【広島】福山明王台高等学校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程

広島県立福山明王台高等学校

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。

第2章 学校生活に関すること

(通学)

第1条 通学に関して,以下のことを遵守する。
(1)交通安全に留意し,交通規則に従い事故を未然に防ぎ,他人に迷惑をかけないこと。
(2)登下校時は,通学路を守り,寄り道をしないこと。
(3)事故等が起こった場合は,必ず学校に届けること。
(4)下校が遅くなった時は,できるだけ複数で行動し,明るく人通りの多い道を通ること。
(5)自転車通学は「自転車通学許可願」を提出し,許可を得ること(自転車保険への加入が望ましい)。
許可された者は,学校が発行するステッカーを後輪の泥除けカバー(ない場合は後方より確認できる位置)に付けること。又施錠(2ヶ所以上)をしてクラス別の自転車置き場に置くこと。自転車は,道路交通法上は「軽車両」であり,事故を起こした場合は刑事上の責任・民事上の責任を負うことを認識し,交通ルールを遵守すること。
(6)通学に列車・バスなどの公共交通機関を利用する場合は,車内だけではなく,停留所や駅の構内を含めて利用者のマナーを守り,社会の一員として他の利用客に迷惑をかけず,望ましい行動をとるよう心がけること。

(校内生活)

第2条 校内生活に関して,次のような行動を守り規則正しい生活を心掛ける。
(1)登校は日課始業開始8時 30 分の5分前まで,完全下校は 19 時 00 分とし遵守すること(毎週水曜日を除く)。
(2)登校後は,下校まで無断で校外に出ないこと。やむを得ないときは,必ず担任の許可を得ること。
(3)毎週水曜日は,放課後学習や部活動は行わず, 16 時 50 分までには全ての用事や片付けを済ませ,速やかに下校すること(行事等により他の曜日と入れ替える場合もある)。あわせて,部活動については土曜日又は日曜日のいずれかを休養日とすること(長期休業中の休養日については別途指示を受けること)。
(4)不要物は校内へ持ち込まないこと(許可したスマートフォン等は除くが,学校敷地内では電源を切り,自己責任の下管理すること。また,登下校においても緊急時,やむを得ない場合以外は使用しないこと)。
(5)授業に必要ないものや菓子類を持ち込まないこと。
(6)貴重品は常に自己管理しておくこと。また,必要以上の現金を持ってこないこと。
(7)金品を拾得したり,紛失したりした場合は,速やかに担任又は生徒指導部へ届け出ること。
(8)授業以外で校内の施設・設備を使用する場合は,教職員にあらかじめ許可を得ること。
(9)公共物を破損したときは,速やかに届け出ること。

(校外生活)

第3条 校外生活に関して,次のように行動を守り規則正しい生活を心掛ける。
(1)夜間の外出及び外泊は行わないこと(県青少年健全育成条例により,23 時から翌日の日出時までは外出が制限されることになっているため遵守すること)。
(2)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」によって,未成年の立ち入りが禁止されている場所や立ち入りを禁止された時間帯を守ること(パチンコ店,ゲームセンター等)。
(3)映画館,観劇会,音楽会(コンサート,ライブ)などへは,時間,場所,内容など高校生にふさわしいものかどうか保護者と検討し,承諾を得てから行くこと。
(4)アルバイトは禁止しているため行わないこと。ただし家庭の事情でアルバイトをせざるを得ない場合は,必ず学校へ「アルバイト許可願」を提出し,許可を受けること。
(5)運転免許(原付,自動二輪,自動車等)の取得は禁止しているため行わないこと(三ない運動の遵守)。ただし,3年生の卒業後の進路先の関係で免許取得が必要な場合は,「普通自動車免許取得願」を提出し,許可を得ること。

(髪型)

第4条 清潔で爽やかな髪型とする。
(1)特異な髪型をしないこと。
(2)髪留めは派手でないものを使用すること。
(3)染色・脱色等の加工はしないこと。

(化粧,装飾品等)

第5条 飾らずありのままを大切にする。
(1)化粧類をしないこと(グロスや色つきリップの使用,まつ毛の加工を含む)。
(2)爪や皮膚への装飾をしないこと。
(3)装身具をつけないこと(ピアス,指輪等)。

(制服)

第6条 校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用する。
(1)学校が定める制服とは,上衣,スカートまたはスラックス,長袖シャツ,半袖シャツまたは半袖ブラウス,三つボタンベストまたはニットベスト,セーター,ネクタイ,リボンであり,正しい着用の仕方について次の事に留意すること。※別紙「制服の着こなしについて」参照
1 丈,形等の改造は禁止しているため行わないこと。
2 長袖および半袖シャツは学校指定の物を着用すること。
3 長袖および半袖シャツはボタンをきちんととめ,ズボンまたはスカートの中に入れること。襟元・袖口から下着が見えないこと(女子生徒の夏服はこの限りではない)。
4 女子用制服の上衣および三つボタンベストは左襟に校章を付けること。
5 スカート丈は膝が隠れる線までとし,折り曲げやベルト・サスペンダーは使用しないこと。
(2)その他の着用については,次の事に留意すること。
1 インナーは長袖および半袖シャツの色に合わせて無地で白色のものを着用すること(ただし女子用制服の場合は,黒または淡い色も可とする)。
2 靴は,黒色・茶色の革靴,または運動靴を履くこと。
3 靴下は,白,黒,紺,グレー系の無地のものを着用すること(ワンポイントのみ可とする)。ストッキング・タイツを履く場合は,黒,グレー系,ベージュ系の無地のものを着用すること。
4 防寒着としてオーバーコート(ピーコートもしくはダッフルコート),手袋,マフラーの着用を認めているため必要に応じて使用すること(ただしいずれも華美でないものとする)。
5 スラックスを着用する際はベルトを着用すること(華美でないものとする)。
(3)制服の夏服・冬服については,基本的な着用期間を別途定めているため遵守すること。移行期間の合服等着用については,気候や体調に応じて各自で判断すること。
(4)上記第6条(制服)に定める事項について,怪我や病気等健康上の理由により,学校が定める制服を正しく着用できない場合は,「異装特別許可願」を提出し,許可を得ること。

第3章 特別な指導に関すること

(問題行動への特別な指導)

第1条 次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
1 いじめ(インターネットを通じて行われるものを含む)
2 暴力行為(対教師,生徒間,学校外等あらゆる暴力行為(暴言も含む))
3 飲酒・喫煙(喫煙同席・喫煙準備行為(煙草などの所持)を含む)
4 金銭強要,窃盗(万引きを含む),占有離脱物横領
5 交通違反(自転車二人乗り・信号無視等)
6 迷惑防止条例によって規制の対象となっている行為(盗撮,つきまとい等)
7 著作権・肖像権の侵害及び名誉棄損(SNS 等にアップされた顔写真も著作物に含まれる)
8 建造物・器物損壊
9 薬物等乱用
10 性に関するもの
11 その他法規・法令に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
1 カンニング,試験時の不正行為(試験時のスマートフォン等の携帯や使用,鳴動等の迷惑行為を含む)
2 授業妨害,試験妨害(スマートフォン等の携帯や使用,鳴動等の迷惑行為を含む),授業さぼり(怠学)
3 第2章 第2条(校内生活)に定める事項
4 第2章 第4条(髪型)に定める事項
5 第2章 第5条(化粧,装飾品等)に定める事項
6 第2章 第6条(制服)に定める事項
7 無断アルバイト
8 運転免許の無断取得
9 家出および深夜徘徊
10 指導に従わない行為(指導無視)
11 その他,学校が教育上指導を必要とすると判断した行為

(特別な指導)

第2条 特別な指導は次のとおりとする。
(1)説諭
(2)振り返り文指導
(3)学校反省指導(別室反省指導,授業反省指導等)
(4)家庭反省指導

(特別な指導の実施)

第3条 特別な指導は,原則として説諭・振り返り文指導または学校反省指導とする。ただし,状況によっては家庭反省指導を行う場合がある。
2 学校反省指導は登校させて別室で行う別室反省指導と通常の学校生活(授業等)で行う授業反省指導の2段階とする。
(1)別室反省指導期間中にある定期考査等は別室で受験する。
(2)別室反省指導期間中にある学校行事や部活動の公式大会への参加は,別途協議する。

(学校反省指導の期間)

第4条 別室反省指導の期間は,概ね3日程度とし,授業反省指導の期間は,概ね5日程度とする。ただし,問題行動の程度や反省状況等により指導期間を変更することがある。

令和4年4月1日より実施

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