【広島】西条農業高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

令和4年度生徒指導規程

第1章総則

第1条(目的)
この規程は,本校の教育目標を達成するため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るために必要な事項を定めるものである。本校の教育目標は,生命の尊厳を基盤とした魅力的な教育活動を推進し,科学技術分野においてグローバルに活躍する人材を育成することである。その目標を達成するため,自ら課題を発見して,解決することに挑戦し,最後までやり遂げようとする力が必要と考える。そこで,本校の生活信条である「西農三訓(挨拶励行,時間厳守,整理整頓)」を基盤とした品格ある「西農生」を育成するためにこの規程を制定する。

第2章学校生活に関すること

第2条(服装)
校内外の学習活動及び登下校(休業日も含む)の際には,学校指定の制服を正しく着用する。
(1)本校規定の上着,カッターシャツ・ブラウス,ズボン,スカート,リボン・ネクタイ,セーター,ベスト。上着には,えり章(校章・学科章),胸章・ラベルピンを所定の位置につける。スカート丈は膝が完全に隠れること。
(2)ベルトは,黒で革製(布及び装飾ベルトは不可)とし,必ず着用する。
(3)ソックスは,男子は白(ワンポイントは可,くるぶしソックスは禁止)。女子は本校規定のもの。
(4)アンダーシャツは,無地で単色のもの。男子は白色,女子は淡色(シャツから透けないもの)を必ず着用する。カッターシャツ・ブラウスの首や袖から見えない形状のもの。
第3条(通学靴)
白の運動靴(紐及び面ファスナー付き),または革靴(かかとの低い黒のローファー)を着用する。
第4条(カバン)
学校指定のカバンを必ず持参する。入らない場合は補助バッグ又はスポーツバッグを使用する。また,アクセサリーや装飾物等は,自分のカバンであることの識別用として1つだけ付けても良い。但し,華美でないものとする。
第5条(上履き等)
学校生活での学校指定の履き物(上履き・体育館シューズ・実習靴等)を使用する。
第6条(防寒着)
本校規定のコートを着用すること。マフラー(ネックウォーマー)や手袋の着用も認める。ただし,華美でないものとする。着用は登下校時とし,脱着は生徒玄関で行い,校舎内での着用は認めない。また,防寒用のタイツは,黒色又はベージュで無地。黒色の場合は,80デニール以上とする。タイツの着用期間は,11/1~3/31とする。
第7条(頭髪)
いつでも入学試験や就職試験に臨めるように,社会の一員としてふさわしく高校生らしい,清潔感のある髪型とする。
(1)男子の前髪は眉に,横髪は耳に,後ろ髪は襟にかからない。もみあげは耳の中心よりも上で剃る。
(2)女子の前髪は目にかからない。また,肩に掛かる横髪は耳の上側より下の位置で1つに必ず束ね,束ねた髪は後ろに流す。三つ編みは禁止する。束ねても前に垂れる横髪は切るか,ヘアピンで留める。ヘアピンは,黒又は紺色のアメリカピンかスリーピンを用い
る。ゴムは黒又は紺色とする。
(3)特異な髪型は禁止する。具体的には,パーマ,ツーブロック(一部短く刈る,長い髪の下を一部短く刈るなど類似するものを含む。),カール,エクステンション,極端な編み込み,前髪の長さの変型等である。
(4)整髪剤(ワックス,ジェル等)等を使用し,髪型を変型・固定しない。
(5)脱色や染色はしない。アイロン・ドライヤー等の使用で変色した場合は,直ちに黒色に戻す。
第8条(その他の身だしなみ)
高校生らしい身だしなみを整える。
(1)口元のひげは剃る。
(2)眉毛は,特異な変形(剃り落とし,切り込み)を禁止する。
(3)まつ毛への加工を禁止する。
(4)爪は短くなるように切って清潔にし,マニュキュアは禁止する。
(5)化粧(口紅,色つきリップクリーム,マスカラ,アイプチ等)を禁止する。
(6)装飾品(ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,カラーコンタクト等)はつけない。
第9条(デジタルデバイス)
スマートフォン(携帯電話)等は,誓約書等を提出した後,持ち込みを許可する。また,本校指定のパソコンの持ち込みは許可する。音楽プレイヤー,ウェアラブル端末,イヤホン等は,持ち込みを禁止する。
(1)スマートフォン等の持ち込み許可を得た場合,校内では電源を切り,他の生徒の目に触れないよう自己責任のもとで管理する。また,校内での取り出し,使用及び校外における緊急時以外の使用は禁止する。
(2)本校指定のパソコン等については,授業及び放課後の補習・個別指導等,教員が指定した場所・時間において,指導者の管理下で使用することができる。それ以外の場所や時間帯での取り出し・使用は一切禁止する。
(3)研修旅行や校外での学習活動は,学校行事であり校内での規定と同様とする。
(4)デジタルデバイスの使用について,必ず家庭内ルールを定め,保護者の管理・責任のもとで使用する。その際も,法令・法規違反や人権侵害につながるSNS上への不適切な投稿などは,一切禁止する。
第10条(その他不要物)
授業に関係のない不要物(遊戯道具,雑誌,漫画,音楽情報機器,化粧道具等)の持ち込みは禁止する。
第11条(遅刻・欠席)
遅刻は社会人となってからも,最も信頼を失う行為であることから,時間を守る習慣を身に付けることが大切である。
(1)遅刻及び欠席する場合は,保護者が学校に連絡をする。
(2)連絡があっても「遅刻」とする。ただし,公共交通機関の遅れによる場合は,遅延証明や公共交通機関から連絡があった場合はその限りではない。
第12条(早退・外出)
原則,登校後の外出は認めない。早退,外出する場合は,担任(副担任)に許可を得ること。早退後は,速やかに下校し,帰宅後,学校へその旨を連絡する。

第3章学校外生活,交通安全に関すること

第13条(通学)
自他の生命の尊重及び社会の一員として,交通ルールを守り,マナーの向上に努める。
(1)自転車を使用する生徒は,入学後に自転車通学届を提出し,許可後,登録番号シールを購入し所定の場所に貼る。自転車は,安全性の高いものを選び,日頃から整備点検を行う。
(2)自家用車で送迎してもらう場合は,原則として校内への乗り入れは禁止する。乗降は指定された場所で行う。
第14条(アルバイト)
原則,禁止する。家庭の事情等で,やむを得ない場合には,必ず学校の許可を得て行う。
第15条(運転免許)
原動機付自転車・自動二輪・自動車などの免許の取得は禁止する。ただし,条件を満たした3学年は,自動車学校への入校を許可する。免許証の取得は卒業証書授与式以降とする。

第4章特別な指導に関すること

第16条(目的)
問題行動のある生徒,並びに問題を含む生徒に対して,その原因や背景を探求し,問題の解決の為に指導助言するとともに反省の機会を与える。また,生活環境の整備や高校生としての生活習慣の育成を図り,進路を確かなものにする。
第17条(問題行動)
次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
飲酒,喫煙,暴力・威圧・強要行為,建造物・器物損壊,窃盗・万引き(占有離脱物横領,拾得物横領を含む),性に関するもの,薬物等乱用,刃物等所持,その他法令・法規に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
喫煙同席・喫煙準備行為(煙草等の所持),いじめ,単位習得に係る不正行為,家出及び深夜徘徊,無断免許取得,携帯電話及びスマートフォン等の不適切使用(学校の内外を問わない。),無断アルバイト,暴走族等への加入,登校後の無断外出・無断早退,指導に従わないなどの指導無視及び暴言,その他学校が教育上指導を必要とすると判断した行為。
第18条(反省指導)
特別な指導のうち,反省指導は次のとおりとする。
(1)説諭又は厳重注意
(2)学校反省指導(別室反省指導,授業反省指導,奉仕活動等)
(3)家庭反省指導
第19条(反省指導の実施)
反省指導は,原則として学校反省とする。ただし,状況によっては家庭反省を行う場合がある。
(1)反省指導期間中にある定期考査等は別室で受験する。ただし,授業反省に移行している場合は,教室受験とする。
(2)反省指導期間中にある学校行事や部活動の公式大会への参加は,別途協議する。
第20条(学校反省指導の期間)
反省指導の期間は,原則として校内での別室反省3日間の後,授業反省5日間とする。ただし,問題行動の程度や繰り返し等により指導期間を変更することがある。

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