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【広島】加計高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

1.生徒育成規程(令和4年度)

第1章目的

この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。また,生徒が充実した学校生活を送るとともに,卒業後の進路目標を達成するため,必要な事項を定めるものである。

第2章学校生活に関すること

第1条登下校
自転車通学の場合は,許可を受ける。
第2条欠席・遅刻・早退・外出
欠席・遅刻・早退・外出する場合は,許可を受ける。
第3条授業規律
教員の指導に従う。
第4条制服・身なり
面接を受けることができる状態を基本とする。学校指定のスーツ及びズボン・スカート,白のシャツ・ポロシャツ・ブラウス,ネクタイ・リボンを着用する。スカートの丈は,ひざ下を基準とする。学校指定の服装について,変形・加工・着崩し等を行わない。
防寒着については,スーツの下に着る場合,学校指定のベスト・セーター以外では,華美でないものに限り,スーツから出ないものを着用
してもよい。スーツの上に着る場合は,華美でないものを着用してもよい。頭髪は,面接に対応した髪型とし,特異な髪型・染色・脱色をしない。パーマをかけない。化粧・ピアス・アクセサリーなどをしない。
第5条不要物や携帯電話・スマートフォン等
1携帯電話・スマートフォンは,学校の敷地内での私的使用を禁止とする。学校の敷地内では電源を切り,鞄の中から出さない。
2また,学校の敷地内においては制服のポケット等に入れての持ち歩きをしない。
3不要物は,学校内での使用を禁止する。

第3章校外での生活に関すること

第6条交通安全・運転免許証の取得交通違反をしない。運転免許証を取得しない。ただし,自動車学校入校については,進路が内定した者で,学校生活に支障がない場合に限り,3学年2学期終了以降に特別に許可する。
第7条アルバイト
アルバイトは原則として禁止する。やむを得ず,アルバイトを希望する場合は,アルバイト願を提出すれば許可する場合もある。ただし,
授業等に影響を及ぼす場合は許可を取り消す。

第4章特別な指導に関すること

第8条指導対象となる行為
1本校の規則等に違反する行為遅刻,無断外出,怠学,器物破損,服装頭髪違反,授業妨害,携帯電話・スマートフォンの学校の敷地内での使用,持ち出し・持ち歩き・不正使用。不要物の校内での使用.教職員に対する暴言,指導無視.カンニング(不正行為),いじめ,運転免許証取得など
2違法行為及び反社会的行為
喫煙,飲酒,薬物使用,無免許運転,交通違反,定期不正使用,入店禁止の遊技場への入店,万引,窃盗,恐喝,強要,賭事,暴力など
第9条特別な指導の形態・実施方法
1担任指導
2生徒指導主事説諭
3校長説諭
4校長訓戒(保護者同席)
5個別指導(申渡・解除時保護者同席)
〇個別指導とは,別室において個別面談・生活日誌・作文・授業課題・その他の内容を行う。
〇個別指導の期間は,3日間を目安とする。

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