情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
北海道倶知安高等学校生徒心得
前文
.この心得は、倶知安高校の生徒である私たちが、よりよい学校生活を送るために必要な ことを明記したものです。私たちは倶高生としての誇りと向上心を持ち、地域の人々に信頼される生徒になるため、この心得の精神を活かすよう努力するようにしましょう。
学習面
基本
- 生徒はすべて、北海道倶知安高等学校の生徒として、授業・部活動・特別活動(ホームルーム・生徒会活動・学校行事)に積極的に参加、活動し、責任をもって行動しなければならない。
- 学業について、常日頃から予習・復習を励行し、成績の向上に努めなければならない。
- 机.椅子などの学校の備品を大切に扱い、使用教室は常に整理・整頓しなければならない。
定期考査受験心得
(1) 持ち物
- 考査中、机上には「鉛筆・消しゴム・教科において許可されたもの(定規・コンパス・電卓)」以外のものを置かない。筆入れも不可。
- 机の中には、一切ものを入れない。振鈴前に、カバンを教室の前後に置く。
- 下敷きの使用は認めない。
(2) 受験態度
- 監督者が入室したら静粛にして、私語をしない。又、監督者の指示に従うこと。
- 考査中の物品は貸借を禁止する。
- 質問の場合は、静かに挙手をする。
- 考査終了後、各列の最後尾の生徒が答案用紙を回収する。
(3) 不正行為が認められた生徒は、当該科目を 0点としその後の考査は受験させず0点とする。
(4) 欠席について
1正当な理由による欠席
(a) 事前に学級担任や教科担任に連絡する欠席〜特欠・忌引(法要)など
(b) 病 欠 (保護者が学級担任に連絡して了解を得ること)
(c) その他、学校が認めた欠席。
2正当な理由による欠席と学校が認めた場合、当該生徒は追考査を受験できる。
3不当な理由による欠席の場合は、当該科目の点数は 0点であり、当該科目の追考査を受験できない。
(5) 追考査の生徒受験心得
1 基本的には、定期考査の生徒受験心得と同様である。
2 正当な理由がない欠席の場合、当該教科の点数は0点である。
(6) 追認について
1 資格
(a)年度末の成績会議で成績不良者、出席不良の者で追認の機会を与えられた者で、「追認願い」を提出した者。
(b)但し、評定「1」が4科目以上の場合、追認の機会はない。
2 追認の形
(a)成績不良者は、原則として補習を実施した上、追認考査を実施する。
(b)出席不良者は、単位の履修認定に必要な時数を、授業によって補充する。
3 追認考査の受験心得
(a) 基本的には、定期考査の生徒受験心得と同様である。
(b)欠席について
・原則として欠席を認めない。緊急やむをえない欠席の場合は、職員会議の審議を経て追認考査を延期することができる。
・不当な欠席の場合は、その単位の修得を認めない。
評価・評定
(1) 各教科・科目の評価は、前期中間考査・後期中間考査後に行う。また、前期末及び学年末に評価を総合して評定を行う。但し、3年次の仮評定は、前期中間考査、期末考査・後期中間考査時及び夏季休業明けの適切な時期に行う。
(2) 各教科・科目の評定は、定期考査、実技試験、その他平常の学習活動全般から得られる評価資料に基づき総合的に行う
(3) 評価・評定の基準
達成度 | 評価 | 評定 |
特に高い程度に達しているもの | 10 ・ 9 | 5 |
高い程度に達しているもの | 8 ・ 7 | 4 |
おおむね達成しているもの | 6 ・ 5 | 3 |
達成が不十分なもの | 4 ・ 3 | 2 |
達成が著しく不十分なもの | 2 ・ 1 | 1 |
補習の実施
(1)前期中間考査及び後期中間考査において評価が「 1 ・2」である生徒ならびに教科担任が到達度が不十分であると判断した生徒に対し、長期休業中に当該教科・科目において補習を実施する。
(2)この補習においての到達度と成果及び取組状況は、前期の評価ならびに学年末の評定に反映される。
(3)補 習 の 心 得
1 担任・教科担任の指示に従い積極的に参加し、欠席は勿論、遅刻や早退がないこと。
2 到達度・成果が不十分である場合、学年末において成績不良のために留年の心配が十分にあることを意味するので、最大限の努力を行うこと。
卒業進級の条件
(1) 本校の教育課程に定められたすべての各科目及び特別活動の履修を認定され、かつ教科の修得を認定された者が進級・卒業することができる。
(2) 履 修
1 本校の教育課程に定められた科目及び特別活動を履修しなければならない。
2 上記について、学校が定められた授業時数の 20%末満の場合、学年末に履修を認定する。
(3)修 得
1 生徒は、履修した科目をすべて修得しなければならない。
2 科目において、評定「 2」以上の場合、当該科目の修得を認定する。
留学の手続き及び許可
(1)生 徒 の 手 続 き
1 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、原則として留学開始予定日の3ヶ月以前に保護者連署の上、本校所定の留学願いを校長に提出しなければならない。
2 留学願いには、次の各号の書類を添付するものとする。
(a) 留学生募集要項及び留学先の学校要覧等またはその写し
(b) 斡旋機関がある場合にはその団体に関する書類
(2) 留学許可は、留学先高等学校の状況や成績状況などの審査に基づくので、審査事項の詳細について早めに担任に確認しておくこと。
生活面
学習
(1)授業は、規律ある態度で、集中して受けるようにしよう。
(2)授業は、積極的、主体的な姿勢でうけるようにしよう。
(3)毎日の予習・復習を欠かさず、家庭学習を継続しよう。
(4)将来の目標を持って、その実現のために努力しよう。
特別活動
(1)部活動には積極的に参加し、技術の向上とともに、人格の面でも成長するようにしよう。
(2)生徒会活動に進んで参加し、全体のために働くことの意義を自覚し、奉仕の精神を養うようにしよう。
礼儀
(1)毎日の挨拶は心をこめて行なうようにしよう。
(2)言葉づかい、態度に注意し、常に相手を尊重する精神を忘れないようにしよう。
(3)朝と帰りの HRの挨拶、授業の開始時と終了時の挨拶を、けじめある姿勢で行なうようにしよう。
服装
(1)制服は倶知安高校生のシンボルとして、誇りを持って着用するようにしよう。
(2)通学時以外においても、高校生らしい質素端正な服装に心がけよう。
(3)服装全般、夏期の略装、頭髪などについては、付則(1) の「服装規定」を守ろう。
交友
(1)多くの友人をつくり、互いに高めあう関係をつくろう。
(2)異性との交際は節度をもち、周囲から好感をもって認められる態度をとろう。
(3)他校生、一般社会人との交際は、高校生としてふさわしいものになるようにしよう。
(4)友人間の金銭の貸借は、 トラブルのもとになるので、極力避けるようにしよう。
校外の生活
(1)倶知安高校生としての自覚と誇りのもと、地域社会の人に信頼される行動をとろう。
(2)社 会 道 徳 をわきまえ、交通マナーを遵守しよう。
(3)友人宅を訪問するときは、家族に行き先を知らせ、夕食の時間までには帰るようにしよう。
(4)夜間の外出は午後9時までとし、その時間までには帰宅しよう。
(5)外泊は禁止します。
(6)キャンプ、海水浴、登山、旅行などは、保護者の責任のもと、保護者かそれに代わる成人の監督者を同伴すること。また、付則 (2) の規定を守ろう。
(7)コンサート、集会などに参加する場合は、担任と相談の上、保護者の責任のもとでおこなうこと。 (8)アルバイトは原則として禁止します。やむを得ずアルバイトをする場合は、事前に保護者の申し出により、学校の許可を得て、付則 (6) の「アルバイト就業規定」に従い行う。
校内の掲示物
(1)校内でビラ、パンフレットなどを配布する場合は、担任、顧問など関係の先生の了解を得て、指導を受けるようにしよう。
(2)校内でポスターなどを掲示する場合は、担任、顧問など関係の先生の指導を受け、生徒指導部あるいは生徒会の許可印を押し、必要な期間が過ぎればその責任者がこれ を撤去するようにしよう。
公共物、清掃など
(1)校内の美化につとめ、気持ち良く生活できる環境をつくろう。
(2)みんなで使う公共物は大切に扱い、破損することのないようにしよう。万一破損してしまった場合は、速やかに届けるようにしよう。
(3)各教室と割り当てられた区域の清掃は、心を込めて行なうようにしよう。
所持品
1生徒手帳及び身分証明書は常に携帯しよう。
(2)高額の現金、貴重品はできるだけ所持しないようにし、やむを得ず所持する場合は、担任の先生などに預けるようにしよう。
(3)学校生活にふさわしくない物、学習に不必要な物は持ってこないようにしよう。
(4)校内で現金、所持品を紛失した場合、あるいは拾得した場合は、速やかに係の先生に届け出るようにしよう。
(5)携帯電話、スマートフォン等の校内への持ち込みは極力避けるようにしよう。ただし、やむを得ず校内へ持ち込む場合は、次のことに注意しよう。
(ア) 朝のSHRから帰りのSHRまでの間は、緊急時を除いて使用しないこと。
(イ)やむを得ず使用する際には、担任に申し出ること。
(ウ)保管・管理は自己の責任でしよう。
禁止事項
(1) 飲酒、喫煙(その所持を含む)
(2) 暴力行為
(3) 凶器など危険物の所持
(4) 試験の際の不正行為
(5)パチンコ店、居酒屋など、高校生としてふさわしくない場所の出入り
(6) 道路交通法に触れる違反行為
(7) 無許可の免許取得
(8)インターネットにおける個人および団体等への悪評や誹謗中傷となる書き込み、個 人情報の流出につながる書き込み
賞罰
(1)他の生徒の模範となり、全校の生徒に広く知らせて称えることがふさわしい生徒は、これを表彰します。
(2)その本分に反したり、学校の秩序を乱したりする生徒は、これを懲戒します。
(3)学業、態度不良の生徒に対しては、対外試合や大会の出場を禁ずる場合があります。
詳しい規定については、付則 (5)を参照しなさい。
届け出、諸手続き
(1)欠席、忌引きなどの場合は、事前に保護者から担任に連絡してください。
(2)遅刻、早退、外出の場合は、職員室にある届け出用紙に必要事項を記入し、担任の許可を得てください。
(3)感染症に感染した場合は、保護者は速やかに担任に連絡してください。なお感染のおそれがないという医師の診断と証明があるまで、登校することはできません。
(4)休学、転学、退学及び復学の際は、保護者と担任が面談の上、学校長へ必要書類を提出し、許可を得てください。なお、病気による休学の場合は、医師の診断書が必要です。また、休学期間を過ぎても申し出のない場合は除籍されます。
諸納金の納入
授業料その他の学校事務関係の諸納金は、入学時、届け出られた振替銀行口座に、納入期限の前日までに入金してください。またそれ以外の必要経費は、入学時に新たに作成していただいた郵便口座に、年間数回、入金いただくよう案内を出しますので、同様に納入してください。
※授業料を滞納した場合は、北海道授業料等徴収条例により、出席停止、または除籍されることがあります。なお、同条例の要項を抜粋して次にあげます。
・ 納入期限に遅れること 15日で「勧告」
・ 勧告後15日で「出席停止」
・ 出席停止後 30日で「除籍」
なお、家計上やむを得ない場合は、保護者の方が来校の上、学校長にその旨を申し出、ご相談ください。
附則(1) 服装規定
制服
男子制服
ア 上着 本校指定の上着を着用すること。
イ スラックス 本校指定のスラックスを着用すること。
ウ シャツ 本校指定のニットシャツを着用すること。
エ ネクタイ 本校指定のネクタイを着用すること。
オ 靴下 派手なものは避けること。
カ セーター 夏期略装期間外のみ、本校指定のセーターの着用を認める。
キ 夏期略装 夏期(原則として6月15日~9月15日)は、本校指定のポロシャツあるいはニットシャツを着用すること。ただし、ニットシャツ着用の際は裾をズボンの中に入れること。また、ニットベストを着用してもよい。ネクタイは着用しなくてもかまわない。
女子生徒
ア 上着 本校指定の上着を着用すること。
イ スカート 本校指定のスカートを着用すること。 なおスカート丈は、 自然体で起立して膝にかかる程度とする。
ウ スラックス 本校指定のスラックスを着用すること。
エ シャツ 本校指定のニットシャツを着用すること。
オネクタイ 本校指定のネクタイを着用すること。
カ 靴下 派手なものは避けること。
キ セーター 夏期略装期間外のみ、本校指定のセーターの着用を認める。
ク 夏期略装 夏期(原則として6月15日~9月15日)は、本校指定のポロシャツあるいはニットシャツを着用すること。ただし、ニットシャツ着用の 際は裾をスカートの中に入れること。また、ニットベストを着用し てもよい。ネクタイは着用しなくてもかまわない。
その他の注意
ア 制服の改造をしないこと。
イ スカートを折り曲げて着用しないこと。
ウ 上靴は各学年指定のものを履くこと。(ヒモは白色とする。)
エ 髪型は高校生らしいものとし、脱色、染色、パーマなどの加工はしないこと。
オ ヒ°アス、イヤリぐグ、指輪、ブレスレットなどアクセサリー類は身につけなこと。
カ 化粧をしないこと。
キ コート、ジャンパーなどは制服の上に着用し、華美なものは避けること。
附則(2) 旅行(登山、スキー、海水浴、サイクリング、キャンプなど)に関する規定
(1)全 般 的 な 注 意
ア 健康安全に十分注意し、事故のないよう、慎重で無理のない計画をたてよう。
イ 部・局・同好会の遠征・合宿については、保護者の了解をとり、顧問が対外出場許可願または合宿許可願を作成・提出し、引率すること。その他の旅行については、保護者の責任のもとでおこなうこと。
ウ 単独行動は万一の場合適切な対応ができないので、絶対避けるようにしよう。必ず二人以上で行動するようにしよう。
工 自然と公共物を大切にしよう。
オ 万一、事故が起きた場合は、速やかに学校に連絡しよう。
(2) それぞれの場合の注意
ア 登山の場合、必ず成人の経験者が同伴するようにしてください。また無理のない計画を立て、必要な備品の点検を行ない、入山届は必ず出すようにしよう。
イ 海水浴の場合、遊泳が許可されていて自分の力量に合った場所を選び、無謀な行為は慎むようにしよう。
附則(3) 運転免許及び車両通学に関する規定
第1条〔目的〕
この規定は、交通事故から生徒の安全を図り、良好な学習環境を保持することを目的とする。
第2条〔車両通学〕
生徒の、自転車を除く車両の運転による通学は認めない。
第3条〔免許取得の許可〕
自動車学校への通学、ならびに免許取得は学校長の許可を必要とする。
第4条〔免許取得の条件と手続き〕
1 許可条件
(1) 取得できる免許は、普通車、小型特殊、大型特殊とする。
(2) 自動車学校への通学は後期中間考査以降とする。但し、入校は 11月に行ってもよい。
(3) 自動車学校入校式、教習、仮検定(修了検定)、本検定(卒業検定)、学科検定を受けるにあたっては、原則として本校の授業、学校行事、追認考査を欠かないものとする。
2 許可手続き
(1) 学校で行う運転免許取得説明会に、原則として本人が参加しなければならない。
(2) 自動車学校への通学は、運転免許取得許可願によって、本人と保護者から申請があったとき、申請者と学級担任、生徒指導部の協議を経て、学校長の許可を受けること。
(3) 運転免許取得許可証は本人が自動車学校に提出すること。
3 免許証の保管
(1) 本校在学中に免許証を取得した場合は、免許証を保護者に預け、保管してもらうこと。
(2) 保護者の責任のもと、卒業までは運転をしないこと。違反した場合は、指導の対象となる。
第5条〔自動車学校通学上の注意〕
(1) 自動車学校通学期間中は、本校の授業やその他の教育活動を優先すること。
(2) 自動車学校の指導には謙虚に従うこと。
附則(4) 自転車通学に関する規定
第1条〔目的〕
交通事故から本校生徒の生命と安全を守り、自転車の盗難を防ぎ、良好な学習環境を保持することを目的とする。
第2条〔自転車通学の届け出〕
目的達成のために自転車による通学は学校長に届け出るものとする。
第3条〔自転車通学の手続き〕
自転車通学は担任に自転車通学届を提出し、登録ステッカー(代金は個人負担)を通学に使用する自転車に貼付する。
第4条〔自転車通学上の注意〕
自転車通学するにあたっては次のことを遵守する。
(1) 交通マナーを遵守すること。
(2) 自転車登校の際には所定の自転車置場に置くこと。
(3)自転車通学許可期間は、天候や道路の状況により、生徒指導部より指示する。
附則(5) 対外試合などの出場停止に関する規定
下記の条項に抵触した場合、部活動における対外試合、大会などには出場ができません。
1 出席日数及び各教科・科目の出席率が、教務規定第3章第4条を満たしていない者。
2 大会出場の前学期の評価で、10段階の「2」以下が4科目以上ある者。
附則(6) アルバイト就業規定
アルバイトは原則禁止です。ただし、諸般の事情により認めることもあります。やむを得ずアルバイトをする場合は、生徒の本文である学業を大切に考え、健全な学校生活 を維持するために、アルバイト就業における遵守するべき事項を下記の通り定めます。
1 学業を第一に考え、その妨げにならない範囲でのアルバイトを認めます。
※定期考査で成績不振科目がある場合には、原則としてアルバイトは認めない。 ただし、やむをえない事情の場合には本人・保護者・担任及び生徒指導部 と協議する。 |
2 倶知安高校生として、自覚と責任ある態度で就業してください。
3 就業時間は午後8時までとします。
4 危険を伴う仕事、末成年者が立ち入りを禁じられている娯楽場や酒類を主として提供する飲食店などでの就業は禁止します。
5 定期考査の期間中及び考査の1週間前は、原則としてアルバイトを休止してください。ただし、新聞配達はその仕事の性質上、例外とします。
6 アルバイトを希望する場合は、事前に担任とよく相談すること。各年次での審議を経て、認められた場合には、本人・保護者・生徒指導部の担当で面談を実施します。 その後、所定の「アルバイト願」に必要事項を記入し、就業先の責任者と保護者の署名と印を受けてから HR担任に提出し、学校長の許可を得てください。
7 上記の規定に違反した場合は、アルバイトを停止させることがあります。
長期休業中のアルバイトについて(短期アルバイト) |
・上記の件については、次の場合に限り認める。 1 担任・生徒・保護者の間で十分な話し合いがなされていること。 2 進学講習及び部活動・生徒会活動を優先し、支障のない限りで行うこと。 3 補習や時数補充の対象者ではないこと。 4 あくまで長期休業中のアルバイトであり、継続的なアルバイト(通年)としては 認めない。 5 必ず「アルバイト願」を学校に提出すること。 6 付則 (6) 「アルバイト就業規定」を遵守すること。 |