情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
本校の生徒は、常に下川商業高等学校の生徒としての本分を自覚し、自己の品位と学校の名誉を重んじなければならない。
1. 礼 儀
来客及び本校職員に対しては常に礼儀正しく、生徒相互間においても挨拶を行う。
2. 教室及び授業
(1) 授業中は、私語を慎み真剣に学習する。
(2) 授業中は、教科の担当教員の許可なく出入り、離席等をしない。
(3) 教科書、その他の学用品を忘れたときは、あらかじめ担当教員に申し出ること。
(4) 教科書、その他の学用品を許可なく学校へ置かないこと。
(5) 学校の備品等の使用は、必ず担当教員の許可を受けること。
3. 所持品
(1) 授業もしくは諸活動以外に使用するものは持参しない。
(2) 所持品には必ず学年、番号、氏名を明記する。
(3) 所持品は所定の場所に置き、放置しない。
(4) 所持品の紛失、遺失、拾得の場合は、担任に届け出ること。
(5) 身分証明書は常に携帯していなければならない。
(6) 携帯電話の持ち込みは以下のことを遵守して持ち込みを認める。
ア 自己責任の下、盗難や悪用に十分注意をして電話機を管理すること。
イ 使用を許可する時間は登校~朝 SHR、昼休み、放課後として、それ以外の時間は電源を切ること。
ウ 部活動での使用については顧問の指示に従うこと。
エ 使用を許可する場所はHR教室、多目的教室とすること(廊下やトイレでの使用は厳禁とする)。
オ 学校内や公共の場でのコンセントを利用して充電しないこと。
力 校内で充電器を使用した場合、充電器を没収する。
キ 許可なく他人を勝手に撮影しないこと。また、 SNSに利用しないこと。
ク 通話は保護者に連絡を取る目的として、登校~朝の SHR、放課後のみとし、使用場所はHR教室および生徒玄関とすること。
ケ 登校~朝の SHR、放課後以外で保護者とやむを得ず連絡を取りたい場合は学級担任、教科担任、養護教諭に相談すること。
コ 校内での SNSの利用は禁止する。
サ 登下校での使用についてはマナーを守り、他人に迷惑をかけないように使用すること。
シ 学校行事(準備期間を含め)については別途連絡するのでそれに従うこと。
ス 授業中および使用を認めていない時間(授業間の 10分休みなど)における携帯電話の使用(着信やアラーム、バイブレーターの鳴動含む)は厳禁とする。
4. 服装
(1) すべて端正質素を旨とし、つねに清潔を重んじること。
(2) 部活動及び遠征については、制服又は部で許可されたジャージを着用しなければならない。
(3) 服装については別に定める服装規程を遵守すること。
5. 校内外生活
(1) 校舎の出入りは原則として生徒玄関を使用し、土足は厳禁とする。
(2) 下校時までは校地外に出てはいけない。やむを得ない場合は、担任の許可を受けなければならない。
(3) 欠席の際は保護者が電話連絡をすること。
(4) 欠課、早退、遅刻の際は担任に申し出ること。また、職員室の入退室許可証に詳細を記入し、教科担当に提出すること。
(5) 保健室を利用した場合、養護教諭より保健室利用カードをもらい、担任または教科担当者に渡すこと。
(6) 校舎内外を問わず、集会や金銭徴収、掲示物を貼る場合は、あらかじめ学校の許可を受けなければならない。
(7) 休日に登校するときは、その前日までに責任教諭の許可を受けなければならない。
(8) 自己の所持品、貴重品の管理はもちろんのこと、他人の所持品及び校具等は、特に丁重に取り扱わなければならない。
(9) 外出の際は、必ず保護者の許可を得ること。外出は原則として午後 9時までとする。
(10) 風俗営業店(パチンコ店、スナック等)など高校生として入ってはならない場所の出入りは禁止する。
(11) アルバイト、自動車免許証取得に関しては、あらかじめ担任に届け出て、学校の許可および承認を得なければならない。詳細は別に定める。
(12) 校舎内外を問わず、男女交際は明朗健全でなければならない。
(13) マージャン、花札等かけ事は一切禁止する。
(14) 暴言、暴力に訴えることは厳禁とする。
(15) 飲酒、喫煙、薬物乱用等はいかなる場合も厳禁とする。
(16) 飲食は原則として教室内のみとし、自動販売機の利用は昼休み、放課後とする。
(17) 長期休業及び家庭学習期間については別途配布される休み中の心得を遵守すること。
6. アルバイト
(1) アルバイトは原則として長期休業期間とする。
(2) アルバイトする場合は事前に所定の「アルバイト届」を提出し、学校長の承認を必要とする。
(3) アルバイトする者は健全な目的を持ち、高校生としてふさわしい仕事を選ぶこと。
以下のようなアルバイトは禁止する。
ア 酒類を提供する飲食店(居酒屋スナックなど) .
イ 風紀上、末成年とじて好ましくない仕事(遊技場など)
ウ 重労働や危険の伴う仕事
工宿泊を伴う仕事
オ午後9時までに帰宅できない仕事
(4) アルバイト届け出ができる者は、評価に「29点以下」がなく、定期考査で30点末満の科目が2科目以内である者とする。
(5) 長期休業以外のアルバイトは新聞配達のみ許可する。 .
(6) 経済的諸事情により長期休業以外で新聞配達以外のアルバイトを希望する者は、生徒・保護者からの申し出、担任、部顧問及び生徒指導部の承諾、保護者面談、職員会議、学校長の承認を必要とする。
(7) 長期休業以外のアルバイト従事により成績不振など学校生活に支障が見受けられた場合はアルバイトを禁止する。
(8) 長期休業以外のアルバイトは定期考査1週間前から考査期間終了まで禁止とする。
7. 交 通
(1) 校外、通学時においては交通上の法規を守らなければならない。
(2) 公共交通機関の利用者は乗車マナーに十分留意し、他の乗客に迷惑をかけないようにすること。
(3) 他人の車両、オートバイに同乗してはならない。
(4) 自転車通学者は自転車通学の申請をし、自転車点検を受け、本校指定のステッカーを貼付すること。なお、学校の指定する使用禁止期間、降雪、路面凍結時、その他暴風雨のときは使用を禁止する。
(5) 運転免許の取得について
附則
ア 車両運転免許の取得については、原則として禁止する。
イ ニ輪車運転免許の取得については、いかなる理由があっても認められない。
ウ 普通自動車免許の取得については、以下の条件を満たした場合に限り、第 3学年の 2学期成績会議後より取得が認められる
(ア) 保護者の許可を得た者。
(イ) 4月の運転免許取得説明会に保護者と共に出席し必要な届け出をした者、またはその後に説明を受けた者。
(ウ) 2学期評価に「29点以下」がなく、 2学期期末考査で30点未満の科目が 2科目以内である者。
(エ) 欠席時数が実施時数の20%を超えていない者。
(オ) 諸納金について未納がない者。
エ 自動車学校通学中において、卒業が危惧される事情が生じた場合には、卒業認定まで一時通学を停止させることがある。
オ 卒業認定会議において卒業が認定された者については、会議以降の自動車学校通学を保護者の許可のもと学校への申請があれば認める。
力 取得した運転免許証は卒業時まで保護者保管とする。なお在籍期間内の車両運転を禁止する。
平成23年 3月31日 一部改正平成23年 4月 1日より施行
令和 2年 3月31日 一部改正令和 2年 4月 1日より施行