広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
令和4年度 庄原実業高等学校生徒指導規程
本校における生徒指導はマナー教育を基本とする(「人に嫌な思いをさせないことがマナーの基本」)。
ルールを守るだけでなく,「人を思いやる心」や「今日,就職試験を受けることのできる頭髪・服装・言動」を絶えず意識し,生徒の「生きる力」や「自己指導能力」を育成し,希望の進路を実現することを目標とする。
1 服装・頭髪等の指導
(1)男子制服
1冬服は,本校規程刺繍入り長袖カッターの上に詰襟を着用する。
2夏服は,本校規程刺繍入り半袖開襟シャツを着用する。
3ベルトは本校指定のものを着用する。
4ボタンはすべて留める。
5シャツ裾をズボンの中に入れる。シャツの指定の欄に記名する。
6ズボンをずらして履かない。
(2)女子制服
1冬服は,本校規程刺繍入り長袖ブラウスの上にセーラージャケットを着用する。
2夏服は,本校規程刺繍入りセーラーカラー半袖ブラウスを着用する。
3スカート丈を膝皿中心までとし,それ以上短くして履かない。
※本校規程刺繍入り長袖セーター(白・紺)を着用することができる(男女希望者)。
※男女とも本校指定の制服を変形したものは認めない。
※学校休業日(長期休業日も含む) に登校する際は,制服を着用する。
※農場実習服及び体操服は,それぞれ指定されたものを着用し,着用期間は制服に準ずる。
(3)通学靴
通学用の靴は黒色のローファーとする。(冬季,積雪時などは長靴等の使用を認める。)
(4)頭髪
1証明写真に使用できない不適切な髪型(モヒカン,極端な刈上げ等)は許可しない。
2男女ともパーマ,カール,脱色・染色をしてはいけない。
3男女とも前髪で眉が隠れてはいけない。
4男子は,耳や襟が隠れてはいけない。
5ワックスなどの整髪料を使用し加工してはいけない。
(5)眉
1眉はむだ毛を整える程度で,剃る,抜くなど特殊に加工をせず,本来の自然な状態を維持する。
2脱色・染色をしてはいけない。
(6)上履き 本校指定のものとする。
(7)ソックス 白・黒・紺・グレーの無地(ワンポイントのみ可)のものとする。
(8)ストッキング ベージュ・黒の無地のものとする。
(9)防寒着 白・黒・紺・グレー等の華美でないものとする。登下校時に限り,制服の上から着用する。
(10)マフラー 華美でないものとする。
(11) 夏服(半袖シャツ・半袖ブラウス)の下に着用するシャツは白・黒・紺・グレー等の華美でないもの(ワンポイントは可)とする。
(12)その他
1化粧は禁止する。
2有色リップクリームは禁止する。
3マニキュアは禁止する。
4爪は清潔を保ち,長くしない。
5装飾品(ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット等)をつけてはならない。
6ピアスの穴は絶対に開けてはならない。
7登下校時,帽子着用は禁止する。
8色付きコンタクトレンズの着用は禁止する。
服装等違反の指導無視は「生徒指導票」に記録される。
同じ違反が年間で累積2回目で保護者連絡,3回目は保護者同席で担任及び学年主任または生徒指導主事による説諭,4回目は特別な指導(別室反省指導)を行う。5回目以降は1回で保護者連絡,2回で別室反省指導を繰り返す。
極端な頭髪違反(脱色や不適切な髪型等)は,即日別室反省指導とし,その日のうちに保護者同席の上,担任及び生徒指導主事による説諭を行う。翌日以降も直すまでこの指導を継続する。
2 遅刻防止等の指導
(1)遅刻指導
8時30分の始業時間及び授業開始時間に遅刻した場合は,校務室で「入室許可証」を記入する。担任,教科担当者は,入室許可証の内容を確認し入室を許可する。
1遅刻・欠席については,必ず保護者より学校に連絡する。
2通院は原則放課後とする。もし通院により遅刻,早退する場合は必ず保護者より学校に連絡する。
3公共交通機関の遅れによる遅刻は,無断遅刻とはしない。
月3回の登校遅刻をした場合,朝8時までに登校し,15分間の校門挨拶運動指導を3日間行う。
月3回の授業遅刻をした場合,保護者同席で学年主任または生徒指導主事による説諭。4回目は特別な指導(別室反省指導)とする。5回目以降は1回で保護者連絡,2回で別室反省指導を繰り返す。
1年間で,遅刻に関する特別な指導が3回目となる場合は,別室反省指導とする。
(登校遅刻,授業遅刻を別カウントとする。)
(2)登校後の外出・授業の途中退室
1始業後は,放課まで校外に出てはいけない。授業以外でのグラウンドへの移動も許可しない。
2事情により外出の必要がある場合,必ず担任に許可を受ける。ただし,飲食物の購入は認めない。
もし許可なく外出した場合は無断外出として指導の対象となる。
3事情により早退の必要がある場合,必ず担任に許可を受ける。
もし許可なく早退した場合は無断早退となり,指導の対象となる。
4トイレ等の事情で授業を途中退室する場合は,必ず授業担当者の許可を受ける。その後,校務室で「入室許可証」を記入し,教科担当者に提出して戻る。ただし,複数人での退室は認めない。もし複数人で退室すれば,怠学(授業サボり)として指導の対象となる。
無断外出・無断早退・怠学(授業サボり)について,1回目は,担任及び学年主任による説諭及び保
護者連絡。2回目は,保護者同席で担任及び学年主任による説諭。3回目は,特別な指導(別室反省指導)とする。4回目以降は1回で保護者連絡,2回で別室反省指導を繰り返す。
(3年間の累積とする。)
3 授業態度に係る指導
1教員の指導には必ず従う。
2私語,立ち歩き,居眠り等授業規律を乱す行為を行わない。
3授業中の飲食は禁止する。
指導無視や授業態度で指導されると「生徒指導票」に記録される。指導が累積2回目で保護者連絡,3回目は保護者同席で担任及び学年主任による説諭,4回目は,特別な指導(別室反省指導1日)とする。
5回目以降は1回で保護者連絡,2回で別室反省指導を繰り返す。
4授業開始のチャイムの鳴り始めの時点で,着席をして授業の準備を済ませておく。(着ベル)
5教材や筆記具の忘れ物をしない。
忘れ物を繰り返す場合は「生徒指導票」に記録される。累積3回目は学科主任による説諭指導,4回目以降は放課後の学科指導(1時間の奉仕活動など)を実施する。
6指示された服装及び装備を正しく装着する。
7指示された器具,機器類の操作を正しく行う。
故意に加害行動など,常軌を逸した行動を取った場合,保護者同席の上,担任・学年主任・学科主任・管理職による説諭の後,別室反省指導を行う。
4 携帯電話・スマートフォン等や不要物にかかわる指導
(1)携帯電話・スマートフォン等についての指導
1 誓約書を提出した者は,学校への持込みを許可する。
2 校内での使用は一切禁止とする。
3 校内で使用(音が鳴る,バイブレーション作動も含む)した場合や,電源が入った状態で所持していることがわかった場合はその時点で指導の対象となる。
4 盗撮,ネット上の名誉棄損,児童ポルノ法違反,不正アクセス等,犯罪行為と認められる行為を行った場合には,警察と連携を行う。
携帯電話・スマートフォン等を校内で使用した場合や,電源が入った状態で所持してい
ることがわかった場合(誓約書を提出していない者で校内への持込みがわかった場合)
は,携帯電話・スマートフォン等を学校が預かり,保護者連絡・反省文記入とする。携帯電話・スマートフォン等はその日のうちに保護者に返却する。この指導が3回目からは特別な指導(別室反省指導3日)とする。(3年間の累積とする)
定期考査等試験中に使用(着信音,バイブレーション作動等含む)した場合や,電源が入った状態での所持がわかった場合は考査に対する不正行為と同様に扱い,特別な指導(別室反省指導3日)とする。
(2)学校への不要物についての指導
不要な物(菓子類,漫画,カードゲーム,ゲーム機,音響機器類,化粧道具等)の持参を禁止する。
不要物は学校で預かり,預かった不要物は担任を通して保護者に返却する。
5 アルバイトについての指導
アルバイトは原則禁止とする。
経済的な事情など,やむを得ずアルバイトを希望する場合は,担任が生徒,保護者と成績面,進路目標などについて面談し,生徒指導部へ「アルバイト許可願」を提出し,許可を得る。ただし,1年次においては,経済的な事情があっても2学期期末考査終了まで許可しない。
6 交通安全に係る指導
(1)自転車通学について
1自転車通学を希望する生徒は,「自転車通学許可願」を提出し,登録番号を後輪泥よけの良く見える場所に貼り付ける。
2自転車点検(ブレーキ,反射鏡,ライト,カギ,記名などの確認)を年度初めに実施し,整備不良の自転車による通学は許可しない。
3定められた駐輪場を使用し,整理・整頓に努める。
4交通ルール・マナーを守り,2人乗り,並列走行,片手運転など交通事故につながる行為は行わない。
(2)原動機付自転車通学について
11年時は,いかなる理由があっても,運転免許の取得は禁止する。
22年生以降は,別途定める「原動機付自転車運転免許取得及び使用に関する規定」及び保護者の申請により許可の可否を審議し,所定の手続きにより校長が許可する。
※使用許可条件(一部)
・通学目的で使用する場合に限り許可する。
・通学距離が片道10km以上20km未満で列車及びバス利用による通学が困難な場合を原則とする。
・バス・列車通学者で,自宅から最寄りの停留所・駅までの距離が3km以上の場合,その区間に限り許可する。
3運転免許取得のための受験は学校の長期休業中に限る。
4「原動機付自転車運転免許取得及び使用に関する規定」を遵守する。
(3)その他の車両免許等について
1 自動二輪車はいかなる理由があっても免許の取得・車両の使用は禁止する。
2 普通自動車運転免許取得は3年生の次の期間までは禁止とする。
自動車学校(教習所)入校は2学期期末考査終了以降,本免学科受験は2月自主登校期間開始後とする。
不認定見込科目のない3年生が運転免許を取得するための教習を受ける場合は,「自動車学校入校許可願」を提出し,校長の許可を得なければならない。また,運転免許を取得した場合,その行使は卒業証書授与式以降とする。
7 問題行動にかかわる指導
犯罪行為,校則違反,教師の指導に従わない等の行為が認められた場合,次のような特別な指導を行う。
校内・校外問わず,問題行動の現場に同席した場合も同様に特別な指導の対象とする。指導方法については,校長が決定する。
ア,説諭 イ,授業反省 ウ,学校反省(別室反省) エ,その他
(1)特別な指導の対象について
1 犯罪行為,違法行為
ア 暴力行為
1)教師,生徒に対する暴力 2)金品の強要
イ 暴言
教師,生徒に対する暴言
ウ いじめ
エ 器物損壊
1)故意による公共物の破損(ロッカー類,教室の扉,校舎の壁面,窓ガラス等)
オ 窃盗
1)万引行為 2)窃盗行為
カ 喫煙行為
1)喫煙行為 2)喫煙行為の同席 3)タバコ(電子タバコを含む),ライター,マッチ,taspo(成人識別 IC カード)等,喫煙に関する物品の所持
キ 飲酒行為
1)飲酒行為 2)飲酒行為の同席
ク 無免許運転(原動機付自転車,自動二輪,自動車)
原動機付自転車,自動二輪,自動車の無免許運転
ケ 暴走族等の反社会的グループへの加入
1)暴走族等の反社会的グループへの加入の事実 2)暴走族等の反社会的グループの集会への参加
コ その他
1)薬物乱用 2)定期券などの不正使用 3)その他,法規・法令に違反する行為
2 生徒指導規程に定めた項目の違反
ア 教師の指導に従わない場合
イ 授業妨害
ウ 服装・頭髪違反にかかわる指導
エ 運転免許の無断取得(原動機付自転車,自動二輪,自動車)
無許可で原動機付自転車,自動二輪及び自動車の運転免許証を取得
通学許可生徒の目的外使用
オ 自転車通学に関する違反
1)無許可自転車による登校 2)2人乗り,並列等の道路交通法違反
3)指定場所以外での駐輪(校内・校外)
カ アルバイト
1)無許可でのアルバイト 2)届出の内容と異なる場合
キ 定期考査等での不正行為
1)カンニング行為 2)妨害行為 3)携帯電話や音を発する電子機器(音響機器等)が鳴った場合
ク 不要物の持込み
ケ 遅刻・無断外出・無断早退・授業サボり等を繰り返す場合