情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
第 1章総則
(目的)
第 1条 この心得は、集団生活における一定のきまりや、本校生徒としての心構えを定め、社会生活
を営むための素養を身に付けるとともに、学校の秩序を守ることを目的とする。
第 2章服装・頭髪・装飾等
(制服)
第 2条 服装は端正にして質素清潔に心掛けること。
2 本校指定のブレザー型制服を着用し、勝手に手直しをしないこと。
3 男女共通の事項
(1) 進路活動に則した服装とすること。
(2) 男女ソックス・女子ハイソックスは、黒・紺・白色で無地のもの(ワンポイントのみ可)
とし、 儀式的行事においても同様とする。
4 男子の制服に関する事項
(1) ブレザー内には本校指定の長袖ワイシャツを着用すること。
(2) 夏季略装は、本校指定のワイシャツのみの着用を許可する。
(3) 防寒として着用するカーディガン・セーター類は、落ち着いた色のものとする。
(4) カーディガン・セーター類は、本校指定のブレザーの内側に着用すること。
5 女子の制服に関する事項
(1) ブレザー内には本校指定のベスト・ブラウスを着用すること。
(2) スカートの裾は膝~膝下 10 cmにあるものとし、その基準は身長・体型を考慮するものと
する。
(3)スカートは裾を短くする等加工しないこと。また、ウエストを折り込んで着用しないこと。
(4) スカートの他、スラックスの着用を認める。
(5) 夏季略装では、本校指定のベスト・ブラウスのみの着用を許可する。
(6) 防寒として着用するカーディガン・セーター類は、落ち着いた色のものとする。
(7) カーディガン・セーター類は、本校指定のブレザーの中及び指定のベストの上に着用する
こと。
(8) 冬季はソックス・ハイソックス・ストッキングのいずれかを着用すること。ストッキング
の色は黒・肌色とする。肌色のストッキングを着用する場合は、ソックスまたはハイソック
スを併用すること。ただし、儀式的行事においては黒色ストッキングを着用すること。
(頭髪)
第 3条 頭髪は清潔で端正であること。よって、染髪、脱色、パーマ等の薬品や付け毛による加工及
びそれに類した髪型、整髪料等の過度な使用については禁止する。
(装飾)
第 4条 化粧、アクセサリー類(指輪、ピアス、ネックレス、プレスレット等)は禁止する。
第 3章校内生活
(登校・下校時間)
第 5条 登校・下校の時間は次のとおりとする。
(1) 8時 20分までに登校し、各ホームルームに入室していること。
(2) 原則として 16時 30分までに下校すること。部活動や進学講習等で学校に残る場合であっ
ても 19時までに下校すること。
(通学)
第 6条 通学方法等は次のとおりとする。
(1) 特別な事情がない限り、保護者のもとから通学すること。
(2) 住所変更については、ただちに担任に届け出ること。
(3) 四輪・自動二輪・原動機付き自転車等による通学は一切認めない。
(4) 自転車による通学をする場合は所定の手続きをすること。
(欠席等の連絡)
第 7条 傷病又は事故等のために登校できない場合は、保護者が担任に連絡をすること。
2 やむを得ない事情による遅刻・早退・外出の手続きは、所定の手続きをとること。
3 次の場合による欠席は出席停止・忌引き等とし、「出席しなければならない日数」に含めない。
(1) 学校教育法による懲戒のうち、停学の場合。
(2) 学校保健安全法に基づく出席停止の場合。
(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する法律による入院の場合。
(4) 忌引による場合、ただし、日数は次の日数以内とし、遠隔地の場合は旅行に必要な日数を
加える。
ア父母 7日
イ 祖父母又は兄弟姉妹 3日
ウ 同居の親族 3日
エ ア、イ、ウを除く親族 1日
オ親族の法要 1日
(5) 交通障害、非常災害等、生徒又は保護者の責任に帰することのできない事由で欠席した場
合などで、校長が認めた場合。
(6) 転学に係る日数等、校長が認めた場合。
4 次に該当し、所定の手続きを経て承認を受けた場合は公欠とする。この扱いは、出席日数に
加算するが、各教科・科目及び総合的な学習の時間やロングホームルームは欠課とする。
(1) 高体連・高野連・高文連の主催又は共催のもの。
(2) 進学、就職試験等の受験などの進学、就職を目的とする活動の場合。
(3) その他校長が認めた場合
(所持品・携行品)
第 8条 所持品・携行品については次のとおりとする。
(1) 身分証明書は、校内外を問わず携行すること。
(2) 所持品には名前を付し、学習に必要なもの以外(不要品)は持参しないこと。
(3) 多額の金銭、貴重品は持参しないこと。やむを得ず持参した場合は、担任に預けること。
(4) 携帯電話、スマートフォン等の持ち込みは希望者が届出を出して認められたものに限る。ま
た、使用に関しては届出に記載された使用目的に限る。ただし、朝の SHR終了後、電源を切
って担任へ預けることとする。
(5) 鞄、コート等の外套着は華美にならないものを使用すること。
(6) ゲーム機及びカードゲームの持ち込みは禁止する。また、ガム・お菓子類の持ち込みも禁止
する。
(校内でのマナー)
第 9条 校内でのマナーは次のとおりとする。
(1) 職員室、各準備室及び特別教室へ入室する際は、必ずノックをしてから入室すること。
(2) 日常生活において生徒間・来校者・教職員に対して、それぞれに応じたふさわしい言葉遣い
や態度をもって接すること。
(3) 集会等における説明者、講演者に対しては、よくその話の内容を聞くように努め、私語等を
しないこと。
(校舎の使用)
第 10条校舎を使用する場合は、次のとおりとする。
(1) 生徒は当番制によって校舎内外を清掃し、終了後は担当教職員に報告すること。
(2) 放課後・休業中に学校を使用する場合は事前に担当教員を通じ、許可を受けること。
(3) 本校生徒以外の者を許可なく校舎内に入れてはならない。
(4) いつまでも校舎内外の美餓を損なわないよう心掛けること。
(5) ボール等は体育館以外で使用しないこと。
(6) 学校の施設・備品を破損した場合、または異常を発見した場合は、直ちに担任に届け出ること。
(7) 故意の落書きや施設・備品の破損については厳しく指導する。また、過失による破損であっ
ても、弁償を求めることがある。
(8) 玄関の靴ロッカーの上に、靴その他の物を置かないこと。
(9) 生徒会室・調整室の使用にあたっては、関係顧問の指導を受けて使用し、常に整理・整頓に
心掛け、私物等を置かないようにすること。
(10) ガムは、床を汚し水道やトイレの詰まる原因になるので、禁止する。
(11) ゴミは「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「資源ごみ」に分別し、所定の場所でそれぞれ
処理すること。
第 4章校外生活
(本校生徒としての行動)
第 11条 本校生として、校外の節度ある行動に心掛け、次のことを守ること。
(1) 高校生としての自覚と誇りを保持し、礼儀正しく行動すること。
(2) 本校生徒としての品位ある服装・態度で行動すること。
(3) 男女交際は健全で明朗に行うよう心掛けること。
(外出)
第 12条外出の際は、次のことを守ること。
(1) 外出する場合は必ず行き先等を保護者に告げた後に外出すること。
(2) 外出する場合は身分証明書を携行すること。
(3) 2 2時以降の外出は禁止する。これ以前でも女子生徒の夜間外出はできるだけ慎むこと。な
お、 23時以降の外出者は、北海道青少年健全育成条例により補導されることがある。
(4) 外泊は双方の保護者間で事前に連絡を取り、了承した場合に限る。
(5) スナック、バー、麻雀荘、パチンコ店等への出入りは禁止する。
(6) カラオケボックスヘの出入りは 21時までとする。ただし、保護者同伴の場合はこの限りで
はない。
(7) 飲食店への出入りは 20時までとする。ただし、保護者同伴の場合はこの限りではない。
(8) 条例により生徒の入場が認められない映画館には入らないこと。
(9) バンド等の練習は 21時までとし、他に迷惑をかけないこと。なお、定期考査 1週間前から
終了までは活動を禁止する。また、演奏会を行う場合は活動許可願を提出すること。
(交通安全)
第 13条 交通安全宣言校の生徒としての自覚と誇りを持って、常に交通安全に心掛けること。
(非行行為)
第 14条次の行為は禁止する。
(1) 飲酒・喫煙等法律によって禁止されている行為は厳禁とする。また、誘惑に負けることのな
いよう、節度と勇気のある行動をとること。
(2) 暴行・恐喝・万引・強要等の行為は絶対に行わないこと。また、そのような被害を受けた場
合には直ちに学校に連絡すること。
(校外活動)
第 15条 校外で活動をおこなう場合は、次のことに留意することとする。
(1) 次の校外活動を行う場合は事前に諸活動届(計画表を兼ねる)を提出し、担任・生徒指導部
を通し校長の許可を得てから行うものとする。ただし、指導者がつかなければ危険と判断され
るスポーツ・レクリエーションについて、生徒のみの参加については禁止する。
ア 保護者又は保護者からの委任を受けた成人が同行しない宿泊を伴う私的な旅行等
イ 町内外の公共施設を使用する私的なグループ活動(バンド活動等)
(2) 校外活動の終了後は、必ず学校に事故の有無等を口頭で報告すること。
(3) 届を提出し許可が得られれば、届出確認書を発行するので、それを携行し、必要な場合には
提示すること。
第 5章禁止事項
(禁止事項)
第 16条 校内外の生活において次の事項を禁止する。
(1) 一定の人間関係のある者に、心理的・物理的な攻撃を与えることにより、相手に精神的な苦
痛を感じさせること。
ア いじめをすること。
イ いじめを傍餓すること。
ウ いじめに対してはやし立てること。
なお、いじめの中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談する
ことが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察
に通報することが必要なものが含まれることから、これらについては早期に警察に相談・通報の
上、連携した対応をとることとする。
(2) 相手を怪我させるなどの暴力的行為を行うこと。
(3) 不特定多数の人間に他人もしくは本人の個人に関する情報を与えること。
附則
ア インターネット上の掲示板等を通じて誹謗中傷をすること。
イ インターネット上の掲示板等に他人を特定できる情報を記載すること。
ウ インターネット上の掲示板等に自分と特定できる情報を記載すること。
この心得は、平成元年 4月 1日から施行する。
平成 18年 4月 1日一部改正
平成 19年 4月 1日一部改正
平成 20年 4月 1日一部改正
平成 21年 4月 1日一部改正
平成 22年 4月 1日一部改正
平成 25年 4月 3日一部改正
平成 25年 5月 27日追記(第 5章禁止事項 第 16条 (1) 警察への相談・連携について)
平成 31年 4月 1日一部改正
令和元年 10月 1日一部改正