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【広島】東高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

第1章総則

(目的)
第1条この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が安全に,安心して,充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章 学校生活に関すること

(校内での携帯電話等使用)
第2条携帯電話等については,次に掲げる「携帯電話,スマートフォンに関する東高校のルール」を守ること。
〇携帯電話,スマートフォンに関する東高校のルール
1校内では,電源を切るか,マナーモードにして,音が出ないようにする。
2授業中は,教師の指示がある時以外は使用しない。
3音を出してのゲーム,音楽や動画の視聴,通話をしない。
4外部との連絡などは,周囲に配慮して校舎外で使用する。
5生徒間での電話番号・メールアドレスの交換を強要しない。
6学校内で撮影した写真や動画等を,許可なくSNSにアップしない。
(校内でのマナー)
第3条次に掲げる「学校生活のルール」を守ること。
〇学校生活のルール
1未成年はもちろん,成人であっても,敷地内で喫煙をしない。
294dBを超えるバイク及び自家用車を乗り入れない。(送迎を含む)
3自習室やロビーの机など,みんなが使う場所に,荷物を放置しない。
4自習室やロビーで騒がない。
5ゴミは分別して,指定されたゴミ箱に捨てる。

第3章特別な指導に関すること

(ルール・マナー指導票による指導)
第4条次のことがあった場合,ルール・マナー指導票による指導を行う。
(1)授業中に学習に取り組まない。
(2)授業中に周囲に迷惑をかけるような行為を行う。
(3)学校生活全般の指導に従わない。
第5条ルール・マナー指導票が2枚累積した場合は,保護者に来校を求め,保護者とともに指導する。
(問題行動への特別な指導)
第6条次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1)違法行為
(2)生徒としての本分に反する行為
(3)喫煙等,ルール・マナー指導票の累積
第7条特別な指導は次のとおりとする。
(1)管理職による説諭
(2)学校反省指導
第8条特別な指導を行う場合は,保護者に来校を求め,保護者とともに指導する。

附則この規程は平成23年4月1日から施行する。
平成26年4月1日一部改正
平成31年4月1日一部改正
令和2年4月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正

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