明具、掲示板等破損しやすいものの扱いに注意する。特に教室や廊下等でのボール遊びや乱暴な行為は絶対してはいけない。
イ 廊下を走らない。
ウ 消火栓、火災報知器、火災感知器、避難口指示標識等のいたずら、損壊は絶対してはいけない。
工 施設、用具の破損箇所を発見したとき、自ら損壊した場合は速やかに担任又は係職員に通報する。なお、損壊物件の弁済は当事者において行うことを原則とする。
8体育館使用
体育館を使用するものは、運動技能と体力の向上をめざし、スポーツ精神の涵養に努めるとともに、保健安全のため次の点に注意する。
ア 放課後の体育活動は、館内の掃除が終了してから行う。
イ 館内の施設用具の取扱いは丁寧にし、破損を防ぐとともに使用後は定位置に復元又は格納を励行する。
ウ 体育系部活動の練習した後は必ず掃除する。
工 定時制課程授業の支障とならぬよう、定時制課程の授業開始時間以降は館内の出入は差し控える。
オ館内で特に次の行為を禁止する。
・ボールを蹴ること。
・壁板や式壇にボールをぶつけること。
・人ごみで乱暴な行為やボーJビを打ったり、バット、ラケット等を振り回すこと。
・飲食はしない。
9更衣室使用
体育等のための更衣は、男・女更衣室においてそれぞれ行う。使用上次の点に注意する。
ア 貴重品の管理に注意し、体育委員、・クラブ部長等が責任をもって取扱い、事故防止に努める。
イ 清潔整頓に努める。
10購買利用
購買を利用する上での注意
ア 授業時間中の物品の購入はできない。
イ 物品の購入に際しては静粛に品位よく行う。
ウ物品の包装紙・空缶等の散逸を防ぎ清潔を保つ。
11自転車通学
ア 交通安全に留意し、無謀運転を慎み、事故の絶無を期し、次の点に注意する。
(自動車、オートバイの使用は許可しない)
・2人乗りは絶対にしない。
・靴以外の履物で乗車しない。
・右折時は特に後方の安全を確認する。
・2台以上並んでの通行をしない。
イ 駐輪場の使用
・早く登校したものから順に自転車置場西側から整頓して置くようにする。
・施錠は忘れず励行する。
12全校集会
全校集会の意義と集会時の態度はいかにあるべきかを理解し、実践する。
ア 集合整列は係職員の指示により全職員の協力で速やかに完了する。
イ 整列はクラス毎男・女それぞれ出席番号順とし、女子が前、男子が後ろの単列とする。
・クラス間および生徒間がことさら狭くならないようにする。特に他クラスにまぎれて並ぶことのないよう注意する。
ウ 集会時は私語を慎み、人の話を聞く態度の堅持のもとに静粛を旨とする。特に拍手等は節度をもって行う。
エ 特別の指示のない限り防寒具はつけない。
(2)校内生活
1外出時の注意
ア 外出時には身分証明証を携行し、行き先、帰宅時間等を保護者に告げることを励行する。
イ 保護者の許可なく無断外泊をしてはいけない。
ウ 深夜の外出はしない。
2出入禁止
パチンコ、麻雀荘等、射幸心をそそり、また金銭、時間を浪費して風紀、健康上好ましくないところは禁止する。一般食堂でもこれに該当するものは禁止する。
3余暇の善用
アルバイトも余暇の善用として認めるが、事前に担任に許可願を提出し、学校の許可をうける。この場合、その内容、条件等で教育上望ましくないものについては、保護者に連絡の上適切な指導をする。
ア 極度の緊張、疲労、危険をともなう職種は避ける。
イ 夜間業務をともなうものは認めない。
ウ 勤務中は勿論、往路および復路に事故のないように注意する。
エ 服装などは生徒心得にしたがい働きやすいものとする。
(3)日常生活一般
1諸届様式および取扱い要領ほ生徒心得記載事項によるが、特に次の点に注意する。
ア遅刻
・朝の HR 遅刻は口頭で担任に届け出る。
・授業の遅刻は職員室で入室許可証をもらい必要事項を記入の上副校長か教頭に届け出た後教室に入り、入室許可証を教科担任に提出する。教科担任は速やかに入室許可証を担任に提出する。
イ 登校中の外出
へ・外出許可を受けたものは、それを携帯し、他の教師より提示を求められた場合、及び授業の教室に入る場合は教科担任に提示する。
ウ忌引
・忌引日数については教務内規に従う。
工 宿泊を伴う行事計画
・父母の責任において行う(保護者同伴等)宿泊及び旅行は認める。
・教師が引率して宿泊及び旅行は別に検討する。
オ 掲示物等の規定は掲示物・ビラ等の掲示および配布規定による。
2服装等の指導
ア 防寒具、雨具(コート、レインコート、マフラー)等は華美、軽薄に流れぬようにする。
イ 女子のハイソックスの着用は華美でないものとする。
ウ 帽子の着用は認めるが華美でなく高校生らしいものとする。
工 男子の制服上着の着用はボタンを必ず掛けること。
オ 髪型は高校生らしく、清楚であること。染色。パーマは認めない。
力 靴は高校生にふさわしい型、色あいのものを使用する。 サンダル・スリッパはいけない。
掲示物・ビラ等の掲示および配布規程
1. 規程作成の趣旨
学校は法に定める公的機関として、社会的に厳しく責任を負うものであるから、これに応えるため指導の目標と方針をもって臨むことは当然である。したがって掲示物・ビラ等の取り扱いについてもこの趣旨により、次の規程を設けて適切な指導を行うものとする。
2. 禁止されるもの
(1)個人の中傷や私生活に関するもの。
(2)校内風紀上好ましくないもの。
(3)営利を目的としたもの。
(4)政治的活動、宗教の宣伝に関するもの。
(5)その他、教育上好ましくないもの。
(6) (5)の具体例
1生徒の心身の正常な発達を阻害し、悪影響を及ぼすもの。
2教育環境を阻害し、悪影響を及ぼすもの。
3指導方針や教育計画に反するもの。
4学習意欲を減退させるもの。
5虚偽のもの。
3. 手続き要領
(1)掲示物の大きさ 模造紙半分以下
(2)枚数 掲示物 3枚以内(各掲示場所に 1枚)
(3)期間 原則として 10日間
(4)届出 生徒指導部長に申し出る
(5)その他 責任者名、学年、組を明記すること。
(6)特例 年度はじめの部活動勧誘、学校祭など特別な場合は別途考慮する。
車両運転免許証取得及び車両所有とその使用に関する規程
1. 車両運転免許証取得の制限
就職内定者で、学業に支障のない者の免許取得を原則とし、その他特別の事情のある場合は検討の上許可することがある。
但し、自動車学校への通学は原則として家庭学習期間以降とし、学業に支障が生じた場合は通学を停止させることもある。
2. 車両運転免許証を取得する場合の手続き
1の条件を満たし、免許証を取得しようとする者は、事前に生徒指導担当教諭に、所定の用紙をもって申請を行い、生徒指導部長と本人及び保護者との面談の上、校長が許可する。
3. 運転免許取得後の制限
1 ・ 2により取得された「免許証」は、保護者の責任において保管するものとし、 3月 1日まで車両の運転は禁止する。
4. 車両所有及び使用の制限
本校在学中には車両(二輪車及び自動車)の所有及び運転は禁止する。
交通安全対策委員会
1. 交通安全対策委員会の設置
(1) 本校の交通安全の実態に応じて、地域の交通事情に適した交通安全対策を立案することを目的に委員会を設置することができる。
(2)本校交通安全対策委員会の構成は以下のとおりである。
ア校長 イ副校長 ウ教頭 工生徒指導部
オ 各クラスから選出された生徒 48名(自転車通学生クラス代表)
2. 学校における「交通安全宣言」の実施
高校生の加・被害事故の実態を全校生徒に示し、ホームルーム討議により、積極的に交通事故防止に取組む意欲を高揚し、生徒会とも連携して交通安全に関する宣言を行う。
3. 生徒の交通安全活動参加の推進
学校近隣地域における交通安全運動が実施される場合は、可能な範囲において協力するとともに、帰宅後においても、地域の交通安全運動には積極的に参加協力するよう指導する。
4. 家庭に対する交通安全意識の啓宣
全校生徒の家庭に対し、あらゆる機会をとらえ、本校の交通安全 に関する規程の理解を促すとともに、家族ぐるみで交通安全意識の高揚を図り、事故防止に積極的に取組むよう依頼する。
自転車通学許可条件
通学の安全と健康管理の面から、次の各項を自転車通学の条件とする。
1. 自転車通学の距離は、本校を基点として、原則として 10km圏内とする。特に10kmを越える長距離の通学については、事故の危険性が高いことを十分に自覚し、担任や生徒指導部の指導に従うこと。
2. 自転車通学路の安全を事前に点検し、交通量が少なく危険を伴わないような道路を選定し、その経路を常用すること。
3. 道路交通法及び自転車通学者心得を厳守すること。
4. 定期的に車体検査を受け、整備された自転車を使用すること。
5.許可手続きの期間は 4月末日とし、住所変更等年度途中で必要となった場合は随時手続きをする。
6. 自転車保険に必ず加入すること(種類は問わない)。
自転車通学者心得
自転車通学生は、事故を起こし将来に悔いを残すことのないように、常に道路交通法並びに学校の規定を守り、潜在的危険を予測した慎重な運転を行わなければならない。
1. 自転車通学希望者は、 所定の様式により保護者連名で願い出、校長の許可を得ること。
2.許可証は生徒手帳とともに常に携帯し、時間的なゆとりをもって、認められた経路を登下校すること。
3. 申請し、許可された経路を経て、登下校する。(経路外での事故は日本スポーツ振興センター災害共済の保障対象とならない)
4. 通学用自転車には、後輪カバーの部分に必ず北高校章入りステッカーを貼付すること。
5. 交通法規に照らして通行場所を的確に選定し、歩行者保護に十分留意すること。
6. 交差点進入に当たっては、徐行、一旦停止及び左右確認を励行すること。
7. 二人乗り、並列走行、信号無視、不適正な右左折、スピードの出しすぎ、前方不注意等の不法運転は絶対に行わないこと。
8. 雨天時は自転車通学を控える。
9. 片手運転はしない。
10. 定められた自転車置場に整然と駐輪する。また、盗難防止のため施錠する。
11. 万ー事故(加害・被害)が発生した場合は、被害の大小にかかわらず、相手の住所氏名の確認、自動車のナンバーの確認、警察への届け出等を必ず行い、家庭、学校、保険会社にも連絡する。
12. 自転車通学期間は、手続き完了後で、路面凍結、降雪等で学校より自転車通学を禁止した日までとする。
13. 自転車傷害保険に加入すること。
14. 夜間は必ずライトを点灯する。
定時制
生徒心得
1「いじめ」・「暴力」は絶対に認めません。
(1)人格を踏みにじるような行為は、決して許すことができません。本校では、厳しく指導します。これらの行為は特別指導の対象となるばかりでなく、場合によっては学校にいられなくなります。
2「授業妨害(私語、居眠り、携帯・音響機器使用」「暴言」「指導に従わない」等の行為をしない。
(1)こうした行為は、厳しく指導します。また、当該授業の欠席扱いや特別指導を行うこともあります。
(2)授業中は、机の上に教科書・ノート・筆記用具等以外の不要物(お菓子・ペットポトル・缶等)は置かないこと。
3「喫煙」・「飲酒」・「窃盗」・「薬物乱用」等の不良行為・不法行為をしない。
(1)たばこ所持は、特別指導を行います。ライターだけを所持していた場合も、特別指導を行います。
(2)「刺青」については、就職活動や自分の将来に大きく影響することがあるのでしないこと。
4インターネットのトラブルには充分に注意すること。
(1)被害者にも加害者にもならないように充分に注意すること。特に、誹謗・中傷は絶対にしないこと。
(2)ネット上に不良行為(喫煙や飲酒等)を掲載することは絶対にしないこと。特別指導の対象となります。
5「遅刻の常習」・「無断早退」・「授業の中抜け」をしない。
(1)登校後に授業以外の目的で校舎内外を出歩くことはできません。例えばアークスヘ買い物に出る等を禁じています。授業中は教室や体育館等、定められた場所でしっかりと授業を受け、休み時間も定められた場所で過ごしましょう。
6「許可されていない車輌(自転車・ニ輪車・四輪車)」での通学はできません。
(1)自転車適学をする場合は、必す「自転車通学許可願」の提出と目立つ場所にシールの貼付が必要です。
(2)許可されていない車輌で通学した場合は、特別指導の対象となります。(改造・社用・違反車は許可しない)
(3)自転車の二人乗りを禁じます。交通ルールを守り、夜間は灯火して安全に運転しましょう。
(4)二輪車・四輪車での通学を許可された運転者が、他の生徒を乗せた場合は、運転者、同乗者ともに特別指導を行います。運転者については、車輌通学許可を取り消す場合があります。
(5)自転車は指定された駐輪揚に置き、必す施錠しましょう。
(6)事故を起こした時や事故に遭った時は、速やかに担任の先生に報せましょう。
(7)公共機関を利用する際は、乗車マナーを守りましょう。(地下鉄駅構内やバスターミナル内なども含む)
7貴重品をしっかりと管理しましょう。
(1)常に防犯を心掛けましょう。財布等の貴重品は各自でしっかりと管理しましょう。
(2)自分のロッカー以外のロッカーを開けることを禁じます。(窃盗行為と判断されないために)
8校舎・校地施設の利用マナーを守り、清潔で気持ち良く、安全で安心できる状態を保ちましょう。
(1)午後5時前の登校はできません。
(2)校舎・校地内はもちろん、学校周辺で不審者を見かけたり、不穏な様子に気づいた時には、画ちに先生方や警察に報せましょう。また、校舎・校地内に友人・知人が入ることは禁じられています。
(3)全日制の教室や授業で使用しない教室への入室を禁じます(窃盗行為ど’l断されないために)また、原則的に他学年のフロアーに立ち入ることはできません。
(4)許可を得ていない生徒のエレベーター利用を禁じます。
(5)生徒玄関が開いてい蕊蔀閻帯については、生徒玄関を利用しましょう。繍員辺関を利用しない。)
(6)机の中に残っていた忘れ物等は速やかに担任の先生に預けましょう。
(7)玄闊のカーペッドゾーン(ブルー・グレー)では、上靴、外靴を脱ぎましょう。土足をした者には清掃をしてもらいます。
(8)ゴミはきちんとゴミ箱に分別して捨て、ていねいに掃除をして、きれいな校舎を保ちましよう。
9職員室に出入りする時は、マナーを守りましょう。
(1)入室時はノックをして、「失礼します。」退室時は「失礼しました。」と挨拶しましょう。
(2)帽子、コート、手袋等は脱いでカバンに入れるか手に持つ等してから入室しましょう。
(3)職異室で先生方と話す時には、言一遣いに気をつけましょう。
(4)上靴のかかとを踏んだままや飲食をしながら、音楽を聴きながらの入室はやめましょう。
10校内でのルール・マナーを守りましょう。
(1)トイレの入口付近や中、廊下、階段、玄関等でたむろするのはやめましょう。
(2)廊下での飲食・座り込み・歩きながらの携帯やゲーム機操作・イヤホンで周りの音が聞こえないような行為は、他の生徒に迷惑をかけたり、危険な行為ですからやめましょう。
(3)校内での帽子及びサングラスの善用は、原則として禁止しています。
(4)上靴のかかとは踏まないこと。(安全面や物を大切にすることと常識的な身だしなみのため)
11地域社会の迷惑となるような行為はしない。
(1)マンジョン等の敷地は私有地です。許可無く立ち入ると不法侵入となりますので立ち入らないこと。
(2)近隣のスーパーマーケットでは、買い物客としてのマナーを守りましょう。(通報されないこと)
(3)下校時に近隣の公園でたむろしたり、大声を発するなどの迷惑行為を決してしないようにしよう。
12就業制限について
(1)未成年生徒が、スナック、バー、クラブまたはそれに準じた場所で働くことを禁止します。違反した場合は特別指導の対象となります。
※特別指導とは、反省のための自宅謹慎(停学)を含む生徒指導上の指導で、停学は最も厳しい指導です。法律に違反した場合、学校のルールを守らない揚合、その他、教員の指導に従わない揚合等、特別指導を行います。学校生活外の不法行為、不良行為についても、特別指導を行います。特別指導中(停学)は、出席停止(登校禁止)となり、授業も欠席(欠課)扱いとなります。
定時制通学者心得
北高定時制への通学者は、必ず以下のきまりを読んで、通学途中の交通事故やトラブルに遭わないように心がけ、自他ともに安全な通学に努めましょう。
1徒歩または公共交通機関等で通学する生徒
・公共のルールやマナー(歩道を歩く、信号に従う、横断歩道を渡る、席を譲る等)を守りましょう。騒いだり横一列になって歩いたりなどして、他人に迷惑をかけないこと。
・常に道路及び周囲の交通状況等に注意しましょう。携帯電話等を使用しながらの歩行や、耳にイヤホン等をつけて音楽を聴きながらの歩行は、周囲の危険に気付くのが遅れ事故につながるのでしないこと。
・夜間の歩行には特に注意し、夜光反射素材等を身に付けるなどの工夫をしましょう。また、変質者等の被害に遭わないようできるだけ人通りが多く明るい道を歩いて通学しましょう。
・近隣のマンションやスーパー、公園等に寄り道をせず登下校すること。例年、喫煙事故や窪いでいる等の苦情が来て、先生方が現場へ駆けつけることになります。
2自転車通学(自宅⇔学校/自宅⇔最寄駅)をする生徒→必ず、自転車通学許可の申請が必要です(昨年度申請し許可された者も、新年度については新たに申請し直すこと)。
・自転車通学許可願に必要事項を記入の上提出し(申請方法は以下を参照)、後日配布されるステッカーを通学に使用する自転車の目に付く所(後輪泥除け等)に必ず貼っておくこと。ステッカーのない自転車では通学できません。
・自転車のライト、ブレーキ、尾灯(反射板)、鍵等は点検し、整備しておくこと。
・他の通学者の通行や安全に気を配ること。携帯電話等を使用しながらの運転や、耳にイヤホン等をつけて音楽を聴きながらの運転は、周囲の危険に気付くのが遅れ事故につながるのでしないこと。
・無灯火、二人乗り走行は絶対にしないこと。繰り返す場合は自転車通学を禁止します。
・学校まで通学する場合、校地内へは東門(アークス側)から出入りし(西門は車両の通行があり危険なため)、必ず定められた駐輪場(定時制のプレートが下げてあります)に自転車を駐輪すること(生徒玄関前及び職員玄関付近は駐輪禁止)。
・駐輪中は、盗難防止のため必ず施錠(二重の施錠が望ましい)をすること。
・駐輪場や他人の自転車のカゴ等に、空き缶や菓子等のゴミを散乱させないこと。
【自転車通学許可の申請方法】
1)険については、学校として高P連賠償壬補償制度へ加入(全校生’加入)しているため、これをもって自転車通学の保険にかかわる許可条件を満たします。
※但し、上記補償制度は、加害側の賠償責任が生じた場合の補償制度であり、本人のケガや自転車の故障等に対する補償はされませんので、さらに補償を必要とする場合には、個人で自転車総合保険等に加入することをお勧めします。
2)「自転車通学許可願」に必要事項をもれなく記入し、担任の先生へ提出する。
3保護者等の送迎車によって通学する生徒→送迎車による通学許可の申請が必要です。
・「送迎車通学許可願」に必要事項を記入し、担任の先生へ提出する。
・許可後、「送迎車通学許可書」を配布するので、送迎時には目に付く所に提示しておいてもらうこと。許可書の提示がない車両は不審車両とみなします。
4自動車・ニ輪車・原動機付自転車を利用して通学する生徒→必ず、車両通学許可の申請が必要です
(昨年度申請し許可された者も、度については新たに申請し直すこと)。
・車両通学許可願に必要事項を記入の上、必要書類とともに提出する(申請方法は以下を参照)。学校側で届を慎重に審査し、必要と認められる場合(仕事やアルバイトの終了時間が遅く車両通学でなければ始業時間に間に合わない場合、その他学校長が特別に認めた場合)のみ許可します。許可を受けないまま勝手に車両通学をすることはできません。申請するにあたっては、初めに担任の先生に相談をすること。
・改造車、社用車および二輪車のナンバープレートに角度をつけて見えにくくしているものは許可しておりません。(許可する前に生徒指導部で確認をします。)
・車両通学を許可された者は、必ず駐車場の定められた位置に車両を駐車すること(二輪車も、駐輪場ではなく駐車場の定められた位置に駐車する)。駐車中は配布される車両通学許可証(二輪車においてはステッカー)を目に付く所に提示しておくこと。許可証(ステッカー)の提示されていない車両は不審車両とみなします。
・駐車場内は徐行、門手前で一時停止をし、他の通学者や一般の方の安全を守ること。
・安全で静かな運転を心がけること。急発進・急ブレーキ・Uターン・暴走行為等による危険な運転や、不正に車両を改造したり、むやみにクラクションを鳴らしたりして騒音を立てるようなことは絶対にしないこと。
・駐車場に、空き缶や菓子などのゴミを散乱させないこと。
・授業時間中や休み時間等に勝手に校舎から出て、自家用車内に立ち入らないこと。
・成人者であっても、校舎周辺や駐車場における車内で喫煙しないこと。
・登下校時に、友人や本校生徒(兄弟姉妹も含む)を同乗させないこと(特別指導の対象になる)。
・シートベルト(四輪車)、ヘルメット(二輪車)の着用義務を守ること。
・生徒指導部による車両通学生への指導・(申請許可時.9月)を必ず受けること。
・本校駐車場内の事故については運転者本人の責任とし、学校は一切の責任を負いません。
【車両通学許可の申請方法】
1)以下の書類を揃える
・在職証明書(用紙を担任からもらい、雇用者に記入してもらう)
※昨年度末、教科書給与・給食補助申請の際提出済の人は、変更のない場合不要
・免許証のコピー
・車検証のコピー(250cc以下の軽二輪・原動機付自転車は不要)
・自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書)のコピー
・任意保険証のコピー(任意保険未加入の場合は車両による通学を許可できません)
2)「車両による通学許可願」に必要事項を記入し、上記の書類とともに担任の先生に提出する。
5その他注意事項
・年度の途中で通学方法が変更になる場合は、必ず担任の先生に相談し、必要な申請をすること。
・上記の心得が守れない場合には、特別指導や、自転車通学・車両通学の許可を取り消すことがあります。
・通学時だけでなく日常生活でも、常に安全歩行・安全運転に心がけ、事故に遭わないようにしましょう。
かけがえのない命を大切にしましょう。登下校中の事故は必ず担任に報告すること。