【広島】広島叡智学園高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

Student Code of Conduct ~Hope for a better future~

Prologue

広島県立広島叡智学園高等学校は,様々な文化や宗教等の違いを互いに認め合い,理解し,一人一人がかけがえのない存在として尊重される,安全で安心な学校生活と,本校の「Mission」「Vision」「Values」を実現させます。
Student Code of Conduct は,「未来に向かう学びの実現と世界へと続く扉を自らの手で開く力」を育成することを目指します。

広島県立広島叡智学園高等学校の生徒が目指すべき姿

人がもつ違いを違いとして理解し,自分と異なる考えの人々にもそれぞれの正しさがあり得ると認めることのできる人として,積極的に,そして共感する心をもって生涯にわたって学び続ける生徒

第1条 ラーニングコミュニティーの形成

広島叡智学園中・高等学校に集う全ての生徒は,互いに認め合い,理解し,一人一人がかけがえのない存在として尊重され,安全・安心な学校生活を実現させること。

第2条 学問的誠実性

IB 校として求められる「学問的誠実性(Academic honesty)」については,別途定める方針に従うこと。

第3条 人種的・宗教的・性的ハラスメントの禁止

様々な文化や宗教等の違いを,互いに認め合い,理解し,一人一人がかけがえのない存在として尊重され,安全で安心な学校生活を送ること。
(1)人種的,宗教的差別やそれにつながる言動は禁止とする。
(2)不適切な身体接触やジェスチャー,動作は禁止とする。
(3)性に関する不適切な言動や,身体接触,それにつながる行為は禁止とする。

第4条 学校施設,学習・生活環境,備品等

校内全ての施設(寮敷地内を含む)や物品は,公共のものであり,現在及び将来の学習者のために,感謝の気持ちと敬意を払い,大切に使用するとともに,毎日の清掃活動を心を込めて行うこと。
(1)施設内の設備や物品等の紛失に気が付いたり,破損等が生じた場合は,速やかに近くの教職員に報告すること。
(2)飲食は,指定された場所で行うこと。食事はカフェトリウムで摂り,お菓子やジュース類は寮ユニット内で摂ること。

第5条 ICT機器・通信機器の使用

オンラインプラットフォームやインターネット,ICT 機器を利用して多様な情報を取得・活用して活発なコミュニケーションを図ることで,本校のミッションである「学びを通じて平和な社会づくりを実現し続ける存在となることを目指す」ことを促進していくこと。
そのため,校内,校外,寮での教育活動における ICT 機器(ノートパソコン,タブレット端末など)・通信機器の利用については,「広島叡智学園中学校・高等学校 ICT ガイドライン」を遵守すること。

第6条 学び

授業中は,一人一人がラーニングコミュニティーの形成者であることを自覚し,互いに認め合い,理解し合い,尊重すること。
また,登校する際は,学習活動に不必要なもの(貴重品等)は持参しないこと。

第7条 登下校,欠席・遅刻・早退・欠課等

全寮制の中高一貫教育校であることに鑑み,登下校について次のとおり定める。
(1)登校時間は8時 35 分までとし,この時間までに授業が行われる教室に入室していない場合には遅刻とする。
(2)登校後の校外への外出は,禁止とする。
(3)欠席・遅刻・早退・欠課をすることが事前に分かっている場合や,個別の事情(帰省や宗教上等の理由によるもの)でこれらに該当する場合は,理由とともに必ず保護者が学級担任に連絡をすること。
(4)学校が体調不良や個別の事情により,欠席・遅刻・早退することが必要であると判断した場合は,学校から家庭に連絡をする。

第8条 服装等

登校時をはじめ,校内外の活動においては常に公共の場であることを意識し,派手な装飾や露出の多い格好は避け,時間・場所・場面などの状況に応じた適切な衣服を着用すること。
(1)日常の服装は,次のとおり定める。
1安全・健康及び社会的行動の許容基準を促進する服装と身だしなみを維持すること。
2人種,民族,宗教を侮辱するようなシンボルやイラスト,攻撃的な言葉や卑猥な言葉,政治的なメッセージが表示された服は着用しないこと。
3宗教上又は医療上の理由等で必要となる衣服については,事前に学級担任に相談し,了承を得て着用すること。
(2)制服着用場面は,次のとおり定める。
1入学式・卒業式などの儀式的行事
2学校訪問・企業訪問などの学校行事
3学校が必要と認める場合
(3)制服着用基準については,次のとおり定める。
1ブレザーの内側には,白を基調としたカッターシャツ又はブラウス(ワンポイント可)を着用する。
2ズボン,スカートのいずれを着用するかは,各自で判断する。
3ポロシャツ,カッターシャツ及びブラウスの裾はズボン,スカートの中に入れる。
4スカートの長さは,ひざが隠れるラインを基本とする。
5ズボン,スカートの色は,黒色,紺色又は灰色を基本とする(チェック柄等も可)。
6ズボンは,ベルトを着用する(黒を基調)。
7ズボンは,スラックス又はチノパンツ(綿パン)とする。
8タイツ,セーター,カーディガンの着用を認めるが,黒色・紺色・茶色を基調とした華美でないものにし,セーター,カーディガン等が制服の裾から出ないようにする。
9ネクタイの着用については,各自で判断する。

(4)装飾品については,次のとおり定める。
1指輪やネックレス,ピアスやマニキュア等の装飾品は身に付けないこと。
2タトゥーや髪を染める行為,化粧は禁止とする。
3登校時の帽子,マフラー,手袋,ネックウォーマー等は,教室棟や食堂棟等への入室前に外すこと。
4宗教上又は医療上の理由で個別の配慮を必要とする場合は,事前に学級担任に相談すること。

第9条 交通等

(1)自転車の利用について次のとおり定める。
1交通ルールやマナーを厳守し,安全な走行を行うこと。
2二人乗り,並進運転,傘差し運転,イヤホンをつけたままでの運転,夜間の無灯火運転,道路交通法及びその他法令に違反する行為はしないこと。
3生命の安全のために,ヘルメットを着用すること。
(2)普通自動車・自動二輪車・原動機付自転車の運転について次のとおり定める。
1普通自動車・自動二輪車・原動機付自転車の運転については,高等学校卒業式以降とする。
2普通乗用車については,第3学年時の定める日以降に申請し,本校の許可を得た後,自動車学校へ入校できる。
3免許の取得は,第3学年最終登校日以降から許可する。

第 10 条 生徒指導上の諸課題への指導に関すること

生徒指導上の諸課題に対しては,本規程等の指導方針に従って,教育上必要な指導を行う。その際,スクールカウンセラーや専門機関と連携し,生徒が自己の行為を振り返り,課題を認識するとともに,よりよい学校生活を送ることができるよう留意して指導に当たる。
(1)特別な指導については,次のとおり定める。
1特別な指導の目的
特別な指導とは,社会のルール及び学校で定めた生徒指導規程の内容に違反した場合に,再び問題行動を起こさないために,自らの行動をじっくりと振り返り,今後の学校生活に希望や目標をもち,より充実した学校生活を送ることができるようにするものである。
2特別な指導に該当する生徒指導上の諸課題とその対応
校内外を問わず,次に掲げる行為が認められた場合には,該当生徒に対して特別な指導を行う。なお,事案によっては警察等の関係諸機関と連携の上で指導を行う。
また,事実確認,反省指導を経ても前向きな学校生活を送ることができておらず,改善の見込みがないと判断した場合は,「処分としての懲戒」における指針に則り,対応を行う。
「処分としての懲戒」は,次のとおりである。
・「訓告」反社会的であり,他者へ危害を及ぼす可能性が高い問題行動の場合
・「停学」訓告を受けながらも学校の指導を受け入れる状況にない場合
・「退学」,「ビザの更新・在留期間の停止」性行不良で改善の見込みがない場合や,学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反する場合

【法令・法規に違反する行為】
1飲酒・喫煙
諸外国において飲酒・喫煙可能年齢に達していても,本校在籍中は校内・校外を問わず一切認めない。
2暴力・威圧・強要行為
3いじめ行為,また,いじめにつながる恐れのある行為等
4建造物・器物損壊
5窃盗・万引き・占有離脱物横領等
6わいせつ行為,痴漢行為等の性犯罪及びそれに類する行為等
7薬物等乱用
覚せい剤・麻薬等,日本国内において違法とされている薬物の所持・乱用の場合は警察等の関係諸機関と連携して対応する。
8交通違反
9刃物・火薬類・爆発物等危険物所持
10賭博行為
11個人や団体等に対する誹謗中傷・名誉棄損・嫌がらせ・威圧・強要など個人や団体等の名誉や尊厳を失墜させる行為,個人の情報等の漏えい
12SNS等の不適切な使用
13その他法令・法規に違反する行為

(2)特別な指導における,反省指導は次のとおりとする。
1説諭
2学校反省指導(別室反省指導・授業反省指導),保護者連携(保護者招致)

(3)学校反省指導の実施
1学校反省指導は,登校させて別室で行う別室反省指導と,授業に参加しながら行う授業反省指導の2種類とする。
2反省指導の期間中に実施される試験,検査等は別室での受験とする。
3反省指導の期間中に実施される学校行事,放課後活動等の教育活動については,原則として参加を認めない。また,休日における外出も原則禁止とする。なお,研修旅行等の参加については,別途協議の上参加の有無を決定する。
4問題行動の内容や反省指導中の状況によっては,保護者と連携の上一時的に退寮させることがある。

(4)学校反省指導の期間
反省指導の期間については別途定める。ただし,反省の状況等により,指導期間を延長あるいは短縮するなどの対応を行う場合がある。
【本校が定める規則等に違反する行為】
1飲酒・喫煙同席及び飲酒・喫煙準備行為(酒類・煙草等の所持)
2学問的誠実性に反する行為(妨害行為も含む)
3無断外泊及び深夜徘徊
4登校後の無断外出・無断早退
5門限以降の無断外出
6指導無視及び暴言等
7金銭の貸し借り(電子マネーも含む)
8アルバイト及びそれに類似するもの
9その他,学校が違反であると判断した行為

【規程の改正】
本規程の改正は,必要な手続きを行い,校長が決定する。

【施行】
本規程は,令和4年4月1日から施行する。

Epilogue

The proof that you have learned here will be marked by your hand.

生徒指導規程が目指すもの ~未来への希望~

この生徒指導規程を通して,個々のアイデンティティーや個性を尊重し,多様性を認め合える学校にしていきます。
生徒がそれぞれの自由の中で,自主・自律的に,かつ行動に責任を持ってルールを守ることで,生徒指導規程が将来的に私たちにとって当たり前のようなマナーとなるようにしていきます。
また,生徒指導規程を通して学校がよりよくなり,一人一人が学校に行きたくなるようなコミュニティーの形成を目指します。

令和3年3月9日
広島県立広島叡智学園I期生・II期生一同

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