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【広島】福山葦陽高等学校(全日・定時)の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

全日制

生徒指導規程

I.学校教育目標

【校是】
強く正しく美しく
【目指す生徒像】
100年を超える伝統を持つ学校や郷土に誇りを持ち,地域社会・国際社会に貢献・活躍できる生徒
○「強く」生徒の志を高め,確かな学力を身につけた生徒の育成。
○「正しく」生徒の自律心を高め,地域から信頼される生徒の育成。
○「美しく」生徒の感性を高め.豊かな人間性を身につけた生徒の育成。
【生徒指導の意義】
(1)すべての生徒,それぞれの人格のよりよき発達をめざすとともに,将来,社会において自己実現できるよう指導・援助する。
(2)生徒指導は学習指導と並んで重要な意義をもつものであり,生徒指導は教育活動の全領域で行う。
(3)教職員が生徒との望ましい人間関係にたった生徒理解を深めるとともに,共通理解のもとで,すべての教職員が生徒指導に取り組む。
(4)すべての生徒が,安心して学校生活を送ることができるようにする。
【生徒指導のねらい】
(1)自己肯定感の育成
自分の在り方,生き方をみいだすことができ,自己存在感を味わうことができ,集団への帰属意識がもてるよう指導する。
(2)自律の育成
生徒が,社会のルールを守り,互いをかけがえのない存在として認め合い,よりよい社会を実現するために貢献できる人間となるよう指導する。
(3)自己責任の明確化
生徒が自分の行動を振り返り,自分がかかわったことについて,他人のせいにすることなく,自分で責任をとっていくという姿勢を育てる。

II.服装などに関する規定(生徒心得)

本校生徒としての自覚と品位を尊び高校生らしく質素清潔を旨とし,容姿端正であるよう心を配らなければならない。
(1)登校および学校行事には制服を着用する。
(2)制服は次のとおりとする。
1上着男子は学校指定の黒の立詰衿服とし,校章入りボタン,襟章をつけたものとする。夏期は学校指定の白色カッターシャツを着用する。女子は学校指定の夏・合・冬服を着用する。なお衣替えの時期は学校で指定する。
2カーディガン学校指定のカーディガン。(男女兼用)
3コート学校指定のコートとし,登下校時に限り着用を認める。(男女兼用)
4靴下など男子,女子ともに白・黒・グレー・紺色のものを着用すること。
女子は,防寒のため,黒またはベージュ色の無地のタイツ・ストッキングの着用を認める。
5靴ひもつき,またはマジックテープつきの華美でない運動靴とする。登下校については黒色革靴も可とする。
6インナー男子は,カッターシャツの下には白・グレー・黒色のインナーを着用する。女子は,襟のない無地で華美でないインナーを着用する。
(3)規定の服装以外で通学しなければならないときは,異装許可を得る。
(4)頭髪は清潔で,高校生らしい髪型を保ち,パーマ,脱色,染色,つけ髪や極端な髪型,凝った髪型は禁止する。男子の頭髪は,目,耳,襟にかからない程度の長さとする。
(5)化粧,口紅,マニキュア,カラーコンタクトなどをしてはいけない。
(6)ネックレス,ブレスレット,ピアス,指輪などの装飾品をつけてはいけない。
【男子の服装】
取扱店フジキチ福山市卸町7番11号TEL084-954-2030
【女子の服装】
取扱店モードこだま福山市今町2番12号(本通りファースト)TEL084-931-5529
【防寒服(男女兼用)】
コート取扱店
モードこだま福山市今町2番12号(本通りファースト)TEL084-931-5529
カーディガン取扱店
フジキチ福山市卸町7番11号TEL084-954-2030

III.校内生活に関する規定(生徒心得)

(1)所持品には,必ず名前を記入し,保持を確実にする。盗難,紛失の場合は直ちに学級担任に届け出る。
(2)教具,校具,備品などを大切にし,教室内外の清潔整頓,美化に心がける。
(3)学校備品を無断で使用または校外に持ち出さない。
(4)みだりに所定の教室以外の校舎,施設の使用は禁止する。使用しなければならないときは,許可を得る。
(5)落書き,汚損を建築物,備品などにしてはならない。
(6)掲示,放送などのときは,許可を得る。
(7)刊行物の発行や集会については,事前にその旨を申し出て許可を得る。
(8)放課後の課外活動は決められた時間を守ること。それ以後居残る場合は,部顧問(学級担任)に届け出る。
(9)防火については十分注意し,校内で出火のおそれのある火気は使用しない。
(10)売店,食堂利用については他人の迷惑にならないよう心がける。
(11)携帯音楽プレーヤー,各種ゲーム,化粧道具など学習活動に支障をきたすものの持込を禁止する。
(12)携帯電話の取り扱いについて
1校内への持込を可とする。使用は禁止する。
2使用時間は1時間以内とする。
321時以降の携帯電話(スマートフォン等)の使用は禁止する。
【21時以降は保護者に預けるか,台所・居間などに置いておく】

IV.校外生活に関する規定(生徒心得)

(1)外泊する場合は必ず保護者の許可を得る。
(2)キャンプ,旅行などは必ず保護者の許可を得る。
(3)夜間外出はできるだけつつしむ。やむを得ないときは保護者同伴もしくは保護者の承諾を得る。
(4)各種団体に加盟,または参加するときは,前もって学校の許可を得る。
(5)未成年者に禁止されている次のような事項は絶対にしてはならない。
1飲酒,喫煙
2パチンコ店などの不健全な娯楽場への出入り。
3競馬,競艇,競輪場への出入りおよび券を買うこと。
(6)校内外を問わず,暴力行為,金銭物品の強要をしない。
(7)アルバイトについて。
1原則アルバイトは禁止する。
2家庭の経済的な理由により,アルバイトをせざるをえない場合は,アルバイト
許可願を担任を通して係に提出し,アルバイト許可書の交付を受ける。(条件を満たし,許可を得ても,成績不振,遅刻・欠席の増加など学校生活に支障をきたした場合は許可を取り消される)

V.通学・交通に関する規定(生徒心得)

(1)交通法規をよく守り,人命の尊重をはかる。
(2)自転車通学について。
1自転車通学希望者は,自転車に防犯登録をし,任意の自転車保険に加入する。
2自転車通学希望者は,許可証を受け,これを自転車の後カバーに取り付ける。
本校発行の許可証を取り付けてある自転車のみ通学を許可する。
3自転車は決められた場所に置き,盗難防止のため必ず施錠する。(2箇所の施錠が望ましい)
4置き場が狭いので,つめて整然と並べる。(両立てスタンドを使用すること)
5雨天時にはレインコートを着用する。(傘をさしての片手運転は禁止)
6交通ルールを守り安全運転に努める。
7万一事故がおきたときには,外傷がなくても必ず相手を確かめる(相手の名前,車両番号など)。また,加害者・被害者にかかわらず,警察に連絡するとともに学校にも報告をする。
◎交通ルール・安全運転について
(ア)2人乗りは絶対しない。
(イ)不安定な方法(傘さし,携帯電話,物を持つ,ヘッドフォン装着など)での運転はしない。(道路交通法違反)
(ウ)信号を守り,一旦停止を励行する。
(エ)縦1列で道路左側を通行する。なお「自転車通行可」の歩道の場合は,歩行者に注意して1列で通行すること。
(オ)坂道でのスピードの出しすぎに注意すること。(特にカーブでは外にふくらまないようにスピードを落とす)
(カ)日頃から自転車の整備点検に努める。(特にブレーキ,ライトなどの点検を怠らない)
(キ)薄暗くなれば,必ずライトを点灯させる。
◎その他
(ア)地域住民の方たちと挨拶を交わし,忠告や助言を受けた時は素直に従う。
(イ)防犯登録証をとっておき,自転車に名前を書き入れておく。
(ウ)自転車に乗車すれば“車両”降りて押せば“歩行者”であることを忘れない。
(エ)他人の自転車を無断で借用しない。(窃盗罪,占有離脱物横領罪)
(3)列車,バス通学について。
1道徳を守り係員の指示に従う。
2放談,座席の奪いあい,携帯電話の使用,その他のことで他の乗客の迷惑にならないよう努める。
3車内では高齢者,身体の不自由な人,その他困っている人にすすんで席を譲る。
4危険防止に協力する。
(4)原動機付自転車および自動二輪車,四輪自動車について。
1運転免許の取得および運転は禁止する。
2第3学年については,卒業式以降,運転免許を取得してもよい。なお,就職など進路関係の事由により,それ以前に取得を希望する場合は,取得願を担任を通して係に提出し,運転免許取得許可書の交付を受ける。(卒業式以前に運転免許を取得しないこと)

VI.問題行動に関する規定

【特別な指導のねらい】
(1)生徒指導のねらいに沿って指導を徹底させるために,この規定によって,教職員が共通理解をし,組織的に実践できるようにする。
(2)特別な指導は,「罰」と誤解されやすく,指導を受ける生徒もその保護者やクラス担任も被害者意識をもたれることもあるが,学校生活を充実させ,将来の進路希望実現の支援をするものであることを,この規定を決めるに当たり共通に確認し合い,効果的な生徒指導をする。
【特別な指導にかかわる基本的な考え方】
特別な指導のうち,特別指導は,保護者の理解を得た上で実施する。
(1)学校は,教育の場であることを重視し,教育的配慮のもとに指導すること。
(2)特別な指導とは,生徒の卒業や進級につながる指導であることが必要で,特別な指導を実施することが原因で原級留置になったり,中途退学になったりしないこと。
(3)教職員と生徒の人間関係を重視し,生徒自身が在り方生き方を考えることのできる指導・援助とすること。
【特別な指導の留意点】
(1)問題行動は生活の乱れから表面に現れた事象であることから,問題行動だけに終わらず,生活全般を立て直す指導とすること。
(2)問題行動を詳細に把握した上,事実をもとに相応の指導方針を決定し実施すること。
(3)特別な指導の実施に当たっては,事実関係と指導の内容を十分説明し,弁明の機会を与え,弁明されたことについては検討を行うなど,生徒及び保護者の理解を得ること。
(4)特別な指導を受ける生徒及び保護者に,反省指導の意義・方法・日程(指導日数)・心得・準備物などについて詳しく説明すること。
【特別な指導とは】
(1)本校の生徒としてふさわしくない行為をした生徒に,教育上必要と認められる場合に特別な指導を行う。
(2)特別な指導とは,次のものをいう。
1授業反省=教育上必要と認められる場合には,原則一週間程度授業反省をさせる。
2厳重注意=教育上必要と認められる場合は,原則一日別室で反省させる。
3特別指導=教育上必要と認められる場合は,原則一週間別室で反省させる。
(3)特別指導をさせるときは,管理職が,生徒本人と保護者に申し渡す。生徒指導部から1名と該当クラス担任が立ち会う。
(4)特別指導では,生徒指導部と該当学年が連携して指導にあたり,生徒指導部が反省状況を審議する。
(5)生徒指導部でその反省の度合いを審議し,反省が十分にできたと判断したら,生徒本人に決意を書かせ,管理職が生徒本人と保護者に解除を申し渡す。生徒指導部から1名と該当クラス担任が立ち会う。
(6)次のような行為をした生徒には,特別指導を行う。
1刑法にふれる行為(万引き・窃盗・金品強要・傷害・薬物乱用など)
2飲酒・喫煙(タバコ・ライターを所持していた場合,タバコの自動販売機にお金を入れた場合,喫煙している現場に同席していた場合も指導の対象)
3教師に対する威圧・暴言
4普通車・自動二輪・原付などの無断運転(含む,同乗者)
5無断免許取得
6定期考査などでの不正行為
7生徒指導カード10枚・朝遅刻が学期で10回になった生徒。
8その他,教育上指導が必要と認められる行為
(7)次のような行為をした生徒には,厳重注意を行うか,特別指導を行う。
1度重なる遅刻
2度重なる交通違反
3無断アルバイト
4器物破損
5麻雀・花札・トランプなどの賭け事
6パチンコ店などの禁止場所への出入り
7その他,教育上指導が必要と認められる行為
(8)次のような行為をした生徒には,授業反省を行う。
1生徒指導カードが5枚,朝遅刻が学期に5回になった生徒。
3交通法違反
4その他,教育上指導が必要と認められる行為。
(9)いじめが認知された場合には,管理職と速やかに連携すると共に,プロジェクトチームを編成し取組む。また日頃から「いじめ防止委員会」を中心として,いじめの早期発見・早期対応できるよう取組を体系的・計画的に進める。
(10)特別な指導期間中は,原則として教室での授業・学校行事・部活動などには参加させないものとする。ただし,指導期間が定期考査と重なる場合は,定期考査を優先させる。
(11)問題行動が度重なった場合は,別途審議する。
(12)特別な指導期間中の生徒心得は別に定める。
【特別な指導期間中の生徒心得】
(1)問題行動の反省だけでなく,自分の生活全般について問い直す。
(2)規則正しい生活を心がける。
(3)1日を大切にし,その日の目標をたて,1日の反省をする。

<生徒指導室の過ごし方>※時間を守る。
※服装を正す。
※生徒指導室での学習や生活などの行動
はすべて記録に残す。
8:15登校・掃除・日誌整理・課題提出など
8:401時間目(50分)
9:402時間目(50分)
10:403時間目(50分)
11:404時間目(50分)
12:30昼休憩
13:155時間目(50分)
14:156時間目(50分)
15:157時間目(50分)
15:15下校※6時間の日は15:10下校

【問題行動が起こったときの手順】

生徒の問題行動留意点
1事実確認1a事情は個別に聞くが,できるだけ複数の教員で行うこと。
bすべての事情に矛盾のないように細部まで確認すること。
c関係者・機関からの情報があれば参考にすること。
d事実については,当該生徒自身に自書させること。
e事情の供述を強要したり,体罰などを行わないこと。
2a事実に基づいた検討をすること。
bこれまでの指導経過を明らかにし,生徒個々に検討すること。
検討する内容(非違行為の内容,関与の程度,結果の重大性,反
省態度,これまでの指導経過,改善の可能性)
cあらかじめ定められた明確な基準に基づいて検討すること。
d指導方針を検討する会は,クラス担任,生徒指導,学年会の合同
でおこなうこと。
2指導方針を検討3a指導方針の検討を参考に,校長が,指導方法(特別指導の可否,方法)を判断すること。
b公平で公正な判断を行うこと。
c形式的・機械的,感情的・報復的,安易・無責任など説明のつかない判断を行わないこと。
d指導方法の判断は,全教職員に周知しておくこと。
4a特別な指導の実施方法について具体的に説明すること。
b保護者の意向を十分聞き,理解を得た指導方法とすること。
3特別指導可否判断 →否↓5弁明の機会を与えることを明確に伝えること。
 ↓6a弁明について,あらゆる角度から検討を行うこと。
b新たな事実が判明した場合は,すべて確認すること。
c弁明について検討する会は,クラス担任,生徒指導,学年会の合同でおこなうこと。
4特別な指導説明 可 ↓7a弁明についての検討を参考に,校長が,是非を判断すること。
b弁明が妥当であれば,特別指導を行わずには原クラスへ戻すこと。
 ↓8aあらかじめ決められた基準に沿い,指導期間を明確にして実施すること。
b前記VI【特別な指導の留意点】を参照のこと。
5弁明の機会を付与 ↓
 ↓
6弁明について検討 ↓
 ↓
7弁明の是非判断 →是↓
 ↓
8特別指導実施 非 ↓
 ↓
所属HR復帰 ↲

VII.アルバイトに関する規定

【基本的な考え方】
1原則アルバイトは禁止する。
2家庭の経済的な理由により,アルバイトをせざるをえない場合は,アルバイト許可願を担任を通して係に提出し,アルバイト許可書の交付を受ける。(条件を満たし,許可を得ても,成績不振,遅刻・欠席の増加など学校生活に支障をきたした場合は許可を取り消される)
【アルバイトに関する誓約について】
許可を出すに当たっては,以下のことについて保護者・本人に誓約を確認しておく。
(1)アルバイトの申請理由は,家計を助けるためなどの「経済的事情」である(携帯電話の代金や小遣い稼ぎのためではない)。
(2)夜10時までに帰宅できる時間帯である。
(3)酒類を提供するなど高校生のアルバイトとしてふさわしくないところではアルバイトをさせない。
(4)アルバイト中,またはその行き帰りでの事故などは,保護者が責任を持つ。
(5)許可願の内容と異なる事実が発生したときは,速やかに学校に申し出る。
(6)アルバイトの許可が取り消される場合。
(ア)許可願いとは著しく異なる事実が発覚したとき。
(イ)学校生活よりもアルバイトを優先させたり,アルバイトで疲れて学校生活に身が入らないなど学校生活に支障が出てきた場合。
(ウ)定期考査の成績が不振となった場合。
(エ)その他,部活動の状況などを含めて判断する。
(7)上記を含め,アルバイト許可にふさわしくない事実が発生したとき,アルバイト許可を取り消し,学校の指導に従う。

【許可する場合の手順】

生徒からの申し出留意点
1aアルバイトをする理由を本人・保護者から聞き取る。
b本人・保護者から聞き取った内容をもとに,担任がアルバイト許可願を作成する。
1生徒の状況確認2aアルバイト許可願の内容を確認し,クラス担任,生徒指導,学年会で許可の可否を判断する。
b許可の判断は,出席,欠席,早退および学習態度,生活態度,成績不振科目の有無などを総合的に判断しておこなう。
3a本人・保護者が許可証に必要事項を記入し,生徒指導に提出する。
b生徒指導が起案し,校長が許可証を発行する。
cアルバイトを許可した後も考査ごとに,アルバイト許可生徒の現状報告をする。
2許可の可否判断

↓可
3許可証発行
アルバイト開始

VIII.運転免許取得に関する規定

【基本的な考え方】
1 運転免許の取得および運転は禁止する。
2 第 3 学年については,学年末考査以降,卒業が認定されれば,運転免許を取得してもよい。なお,就職など進路関係の事由により,それ以前に取得を希望する場合は,取得願を担任を通して係に提出し,運転免許取得許可書の交付を受ける。

【運転免許取得に関する誓約について】
許可を出すに当たっては,以下のことについて保護者・本人に誓約を確認しておく。
(1) 運転免許の取得を希望する理由は進路に関するものである。
(2) 授業への出席状況が良好で,卒業を目指して授業を大切にする。
(3) 特別指導の対象となるような問題ある行動をしない。
(4) 自動車学校への入校手続きは,保護者および本人の責任において手続きをとる。
(5) 高校の授業日は,授業終了後の時間帯に教習を受ける。
(6) 高校の登校日は,諸検定および教習は中断する。
(7) 卒業を最優先とし,卒業に向けた補充・補習の対象となった場合は教習を中止し,卒業確定まで延期する。
(8) 運転免許取得の許可が取り消される場合。
(ア) 許可願とは著しく異なる事実が発覚したとき。
(イ) 学校生活よりも運転免許の取得を優先させ,教習で疲れて学校生活に身が入らないなど学校生活に支障が出てきた場合。
(ウ) 特別指導の対象となる問題ある行動をした場合。
(9) 上記を含め,運転免許取得許可にふさわしくない事実が発生したとき,許可を取り消し,学校の指導に従う。
(10) 卒業式以前に運転免許が取得できた場合は,運転免許を学校に預ける。

【許可する場合の手順】
生徒からの申し出←-┐
|         |
1 生徒の状況確認-否-┘
|可
2 許可の可否判断
|
3 許可証発行
入校手続き開始

留意点
1a運転免許を取得する理由を本人・保護者から聞き取る。
b本人・保護者から聞き取った内容をもとに,担任が運転免許取得許可願を作成する。
2a運転免許取得許可願の内容を確認し,クラス担任,生徒指導,学年会で許可の可否を判断する。
b許可の判断は,出席,欠席,早退および学習態度,生活態度,成績不振科目の有無などを総合的に判断しておこなう。
3a本人・保護者が許可証に必要事項を記入し,生徒指導に提出する。
b生徒指導が起案し,校長が許可証を発行する。

IX.携帯電話の取り扱いに関する規定

【基本的な考え方】
1 校内への持込みを可とする。
2 学校敷地内では電源を切り,使用を禁止する。
【携帯電話の校内持込みに関する誓約について】
(1) 校門を入る前に電源を切り,放課後の全ての学校生活が終わり,校門を出るまで電源は切っておく。
(2) 校内では取り出さず,紛失及び破損については自己責任とする。
(3) 自転車で走行中,歩きながらの使用は禁止する。
(4) 校内で着信音等の音源が確認された場合は使用と同様にみなし,特別な指導とする。
(5) 校内外を問わず,様々な SNS において,いじめや誹謗・中傷等のトラブルが生起した場合は,特別な指導とする。
※学校のみにとどまらず,警察や県教育委員会等の外部機関と連携し,迅速に対応する。

平成 19 年 3 月 全面改訂
平成 20 年 3 月 一部改定
平成 20 年 5 月 一部改定
平成 21 年 3 月 一部改定・追加
平成 22 年 3 月 一部改定
平成 23 年 3 月 一部改定
平成 24 年 3 月 一部改訂
平成 25 年3月 一部改訂
平成 26 年3月 一部改訂
平成 27 年 3 月 一部改訂
平成 31 年4月 一部改訂
令和元年 10 月 一部改訂

定時制

令和4年度 生徒指導規程

はじめに

広島県立福山葦陽高等学校定時制課程では,学校への定着を促し,規律正しく有意義な学校生活を送り,良好な人間関係を築くことができる生徒の育成をめざす。個別の生徒への支援並びに場面や行動に応じた的確な指導体制を確立し,全教職員の共通理解のもとに全教職員で行う生徒指導体制で,これを支援する。

1 学校への定着をめざし,「積極的な生徒指導」を推進する。

(1)学校への定着を促し,学ぶ意欲を高め,仕事と学校が両立できる生徒の育成を図る。そのため,生徒個々の実態把握,生徒理解に努め,高校生活を送る上で必要な支援や援助を積極的に行う。
・一人ひとりの生徒が何を感じ,考え,悩んでいるのか。また学力の実態やこれまでの教育体験を客観的に把握する。
・個人面談や情報発信等を行い,共感的関係づくりに努める。
・放課後や長期休業中の学力補充,進学補習等を実施する。
・進路指導部と連携し,就職指導を積極的に行う。
・部活動を積極的に支援し,所属感や連帯感を育成する。
(2)相談体制の確立(スクールカウンセラー等関係機関との連携等)
・生徒や家庭の実態に応じてスクールカウンセラーや関係諸機関(医療・福祉施設等)との連携をすすめる。
(3)家庭や出身中学校との連携を図り,保護者や中学校の理解と協力を得る。そのため,家庭訪問や三者懇談会,中学校訪問を実施していく。
・学校の方針や指導事項について適宜保護者への周知を図り,協力を得る。
・PTA活動や授業参観日への保護者の参加を促し,連携を強化する。
・早期に中学校訪問を行い,指導方法や課題を把握する。
(4)学級集団として適正な学級経営に努める。
・学級(LHR)は,生徒指導をすすめるための基礎的な場である。相互の人間関係を深め,学級や学校の一員としての自覚と自己責任の意識を向上させていく。
・学校全体の教育目標を達成させるために望ましい学級経営の目標を立てる。
・生徒が自主的,自発的な集団活動を展開できるよう環境整備,条件整備に努める。

2 安心・安全な学校生活を送る。

(1)頭髪・服装について
・学校生活では,学びの場にふさわしい頭髪や服装(上履き・冬場の毛布なども含む)で生活するよう指導する。
・学びの場にふさわしい頭髪,服装の具体は別途提示する。
(2)交通安全,マナーの向上
・道路交通法違反は指導する。
・駐輪の場所を守り,整然と駐輪するよう指導する。また,駐輪時のダブルロックを推奨する。
・原付通学許可証の申請・管理,自転車ステッカーの貼付徹底を図る。
・バイクによる騒音,違反行為,校内での不必要な乗り回し,貸し借りはしない。
(3)学校生活について
・授業への遅刻をしない。
・時間を守って行動することは,学校だけでなく社会でも必ず求められることである。
・時間を気にして行動し,また授業を大切にする習慣をつけるため,生徒の授業への遅刻の減少に向けて取り組む。
・ベル着を推進する。
・駐輪場,体育館裏,プール横駐車場,校門からの不必要な出入りを禁止する。
(4)授業規律の向上
・遅刻をしないことに加え,次の点を指導し授業を大切にする気持ちを育てる。
・授業中に飲食物を机の上に出さない。また開始と終了時の挨拶の励行。
・授業妨害や暴言については,これを許さないという姿勢を示し,指導する。
・遅刻,中抜け,早退への指導を行う。
(5)喫煙及び喫煙につながる行為への指導
・本校生徒は敷地内禁煙,学校近辺の禁煙を指導する。
・教員による校内外の巡回指導をおこなう。環境整備に努め,喫煙や怠学など問題行動を未然に防ぐ。
(6)モバイル機器について
・校内での使用は認めない。
・校外での学校行事中についても校内同様の対応とする。
・登下校中の緊急時に使用したい場合は,持込み誓約書を提出する。
(7)「その他の問題行動」について
・学校外における犯罪行為・反社会的な行為・情報モラル違反は絶対に許されない,こうした行為,行動に対しては毅然とした方針で指導していく。
(8)安心・安全な学校生活を保障するために「特別な指導」を実施する。

【基本的な手順】

問題行動発見
どのような状況なのかを生徒とともに確認し,注意・指導する。

校内連絡
当該生徒を生徒指導室(職員室横)に連れてくるとともに担任(副担任)または生徒指導部に報告・連絡する。重大な問題行動(対教師暴力・対生徒暴力・窃盗・器物損壊等)の場合,すぐに教頭・校長に報告・連絡する。

事実確認
生徒指導部で事実確認する。確認した事実は生徒の自筆で記録させる。

指導方針の決定
生徒指導部の指導方針原案 → 教頭 → 校長
1厳重注意・説諭 → 担任が保護者に連絡 2本人・保護者召喚 → 注意・説諭
3特別な指導 → 本人が指導を受けるかどうかを考え,学校に連絡をし,本人・保護者召喚の上,学校反省・別室指導

申渡し
生徒指導主事が進行する。
1教頭より説諭と申渡し。2教頭退席。
3生徒指導主事より説諭,注意。4担任より注意事項などの説明。

学校反省
1反省日誌を受け取る。2授業担当者に提出する。
3評価をしてもらう。4放課後,振り返りをする。

解除
1特別な指導を実施し,反省が充分と判断された場合は解除の申し渡しを行う。解除の申し渡しは教頭,生徒指導主事,担任で行う。ただし,学校反省解除の場合は生徒指導主事,担任で行なうこともできる。
2反省が不十分と判断した場合は,教頭,生徒指導部で協議し,再度指導方針案を立てる。
3特別な指導の関係で,欠課時数がオーバーした場合にはオーバー分だけ補充を実施することができる。
4学校反省が進まない場合は生徒指導部で再度協議・指導する。
5特別な指導を受けている期間に問題行動があった場合は,生徒に指導を受ける意思があるのかどうかを再度考えさせる。

指導方針の決定についての基準

第1章 頭髪及び服装指導について
第1条 基本的な考え方
学校生活全般における服装は私服とする。本校生徒として高校生らしく,学びの場にふさわしい頭髪と服装に心がけ清潔で華美でないものとする。制服及び制服と紛らわしい服装は禁止する。
第2条 頭髪と服装
学業と就労の両立を図り,社会で働く際に通用する頭髪と服装で登校するよう指導する。学びの場にふさわしくない頭髪と服装とは以下のような頭髪と服装である。
・極端な頭髪(脱色,カラーリング,エクステ,パーマ,剃りこみ,乱れ髪など)
・学校生活に不必要なアクセサリー(派手なピアス,指輪,ネックレスなど)
・極端な服装(制服及び制服と紛らわしい服,丈の短いスカートや短パン,タンクトップ,キャミソールなど袖のない服,パジャマ,甚平など)
・冬場におけるひざかけやブランケットの過剰な使用
・極端な化粧,マスカラ,付け睫毛及び睫毛の加工
第3条 行事における服装
合格者登校日,入学式,卒業式,学校が指定した行事などの場合には男女ともスーツ及びネクタイ着用(男子)で参加すること。
第4条 学校指定の上履き
上履きと下履きの区別をし,上履きは学校指定のスリッパを履くこと。学校指定のスリッパ以外のものを使用している場合は欠課とする。また,冬場において,授業中にも関わらず毛布やブランケットを頭からかぶるなど過剰な使用が見られる場合も指導対象とする。
第5条 指導内容
「イヨテイ・スタイル」(5頁)に示すような頭髪と服装で通学することが望ましい。上記第2条の点線囲みに該当する生徒がいた場合,生徒指導部と管理職で協議し,再登校指導など改善指導を行う。また必要に応じて保護者連絡や保護者召喚などを行なう。

【イヨテイ・スタイル】
学びの場にふさわしく,就労できる頭髪・服装
※「就労できる」とは,就労する企業,事業所等で許される範囲をいう。
1頭髪
就労できる髪色・髪型とする。
2化粧
派手な化粧(過度なマスカラや付けまつげ)は不可。
3上着
タンクトップ,ノースリーブなど肌の肩が出るものや,肌がすけてみえるシースルーのものまたは肌の露出が多いものは不可。
4ズボン・スカート
短パン,ホットパンツ,ミニスカートなど,足の露出が多いものは不可。また、丈が長すぎる、引きずるものも不可。
5靴
登校には革靴やスニーカーが望ましい。
スリッパやクロックス,サンダルなどは望ましくない。左記では体育では授業参加が難しく,欠席扱いとなる。間違えて登校した場合には体育担当教諭に必ず,事前相談。
校舎内では学校指定の上履きを着用すること。
6式典
入学予定者説明会,入学式,卒業式及び学校が指定した行事へはスーツを着用し出席すること。

第2章 通学方法について
第1条 基本的な考え方
徒歩,自転車,公共交通機関を利用して通学し,年度当初に通学方法を届け出ること。原則として車両通学を認めない。ただし,就労など必要性がある場合には,原動機付自 転車(原付)に限って通学を認める場合もある。この場合の条件は第3条に定める。
第2条 自転車通学について
(1)盗難防止のため施錠をする(できるだけ2つ以上の施錠をすること)。
(2)学校規定のステッカーを見える位置に貼ること。また防犯登録をして番号を控えておくこと。
(3)交通法規やルールを守って通学すること。特に二人乗り,一時停止無視,信号無視,横並び運転,雨天時の傘差し運転などは危険であり,絶対にしてはならない。
(4)学校内は勿論,校外でも定められた場所に整然と駐輪し,決められた場所以外に放置しない。
第3条 原付通学及び届出・許可について
(1)原付による通学を希望するものは,担任を通じて学校に許可願(申請書)を提出すること。
(2)免許証及び自賠責保険証のコピー及び保護者の承諾書を提出し,各学期行なう講習会に出席すること。
(3)原付の使用状況が悪く注意されても改善されない場合,許可後に遅刻や欠席を繰り返す場合は,許可を一旦保留したり,原付通学許可を取り消したりする場合がある。
第4条 原付通学における迷惑行為などについて
(1)学校内及び学校近辺での次の行為は問題が大きく学校として指導する。
・音がうるさい,不必要なアイドリングをする(定時制の教員で音が大きすぎると判断した場合が該当する)。
・車体の改造や部品の加工
・二人乗り,登下校以外の不必要な利用,校内での乗り回し
・車両の貸し借り
・無許可のまま車両通学を繰り返す。
・学校周辺に駐輪をした上での登下校(=定められた駐輪場にとめないなど)
・学校へ虚偽の申告や報告をした場合(後から発覚した場合も含む)。
(2)指導対象者は運転者及びバイクの持ち主(学校への届出者及び二人乗りをした者)とする。
第5条 部活動及び課外活動における通学について
部活動及び課外活動における原付通学も学校への通学と同様に扱う。部活動及び課外活動においても,免許取得者であっても車両(自動車・自動二輪など)を使用してはならない。
第6条 無許可による原付登校について
原付免許を取得した場合でも,学校によって許可されていない場合は無許可通学と見なす。
第7条 自動車通学について
自動車での通学は認めない。校内及び学校周辺に自動車を駐車して登校した場合は,すぐに自動車を移動させるとともに指導を行う。

第3章 学校生活について
第1条 授業および授業態度について
・生徒はSHRから登校・出席しなければならない。SHRへの遅刻,また各授業への遅刻が度重なる者は教科担任,クラス担任,教務部等と連携し,面談や注意を行う。
・正当な理由なくして遅刻や中抜け,早退を繰り返す者は指導の対象とする。指導の内容は生徒指導部で別途協議し本人・保護者に申し渡す。
・授業中は飲食をしない。授業開始時および終了時は「起立・礼」を行なう。
・授業中の携帯電話,モバイル機器等の使用は禁止する。指導に従わない場合は,欠課扱いとする。
・授業に必要なもの以外はしまっておくこと(特に飲食物)。
・授業中は許可無く退出しない。
・授業への遅刻が繰り返される場合には,教務部と連携指導する。反省文,面談,保護者召喚などの指導を行う。
・「特別欠席」「遠征」「公認欠席」などについては別途定める。
第2条 遅刻とは
・8:40分のチャイムが鳴り終わった時点で,所属HRの教室にいない者。
・事故や災害などによる渋滞による遅刻,体調不良・家庭の事情などによる保護者連絡があった場合,その他やむを得ない事情によると判断した場合の遅刻は除く。
第3条 指導内容
生活習慣の改善とリズムある生活習慣の確立をめざし,生活スケジュール表の作成を行ない提出させる等の取り組みを行う。
第4条 校外及び立入禁止場所への出入り行為
(1)登校後は,当日の授業終了まで校門を出て校外に出ることはできない。やむを得ず外出または早退する場合は,学級担任,副担任あるいは教科担任の許可を得なければならない。
(2)登校後は,目的外・時間外に以下の場所の立ち入ってはならない。ただし,授業及び授業などに必要な移動時,登校下校時,忘れ物,清掃活動など担任が許可した場合はこの限りではない。
駐輪場 体育館裏 プール横駐車場 南校舎裏 グランド
第5条 考査について
・考査中はあたりを見渡したり,私語をしたりしない。
・物品の貸し借りをしない。決められた時間いっぱい,まじめに取り組む。
・やむを得ず遅刻・欠席する場合は,必ず保護者またはこれに代わるものが連絡する。
・その他詳細については教務規程に定める。

第4章 学校生活における態度及び迷惑行為について
第1条 基本的な考え方
高校生の本分は勉学である。本校に学ぶすべての生徒は定められた授業,学校行事,LHRに出席しなければならない。また,他人の学ぶ意欲や教室内の秩序を乱す行為,教職員の指示に従わない行為等はしてはならない。
第2条 重大な事案
対教師暴力や対生徒暴力,器物損壊など重大な授業妨害や暴力行為については,生徒指導部・管理職で別途協議し,毅然とした姿勢で指導していく。

第5章 喫煙と喫煙につながるような行為について
第1条 喫煙及び喫煙準備などの場合
(1)指導対象場所:学校内及び学校周辺。学校行事の場合は,その行事が行われている場所全般。
(2)指導対象行為:喫煙,およびタバコ・ライター・マッチなどの喫煙具を所持している場合。
(3)喫煙場所に同席していた場合
喫煙場所に同席していた場合は,喫煙行為と同等の指導を行う。ただし,見張りの強要によるものなど特別な事情がある場合には,事情をよく聞き別途協議する。

第6章 携帯電話及びスマートフォン等の使用について
第1条 基本的な考え方
学校内で携帯電話及びスマートフォン等を使用しない。
第2条 授業での携帯電話・スマートフォン等に対する指導
(1)授業の最初に預かりカゴに預けるようにする。預かりカゴに預けた場合は,授業終了後返却する。
(2)カゴに預けず,授業中に携帯電話(スマホ)等の使用があった場合(ゲーム・アプリ・通話など)は,放課後まで生徒指導室で預かる。それでも預けなかった場合は,生徒指導部が「預ける」のか,「指導カウント」になるかを選ばせる。

第7章 「その他の問題行動」について
第1条 基本的な考え方
学校外における犯罪行為,反社会的な行為は絶対に許されない。学校内外における「その他の問題行動」は,その内容や学校や社会に及ぼす影響などを考慮しながら,生徒指導部と管理職とで協議し,毅然とした方針で指導していく。
第2条 その他の問題行動
その他の問題行動とは以下の行為である。
・交通違反,暴走行為,窃盗,万引き,占有離脱物横領
・いじめ,いじめの教唆,飲酒,不正行為(カンニング)
・不健全娯楽,薬物乱用,恐喝,金品強要
・性に関する問題行動,暴力行為,傷害,器物損壊,放火,情報モラル違反
・通学時の不正乗車,キセル行為
第3条 指導内容
上記の問題行動等を起こした場合,また関係した場合は,その生徒の学校生活の状況,保護者の対応,関係機関などと連携し,別途審議を含めた厳しい方針で指導していく。指導の基準は以下の通りである。

本人・保護者(又はこれに代わる者)に対する召喚
・事実経過の聞き取り
・問題行動に対する反省や思いを聞き取る。

聞き取りや反省状況を生徒指導部で協議し,指導方針原案を作成する

原案をもとに生徒指導部と管理職で協議する

本人・保護者を再度召喚し,協議結果を申し渡す
・反省の様子が見られ,保護者の協力が得られると判断される場合は指導していく。
・学校反省が長引く生徒については,協議の上で指導内容を再検討する。

第8章 効果的な指導の構築について
第1条
学校反省が1週間連続ですすんでいない生徒(反省日誌でCの評価が続いている生徒を含む)については,指導を再検討する。
第 2 条
特別な指導を実施している期間中に問題行動があった場合は,指導を再検討する。
第3条
学校反省となる問題行動をした生徒は事実を確認後,下校する。下校して出席できなかった授業は頭髪補充と同様,考査期間に補充の時間を設ける。
第4条
学校反省が学期・年度内に完成できなかった場合,長期休暇中に奉仕活動や課題などに変える
第5条
学校反省は時間単位で進めていくこととする(1日を4時間とする)。また,SHR から1日きちんと学校反省をやりきった場合(1~4 時間目の授業が全て A の評価の場合)は,1日の消化時間数を6時間とする。

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