【広島】日彰館高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

本校が生徒に期待すること,育てていきたい生徒像として考えているのは次のことである。
1高い志を持ち,目標の達成に向け,チャレンジ精神を持って,努力を継続する生徒。
2人や社会のあり方に関心を持ち,よりよい未来の建設に自分の力を役立てようとする生徒。
3「問い」を立て,学んだことを活用しながら解決につなげようとする,探究的に学ぶ姿勢を持つ生徒。
このような力を持った「リーダーシップのとれる生徒」を育てていきたいと考えている。学校は安心・安全でなければならない。生徒が本校で充実した豊かな3年間を過ごしていけるためにも,いじめや差別,暴力・暴言,人格を否定するような行為等は許さない。そして,社会のルールを遵守することを求める。また,「さわやかにあいさつのできる生徒」の育成に力を入れる。あいさつは,コミュニケーシ
ョンの第一歩であり,人間関係を構築していく上でも欠かせないことである。「やれ」と言われたからするのではなく,人に出会ったとき,または別れるときに,「自らの心をひらき,人に心を寄せていく」という気持ちの良いあいさつが,校内外で多く見られるようになって欲しいと願っている。
名称は「生徒指導部」であるが,内容としては「生徒支援(サポート)」の観点をより重視している。本校に通う生徒の高校生活を支援していくことを,生徒指導の基本方針として大切にしたいからである。それ故,以下に記されている具体的な規程については厳正に「指導」する。

第1章総則

(目的)
第1条この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が安全・安心でけじめと規律のある充実した学校生活を送るという観点から,必要な事項を定めるものである。

第2章学校生活に関すること

(髪型)
第2条生徒は社会の一員としてふさわしい,常に入学試験や就職試験に臨める状態であることを基本とする。
2染髪,脱色は認めない。
3特異な髪型(パーマネント,モヒカン,ツーブロック,スプレー,ワックス等の使用,エクステンション,編み込み等)は認めない。
4髪をまとめる場合は黒,茶,紺のゴムを使用し,耳の後ろまでとする。シュシュの使用は認めない。
5前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(服装)
第3条生徒は社会の一員としてふさわしい,常に入学試験や就職試験に臨める状態であることを基本とする。
2通学靴は,コインローファー(靴ひものない革靴)の黒色とする。(雨天,積雪時を除く)
3スカート丈は,膝が隠れるものとする
4ズボンずらし,ボタンはずし,シャツ出し等は認めない。
5装飾品の着用は認めない。
6靴下の色は,白か黒か紺色でくるぶしが隠れるものとする。柄は小さなワンポイントとする。
7ストッキングはベージュ・黒・紺色とする。
8化粧,まゆげ変形,アイプチ,カラーコンタクト(それに類したもの),色のついたリップクリームは認めない。
9ブレザーを着る場合は,ネクタイを着用する。
10前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(遅刻・欠席)
第4条遅刻・欠席をする場合は,保護者が学校に連絡をするものとする。
2SHRや授業において遅刻した場合は,入室許可証の手続きを職員室で行い,授業等に参加するものとする。
3前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(早退・外出)
第5条早退する場合は,担任に申し出て許可を得て,早退するものとする。
2開校時間帯に校外に出るときは,担任に申し出て許可を得て,外出届の交付を受け,外出するものとする。なお,帰校後は外出届を担任に提出する。
3前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(アルバイト)
第6条アルバイトは原則として認めない。
2諸事情によりアルバイトがどうしても必要な場合は,担任と相談して生徒指導部に申し出て,本人・保護者・担任・生徒指導部で面談を行い,学校で協議する。許可されれば,許可証を発行する。
3前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(バイク通学)
第7条バイク通学は原則として認めない。
2最寄りの駅まで6km以上,または通学に大変不便な場合は許可する場合がある。
3許可に当たっては,本人が担任に申し出て,生徒指導部で審議する。許可になれば運転免許受験許可書を受け取り,受験(夏季,冬季,春季の長期休業中のみとする)する。運転免許取得後,バイク通学許可証(1年間有効・1年毎に更新する)の交付を受ける。
4バイクは原付(50cc)のみとする。
5バイクの使用は通学のみに限定する。
6バイク通学許可者は,夏休みに安全教室を受講しなければならない。
7前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(携帯電話・スマートフォン)
第8条携帯電話,スマートフォン(以下スマートフォン等)は,次の条件を満たした場合に限り,学校への持ち込みを許可する。
(1)学校所定の「誓約書」を提出する。(1年毎に更新する)
(2)家庭における「携帯電話,スマートフォンにおける使用ルール報告書」を提出する。
(3)校内(敷地内)では必ず電源を切り,使用しない。校外においては,緊急時以外は使用を控える。使用せざるを得ない場合は,社会的ルールを厳守する。
2休日のクラブ活動においても,原則開校時と同様な扱いとする。なお,クラブの遠征等で,例えば保護者との連絡で使用が必要と思われるときは,必ず顧問の指示のもとで使用する。保護者との連絡以外での使用(ゲーム,ライン等々)は認めない。
3前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(髪型)
第2条生徒は社会の一員としてふさわしい,常に入学試験や就職試験に臨める状態であることを基本とする。
2染髪,脱色は認めない。
3特異な髪型(パーマネント,モヒカン,ツーブロック,スプレー,ワックス等の使用,エクステンション,編み込み等)は認めない。
4髪をまとめる場合は黒,茶,紺のゴムを使用し,耳の後ろまでとする。シュシュの使用は認めない。
5前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(服装)
第3条生徒は社会の一員としてふさわしい,常に入学試験や就職試験に臨める状態であることを基本とする。
2通学靴は,コインローファー(靴ひものない革靴)の黒色とする。(雨天,積雪時を除く)
3スカート丈は,膝が隠れるものとする
4ズボンずらし,ボタンはずし,シャツ出し等は認めない。
5装飾品の着用は認めない。
6靴下の色は,白か黒か紺色でくるぶしが隠れるものとする。柄は小さなワンポイントとする。
7ストッキングはベージュ・黒・紺色とする。
8化粧,まゆげ変形,アイプチ,カラーコンタクト(それに類したもの),色のついたリップクリームは認めない。
9ブレザーを着る場合は,ネクタイを着用する。
10前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(遅刻・欠席)
第4条遅刻・欠席をする場合は,保護者が学校に連絡をするものとする。
2SHRや授業において遅刻した場合は,入室許可証の手続きを職員室で行い,授業等に参加するものとする。
3前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(早退・外出)
第5条早退する場合は,担任に申し出て許可を得て,早退するものとする。
2開校時間帯に校外に出るときは,担任に申し出て許可を得て,外出届の交付を受け,外出するものとする。なお,帰校後は外出届を担任に提出する。
3前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(アルバイト)
第6条アルバイトは原則として認めない。
2諸事情によりアルバイトがどうしても必要な場合は,担任と相談して生徒指導部に申し出て,本人・保護者・担任・生徒指導部で面談を行い,学校で協議する。許可されれば,許可証を発行する。
3前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(バイク通学)
第7条バイク通学は原則として認めない。
2最寄りの駅まで6km以上,または通学に大変不便な場合は許可する場合がある。
3許可に当たっては,本人が担任に申し出て,生徒指導部で審議する。許可になれば運転免許受験許可書を受け取り,受験(夏季,冬季,春季の長期休業中のみとする)する。運転免許取得後,バイク通学許可証(1年間有効・1年毎に更新する)の交付を受ける。
4バイクは原付(50cc)のみとする。
5バイクの使用は通学のみに限定する。
6バイク通学許可者は,夏休みに安全教室を受講しなければならない。
7前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(携帯電話・スマートフォン)
第8条携帯電話,スマートフォン(以下スマートフォン等)は,次の条件を満たした場合に限り,学校への持ち込みを許可する。
(1)学校所定の「誓約書」を提出する。(1年毎に更新する)
(2)家庭における「携帯電話,スマートフォンにおける使用ルール報告書」を提出する。
(3)校内(敷地内)では必ず電源を切り,使用しない。校外においては,緊急時以外は使用を控える。使用せざるを得ない場合は,社会的ルールを厳守する。
2休日のクラブ活動においても,原則開校時と同様な扱いとする。なお,クラブの遠征等で,例えば保護者との連絡で使用が必要と思われるときは,必ず顧問の指示のもとで使用する。保護者との連絡以外での使用(ゲーム,ライン等々)は認めない。
3前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。
(自動車免許)
第9条 普通自動車免許取得は原則として認めない。ただし,3年生については次の期間より,担任と相談して生徒指導部に「受験許可願」を提出し,許可を受けた場合は自動車学校等への入校ができる。
(1)進学決定者は,1月の大学入学共通テスト後とする。
(2)就職決定者は,2学期末の成績会議後とする。
2 前項を守らない行為があった場合は,所定の指導を行う。

第3章特別な指導に関すること

(特別な指導の目的)
第10条この規程を守らない生徒及び反社会的な問題行動や学習活動を妨げる行為等を行った生徒に対し,自己の行為を反省させ,健全な学校生活及び社会生活を取り戻させることを目的として特別な指導を行う。
(特別な指導の種類)
第11条特別な指導は次のとおりとする
(1)担任説諭
(2)生徒指導説諭
(3)保護者招喚(本人,保護者へ管理職説諭)
(4)学校反省
(学校反省)
第12条学校反省は,生徒指導室で所定の反省文指導及び学習活動等を行う。
(学校反省を行う期間)
第13条学校反省の期間は,校長が別に定める。
(学校反省を行う期間の出欠席の取扱)
第14条学校反省を行う期間の出欠については,学校及び教科とも出席扱いとする。
(特別な指導を行う問題行動)
第15条次の問題行動を起こした生徒に,特別な指導を行う。
(1)法規・法令に反する行為
ア喫煙・喫煙準備行為(煙草等の所持)
イ飲酒・飲酒準備行為(酒等の所持)
ウ暴力行為(対教師・生徒間・対人・器物損壊)
エ暴言・威圧・強要行為
オ窃盗・万引き及び占有離脱物横領
カ性に関する問題行動
キ薬物等乱用
ク交通違反
ケ不健全娯楽(パチンコ遊技等)
コ定期券等の不正使用
サ刃物等の不正所持
シその他法規・法令に反する行為
(2)本校の規則等に反する行為
アいじめ
イ喫煙同席
ウ飲酒同席
エ深夜徘徊による補導
オ暴走族等への加入
カ指導無視
キ髪型や服装に係る違反
ク遅刻・欠席・早退・外出の係る違反
ケ無断アルバイト
コ無断バイク通学
サ携帯電話・スマートフォンの使用に反する行為
シ無断免許取得
スその他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
附則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。

タイトルとURLをコピーしました