情報公開請求で開示された2021年度の校則等のうち服装等の一部項目について内容を整理し掲載しています。
生徒心得
この心得は,北海道札幌稲雲高等学校がめざす目標を達成するために,日営守るべきことを簡潔に示したものである。集団の一員としてこれを完全に理解し,かつ実行し,さらに自己の人格の高揚に努めること。
《学校教育目標》
(1) 知性を磨き,自ら考え創造する力を育てる。
(2) 責任を重んじ,自主的に行動する力を育てる。
(3) 自他の人格を尊重し,思いやりのある心を育てる。
(4) 心身共に健康で,自ら鍛え実践する力を育てる。
A 登・下校、出・欠席
- 定められた時刻を厳守する。
(1) 登校時刻……8時30分
(S. H. R……8時35分)
(2) 下校時刻……16時30分 - 欠席の場合は,8時20分までに必ず保護者が電話で連絡する。登校の際,生徒手帳の欠席届欄に必要事項を記入し,保護者押印の上,担任に提出する。
3.欠課・早退・外出・遅刻の場合は,その都度生徒手帳に記入し,担任に届け出て,認印をもらう。 - 自転車通学は,許可制とする。
- 自転車以外の車両による通学は認めない。怪我や病気等で特別に車の送迎が必要な場合は学校に申し出て許可を得ること。(その場合は8時までに登校すること)
- 登下校の際は本校指定の制服を着用する。
B 礼儀
礼儀は真心から発するものである。父母,教職員,外来者に対してはもちろんのこと,生徒間においても,校内外を問ゎず,礼を失することのないように心がけよう。
1.来客や教職員,生徒相互間の挨拶は率先して行うこと。
2.校長室,職員室,事務室等に入室の際は礼法を守ること。マナーを考え帽子,外とう類の着用はしない。
3.且常,正しい言葉づかいに心がけ,目上の人には敬語を用いる。
4.授業,集会等の前後には礼をする。
C 学習
入学は自らの意志でなされたものであり,学習の目的意識をもち,常に計画的かつ意欲的に学力向上に努めよう。
1.授業の理解度を増すために,必ず予習,復習の習慣化を図り,規律ある学習態度を確立する。
2.教科書や学習用具はすべて持ち帰る。ただし,許可された資料集等は所定の棚に置くことを認める。
3.休み時間内に次の授業の準備を済ませ,始業ベルが鳴った時点で座席についていること。
D 所持品
- 所持品(教科書,辞書,副教材など)には必ず記名する。
- 貴重品はカバン等に入れることなく,常に身につけておく。やむを得ず身から離すときは,担任または関係の先生に保管を依頼する。
- 必要以上の金銭を所持しない。納入すべき金銭は,登校後すみやかに納入する。
- 学習に必要でないものは持参しない。
ゲーム・漫画・トランプ等は持ち込みを禁止とする。 - 所持品を紛失又は拾得した場合は,直ちに担任又は係りの先生に届け出る。
- 携帯型音楽機器に関して
校内においては昼休み時間や放課後における教室での使用を認める。廊下等はマナーの絨点から使用を禁止する。 - ケータイ等について
ケータイ等のインターネット接続機器は,・防災・防犯上の面から,許可を受けた者の持ち込みは認めるが,校地内での使用は一切禁止とする。登下校においては,安全面の配慮から学校から国道 5号線までの通学路での使用を禁止とする。 - 学校で許可をされている物以外の私物は必ず持ち帰る。
E 校内生活
- 電話による生徒の呼び出しはしない。ただし,緊急やむを得ないときは,その限りではない。
- 定められた出入り口以外からの出入りは固く禁止する。
- 校舎内の施設設備および火気の使用は,所定の手続きをし許可を得る。―使用に際し万一汚損や破損した場合は担当の先生に申し出る。使用後はその旨を連絡する。なお,破損した場合,弁償させることがある。
- 校内での掲示物・印刷物配布と集会は事前に許可を得る。
- 許可なく部外者を招致してはならない。
- 生徒間の金銭の貸借はつつしむこと。また,許可のない物品,入場券の売買は禁ずる。
F 休日登校
- 登下校の際は,本校指定の制服を着用する。
- 部,同好会等の活動による登下校の場合,体育指定,または部統一ジャージの着用を認める。
- 前もって許可された場所以外を使用してはいけない。
- 使用した場所は,元どおりに整理すること。窓の施錠および電灯の消灯を忘れず行うこと。
G 校外生活
1.外出,外泊,旅行について
(1) 外出した場合は,午後 9時までに帰宅する。
(2) 外出の際は,行く先,目的,帰宅時間を保護者に伝え,必ず了解を得る。
(3) 外泊は厳禁する。ただし,相互の保護者が連絡をとり,了解した場合を除く。
(4) 旅行,登山,その他の野外活動等は,原則として保護者又は成人で責任を負える者の同行を条件とする。
2. 出入り禁止場所
(1) 各種遊技場(パチンコ,各種風俗営業店,場外馬券売り場等)および生徒の出入りにふさわしくない場所。
(2) 酒類提供を主とする各種飲食店,および高校生としてふさわしくない場所。
3.下宿.
(1) 下宿する場合は,事前に所定の届出を提出する。
(2) 下宿先は,原則として学校が所在する市内とする。
(3) 間借りは,原則として禁止する。
4. アルバイト
アルバイトは原則として禁止する。ただし,家庭の経済的理由で,生活のために行う必要が生じた場合は,保護者の同意を得た上,学校ヘ願い出ること。学校では提出資料を基に審議し(必要が有る場合は保護者との面談の上),適切な場合はアルバイトを許可する。
5. 運転免許取得
普通乗用車およびバイク免許の取得は禁止する。ただし, 3年就職内定者の中で在学中に教習開始の必要がある者は願い出ること。
H 服装
本校服装規程を参照すること。
I 保健衛生, その他
校内外の環境の美化に配慮し,また,自己の健康管理に留意する。
(1) 各自がゴミ,紙くず類を散らかさぬよう心がけ,落ちているゴミ,紙くず類は,率先して拾うようにする。
(2) 各自は校舎内外の分担区城を責任をもって清掃する。
(3) 校舎,施設設備は,常に丁寧に扱い,あわせて校舎愛護の精神を持つ。
(4) 各ホームルームの日直当番者は,教室内の秩序保持に留意し,随時,整理整頓および清掃を行う。
服装規程
目的
第 1条 この規定は本校生徒として,清潔かつ清楚な服装を心がけ,高校生らしい品位を失うことのないよう,服装および着用に関する規定を目的とする。
男子制服
第2条男子の服装について,次のとおり定める。
(1) 必ず本校指定のものを正しく着用すること。
ア.ボタンは本校指定のものをつけること。
イ.バッジは本校指定の校章を左襟につけること。
ウ.必ずベルトを着用すること
(2) 夏期間 (6月上旬~ 9月下旬)
ア.上衣は白ワイシャツまたは指定ポロシャツとする。白ワイシャツの裾は必ずズボンの中に入れること。
イ.スタンドカラーのシャツやズボンの中に入らない丈の短いシャツは認めない。
女子制服
第 3条女子の服装について,次のように定める。
(1) 必ず本校指定のものを正しく着用すること。
ア.冬期間および夏期間 (6月上旬~ 9月下旬)とも本校指定のセーラー服とする。
ィ.スカート丈は,膝下 5cmとする。
ウ.ストッキングは黒色・肌色とする。
エ.制服の上に指定のカーディガンの着用を認める。
・校内及び登下校において,カーディガンの着用は指定のみとする。〈その他のカーディガンの着用は禁止とする〉
・登下校・廊下及び教室での着用を認める。
(2) 夏期間 (6月上旬~ 9月下旬)
ア.上衣は,本校指定の白のセーラー服とする。
イ.ネクタイは三角タイで,本校指定サイズの黒色とする。
ウ.スカートは,本校指定の夏用または冬用のものとする。
頭髪
第 4条 頭髪について,次のように定める。
(1) 男子
ア.パーマ,染色・脱色・セット着色・エクステ・加工等してはならない。
イ.頭髪は,横は耳に,後ろは襟にかかることのないよう端正に整髪すること。
(2) 女子
ア.パーマ,染色・脱色ベセット着色・エクステ・加工等してはならない。
イ.頭髪の長さは標準的なものとし,華美な感じを与える装飾をせず,清楚に整髪してあること。
ウ.化粧(アイシャドウ,眉の加工,眉ずみ,マニキュア,口紅等)装身具(イアリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット等)は禁止する。
履物・通学かばん
第 5条 履物および通学かばんについて,次のように定める。
(1) 上靴は,学校指定のものを使用すること。
(2) 外靴は男女とも華美でなく,高価でないものとする。
(3) 通学には学生かばんまたは,スポーツバッグ・リュックサックおよびスポーツバッグに類似したもの。
冬期間のコート着用
第6条冬期間のコー ト着用について,次のように定める。(男・女)
(1) いたずらに流行を追うものではなく,また高価,華美なものを避けること。
(2) 防寒衣としてふさわしく,型は高校生が着用して見苦しくないものであること。
(3) 色については,赤・ピンク・紫・黄色等の原色は認めない。
(4) 革のジャンバー(合成皮革のものも含む)や皮のコートは認めない。
(5) 冬期間における男子生徒の学生服上衣を脱いでのジャンパー着用は認めない。
第 7条附記
頭髪・服装の規定に定められていなくても,退行的な流行など高校生活になじまないものについては,そのつど適正に判断する。
男子制服の仕様
- 上衣
(1) 標準型黒詰襟学生服(校章マークの付いているもの)
(2) 本校指定の胸ボタン 5個,襟ボタン 2個を付ける。
(3) 襟の高さは 4cmを基準とし,カラーインカラーを着用する。
- スラックス
(1) 色,索材とも上衣と同じ。
(2) ウエスト表側に校章プレスバッジ付きとする。
(3) ノータックストレート型又はワンタックストレート型で裾はシングルとする。
(4) 脇ポケットは斜めとし,後ろは片玉ポケットとする。
女子制服の仕様
- 上衣
(1) 本校指定のセーラー服とし,色も本校指定の黒とする。また,素材はニッケサージ(毛100%)トップ染 S G加工とする。
(2) デザインは衿に白の巾 3mmのジャバラを 3本入れたもの。胸のポケットは玉ぶちとし,胸当て付きで校章入りとする。ファスナーは左脇開きで,上衣丈はウエストラインより下 5cmを基準とする。また,裏地は校章刺繍入りとする。
- スカート
(1) 色,素材とも上衣と同じ。
(2) デザインは, 24本車ヒダ,腰スカート。折れ目のないシロセット加工。丈は膝下 5cmとする。 - ネククイ 三角タイで本校指定サイズ黒色とする。
女子夏期制服の仕様
- 上 衣
(1) 本校指定の白のセーラー服とする。また,素材はタッサーブロード(綿35%,ポリエステル65%)とする。
(2) デザインは衿に白の巾 3mmのジャバラを 3本入れたもの。胸のポケットは玉ぶちとし,胸当て付きで校章入りとする。ファスナーは左脇開きで,上衣丈はウエストラインより下5cmを基準とする。 - スカート
(1) デザインは, 24本車ヒダ,腰スカート。折れ目のないシロセット加工。丈は膝下 5cmする。
(2) 本校指定の夏スカート着用も認める。
交通安全規程
目的
第1条 この規程は,交通ルールを守り,お互いが思いやりと譲り合いの気持ちをもって交通事故および交通違反等の未然防止に努めることを目的とする。
徒歩通学
第2条徒歩通学生は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 通学時においては交通)レールを遵守し,右側の歩道又は路側帯を優先して通行すること。(ただし,稲雲坂については登下校ともに左側通行とする。)
(2) 車道へはみ出しての通行や道路の斜め横断をしない。安全面に配慮し,事故防止に心がけること,
バス・電車通学
第 3条バス・電車通学生は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 停留所等においてはマナーを守り,他人に迷惑をかけない。
(2) 乗車中において,危険及び迷惑行為をしてはならない。また,他の乗客に不快を感じさせる行動は一切慎むこと。
(3) 老人や幼児・妊婦・身体の不自由な人等には,率先して席を譲る。
自転車通学
第 4条 自転車通学は願い出により許可する。許可された生徒は次の事項を遵守しなければならない。期間については天候や道路状況等を踏まえ決定する。
(1) 通学許可を受けた者は自転車に登録ステッカーを貼る。
(2) 自転車の点検や整備を必ず行うこと。 (TSマークの推奨)
(3) 2人乗り・並進・無灯火運転・暴走・携帯電話・携帯音楽機器使用等の危険走行をしない。
(4) 交通ルールを遵守し,事故防止に心がける。歩行者等とすれ違う時は安全に配慇して徐行するか,止まって譲るようにする。
(5)ルール及びマナーを守れない場合は,自転車通学許可を取り消す場合が有る。
自家用車・タクシー等の利用禁止
第 5条交通事故や通学路の通行支障の観点から,自家用車やタクシー等の利用は禁止する。ただし,怪我や病気等で特別に事情がある場合は,担任を通じ生徒指導部に申し出て,許可証を得ること。
原動機付自転車および自動二輪車の運転
第 6条 原動機付き自転車および自動二輪車の運転免許取得は禁止する。
普通自動車の運転
第7条普通車の運転免許取得は禁止する。ただし,第3学年で次の許可条件を満たす者は取得願いを提出して許可を得ること。
(1) 就職内定者で就職先より在学中に免許取得の要望があった場合のみ。ただし,成績不振,時数不足,生活指導上問題のある者は認めない。
(2) 自動車学校への通学許可開始は,原則として家庭学習期間に入ってからとする。
(3) 運転免許を取得した場合,取得届を速やかに担任に提出すること。
附則 この規程は平成23年 4月1日から施行する。
令和 2年 4月1日 一部改正