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【広島】広島観音高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

第1章 目的

この規程は「平安の裡に奮闘あり自由の境に秩序あり和気藹然たる間に規律節制あり」の訓のもと,生徒が適切な規範意識を持ち,自主的・自律的に行動し,よき観音生となることで高校生活を充実したものとすることを目的として定めたものである。

第2章 学校生活に関すること

1.時間厳守

「社会に生きる一人の人間として,遅刻をすることは許されない。」
(1)8時20分の予鈴までに校門を通過し,8時30分の始業までに着席しておく。
(2)授業開始のチャイムが鳴るまでに着席しておく。
(3)下校時刻は,部活動等を行う生徒については,夏期(4月1日~10月31日)は午後7時まで,冬期(11月1日~3月31日)は午後6時30分までとする。ただし,顧問や担任等の監督の下での活動であれば,必要に応じて最大1時間の延長を認める。

2.頭髪・服装

「頭髪および服装は,その人の人格がうかがわれるものである。常に注意して観音生としての品位を失わないようにする。」
(1)髪の長さ
男子:目にかからない,耳にかからない,襟にかからない長さとする。
女子:目にかからない長さとする。前髪を作らない場合は必ずピンで留める。
(2)髪型・その他
1ワックスを使ったり,三つ編みをほどいてウェーブを作ったり,髪の長さを左右非対称にしたりすることなどは「特異な髪型」として,これを認めない。
2女子は髪を束ねる場合,黒のゴムを使用すること。その際,頭の上で結んだり,編み込みなどしたりしない。
3入学後の染色,脱色,パーマは認めない。地毛が茶色の者は入学時に頭髪届を提出する。縮毛矯正については別途検討する。
4まゆについては自然のままとし,手を加えない。
(3)服装について(男女共通)
1本校では夏服,冬服を特に定めない。学校指定の制服を季節に応じて着用する。
2式典時は必ずネクタイを着用する。ブレザー着用時においても,必ずネクタイを着用する。また,平生においてもネクタイを着用したほうが望ましい。
3カッターシャツの下に着るシャツは,白・黒・紺・グレー・ベージュの無地を基本とし,ワンポイントまでを認める。
4通学用の靴は,革靴(黒・茶),スポーツシューズを使用可とする。ただし,蛍光色などの華美なもの,ブーツ,ハイカットシューズは認めない。
5靴下は黒・紺・白・灰・ベージュとする。
6ピアス,指輪,ネックレス等の装身具の着用および化粧は認めない。
(4)男子の服装
ベルトは必ず着用する。その際,派手な金具や装飾のついたものは避けること。
(5)女子の服装
1スカートの丈はひざ頭中央とする。採寸時の丈を変更するときは,必ずクラス担任を通じて生徒指導部に相談をする。また,変更後は報告をする。
2ルーズソックスまたはそれに類するものは着用禁止とする。
3ストッキング,タイツの着用は冬季のみ認める。色は黒,紺,ベージュとする。
※ストッキング,タイツ着用時は靴下も同色のものを着用する。
(6)防寒着
1マフラーは認めるが,華美でないものを着用する。
2校舎内(教室・廊下)では着用しない。
3管理については,各自が責任をもつ。
4ニット帽などは認めない。
(7)異装許可
1けがなどやむをえない事情で異装する時は,生徒手帳等を用いて保護者からクラス担任に連絡,生徒育成部で許可を得る。
2校内で制服を着用し生活することが困難なほど汚してしまった場合においては,直ちに生徒育成部に連絡する。
(8)休業中の登校
休業中でも登校する場合は制服を着用する。

3.学校生活に必要のないものの扱い

「学校内で学習,部活動の妨げになるものの持ち込みはいっさい認めない」
(1)携帯電話・スマートフォン(以下,「携帯電話等」)
1緊急対応のため,校内への持ち込みは認める。ただし,別紙の「携帯電話等持込み誓約書」及び「我が家の携帯電話等に関するルール」を提出するとともに,管理については,各自が責任をもつこと。
2校内での使用はこれを認めない。校内では必ず電源を切ることとする。
※携帯電話の使用とは,以下のことを指す。
・メール・ライン等をする,通話をする,写真や動画を撮る,音を鳴らす,インターネットに接続する,時計を見る等
3SNS等に校内での写真や動画が上げられていることが判明した場合,指導の対象とする。
4学校行事等で校外に出る場合(修学旅行等)も,学校内と同様の扱いとする。
※日常的な校外においても,「ながらケータイ」(歩きながらや自転車に乗りながらの携帯電話等の操作)やバス停やコンビニ等公共の場において著しいマナー違反が見られる場合等は指導の対象とすることもありうる。
(2)学校生活に必要のないもの
登下校時も含め,マンガ,トランプ,カードゲーム類,携帯ゲーム機,携帯音楽プレーヤー,ひざかけなどの使用,校内への持ち込みは認めない。

4.校内での生活

(1)生徒証及び生徒手帳(2・3年次生)は常に携帯し,生徒証を紛失した場合は直ちに担任に連絡し,再交付を受ける。
(2)登校後は外出しない。やむを得ず外出する場合は所定の願を提出する。(外出許可願または生徒手帳による)
(3)貴重品は各自が管理する。紛失または盗難があった場合は,ただちにクラス担任・生徒育成部に届け出る(盗難届)。拾得物は生徒育成部に届ける。
(4)物品の徴収・売買・募金等を行う場合は,担当教員より許可を得る。
(5)行事・集会などを行う場合や,印刷物の発行・掲示・配布を行う場合は必ず生徒育成部に申し出て許可を得る。

第3章 交通安全

「交通法規を守り,自他共に安全な交通社会の一員となる」
(1)各自が自分の通学路の安全を確かめ,交通法規を守って通学する。
(2)自転車通学者は,自転車安全利用五則を遵守する。(自転車横断帯のあるところでは自転車横断帯を通行する。また,自転車・歩行者専用道路のあるところでは歩行者の妨げにならないよう注意して自転車・歩行者専用道路を通行する。安全ルールを守る等)
(3)雨天の日の自転車通学は,レインコートを着用し,傘を持っての片手運転などはしない。(安全上の理由から,補助具などを利用しての傘差し運転も認めない)
(4)通学許可を受けた車両以外の使用は認めない。ステッカーは,自転車後方からよく見える反射板付近に必ず貼付する。(サドルや,後方から見えない場所には貼付しない)
(5)校内では自転車から降りて通行する。
(6)自転車は,自立するスタンドがあるものを使用する。車両整備はきちんと行い,特にブレーキ,ベル,ライトが整備不良の場合,改善まで許可を取り消す。
(7)無許可車両での通学,指定場所外の駐輪,二人乗り,スマホを使用しながらの走行などの違反行為をしない。
(8)自動車・原動機付自転車・自動二輪車の免許の取得については原則として禁止する。また,無断で免許を取得した者は特別指導の対象とし,免許は卒業時まで預かる。
(9)登下校時に,携帯電話等を使用しながら移動(歩行,自転車による走行)しない。

第4章 校外での生活に関すること

「高校生としての自覚のもとに,恥ずべき行為のないよう,品位をもって行動する。」

1.アルバイト

(1)アルバイトは原則として禁止する。
(2)経済的,その他の理由でやむをえずアルバイトを希望する場合は,職種,労働内容,労働時間,場所等を含め保護者とともにクラス担任に相談する。さらに生徒指導主事が,保護者と面談を行った上でアルバイト許可願を作成し,提出する。生徒育成部は担任を交えて審議の上,校長が許可をする。
(3)学校生活の乱れ(遅刻・欠席の増加や授業態度等),成績不振等が見られた場合,許可は取り消す。

2.校外での生活

(1)諸施設への出入には、下記のことを守ること。
1喫茶店・飲食店は健全な店を選ぶ。
2パチンコ店等には入場してはならない。
(2)休日の外出の際には保護者に行き先を告げる。外泊についてはできるだけ避ける。

第5章 特別な指導

生徒が本規程及び生徒心得に違反した場合や反社会的な行為に及んだ場合は特別な指導を行なう。
1.特別な指導は原則として次の通りとする。
(1) 段階的指導(振り返り文・管理職指導)
(2) 特別指導(管理職指導・学校反省指導・授業参加反省指導)
2.特別な指導の対象行為や指導内容は次の表による。
(1) 段階的指導

【対象】【指導内容】
学校への遅刻累積3回で「遅刻家庭連絡用紙」により,家庭連絡を行う。
※家庭連絡をしたにもかかわらず改善されなかった場合は,累積5回ごとに次のような指導をする。
1回目の指導(累積5回) 振り返り文の提出
保護者同席で生徒育成部より厳重注意
2回目の指導(累積10回) 振り返り文の提出
保護者同席で管理職より厳重注意,生活習慣改善指導
3回目以降(累積5回ごと) 振り返り文の提出
保護者同席で管理職より厳重注意,長期の生活習慣改善指導
携帯電話等の校内での使用/無断校内持ち込み1回目の指導 生徒指導主事訓戒
「振り返り文」指導の後,保護者同席で生徒指導主事より訓戒
2回目の指導 管理職訓戒
「振り返り文」指導の後,保護者同席で管理職より訓戒
3回目の指導 指導無視として登校反省指導(特別指導)
不要物の持ち込み
※登下校中も含む
「振り返り文」指導の後,家庭連絡を行う。
自転車の違反「振り返り文」指導の後,家庭連絡を行う。
身だしなみの違反(服装違反,眉,化粧等)家庭連絡し,改善が確認できるまで継続指導を行う。
入学後の染色,パーマ
ピアス
「振り返り文」指導の後,厳重注意後,家庭連絡。改善が確認できるまで継続指導を行う。
*度重なる場合は,「指導無視」として特別指導とする場合もある。

(2)特別指導(管理職指導・学校反省指導・授業参加反省指導)

【対象】【指導内容】
暴言・指導無視,授業妨害・怠学,3回目の携帯等の校内での使用,意図的な器物損壊反省文の提出後,保護者同席で管理職より訓戒。
その後,内容によっては別室において課業日5日間以上目途の登校反省指導とする。
無断アルバイト
追試など不正行為,定期考査不正行為
飲酒・飲酒同席,喫煙・喫煙同席,深夜徘徊・不正乗車
万引き・窃盗,占有離脱物横領
無免許運転,無断免許取得,迷惑行為・逸脱行為
暴力行為・いじめ行為
自転車走行時の「ながらケータイ」等,道路交通法に違反する行為
指導内容は別途審議とする。
※反省指導終了後,必要に応じて授業参加反省指導を行う。

3.特別指導を行うに当たっては,生徒指導部会で原案を立て,特別指導委員会に諮る。
4.停学・退学を含む懲戒については,広島県立高等学校学則第29 条(懲戒)に準処する。

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