広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,生徒が充実した学校生活を送り,本校の教育目標を達成するためのものである。従って,生徒が校則,生徒心得等を自分のものとして捉え,自主的・自律的に学校生活を送るという観点から必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 学校生活に関すること
(授業規律)
第2条 授業を大切にし,真剣に学習に取り組むこと。
第3条 時間厳守を心がけ,教室移動・準備は授業開始までに完了すること。
第4条 授業の開始と終了に際しては,起立し,姿勢を正し,はっきりと大きな声で挨拶をすること。
第5条 学習の妨げとなること(怠学・授業妨害等)は行わないこと。
第6条 学校生活に不必要な物品(漫画・玩具等の遊び道具,ピアス,化粧品などの装飾品等)は持ち込まないこと。
(携帯電話)
第7条 携帯電話等の校内での使用を禁止する。
2 違反があった場合は,特別な指導の対象とする。
(第8条及び第9条削除)
(アルバイト)
第 10 条 アルバイト就労は原則として禁止する。ただし,家庭事情等によりアルバイト就労を希望する場合は,本人及び保護者が担任を通して「アルバイト許可願」を生徒指導部に提出し許可を得ること。
第 11 条 アルバイト就労許可にあたっては,次のことについて留意する。
(1)生徒の健康・安全,学校生活への影響,家庭の経済状況等に留意して判断する。
(2)アルバイト就労の意義や問題点を十分理解させ,学校生活や日常生活に影響の出ないよう指導する。
(3)アルバイト就労許可をした生徒の学校生活状況については,特に注意し日常的に指導するとともに,保護者と十分連携し生活の乱れにつながらないように指導する。
第 12 条 アルバイト就労により,学校生活または日常生活において悪影響が出る場合は,アルバイト就労許可を停止または取り消す。
(1)各学期末における成績会議において不認定科目がある場合は,次の学期末における成績会議で不認定科目が解消されるまでアルバイト就労許可を停止する。
第3章 頭髪・服装に関すること
(髪型)
第13条 社会の一員としてふさわしい,高校生らしい髪型とし,次のことを禁止する。
(1)特異な髪型(モヒカン,パンク,イナズマ,パーマ,アイロン,そり込み,つけ毛等)
(2)染色・脱色
(3)長髪(男子は眉毛,耳,襟足にかかる長さ,女子は目にかかる長さ)
2 違反があった場合,特別な指導の対象とする。
(化粧・装飾・装身具)
第14条 次のことを禁止する。
(1) 口紅(色つきリップクリームを含む),マスカラ等の化粧類
(2) マニキュア等の爪や皮膚への装飾
(3) ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,サングラス,カラーコンタクト等の装身具
(4) 眉毛,睫毛の加工
2 違反があった場合,特別な指導の対象とする。
(制服)
第15条 校内外の学習活動及び登下校(学校休日・長期休業中も含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用すること。
(1)冬服 本校規定のスーツ・ネクタイ及び長袖カッターシャツ
(2)夏服 本校規定の半袖カッターシャツ(ネクタイは着用しなくてもよい。)
または,本校指定のネクタイ・及び長袖カッターシャツ
2 冬服・夏服の指定期間は設けない。
3 自分の体調や季節・気象状況を自らで判断し,本校規定の制服を正しく着用すること。ただし,上着・ベスト・セーター・長袖カッターシャツを着用する場合はネクタイを必ず着用すること。
4 ベルトは黒色とし,装飾(金具,不要な穴,刺繍,模様等)のないものを必ず着用すること。ただし,実習用ベルトの着用は認めない。女子がスラックスを着用する場合は,ベルトを着用しなくてもよい。
(防寒着)
第16条 冬期に防寒着を着用する場合は,本校規定のコートを着用すること。ただし,教室内での着用は認めない。
・許可するもの(華美でないマフラー,ネックウォーマー,手袋,無地の黒タイツ)
・許可しないもの(帽子,目だし帽,耳当て,ひざ掛け,ストール,スヌード等)
(通学靴)
第 17 条 靴は黒のローファー革靴とする。ただし,雨天時は白または黒の雨靴の使用は認める。
2 規定のローファーとは,次のものをいう。
(1)紐がないもの。
(2)装飾(金具・リボン等)がないもの。
(3)甲の部分に切込みがあってもよい。
(4)安全のため靴の裏は滑り止めのついたもの。
3 安全靴,エナメル,ブーツ,サンダル等の使用は認めない。
4 靴の踵を踏みつぶしての使用は認めない。
5 かかとの高さが2cm以上のものは認めない。
(ソックス)
第18条 制服着用時はくるぶしが隠れる黒・白・紺の無地を着用すること。長さについては,かかとから15cm~33cmとし,くるぶしソックス,ルーズソックスは認めない。
(ベスト・セーター)
第19条 ベスト・セーターを着用する場合は,本校規定のものを着用すること。
(胸章,名札)
第20条 校内においては,原則として胸章及び名札を着用すること。
(1) 名札 実習時及び体育時以外
(2) 胸章 冬用制服着用時
(正規の服装が着用できない場合)
第21条 病気・けが等の正当な理由で,正規の服装が着用できない(異装)場合は,本人および保護者が担任を通して異装届を生徒指導部に提出し,許可を得ること。
第4章 交通安全に関すること
(自転車通学)
第22条 学校から原則1km以上の距離に居住している生徒の自転車通学を認める。
2 自転車通学を希望する生徒は,担任を通じて許可願を生徒指導部に提出し,許可を得ること。なお,許可にあたっては,次のことについて留意する。
(1) 道路交通法等の法令・法規を遵守することを指導する。
(2) 許可を受けた生徒は,通学用自転車に学校が発行する自転車通学許可証(以下ステッカー)を貼る。ただし,ステッカーの代金は生徒負担とする。
(3) ステッカーを貼っていない自転車は,通学に使用すること及び,学校内への乗り入れを禁止する。
(4) 自転車通学許可を得ている生徒で,通学中に交通違反等があれば,一定期間自転車通学を禁止する。
(原動機付自転車運転免許証取得及び通学)
第23条 原動機付自転車免許証取得及び原動機付自転車通学は原則禁止する。ただし,遠距離通学生徒等で許可を希望する生徒は,本人及び保護者が担任を通じて許可願を生徒指導部に提出し,許可を得る。なお,許可にあたっては,次の基準に照らし,生徒指導部で検討し適当と認めた生徒のみ校長が許可をする。
(1) 学校から10km以上の距離に居住しており,適当な公的交通機関が無い
(2) 最寄りの公的交通機関利用場所まで10km以上離れている
2 生徒指導部は,原動機付自転車通学許可にあたって,通学の難易・通学時間・交通等の事情を十分考慮するとともに実地調査を行い,総合的に判断する。
3 生徒指導部は,原付自転車通学が許可された生徒に対して次のとおり指導をする。
(1) 免許受験についての指導
1 事前に保護者の了解を得て,HR担任に届け出ること。
2 授業日には受験しないこと(長期休業中に受験する)。
3 免許取得後は学校に,誓約書・免許証の写しを提出すること。
(2) 免許取得者についての指導
1 自他の生命を尊重するとともに交通法規・法令を遵守し,交通マナーを守ること。
2 車両は自己の責任において点検整備すること。
3 車両の貸借は絶対にしないこと。
4 交通事故・交通違反のあった場合は,直ちにHR担任に届け出ること。
(自動二輪及び普通自動車運転免許等の取得)
第24条 自動二輪及び普通自動車運転免許証等の取得は禁止する。ただし,3年生で就職その他の理由で卒業後に普通自動車運転免許証が必要な生徒については,就職先内定者は2学期期末考査最終日以降,進学内定者は卒業考査最終日以降の自動車学校への入校を許可することができる。
2 自動車学校への入校許可申請にあたっては,原則,次の基準に留意すること。
(1) 不認定科目がないこと。
(2) 自宅から通学できること。
(3) 試験期間中(試験発表日より終了まで)は自動車学校の教習を中断すること。
(4) 学校生活または日常生活において問題行為がないこと。
(5) 免許証は卒業以降に取得すること。
(6) 仮運転免許証で,私的な路上教習等はしないこと。
3 前項に反した場合は許可の停止または取り消す。
(補記:第24条に関係する特別な場合)
次の場合は関係部(進路指導・教務・生徒指導)で協議する。(平成22年1月14日)
1 2学期不認定科目がなく就職を希望するが現時点では未内定であるが,特に配慮することが必要と認められる場合。
2 2学期不認定科目があるが内定先の採用条件に普通自動車運転免許証の取得が義務づけられている場合。
3 2学期不認定科目があるが内定先で勤務する場合,特に配慮することが必要と認められる場合。
4 その他,必要と認められる場合
第5章 特別な指導に関すること
(問題行動への特別な指導)
第25条 次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1) 法令・法規に違反する行為
1 飲酒・喫煙
2 暴力・威圧・強要行為
3 建造物・器物損壊
4 窃盗・万引き
5 性に関する問題行動
6 薬物等乱用
7 交通違反
8 刃物等所持
9 その他法令・法規に違反する行為
(2) 本校の規則等に違反する行為
1 喫煙同席・喫煙準備行為(煙草等の所持)
2 いじめ
3 カンニング
4 家出および深夜徘徊
5 無断免許取得および乗車
6 無断アルバイト
7 暴走族等への加入
8 登校後の無断外出・無断早退
9 指導に従わないなどの指導無視及び暴言等
10 その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
(反省指導)
第26条 特別な指導のうち,反省指導は次のとおりとする。
1 説諭(校長説諭・生徒指導主事説諭)
2 学校反省指導(別室反省指導・授業反省指導)
3 家庭反省指導
(反省指導の実施)
第27条 反省指導は,原則として学校反省とする。ただし,状況によっては家庭反省を行う場合がある。
2 学校反省は登校させて別室で行う反省指導と通常の学校生活(授業)で行う授業反省指導の2段階とする。
(1) 反省指導期間中にある定期考査等は別室で受験する。
(2) 反省指導期間中にある学校行事・特別活動や部活動の公式大会への参加は,別途協議する。
(出欠の取扱い)
第28条 反省指導期間中の出席の取扱いについては次のとおりとする。
(1) 学校反省は出席とする(別室反省中の各授業は出席扱いとする)。
(2) 家庭反省は欠席とする。
(反省期間中の留意事項)
第29条 反省指導を受ける生徒は,次の各号に留意すること。
(1) 学校反省を行う生徒は登校後,学校の規則および反省室の規則を守り,定められた日課に従い,静かに自分自身を見つめ反省する。
(2) 学校反省を行う生徒は,下校中は寄り道をせずに帰宅し,その後の外出は禁止する。また,休業日は家庭反省とし,外出を禁止する。
(3) 学校内・家庭内においては部外者との連絡を禁止する。
(電話連絡禁止。携帯電話を所有している場合は,反省期間中は保護者が預かる。友人等の訪問は禁止する。)
(4) 緊急またはやむを得ない理由で,外出や連絡をしなければならない場合は,HR担任に申し出ること。
(別室反省指導の期間)
第 30 条 別室反省指導の期間は3日以内とする。ただし,反省状況において必要な場合はその限りではない。
附則
この規程は平成 17 年4月1日より施行する。
一部改定 平成 20 年4月1日より施行する。
一部改定 平成 21 年4月1日より施行する。
一部改定 平成 21 年7月15日より施行する。
一部改定 平成 22 年4月1日より施行する。
一部改定 平成 22 年4月8日より施行する。
一部改定 平成 23 年4月1日より施行する。
一部改定 平成 30 年4月1日より施行する。
一部改定 令和元年5月 11 日より施行する。
一部改定 令和2年 4 月1日より施行する。
一部改定 令和3年1月 18 日より施行する。
一部改定 令和3年7月 20 日より施行する。
一部改定 令和3年9月 24 日より施行する。