情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
服装規程
(服装について)
第1条本校生徒の服装は、次のとおり定める。
(1)学習の場にふさわしいものとする。
(2)学校生活上、安全かつ活動的であるものとする。
(3)質素であり、清潔なものとする。
(4)上靴及び外用運動靴・体育用ジャージは、、学校指定のものとする。
(頭髪について)
第2条端正で清潔な頭髪であることとし、次のとおり定める。
原則として、パーマや染色等を禁止する。
附則平成5年12月3日 改正
平成18年3月31日 一部改正
令和3年1月2・1日 一部改正
生徒心得
高校生活は、一人ひとりの将来にとって、大きな意義を持つ重要な時期である。希望に満ちた明るい高校生活を築くためには、自立的な相互の約束が必要である。この心得は、学校生活についての共通の認識に立って、協力してゆく基盤をつくるために設けたものである。
校内生活一般について
校内の生活においては、この心得に定める事項、並びに他に定める諸心得に従って行動すること。
1 高校生活の中心は、学習活動であるため、授業時は充実した学習活動をすることはもとより、相互の学習の迷惑にならないよう注意すること。
2 始業のベルが鳴る前に所定の教室に入り、授業の準備をすること。
3 高校生としてふさわしい礼儀を以て他に接すること。
4 登校後は、外出を禁止する。但し、特別な事情があるときはホームルーム担任の許可を得て外出し、外出許可証を携行すること。
5 公共物を愛護し、環境の整備・美化に努めるとともに、学校の備品・校具は注意して取り扱い、使用後は整理整頓すること。
6 誤って備品・校具等を破損又は紛失した場合は、ただちに担当教職員に届け出て、指示を受けること。
7 生徒会や部活動以外で、休日、並びに平日の 5時以降に、学校の施設を利用する時は、許可を得ること。
校外生活について
校外生活においては、この心得に定める事項、並びに関連する諸心得に従って行動すること。
1外出について
(1)校外においては、高校生としての体面を汚さないように行動すること。
(2)外出の際には、必ず行先・目的・帰宅時刻を保護者に伝えてから出かけること。
(3)外出の際には、・必ず身分証明書を携行すること。
(4)夜間の外出は、十分注意すること。
(5)安易に、他人の車に乗車しないこと。
(6)服装や頭髪については服装頭髪規程に従うこと。
(7)午後9時までに帰宅すること。
2外泊について
外泊は禁止する。但し保護者間で了解している場合はこの限りではない。
3出入り禁止場所について
末成年の出入りを禁止する場所及び酒を主として提供する店等、高校生に相応しくない場所への出入りを禁止する。
4アルバイトについて
(1)アルバイトは、必要最小限度にとどめるようにし、必ず事前に所定の届出書により、保護者の承諾を得てホームルーム担任に提出し、校長の許可を得ること。
(2)アルバイトについては、次のア~オの場合は禁止する。
ア露店におけるアルバイト
イ風俗営業におけるアルバイト
ウ宿泊を伴うアルバイト
エ危険な作業や、健康に有害となるアルバイト
オ夜間におけるアルバイト(午後 9時以降に及ぶもの)
5 喫煙・飲酒について
未成年者の喫煙及び飲酒は、未成年者喫煙禁止法・未成年者飲酒禁止法により禁止する。
6スマートフォン等について
スマートフォン等の利用に関しては通話マナー等を遵守して利用すること。また、個人情報の流失等、その危険性に十分に注意を払い、事件事故にあうことのないようにすること。
男女交際について
1男女交際は、常に高校生としての本分を忘れずに、お互いの人格を敬愛する態度を失わないよう心がけること。
2男女間の礼儀は、相互の立場を理解し合い、非難・誤解を招くことのないように礼儀と節度を守って行動すること。
服装一般及び所持品について
1 常に品位を保つように心がけ、装飾品を身につけること。化粧及びマニュキュア等は禁止する。
2 職員室に入室の際は、外套等を着用しない。
3 所持品には必ず、学年・氏名を明記し、必要のない金品は所持しない。
4 貴重品は、ホームルーム担任又は担当教職員に預けるなど万全を期すること。
5 所持品の紛失・遺失・拾得の場合は、ただちにホームルーム担任又は生徒指導部に届け出ること。
6 金銭・物品は、原則として貸借しない。
交通安全に関することについて
生徒は下記に定める心得を守り、交通安全を心がけること。
1道路歩行に関すること
(1)道路を歩行するときは、歩道を歩行すること。歩道のない道路については、右側歩行すること。
(2)道路を歩行するときは、車両及び他の歩行者の通行を妨げることのないよう注意すること。
2列車・バス通学に関すること
(1)列車・バス通学者は、乗車に関して定められている規則を遵守するほか、公衆道徳を守り、他の乗客に迷惑をかけたり、乗客から非難を受けたりするような行為をしてはならない。
(2)車中・駅においては、駅員・乗務員の注意・指示に素直に従うこと。
3車両・乗用に関すること
(1)自転車の2人乗り、無灯火運転は禁止する。
(2)自転車の冬期間(12月~3月)の運転は禁止する。
(3)自動二輪・乗用車等の運転は禁止する。
4自動車運転免許取得に関すること
(1)自動車の免許取得の時期は、11月第2土曜日以降とする。家庭学習期間を有効に利用し、自動車学校通学のため学校を欠課してはならない。
(2)自動車の免許取得を希望するものは必ず学校の許可を得るものとする。
(3)卒業までは自動車の運転をいかなる理由であっても禁止する。
校内集会・その他について
1 校内において集会を催す場合は、担当教職員を経て、校長の許可を得ること。
2 生徒が対外交渉をする場合は、担当教職員の許可を得ること。
3 募金、その他のために金銭を徴収したり、又は他の目的のために掲示物を掲示したりするときは、担当教職員の許可を得ること。
平成 18年3月 31日一部改正
平成 28年3月 31日一部削除・改正
平成 29年3月 31日一部削除・改正
令和 3年1月 21日一部改正