情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒指導に関する規定
総則
この規定は、本校の教育目標を達成するために、生徒指導に関する必要な事項を定め、その円滑な運営をはかることを目的とする。
1制服規定
(1) 男子
正装 指定ブレザー・指定スラックス・指定Yシャツ・指定ネクタイ
略装 指定スラックス・指定ポロシャツまたは指定Yシャツ・指定ネクタイ
(2) 女子
正装 指定ブレザー・指定スカート・指定ベスト・指定ブラウス・指定リボン・黒タイツ・指定スラックス(冬期間のみ)
略装 指定スカート・指定ポロシャツまたは指定ベスト・指定ブラウス・指定・リボン
2服装・頭髪規定
(1) 登下校時や授業時は制服を着用し、体育時は学校指定ジャージを着用すること。
(2)やむを得ない宰情により制服を着用できない場合は、異装届を提出すること。
(3)制服の改造を禁ずる。
(4) 入学式・卒業式および学校で指定した目は正装とする。
(5) 学校が定める賂装期間中は、男女とも指定ブレザーを着用しがくても良い。ただし、女子ほ指定ブラウスを着用する場合は、必ず指定ベストを着用すること。略装期間は概ね 6月中旬~ 9月末とする。
(6)登下校時、授業の挨拶時、職員室・事務室・準備室等への入室時には必ず指定ブレザーを着用すること。ただし、略装期間中はその限りではない。
(7) コートやカーディガン等の防寒着は、登下校以外での着用は認めない。
(8) Yシャツやブラウスの裾をスラックズやスカートから出すことは認めない。
(9) ポロシャツの裾はスラックスやスカートから出しても良いが、学校が定める賂装期間中のみとし、ブレザー着用時は認めない。
(10) スカートは常に膝にかかる長さを保つこととし、ウエストで折ることを禁ずる。
(11) スラックスはだらしなくずり下げてはくことを禁ずる。
(12) スラックス着用時はベルトを着用し、ベルトの色は黒・茶・紺かつ華美でないフォーマルなものとする。
(13) 靴下は華美でないものとし、ルーズソックスの着用は禁ずる。
(14) 上靴は学校指定シューズとする。
(15) 外靴は特に規定を設けないが、体育時の外靴は学校指定シューズとする。
(16) 前髪は目にかからない長さとする。
(17) 脱色・染色・パーマ・エクステンション・モヒカン・ツーブロック・バリカンアート等の加工は禁ずる。
(18) 前髪をピンで留める時は小さく華美でないものとする。男子の髪留めは禁ずる。
(19) 指輪・ネックレス・ピアス・マニキュア・つけ爪・ブレスレット・カラーコンタクト等の装飾品、化粧等は禁ずる。
(20) 爪は長すぎない適切な長さを保つものとする。
3校内生活規定
(1) 登下校
1登校時間は朝学習が始まる 8時 20分までとする。
2 8時 25分までに HR教室内にいない者は遅刻とする。
3部活動や補習等で放課後学校に残る場合は、 19時 30分までに下校すること。
(2) 遅刻・早退・外出
1 8時25分までに HR教室に入室できなかった場合は、職員室に立ち寄り「入室許可証」にその理由を記載し、担任(教科担任)に提出し入室すること。
2通院やその他所用により遅渕・早退・外出・する場合は、保護者より電話連絡を必要とする。何らかの理由により電話連絡ができないことが予めわかっている場合は、生徒手帳の届け出欄に保護者直筆の記載を必要とする。
3体調不良・その他やむを得ない理由により早退・外出する場合は、・担任の許可を得て、所定の届け出を必要とする。外出の場合は、帰校後直ちに担任にその旨を報告すること。
4飲食物購入目的で校舎外へ出ることは許可しない。
(3) 所持品
1生徒手誤(身分証明証)は必ず所持すること。
2学校生活に不必要な漫画や雑誌、ゲーム類の持参は禁ずる。
3多額の金銭や貴重品の所持を避け、やむを得ない時は担任や部活動顧問に預けること。
(4) 携帯電話
1携帯電話の使用は放課後まで禁ずる。校内では電源を切り、鞄やポケットから出さないようにすること。携帯電話使用を発見した場合は、放課後まで担任預かりとする。
2放課後については、HR 教室と生徒玄関のみ使用を認める。 HR 教室においては、通話や音の出る使い方は認めない。 生徒玄関においてば、使用マナーを考え、音の出る使い方や使う姿勢、長居などは避け、保護者等への簡単な連絡のみ認める(土日祝日も同様とする)。
3コンセントやパソコンからの充電は禁ずる。
(5)遺失物・拾得物
1遺失物・拾得物があった場合は、直ちに担任か係の教員に申し出ること。
2金銭等の管理には細心の注意を払い、方が一盗難にあった場合は、直ちに担任に申し出ること。
(6) 飲食
1ガムや飴は禁ずる。
2菓子類についてば、普通教室において昼休みと放課後のみ認めるが、ゴミは持ち帰ること。
3パソコン教室・図書室・体育館・廊下・トイレ・玄関での飲食は禁ずる。ただし、部活動における体脊館での水分捕給は認める。
4部活動で昼食をとるときは、普通教室を担当教員に開けてもらうこと。
5昼食などで机を動かしたり、汚した場合は必ず復元し、掃除をすること。
6ゴミの分別は正しく行うこど。
4校外生活規定
(1) 自転車
1登下校時は交通道徳を遵守すること。
2自転車を利用する場合は、所定の手続きをとり、許可ステッカ-を自転車に添付すること。
3自転車通学は 4月~ 12月上旬頃までの学校で定めた期間のみ許可する。
4道路交通法で定められている並進・ 2人乗り・逆走・信号無視・夜間無灯火運転・斜め横断・傘さし運転・携帯電話を使用しながらの運転は禁ずる。.
(2) 飲酒・喫煙
1本校生徒は年齢を問わず飲酒・喫煙を禁ずる。
2本校生徒は年齢を問わず酒場や賭博場等の出入りを禁ずる。
(3) 外出・外泊
1外出する際は保護者に外出先と連絡先9を告げて、その了解を得ること。外出時間は午後 9時までとする。
2無断外泊は禁ずる。やむを得ず外泊をする楊合は、保護者の了解を得るこ.と。
(4) アルバイト
アルバイトについてはアルバイト規定に従うこと。
(5) 運転免許取得
1いかなる理由を持っても、自動二輪車の免許取得は認めない。
2運転免許取得については運転免許取得規定に従うこと。
5問題行動に関する規定
法に触れる行為および学校の秩序を乱す行為等は、特別指導措置の対象となるので、厳に行動を慎むこと。
例)
1無届けによるアルバイト
2深夜徘徊
3飲酒・喫煙行為
4酒・煙草・ライター・マッチの所持
5末成年者の飲酒・喫煙行為の同席
6遊技場(パチンコ店)への出入り・
7定期考査等での不正ガンニング行為
8公共物や他人所有物に対する器物損壊
9万引き・窃盗
10自動車学校への無断入校・教習
11運転免許証の無断取得
12無断免許取得者が運転する自動車・ニ輪車への同乗
13無免許運転
14無免許運転者が運転する自動車・ニ輪車への同乗
15恐喝・強要行為
16友人知人・先輩後輩・教師等、他人への暴力行為
17覚醒剤や大麻などの薬物乱用
18教師への暴言
19授業の妨害
20その他法に触れる行為および学校秩序を乱す行為
アルバイト規定
第1章総則
(目的)
第 1条 この規定は、本校の教育目標を達成ずるために、アルバイ目指導に関する必要な事項を定め、その円滑な運営をはかることを目的とする。
(定義)
第 2条 報酬を得る労働は全てアルバイトと定義する。ただし、家業手伝いは除く。
第2章願い出
(許可届)
第 3条 長期・短期の如何を問わず所定の届出の提出と校長の許可を必要とする。辞めた揚合は、口頭により担任への申し出を必要とする。
(アルバイト許可要件)
第 4条 アルバイトを行う場合は、以下の要件を全て満たしていることを条件とする。
1問題行動による特別指導期間中ではない者
2成績不振や時数不足のため補習期間中ではない者
第3章職種・就業時間
(職種)
第 5条 アルバイトは高校生に相応しいもののみとし、以下の職菰については禁止する。:
1酒類を提供する飲食店(居酒屋スナック等)
2危険な作業を伴う業種
3住み込みや泊を伴うアルバイト
4その他高校生に相応しくない職種
(就業時間)
第 6条 就業時間は授業等に支障のない時間のみとする。
(1) 就業時間は原則午後 8時を目処とし、 9時までに帰宅することとする。
(2) 登校日の午前 時前のアルバイトは禁止するが、新聞配達に限り許可する。
第4章停止
(アルバイトの停止)
第 7条 定期考査 7日前から定期考査最終日の前日までは、アルバイトを停止しなければならない。 ただし、新聞配達は例外とする。
( 1) 問題行動により指溝処置をうける場合は、その期間中のアルバイトは停止じなげればならない。ただし、新聞配達は例外とする。
(2) 成績会議により成績不振や時数不足が確定した場合は、補習期間中のアルバイトは停止しなければならない。ただし、新聞配達は例外とする。
第5章その他
(罰則)
第 8条アルバイト規定に抵触する行為があった場合は、特別指導の対象とする。
付則本規定は平成 7年 4月 10日より施行する。
平 成 9年 2月 17日 一部改定
平 成 16年 4月 1日 一部改正
平成 21年 3月 31日 一部改正
平成 24年 3月 31日 一部改正
平成 27年 3月 31日 一部改正
運転免許取得規定
第1章総則
(目的) 第 1条 この規定は、本校の教育目標を達成するために、運転免許取得指導に関する必要な事項を定め、その円滑な運営をはかることを目的とする。
第2章普通自動車
(自動車学校への入校)
第 2条 卒業後自動車免許を必要とする者は、自動車学校に入校し教習を受けることができる。自動車学校への入校は、所定の届け出を提出し、本校発行の自動車学校入校許可証の交付を受けること。
(自動車学校入校条件)
第 3条 自動車学校への入校は、所定の届け出を提出し、本校発行の自動車学校入校許可 証の交付を受けることを条件とする。 また、以下の条件を満たしていれば自動車学校の入校を許可する。ただし、教習途中で以下の条件に抵触した場合は、教習を中断する。
1成績会議において仮評価及び評価 1. 2に該当する科自を有していない。
2欠課時数(病気欠席と事故欠席)が実施時数の 2割を越えている科目を有していない。ただし、総合的な学習の時間と特別活動については欠課時数が実施時数の 3割を越えていないこととする。
3学校諸納金を滞りなく納めている。
4進学先が決定しているか、就職を予定している。
5自動車学校入校説明会に参加しているか、直接担任より説明を受けている。
(自動車学校入校の時期)
第 4条 自動車学校へ入校できるのは、 3年次の前期9期末考査終了日以降の生徒指導部が定めた時期とする。ただし、進学希望者は進路先が決定していなければならない。
(入校日) 第 5条 自動車学校の入校日は、本校と自動車学校によって定めた日とする。
(免許取得の時期)
第 6条 自動車学校の全課程終了を問わず、本免許の取得は卒業後とする。
(免許取得の特例) .. 第 7条.就職決定者のうち、卒業式後か9 ら入社式までの間に免許取得が困難な者で、事業 主等から香面にて免許取得要請があった場合は、卒業式直前の生徒指導部が指定した日に本免許を取得することを認める。ただし、免許証は保護者預かりとし、卒業までの運転は認めない。
第3章原動機付自転車・二輪車
(免許取得)
第8条 いかなる理由によっ ても、原動機付自転車、二輪車の免許の取得は認めない。
第4章その他
(罰則)
第 9条 運転免許取得規定に抵触する行為があった場合は、特別指導の対象とする。
(その他) 第 10条 自動車学校への入校や教習等に関する詳網は、生徒指導部より提示する。
付則
平成6年11月16日 一部改正
平成16年4月1日 一部改正
平成27年3月31日 一部改正