広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
広島県立呉三津田高等学校生徒指導規程
第1章総則
(目的)
第1条この規程は,広島県立呉三津田高等学校(以下本校と称する)の教育目標を達成するために,すべての生徒が自律的な学習者として成長し,心身ともに健全で充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定める。
(求める生徒像)
第2条本校の求める生徒像は,学校経営計画に示す「高い志を持ち,その実現に向けて,質実剛健・自主自立・文武両道の精神を貫く生徒。」であり,生徒指導は次の3点を目標とする。
(1)将来への夢を持つ生徒の育成。
(2)基本的生活習慣の確立。
(3)自律心と主体性を持つ生徒の育成。
第2章学校生活に関する事項
(制服)
第3条校内外の学習活動及び登下校(休業日を含む)の際は,学校が定める制服を正しく着用する。
(1)冬服は本校指定のマークの入った上着・ズボン/スカート及びカッターシャツを着用する。所定の位置(男子:左襟,女子:左胸)に校章を付ける。
(ア)防寒を目的として,本校指定のセーターを制服の下に着用してもよい。
(イ)中間服装期間に限り,セーターを上着とすることを認める。ただし,入学式・卒業式などの式典及び諸行事では制服を着用する。
(ウ)コート(オーソドックスな型又はウインドブレーカー類で派手な色でなく,無地のもの)を着用してもよい。(フリース,ジャンパーは不可)
(エ)女子は肌色・黒色のストッキング・タイツを着用してもよい。
(2)カッターシャツの下の下着(Tシャツを含む)は,白及びベージュ・黒・紺で,他の色・柄等が入ったものは認めない。
(3)男女ともソックスは白や黒・紺で標準的なものとする(ソックスのワンポイント・ワンラインは可)ただし,入学式・卒業式などの式典では白を着用する。
(4)夏服は本校指定の刺しゅう入りのカッターシャツ・ズボン/スカートを着用する。
(遅刻防止)
第4条始業時刻(午前8時30分)のチャイムの鳴り始めの時点で入室していない場合,遅刻として扱う。
(1)遅刻をした生徒は,その日の昼休憩時間に指導を受ける。
(2)遅刻回数別の指導は次のとおりとする。
(ア)3回ごとに保護者に文書で通知する。
(イ)3回目担任による指導
(ウ)6回目学年主任と担任による指導
(エ)9回目生徒指導主事および学年主任と担任による指導
(オ)10回目特別な指導
(頭髪)
第5条流行を追わず質素で高校生らしい髪型とし,次のことを禁止する。違反があった場合,改善するまで指導を行う。
(1)特異な髪型(パーマ,カール,ブロック,ワックスなど)
(2)脱色,染色
(化粧・装飾品・装身具)
第6条化粧・装飾品・装身具について,次のことを禁止する。違反があった場合,改善するまで指導を行う。
(1)化粧
(2)眉毛の剃り落とし,まつ毛の加工
(3)マニキュアなどの爪や皮膚への装飾
(4)ピアス,ネックレス,指輪,ブレスレット,スカーフ,シュシュ,飾りピンなどの着用
(自転車通学)
第7条自転車通学者は次のことを守り,安全と事故防止に努めること。
(1)自転車通学を希望する生徒は,「自転車通学許可願」を生徒指導部に提出し許可を受ける。
(2)許可された生徒は,使用する自転車に記名し配布された本校指定シールを貼り,指定された場所に整然と駐輪する。
(3)交通ルールやマナーを守る。下校時は下り坂になるため,自転車から降りて押して通行する。
(その他)
第8条次の行為は禁止する。
(1)学習に必要のない物品の持ち込み。
(2)校内での食べ歩き・飲み歩き。
(3)その他,学校が教育上相応しくないと判断したこと。
第3章学校外の生活に関する事項
(アルバイト)
第9条学業に専念する観点から原則として禁止する。
(1)無届のアルバイト従事が判明した場合,指導する。
(2)家庭の事情により,やむを得ずアルバイトをしなければならない事由がある場合は,保護者と相談の上,担任を通して許可申請書を生徒指導部に提出し許可を得る。
(バイク等の免許取得)
第10条本校においても「三ない運動(免許を取らない,乗らない,買わない)」を推進し,自動車・自動二輪・原動機付自転車などの運転免許証の取得は禁止する。
(1)運転免許証を無断取得した場合は,特別な指導を行う。運転免許証は卒業時まで学校で預かる。
(2)自動車学校・自動車教習所への入校は,3年次の3月1日以降とする。
(3)進路決定先の要請で卒業後ただちに運転免許証の必要な生徒については,学校で協議する。ただし,認められた場合も運転免許学科試験は3月1日以降に受験すること。
(公共施設の利用)
第11条図書館・駅などの公共施設を利用する場合,ルールやマナーを守り他の利用者に迷惑をかけないようにする。
第4章携帯電話・IT機器の使用に関する事項
(携帯電話・スマートフォン・タブレット機器)
第12条携帯電話・スマートフォンの持込みは許可制とする。
(1)適用範囲は学校管理下の全ての教育活動(登下校も含む)とし,学校行事などで校外に出た場合や,土曜日・日曜日・祝日などの部活動中も含む。
(2)持込みを希望する場合は,保護者と相談の上,担任を通して誓約書及び「○○家スマホルール」を学校長に提出し許可を得る。
(3)持ち込んだ携帯電話・スマートフォンは,カバン等に入れ責任を持って管理する。
(4)無許可の所持・使用を発見した場合はその場で学校が預かり,特別な指導の対象とする。
(5)持込みを許可された場合でも,考査中に身に付けていたり,電話の着信音等が鳴ったりした場合は不正行為とみなし,特別な指導の対象とする。
(6)持込みを許可された場合でも,緊急及びやむを得ない場合以外の携帯電話・スマートフォンの使用は禁止とする。
(校内での使用は,いかなる場合でも禁止とする。)
(7)持込みを許可された場合の使用について,緊急及びやむ得ない場合と判断できない場合は,特別な指導の対象とする。
(8)タブレット機器の取り扱いについて
ア学校から許可を得たタブレット機器のみを使用許可とする。
イ使用許可を得たタブレット機器について,教員の許可のもと,教育活動のみの使用とする。(原則,授業での活動(板書・ノート・グループ活動等)について,撮影・録音は認めない。)
ウタブレット機器等の盗難,紛失,破損等が起こらないように個人で責任を持って管理する。
エ考査中に身に付けたり,机の中に入れることは認められない。違反が確認された場合は,不正行為と見なす。(電源を切り,ロッカーで保管しておく。)
オ情報モラル・情報リテラシーに則り,他者に迷惑をかけないように,適切に使用する。不適切な使用(SNS等への投稿,個人情報の流出,ながらスマホ,依存・浪費,盗電,Airdropいたずらなど)は絶対に行わない。
カ充電用のモバイル・バッテリーの持込を許可する。(校内での充電は一切認めない。)
キ使用状況(通信状況等)を定期的に保護者と確認する。
クタブレット機器の盗難,紛失,破損等の対応については,警察や関係業者と連携をとって対処する。
ケタブレット機器の使用について,学校が定めた規則に違反した場合,特別な指導を行う。
第5章特別な指導に関する事項
(特別な指導の趣旨)
第13条問題行動を起こした生徒に対して,原因や背景を考えさせ自己の課題を明確にさせ,課題を克服させるために通常とは異なる形態で指導を行う。
(特別な指導の要件)
第14条次の問題行動を起こした生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別な指導を行う。
(1)法令・法規に違反する行為
1喫煙・飲酒
2暴力行為・金品強要
3いじめ
4器物破損
5窃盗・万引き
6性に関する問題行動
7薬物乱用
8交通違反
9その他法令・法規に違反する行為
(2)本校の規則等に違反する行為
1登校後の無断外出・無断早退
2カンニング(その他不正行為を含む)
3無断アルバイト
4家出
5無断免許取得及び乗車(同乗を含む)
6その他学校が教育上指導を必要とすると判断した行為
(反省指導の方法)
第15条特別な指導のうち反省指導は次のとおりとする。
(1)説諭
(2)学校反省指導(別室反省指導,授業反省指導)
(3)家庭反省指導
(反省指導の実施)
第16条反省指導は学校反省指導を原則とする。ただし,場合によっては保護者の同意のもとに家庭反省指導を行う。
(1)学校反省指導は登校させて行う。
(2)別室反省指導は,生徒指導部の監督のもと当該生徒が所属する学年会と連携して行う。
(3)授業反省指導は,授業に出席させ授業態度など学校生活について総合的に指導する。
(4)反省期間中に実施される定期考査などは別室で受験する。
(5)反省期間中は学校行事や部活動の公式大会に参加できない。ただし,修学旅行などへの参加については,別途協議する。
付則
第1条規程の改定について
この規程の改正は,校務運営会議の協議を経て,校長が決定する。
第2条施行について
平成27年4月1日改定
令和3年度4月1日改定
この規程は令和4年4月1日から施行する。