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【北海道】旭川南高等学校の校則

このページに掲載している校則は2021年度のものです。情報が古くなっている可能性が特にございます。

情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。

V-1 生徒心得

V-1-1 遅刻・欠席・早退等に関する心得

(登校時間及び遅刻の扱いについて)
第1条通常の登校時間は8時35分であり、この時間までにHR教室に入室できない場合は遅刻とする。
(1)SHR以降授業に遅刻した場合は、職員室で「入室許可書」を受け取り、HR担当又は教科担当に提出し入室の許可を受ける。
(2)あらかじめわかっている遅刻については、原則として保護者に8時15分までに学校(担任)に連絡してもらう。登校後の「入室許可書」の手続きも必要である。
(欠席・早退・特別欠席の扱いについて)
第2条欠席する場合は、原則として保護者に8時15分までに学校(担任)に連絡してもらう。
第3条早退・外出する場合は、HR担任から「早退許可書」・「外出許可書」を発行してもらうこと。いかなる事情でも無断で早退・外出はしない。早退については、翌日「帰宅報告書」を担任に提出する。
第4条下記の場合は特別な欠席となので、担任に申し出る。
(1)高体連・高野連・高文連・国体に参加する場合。
(2)進学・就職の受験により欠席する場合。
(3)忌引きにより欠席する場合。
(4)法定疾患と医師により判断され、出席停止にする場合。
(5)その他、特別に学校長が認めた場合。

V-1-2 学校生活に関する心得

(授業の心得)
第1条授業は生徒全員の学習の場であるので、授業規律をしつかり守る。
(1)休憩時間に授業の準備をし、授業のベルと同時に着席して授業の態勢をとる。
(2)授業を理解するため、普段の予習復習を計画的に進める。
(学校施設・備品等利用上の注意)
第2条学校施設・備品等は大切に使用すること。何らかの原因で破損した場合は直ちに担任・管理責任者に届け出る。故意に破損させた場合は、弁償を命ずることもある。
第3条休日等に部活動以外で校舎・グランド等の学校施設を使用する場合は、事前に「校舎使用願い」提出し許可を受ける。
第4条指定された場所以外からの校舎への出入りは禁止する。また授業中・休憩時間等に、許可なく校地外にでることは禁止する。
第5条玄関は汚さないように使用する。
(1)玄関前で泥・雪等を落とし、校舎に入る。外靴と上靴は決められた場所で履き変え、土足はしない。
(2)靴ロッカーは上段に上靴、下段に外靴をいれる。靴以外の物を入れない。靴ロッカーの上に物を置くことは禁止する。
(3)濡れた傘は、各HRの傘立てに入れる。
第6条教室はきれいに使用し、ゴミの分別をきちんとする。
(1)机の中には、放課後一切物を入れない。
(2)個人用ロッカーは大切に使用し、入れてよいものは下記の通りとする。他人のロッカーは、勝手に開けない。
辞典、芸術の道具・教科書とノート、副教材、体育用品、コート類
第7条特別教室・準備室等は無断で出入りしない。部室は放課後以外は使用を禁止する。また非常口への出入りは禁止する。
第8条廊下での座り込み、トイレ等でのたむろ行為、他人に危害を与えると思われる行為はしない。
(一般的な注意事項)
第9条学校へ持参する物は次の点に注意すること。
(1)通学鞄は、高校生らしいものを使用する。
(2)教科書・ノート・副教材・体育用品・靴等の個人の持ち物には、必ず記名する。
(3)授業に必要でないものは、学校に持ち込まない。
第10条校内で金銭・私物を拾得または遺失した場合は、ただちに担任・生徒指導部へ届け出る。
第11条男女交際については、高校生としてふさわしい行動をとる。

V-1-3 通学に関する心得

(通学についての注意事項)
第1条通学の際は交通規則、交通道徳を守り、被害者、または加害者にならないよう心掛ける。また、交通事故、交通違反のあった場合は速やかに学校(担任)申し出る。
(自転車通学について)
第2条通学に自転車を使用する者は、「自転車通学届」を学校(担任)に提出し、次の事項を守る。
(1)必ず指定のシールを見やすい場所に貼付する。
(2)交通法規を守り、他人に迷惑をかける行為はしない。
(3)学校では指定された自転車置場に施錠をして並べる。また、公共の自転車置場を利用する場合は、ルールを守る。
(公共交通機関による通学について)
第3条乗車マナーを守り、他の乗客に迷惑をかけないよう注意する。
(1)定期券等の不正使用は厳禁とする。
(2)座席の独占、座り込み、携帯電話の使用等はしない。

V-1-4 校外生活に関する心得

第1条アルバイトは原則として禁止する。但し特別な事情がある者については、審議のうえ許可する。(許可制)
また、長期休業中については届け出制とする。
第2条登下校や外出の際は、身分証明書を持参する。
第3条夜間の外出はなるべく避け、やむを得ず外出する場合は、午後10時までには帰宅する。
第4条外泊はしない。やむを得ず外泊する場合は、保護者の承諾を得る。
第5条自分の事故、本校生徒の事故等を目撃した場合は、学校へ連絡する。

V-2 生徒指導に関する規定

V-2-1 服装と頭髪に関する規定

(服装に関する規定)
第1条登下校の際及び学校行事等で指定された場合は、必ず本校指定の制服を着用する。
制服は次の通りとする。
(1)男子
本校指定のジャケット、スラックス、ワイシャツ、ネクタイを着用する。
(2)女子
本校指定のジャケット、スラックス、ブラウス、ネクタイを着用する。
これらについて変形して着用することは禁止する。校内では、指定のセーター、ニットベストを着用しても良い。
第2条上記以外の服装については、下記の通りとする。
(1)コート類高校生としてふさわしいものとする。
(2)靴下類ソックスは華美にならない程度のものとする。(白・黒・紺色等が望ましい)尚女子のハイソックスは白、黒及び紺色とする。
(3)上靴本校指定のものとする。かかとを踏んで歩かない。
(4)外靴高校生としてふさわしいものとする。
(夏季制服に関する規定)
第3条夏季制服は6月1日~前期終業式までの期間着用する。
(5月下旬から6月上旬を移行期間とし、詳しい日程は年度当初に連絡する)
(1)男子
本校指定の半袖プルオーバーシャツを着用する。その上に、本校指定のジャケット、
セーター、ニットベストを着用しても良い。
(2)女子
本校指定のキュロットスカートまたはスラックス、半袖プルオーバーブラウスを着用する。その上に、本校指定のジャケット、セーター、ニットベストを着用しても良い。
(頭髪等に関する規定)
第4条頭髪は高校生としてふさわしい髪型とし、パーマ、染色・脱色等の加工は禁止する。
第5条ピアス・イヤリング等、アクセサリーに類するものはすべて禁止する。

V-2-2 受験に関する規定

(試験を受ける際の注意事項)
第1条受験心得を守ること
(1)机の中に一切物を入れない。
(2)机上には鉛筆・消しゴムのみとし、その他は教科の指示により認める。但し記憶装置付き電卓は認めない。
(3)物の貸し借りは一切認めない。
(4)姿勢を正し、話をしたり、わき見はしない。
(5)質問がある場合は、手をあげる。
(6)試験の進行を妨げるような声、音(時計・携帯の着信音等)は出さない。
第2条次の場合は不正行為とみなす。
(1)机上、机中に教科書、ノート、教科に関するメモ、またはそれに類する物があった場合。
(2)机上、机中、または衣服中に携帯電話等が発見された場合。
(3)答えに不自然な類似性がある場合。

V-2-3 バイク及び自動車に関する規定

(免許取得についての注意事項)
第1条在学中はバイク(原動機付自転車を含む)・自動車の免許取得は原則として禁止する。
但し第3学年の冬休み以降は、本人及び保護者の届け出により、下記の通り認める。
(1)バイク・自動車の免許を取得しようとする際は、事前に担任に申し出、担任を通じ保護者が「車輌運転免許取得願」を生徒指導部に提出する。
(2)免許を取得した際は、「免許取得届」を担任を通じ生徒指導部に提出する。
第2条本人運転による、バイク・自動車での通学は一切禁止する。
第3条バイク・自動車の購入は卒業までしない。
第4条免許取得者は、学校で定めた交通安全指導を受けなければならない。

V-2-4 禁止行為に関する規定

(南高校として特に禁止している事項)
第1条学校の施設・施設等に、故意に落書き・破損等させること。
第2条校内で許可なく集会を開くこと。
第3条生徒同士の金銭のカンパ、物品・チカット等の販売、校内での雑誌等印刷物の発刊を許可なく行うこと。
第4条他校または他団体との試合、コンサート、コンクール等へ許可なく出場すること。
第5条携帯電話等の通信機器はできるだけ持ち込まない。やむを得ない場合はマナーをしっかり守ること。

V-2-5 出入り禁止場所に関する規定

(出入りを禁止している場所)
第1条法律で18オ未満の出入りを禁止している場所。
第2条本校で特に、その時の状況により、出入りが好ましくないと判断した場所。

V-2-6 アルバイトに関する規定

(アルバイトを行う際の注意事項)
第1条アルバイトは原則として禁止する。但し特別な事情がある者については、審議のうえ許可する。(許可制)
また、長期休業中については届け出制とする。
第2条アルバイト期間中、学業・生活の乱れ等が生じた場合は、禁止する場合もある。
第3条無許可のアルバイトについては、特別指導の対象とする。

V-2-7 指導基準に関する内部規定

特別指導は、校長訓戒・謹慎とする。謹慎は無期とし、保護者と連携しながら生徒自身が十分反省し、以後の学校生活が充実するよう指導する。内容については以下の項目とし、その都度慎重に審議する。
1喫煙行為(喫煙具所持)
2窃盗・万引き
3暴力行為
4金銭強要
5試験中の不正行為(当該科目は0点とし、以後の試験は受けさせる)
6交通関係
(1)定期券の不正使用・不正乗車
(2)無届免許取得・無免許運転(在学中は免許預かり、免許取得禁止)
7校内・校外器物破損
8薬物乱用行為
9いじめ及びいじめと思われる行為(ブログ等への書き込み等)
10その他、上記以外で特別指導が必要と思われる場合

附則平成23年4月1日一部削除(旧第2条)
一部改正(第2条)
平成26年4月1日一部削除(旧V-2-1)
平成29年4月1日一部改正(V-2-6、7)
平成29年12月18日一部改正(V-2-1)

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