広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
全日制
廿日市高等学校生徒指導規程
生徒指導は,生徒の人格を尊重し,個性の伸長を図りながら,社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動の一つで,学校の教育目標を達成する上で学習指導と並んで重要な機能である。そして,生徒の自己実現に必要な,適切な判断・積極的意欲・実行力・責任を持つという自己指導能力の育成を目指す。そのために,日々の教育活動では,「自己存在感を与える」「共感的人間関係を育成する」「自己決定の場を与え自己の可能性の開発を援助する」という生徒指導の三機能を生かして指導する。
1挨拶
(1)授業の始まりと終わりには,起立,礼,挨拶(お願いします・ありがとうございました)をきちんと行う。
(2)学校内外において,積極的に挨拶をする。
2時間厳守
(1)始業時刻5分前(8:30)までにホームルーム教室に入っておくことが望ましい。
(2)始業時刻(8:35)に着席していない場合は遅刻とする。
(3)遅刻や欠席をする場合は,保護者が必ず学校へ連絡する。
(4)学校に遅刻をした場合は,生徒指導室で「遅刻届」に必要事項を記入して入室する。
※予約診療等,日付の確認できるものの提示があった場合は遅刻指導から除外する。
(5)各学期4回の遅刻があった時点で,遅刻指導の対象とする。
(6)授業時においては,始まりのチャイムが鳴る前に着席して授業の準備をする。
遅刻した場合は,生徒指導室で「入室届」に必要事項を記入して教室に入る。ただし,20分以上の遅刻は欠課とみなす。
(7)登校後,やむを得ず外出や早退が必要な場合は,生徒手帳の「諸届・許可欄」に記入し,担任等の許可を得る。
(8)完全下校時刻(19:00)を守る。なお,長期休業中及び試験期間中(最終日含む)の完全下校時刻は17:00とする。
3授業
(1)積極的に,集中して授業に参加する。提出物等は期限を守って確実に提出する。
(2)授業妨害,怠学行為は禁止する。
4服装・頭髪
(1)ブレザー・ネクタイ本校指定のもの。ブレザー着用時は指定のネクタイを着用する。
(2)ズボン本校指定のもの。ベルトは黒・紺・茶の華美でないものを着用する。
(3)スカート本校指定のもの。スカート丈は膝の中央。ウエスト部分を折らない。
(4)シャツ本校指定(長袖・半袖)のもの。裾をズボンやスカートに入れる。
・ネクタイ着用時は,第一ボタンを留める。また袖のボタンも留め,腕まくりをする場合は二つ折りにする。
(5)ベスト本校指定のもの。
(6)セーター本校指定のもの。
(7)コート本校指定のものを規準とする(別途指示)。着用は登下校のみ。
(8)マフラー・手袋華美でないもの。着用は登下校のみ。
(9)ソックス白・黒・紺・グレーを基調とする。ワンポイントは可。
タイツは,黒単色のみ。
(10)靴スニーカーまたは黒・茶の革靴。短靴のみ。
ブーツ・サンダル及びハイカットのシューズは認めない。
(11)化粧化粧・マニキュア・口紅等は禁止。リップクリームは無色透明なもの。
(12)装飾品ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレス等の装飾品は禁止。髪留め等は黒・紺・茶の単色で,華美でないもの。
(13)頭髪髪型は自然にし,パーマ・カール・アイロン・着脱色は禁止。
ドライヤー等による頭髪の痛み・変色・脱色にも気をつける。整髪料は使用禁止。
5持ち物
学業に不必要なものは持って来ない。
(デジタルオーディオプレーヤー・ゲーム機器・玩具・トランプ・花札・漫画・雑誌・菓子類等)また,スマートフォン・ウェアラブル端末等の通信機器の持ち込みについては,「スマートフォン等持込み誓約書」を提出した者に限り認める。ただし,敷地内では電源を切った状態にし,決して身に付けず,所持・使用してはならない。
6自転車通学
本校は国道2号線沿い(宮島街道)に位置しているので,登下校に当たっては十分に注意すること。
(1)交通ルールを遵守する。自転車の二人乗り,無灯火,傘差しなどの危険な運転をしない。
(2)自転車通学は,学校が定める区域(概ね学校から半径1.5キロ)を超え,自宅から本校まで自転車通学する者に限り許可する。
(3)希望者は,生徒指導室にある「自転車通学許可願」に必要事項を記入し,保護者・担任の許可を得て生徒指導部に申請すること。
(4)許可した生徒には,本校指定の自転車用ステッカー(登録時有料)を発行。ステッカーは後輪の泥除け部分に,後ろから確認できる位置に貼付すること。
(5)指定された場所に駐輪すること。
7アルバイト
アルバイトは原則禁止する。
8社会の規範・マナーの遵守
(1)法律等で禁止されている行為(暴力行為,飲酒,喫煙,窃盗,万引き等)は絶対にしない。
(2)高校生の入場が禁止されている場所に出入りしない。
(3)高校生としてふさわしくない飲食店や遊技場等に出入りしない。
(4)バイクや自動車の免許取得並びに運転は禁止する。
(5)保護者に無断で外泊をしない。
(6)深夜(23時以降)の外出はしない。
附則この規程は平成26年4月1日より施行する。
附則この規程は令和元年6月18日より施行する。
附則この規程は令和2年4月1日より施行する。
附則この規程は令和3年4月1日より施行する。
附則この規程は令和4年4月1日より施行する。
令和4年3月31日改定
定時制
生徒指導規程
校訓「堅忍不抜」「忠実服業」
校是礼節・勤勉・協同
教育目標
学ぶ意欲,自律と自信,社会貢献〜一人ひとりのスタートから支援する。〜
育てたい生徒像
・自己実現をめざして努力する生徒
・社会人としてのルールを身に付け,他者と協働する生徒
・主体的に地域社会に貢献しようとする生徒
I 生徒心得
廿日市高等学校定時制課程の生徒であることを自覚し,社会のルールや規則を守るとともに,学校生活を快適におくるために他人を尊重し,以下に定める生徒心得を遵守する。
1学習を志す生徒として,また,勤労青少年・社会人として規範意識をもち,モラルの向上に努めること。
2学校は集団生活を行う場所であり,他者を思いやる心をもち,マナーある行動をすること。
3学ぶ者としての謙虚さをもち,自己実現に向けて継続的に努力すること。
4学校内外の環境美化に心がけること。
II学校生活
1校内では授業の妨げにならないように,節度をもって過ごすこと。
2部活動や生徒会活動等に参加しない生徒は,授業終了後,速やかに下校すること。
すべての生徒は,21時35分までに完全下校すること。
3部活動については,次のとおりとする。
1部活動は,顧問の指示に従って計画的に行うこと。
2部活動の時間は次のとおりとする。
ア授業日においては,N4授業終了後(21時05分)から21時30分までとする。
イ長期休業中は,19時から20時20分までとし,20時30分までに完全下校すること。
ウ定期試験の1週間前から定期試験期間中(最終日は除く)は,部活動を停止する。
ただし,県総合体育大会等に出場する場合であって,顧問の申請があれば,21時05分から21時30分までの活動を認める。
3部活動の状況が良好でないときには,顧問の判断で活動を停止するものとする。
4授業等に関係のない物品の持込は禁止する。携帯電話,スマートファンの学校への持込みを希望する場合は,学校の指導方針を踏まえるともに,「スマートフォン等持込み誓約書」を提出すること。授業中に携帯電話を使用した場合,特別指導の対象とする。
5校内での飲酒・喫煙は認めない。
6生徒は,休日及び祝日に許可なく校内に入ることはできない。
7在校生以外のものが校内に入ることは認められない。卒業生が来校する場合には,事前に職員の了解を得ること。
8学校の物品を許可なく持ち出すことはできない。
9器物を破損した場合には,破損させた生徒が実費弁償をする。
10バイク・自家用車について
1バイク・自家用車による通学は許可制である。希望する生徒はバイク・自家用車通学許可を得るとともに車両を登録すること。
2裏門からの出入りは禁止する。騒音をあげたり校内を乗り回したりすることは禁止する。
III 授業
1遅刻・欠課・欠席について
1遅刻は,始業のチヤイムが鳴り終わる時点を基準とし,その時点で入室していない生徒は遅刻とする。
25分を超えて授業に欠けた場合,欠席として扱う。授業に欠けた時間が5分を下回る場合,遅刻として扱うことができる。
3やむを得ない事情で遅刻や欠席等をする場合は,事前に担任へ申し出るものとする。
4次の場合の欠席は,公認欠席の扱いとする。
ア就職・進学のため受験をする場合
イ学校教育活動に係る対外活動に参加する場合
ウ交通機関の事故や災害等により登校できない場合
エその他,学校長が認めた場合
2怠学等について
1登校しているにもかかわらず,正当な理由がなく授業を受けない状態が続く場合は,特別指導の対象とする。
2授業を妨害するような行為は,特別指導の対象とする。
3試験について
1試験の不正行為は特別指導の対象とし,当該科目は0点とする。
2公認欠席の場合,再受験を認めるなど一定の配慮をする。
IV問題行動に係る特別指導
1次の場合は,特別指導を行う。
1暴力行為・いじめなどを行った場合
2喫煙や飲酒をした場合
3器物を破損した場合(過失の場合は除く)
4定期試験で不正行為を行った場合
5職員の注意に従わないことがたび重なる場合
6その他,法律にふれる行為や学校の秩序を乱した場合
2特別指導の目的
1自己を見つめ,周囲との関係を整理させる。
2問題行動の再発を防止する。
3基本的生活習慣を確立させる。
4学習活動を充実させる。
5今後の学校生活を一層充実させるための展望を持たせる。
3特別指導の内容
1特別指導は保護者の出席を求め,管理職が申し渡しをする。
2指導期間は休業日を除き5日間以内とする。ただし,改善の見られない場合は休業日を除き,最大10日間まで延長することができる。土日・祝日は家庭反省を行い保護者とのコミュニケーションを十分取るよう指導する。別室指導での特別指導中の授業については出席扱いとし,学校行事及び部活動等への参加は認めない。ただし,定期考査は受験させるものとする。
3反省状況等を勘案し特別指導を解除する。
4改善の見られない場合は,保護者の同意を得て,家庭反省とする。家庭反省の期間は5日以内とする。
5家庭反省において,反省状況が十分と認められた場合,特別指導を解除する。
6家庭反省において,反省がまったくみられないなど,指導拒否とみなされる場合には,懲戒を行う。
4特別指導の流れ
1事実確認
※生徒の個人情報の取り扱いには十分注意する。
2担任・副担任を中心に保護者との連携
原則として問題行動が発生したその日のうちに,担任が連絡をとる。
3生徒指導部が指導方針や指導計画を策定
4保護者に来校を求め,管理職から申し渡し(指導の開始)
5生徒指導部.担任を中心として,生徒指導室等で学校反省の実施
※指導の過程においては,教務部が中心となって,課題を工夫するなどして,学習の遅れが生じないように配慮する。
6生徒指導部が,反省状況等を判断し,良好なら7へ,不十分なら4へ
7保護者に来校を求め,特別指導を解除
5その他,校外で起きた問題行動に対する指導
1交通事故への対応
1)担任は生徒から状況を聞き,的確に状況を把握する。
※生徒が登校できる場合は,事故報告書に記入させる。
2)速やかに関係機関と連携する。
2少年事件を犯した生徒への対応
1)警察や関係者から事情を聴取する。
2)管理職に報告する。
3)担任・副担任を中心に,保護者と連携する。
4)家庭裁判所での審判,処遇の決定
5)指導方針・計画を策定し,特別指導を行う。
3少年事件として扱われない件について
1)警察等より照会後,生徒指導部に連絡するとともに,担任が本人へ指導する。
2)管理職へ報告する。