広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
令和 4 年 4 月1日
生徒指導部
I 目的
生徒一人ひとりの健全な成長を促すために,生徒が問題行動を起こした場合の指導方針
を示す。
これにより,生徒が,自ら学び,考えるという確かな学力をつけていくとともに,規範意識や倫理観,他人への思いやりの心など,集団や社会の一員としての自覚や豊かな人間性をはぐくむことを目指す。
II 本校生徒に求める行動規範
1 国が定めた法令・規則あるいは県が定めた条例を守ること。
2 すべての生徒がよりよい学校生活を送ることができるようにするための指針である校則を守ること。
III 本校生徒に求める行動規範を逸脱した行動をとった場合
本校生徒に求める行動規範を逸脱した行動をとった場合は,問題行動として対応する。
それらの中で生徒が反省するべき課題が大きいと判断した場合に,特別な指導とする。
IV 特別な指導について
1 特別な指導とは
生徒が問題行動を起こした場合,その生徒に対して,通常とは異なる特別な形態で指導をすること。
2 特別な指導のねらい
生徒が,自ら起こした問題行動を反省し,よりよい充実した学校生活を送るためにはどうすればよいかを考え,実行するよう指導することが大切であるが,通常の教育活動では十分にその効果が現れないと考えられる場合には,日々の教育活動とは異なる特別な指導を実施する。指導に当たっては,保護者に対して,特別な指導のねらいは生徒が自ら行動を反省し,より充実した学校生活を送るためのものであることについて理解と協力を得ることとする。
3 特別な指導の内容
(1) 反省期間を伴う特別な指導について
保護者同席のうえ,生徒に次の指導を行う。
1 校長訓戒のうえ学校反省に加えて,反省期間後に授業点検指導を行う。
(2) 反省期間を伴う特別な指導の留意点
1 学校反省は,原則として授業や学校行事・部活動などには参加させないものとする。ただし,入社試験・入学試験や参加が必要と思われる場合は,検討する。
2 学校反省の期間は,3日間を基本とし長くとも7日間を原則とする。なお,学校反省期間中の学校への出席は,出席扱いとする。
3 学校反省は,生徒指導部教員および担任の指導の下で別室で行う。
4 この際の授業点検指導は5日間を目途とする。
(3) 反省期間を伴わない特別な指導について
生徒指導主事訓戒を行う。その後,反省文を提出させ,生徒に次のいずれかの指導を行う。
1 保護者同席のうえ,管理職訓戒を行う。事案によっては,授業点検指導を行う。
2 保護者の同席は伴わないで,授業点検指導を行う。
3 この際の授業点検指導の日数は5日間を目途とする。
(4) 特別な指導の決定について
特別な指導については,管理職および生徒指導部・担任が協議のうえ原案を作成し,校長が決定する。
4 特別な指導及び生徒指導主事訓戒後反省文指導の対象となる問題行動
(1) 学校反省及び家庭反省の対象となる問題行動
1 法令・規則や条例に違反する行為(暴力行為・器物破損・窃盗・占有物離脱横領・飲酒・喫煙・薬物乱用など)
*飲酒・喫煙・薬物乱用に関しては,状況により,それらの物やライターなど関連器具を所持していたり,その行為が行われている場所に同席していた場合も,指導の対象とする。
2 「いじめ」や「嫌がらせ」など,他人の心身を傷つける行為
*「いじめ」は,文部科学省の定義による。
3 試験における不正行為や答案の改ざんなどの,教科の単位認定や評価に係る不正行為
4 教職員や他人に対する暴言や威圧などの行為
5 自動車・自動二輪車・原動機付き自転車などの運転免許証無断取得
6 自動車・自動二輪車・原動機付き自転車などの運転
7 18歳未満の者あるいは高校在籍中の者が運転する,自動車・自動二輪車などへの同乗
8 18歳未満の者が出入りを禁止されている場所への出入り
9 「(3)授業点検指導」を受けたにも関わらず,度重なる校則違反や怠学及び指導無視を行った場合
10 その他,教育上指導が必要と認められる行為
(2) 管理職訓戒指導の対象となる問題行動
1 スマートフォンの授業中の使用
2 怠学
3 その他,教育上指導が必要と認められる行為
(3) 授業点検指導の対象となる問題行動
1 怠学
2 悪質な校則違反
3 登校遅刻 年間 10 回・15 回と,5回刻みごと
4 教科の単位認定や評価に係る提出物の不正行為
5 「(4)生徒指導主事訓戒後反省文指導」を繰り返す場合
6 その他,教育上指導が必要と認められる行為
(4)生徒指導主事訓戒後反省文指導の対象となる問題行動
1 怠学(軽微なもの)
2 自転車に関する交通法規等の違反
3 学校の許可を得ないアルバイト
4 教員の指導を無視する(指導無視)
5 賭け事
6 校則違反
7 その他,教育上指導が必要と認められる行為
5 特別な指導を行っても改善しない場合
特別な指導を行っても改善しない場合は,生徒の指導方法について別途審議する。
参考文献
○ 生徒指導リーフ「生徒指導って,何?」 Leaf.1 文部科学省国立教育政策研究所生
徒指導研究センター編集 平成24年2月発行
○ 平成24年度広島県教育資料 広島県教育委員会 平成24年刊
○ 生徒指導のてびき(改訂版) 広島県教育委員会 平成22年3月刊
○ 生徒指導資料 No.25(改訂版)「高等学校における問題行動への対応について」 広
島県教育委員会 平成16年10月発行
平成28年4月1日 制定
平成31年4月1日 一部改定
令和 2年4月1日 一部改定
令和 3年4月1日 一部改定