広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導に関する規程
第1章総則
第1条この規程は,広島県立高等学校学則第29条第2項により学校長が教育上必要と認めたときに生徒に懲戒を加える場合及び特別指導,並びに学校生活のきまりに係る必要な事項を定めることを目的とする。
第2章懲戒
第2条生徒の懲戒に当たっては,ホームルーム担任,関係教職員,生徒指導部が事情を聴取して,生徒指導部が原案を作成し,校長が決定する。
第3条懲戒の種類は以下のとおりとする。
1)訓告
2)停学
3)退学
懲戒 | 該当する生徒 |
訓告 | 1)反社会的であり,他者へ害を及ぼす割合が大きい問題行動を惹起した者 |
停学 | 1)訓告を受けながらも学校の指導を受け入れる状況にない者 |
退学 | 1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者 2)学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に反した者 |
第3章特別な指導
第4条全教職員による日常的な指導に加え,担任や学年会は,問題行動に対して,生徒指導部と連携しながら適切な指導を行う。
第5条指導の種類は以下のとおりとする。
1)担任指導
2)学年指導
3)生徒指導主事訓戒
4)学校反省指導
第6条学校反省指導は,担任を中心として学年会,生徒指導部の連携で内容を決定し,保護者に連絡して実施する。
第7条重大な問題行動に対して,段階を高めて指導を実施する際,生徒の実態や指導の効果を考慮して適切に対応できるよう,校長訓戒を必要に応じて行う。
第4章学校生活のきまり
(学校生活のきまり)
第8条学校生活を有意義かつ円滑なものにするため「学校生活のきまり」を別に定める。
第9条内容は次のとおりとする。
1生活のきまり4交通安全のきまり
2服装のきまり5諸届けのきまり
3頭髪のきまり6その他
(学校生活のきまりに関する細則)
第10条学校生活のきまりに関する細則を,別に「学校生活のきまり(細則)」に定める。
第11条内容は「学校生活のきまり」に準ずる。
付則
この規定は,平成16年4月1日から施行する。
平成18年7月18日一部改正,この改正は,平成18年7月19日から施行する。
平成21年5月29日一部改正,この改正は,平成21年6月1日から施行する。
平成30年3月28日一部改正,この改正は,平成30年4月6日から施行する。
令和元年5月21日一部改正,この改正は,令和元年6月1日から施行する。
令和2年12月日一部改正,この改正は,令和3年4月1日から施行する。
学校生活のきまり
1学校生活のきまり
(1)日課等の時間を守る。
(2)集団生活としてのマナーを守る。
(3)学校に,学習に不必要なものを持ってこない。
2服装のきまり
(1)身だしなみを整え,華美でない服装に努める。
(2)登下校時には,制服を着用する。(異装の必要がある場合は保護者から届け出る。)
(3)衣替えの時期は特に定めない。
(4)防寒具類は,校舎内では着用しない。コート,ウィンドブレーカー,ニットベスト,セーターは学校指定とする。
(5)靴・男子のソックス及び女子のストッキングは色・型を規定する。
(6)上履き・体育館シューズ及び女子のソックスは学校指定とする。
3交通安全のきまり
(1)交通法規を守り,交通マナーを高めるよう努める。
(2)学校が指定する通学路より通学すること。
(3)自転車通学は,原則として2km以上の生徒について許可する。中学生については,学校指定のヘルメット着用を義務付ける。高校生もできるだけヘルメット着用に努める。
4諸届のきまり
(1)アルバイトは,原則として禁止する。
(2)運転免許証の取得は,許可しない。
5その他
必要な細則は別に定める。
5 学校生活のきまり(細則)
区分 | 項目 | 細則 |
生活のきまり | 時間 | 5分前行動を心がける。 |
携帯電話等 | (中学) 学校に持ってこない。(部活動での遠征も同じ扱いとする。)ただし,特別な事情がある場合は,保護者と連名の上,申請し,許可を得ること。(他の生徒が使用することは認められない。) (高校) 校内ではスマホ等使用しない。持込む場合は誓約書を提出し,鍵付ロッカーで自己管理すること。学校指定のタブレットについてはタブレット使用規定に従うこと。 | |
校内での飲食 | 昼休み及び放課後に,次に示す場所の席のあるところで着席して飲食することは可。 ・北校舎ライトコート ・校舎棟3階オープンテラススペース ・中庭(廊下に土を上げない。) ・高校廊下オープンスペース ・高校のHR教室 ・部室前の広場,及び体育館の1Fホール(部活動の活動中またはその前後に水分補給をする場合に限る。) ※空き缶やペットボトルは,指定されたゴミ箱に捨てること。 ※売店は昼時間に利用できる。 | |
登下校中の飲食店等への立ち寄り | 登下校中,カラオケボックス・ゲームセンター・映画館等の遊技場への立ち入りは禁止する。また,コンビニエンスストア・商店への立ち入りについては次のとおりとする。 ※高校生は別途定める。 ※中学生は,原則禁止とする。ただし,やむを得ない理由で商店等へ立ち寄る場合,保護者に理由を記入してもらい,サインをもらう。生徒は,生徒手帳を事前に担任に提出し,許可を得ておくこと。 | |
宿泊を伴う外出 | 外泊は,保護者の許可を受けたものに限る。 | |
身だしなみ | 化粧は,眉などの加工も含めて認めない。 | |
服装のきまり | 制服 | 加工しない。スカートをウエストで折らない。(丈は膝裏のラインを基本とする。)ズボンなどをずらしたりしない。ベストやセーターは学校指定のもの。セーターを着用する場合は必ず上着を着用すること。(登下校中) |
ベルト | 華美でないもの。(黒のみ) | |
防寒コート等 | 学校指定のコート及びウィンドブレーカー。 | |
衣替え | 特に指示しないが,儀式等にはそろえる。(別に指示する。) | |
マフラー | 特に定めないが,華美なもの,長いものは禁止する。校舎外での使用とする。 | |
靴 | 黒の革靴又は白を基調とした運動靴とする。 ・金具や装飾品のない華美でないものとする。 ・ブーツ類は,不可。先端が尖っている等,変形型不可。 ・自分でわかるところに名前を記入する。 ・靴のひもを故意にはずしたり,かかとを踏んだりしない。 | |
上履き | 記名する。(所定の場所) | |
運動靴(体育) | 白を基調とした運動靴。 ・自分でわかるところに名前を記入する。 ・靴のひもを故意にはずしたり,かかとを踏んだりしない。 | |
体育館シューズ | 学校指定のもので,名前を記入する。 ・靴のひもを故意にはずしたり,かかとを踏んだりしない。 | |
靴下 | 男子黒・白・紺の単色のソックス(ワンポイント可) ※くるぶしが見える長さのものは認めない。 女子学校指定のもの 体育の時は,男子・女子とも白のスポーツソックス(ワンポイント可) | |
ストッキング・タイツ | 女子防寒のための着用可。 ※無地の肌色または黒色のみとする。 ※防寒のためという趣旨から,ソックスをはかないことは認めない。 | |
鞄・バッグ | 特に定めないが,学校に必要なものを入れるもので,学生らしいものとする。 ・名前を記入する。 ・過剰なアクセサリなど不要なものは付けない。 | |
名札 | 校内のみ正しく着用する。 | |
頭髪のきまり | 色 | 着色などの加工は認めない。 |
長さ | 学習に差し支えない長さとする。 男子:目に掛からない程度。耳に掛からない程度。襟に掛からない程度。 もみあげは耳たぶ上部まで掛からない程度。 女子:目に掛からない程度。肩にかからない程度。長い場合は,黒,紺,茶系のゴムひもでくくる。 | |
整髪料 | 無香料のみ可。 ただし,髪の形状を変形させない。 | |
髪型 | 加工してはいけない。 | |
交通安全のきまり | 自転車通学届 | 提出して通学許可を得たのち,ステッカーを貼りつけ,自転車点検を受けること。 |
ヘルメット | 中学:学校指定のヘルメットを使用。 ・ヘルメットの内側に記名し,あごひもを着用する。 ・中学生のヘルメット未着用の自転車通学は認めない。 | |
通学路 | 指定した通学路を通行すること。 | |
諸届のきまり | 旅行・登山・キャンプ | 保護者の許可を受けたものに限る。 |
学校生活のルールについて
ルールは学校生活を行う上で,あるいは社会生活を行う上で必要な事項について定めています。集団生活をよりよいものにするために責任を持って守ることは当然のこととして,社会で認められ,周囲をリードできるだけのモラルやマナーを身に付けた人間になれるよう努力しましょう。「これくらいはいいだろう!」という気持ちで行動し,人に言われてから改善するという姿勢は,この学校で学ぶことの趣旨からはずれています。そうした行動に対しては,共に「生き方」を考える意味から,徹底した指導を行います。