広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章総則
第1条多様な他者を価値ある存在として尊重するとともに,人間としての在り方や生き方を考え,主体的な判断のもとに行動し,自立した人間として他者とともによりよく生きるための基盤となる道徳性を身につけた人物を育成することを目標とする。
第2章頭髪・服装等の指導
第2条日常的な指導とともに定期的な指導(始業式等)を行う。違反をしている生徒に対しては,改善指導を行う。
2学期始めや卒業式などの行事前など,事前に生徒に指導したにもかかわらず,指導に従わなかった場合は特別な指導を行う場合もある。
(1)指導内容
アサイドのみの刈り上げ・ツーブロック
イ髪の長さ(目にかからない(男女)/襟・耳にかからない(男子))
ウ化粧
エマニキュア
オピアス(ピアスのための穴を開けることも対象とする)
カ指輪・ネックレス等の装飾品
キカラーコンタクト
クスカートの折り曲げ,短いスカート
ケ眉剃りや眉の毛抜き,極端に細い眉
コシャツ出し
サズボンの腰ばき
シ規定以外の制服着用
ス制服の加工
セその他
第3章遅刻指導
第3条午前8時35分には朝読書を開始する。午前8時40分の時点で自分の席に着席していない生徒は遅刻とする。
2遅刻回数は毎月集計する。
3遅刻の回数に応じて特別な指導を行う。
(1)3回目までの遅刻担任および生徒指導部による説諭。反省文指導。担任は保護者に連絡する。
(2)4回目の遅刻学年主任による説諭。反省文指導。担任は保護者と連携する。
(3)5回目の遅刻保護者を召喚し,生徒指導主事より厳重注意。
(4)6回目の遅刻保護者を召喚し,校長より厳重注意後,授業反省を行う。
第4章 授業規律の確立
第4条各授業開始1分前には授業の準備をして着席し,始業時に礼を行う。
2始業時に着席していない生徒は授業への遅刻とする。
3授業中の以下の行為は認められない。注意・指導に従わない場合は特別な指導を行う場合もある。
4具体的な行為(私語,居眠り,授業に参加しない態度や迷惑をかける行為,世羅高等学校iPad使用規程に違反した場合,その他)
第5章交通安全指導
第5条自転車通学について
(1)許可に関すること
ア自転車通学許可願を提出し,許可を得ること。ただし,距離の規定は設けない。
イ許可された自転車は,生徒指導部発行の自転車通学許可証(ステッカー)をよく見える位置に貼付すること。
ウ許可証(ステッカー)の貼ってある自転車で通学をすること。
エ道路交通法に違反する行為は自転車通学許可を取り消す場合もある。雨天時は雨合羽を使用すること。
オ電動アシスト付き自転車を通学に使用してもよいが,許可を得ること。
(2)整備等に関すること
ア整備不良の自転車(ライト・反射板がない,ベルがない),改造自転車は許可しない。
イ自転車通学許可者は所定の駐輪場に自転車を置かなくてはならない。これ以外の場所(校外を含む)に置いてはならない。
ウ安全のため校内では自転車を降り,押して歩くこと。
第6条原動機付自転車通学について
1原動機付自転車(以下はバイクとする)の免許取得は,尾三地区校外指導連盟,校長会,PTA等関係機関の申し合わせによる3ない運動(免許を取らない・バイクに乗らない・バイクを買わない)により,原則として禁止する。ただし,以下の条件をすべて満たす場合,校長が特別に許可する。なお,自宅からの通学に限りバイク(原付)を利用できる。
(1)対象となる条件
ア最短の通学路が片道10km以上35km未満であること。
イ公共交通機関が無い,または著しく不便で登下校に支障をきたしていること。
2手続き
(1)免許取得説明会を必ず受講する。説明会に出席しなかった生徒は免許取得を許可しない。免許取得説明会の日程についてはHRを通じて連絡する。
(2)免許取得許可願は担任を通して生徒指導部に提出する。
(3)校長からの免許取得許可後,免許取得を行う。取得する免許は原付免許に限る。教習所等での実技講習も免許取得許可後に受講すること。なお出席すべき日および考査発表から考査期間中の免許取得は認められない。免許証等で確認された場合は無断免許取得の対象とする。
(4)免許取得後,交通安全講習会(4月,6月,8月,11月,1月)を受講し,通学バイクの点検を受けること。交通安全講習会の日程についてはHRを通じて連絡する。
(5)点検完了後,ステッカーを後部の見えやすい位置に貼付する。なおステッカーのないバイクは通学を認められない。
(6)年間5回の交通安全講習会を行い,免許証およびバイクの点検をおこなう。受講していない生徒はバイク通学の継続を認めない。
(7)バイク通学を取りやめる場合は,速やかにその旨を担任を通じて生徒指導部に連絡すること。その際,卒業まで免許証を学校に預けること。
3通学バイクについて
(1)バイクのデザインは華美でないものとする。
(2)オプションや改造は認めない。ただし,リアボックスは取り付け可とする。
(3)スクータータイプのものに限る(足をそろえるもの,チェンジ(変速ギア)の付いていないもの)。
(4)ヘルメットはフルフェイスに限る(頭部全体を保護するもの)。
(5)次の場合は,バイク通学禁止や免許預かり等の特別な指導を行う。
ア道路交通法違反(暴走運転・危険運転等も含む)
イ登下校(部活動を含む)以外の使用(目的外の使用)
ウ改造(不要な装飾,文字も含む)・ステッカーの不貼付
エ自動二輪の免許取得
(6)普通車の免許取得は原則として禁止する。ただし,3年生については別に定める基準により,自動車学校や教習所への入校や受験を許可する。
第6章アルバイトについて
第7条アルバイトは原則として禁止する。ただし,経済的に特別な事情がありアルバイト申請許可基準を満たす生徒については,保護者からの申請願を審議の上,校長が許可する場合がある。なお,社会勉強のためのアルバイトは許可しない。
第7章スマートフォン等の持ち込みについて
第8条登下校における自然災害の緊急時に,生徒とその保護者が連絡をとるための手段として,スマートフォン等が必要であると保護者が判断し,許可を受けた生徒に対し,持ち込みを認める。持ち込みに当たっては,「スマートフォン等の持込に関する規則」を守るとともに,スマートフォン等に関するトラブルは保護者が責任を持つこと。スマートフォン等の持込に関する規則については別紙のとおりとする。
第8章特別な指導
第9条次の問題行動を起こした生徒に対しては,特別な指導を行う。
(1)いじめ
(2)暴力行為
(3)金銭強要
(4)窃盗万引き
(5)授業妨害
(6)暴言
(7)指導無視
(8)喫煙や飲酒(同席,所有も含む)
(9)無免許運転
(10)無断免許取得
(11)不正行為(カンニング)
(12)スマートフォン等の無許可の持込,「使用の制限」に違反した場合等
(13)不正乗車
(14)無断アルバイト
(15)「世羅高等学校iPad使用規程」に違反した場合
(16)不要物(学校に必要のないもの)の持ち込み
(17)触法行為
(18)その他学校が教育上指導を必要と判断した行為
2特別な指導の目的
(1)自ら起こした問題行動を反省し,自己を見つめさせる。
(2)自分の将来について,いかに生きていくかを考えさせ,これからの高校生活に目標をもたせる。
3特別な指導の種類と期間
(1)特別な指導は別室反省又は授業反省を基本とする。合わせて早朝または放課後等に学習活動や奉仕活動を行う。
(2)別室反省は概ね3日間,授業反省は概ね5日間を目安とする。ただし,反省の状況によっては期間の延長,授業反省から別室反省への切り替え等もある。長期休業中は別途審議する。
令和3年4月1日により施行する。
別紙スマートフォン等の持ち込みに関する規則
1趣旨
携帯電話およびスマートフォン等の通信機器(以下「携帯電話」)は校内において原則不要であるが,登下校における自然災害時の緊急やむを得ない場合に,生徒とその保護者が連絡をとるための手段として使用するものとする。
2持ち込みの手続き
(1)世羅高等学校生徒会,PTA青少年育成委員会が作成したガイドライン別紙「我が家のスマホルール例」を参考に,保護者と生徒が○○家のスマホルール(以下「我が家のスマホルール」)について話し合い文書化する(正本,副本合わせて2部提出する)。
(2)別紙本校校長宛「スマートフォン等持込誓約書」に保護者および生徒本人の連名で,我が家のスマホルールを添付して提出する。我が家のスマホルールが,ガイドライン等の趣旨を逸脱している場合や,誓約書のチェック漏れがある場合は,持込を許可しない。
(3)持込を許可する日は手続きが完了した日(副本を返却した日)の翌日とする。スマートフォン等持込誓約書の期間は,最大で年度ごと(その年度の3月31日)とする。また梅雨時のみの期間で提出してもよい。
(4)必要書類の提出後,許可を得た者に対し生徒手帳に許可印を押印し,持ち込みを認める。「許可印」のない者,もしくは生徒手帳を所持していない者は,携帯電話を持ち込むことはできない。
3使用の制限(本校生徒として校内および校外で活動または登下校している場合)
(1)生徒は平日と休日にかかわらず,学校内はもちろん通学路では携帯電話の電源を常に切った状態にし,一切使用してはならない。
(2)考査時間等は教室の後ろにカバンを置き,携帯電話は電源を切った状態でカバンの中で保管する。携帯電話を身につけている行為,使用または着信音が鳴ったり振動した場合は,不正行為(特別な指導)とする。
(3)ウェアラブル端末およびWiFiルーターの持ち込みを禁止とする。違反した場合は携帯電話の規則に準ずる。
(4)個人が特定される(制服,部活のユニフォーム等)写真や動画をSNSに投稿しない。特別な指導を行う場合もある。
4管理・保管等
携帯電話は,各自が責任を持って管理・保管しなければならない。
5違反時の取り扱い
(1)校内で許可をされていない生徒の携帯電話の持ち込みが確認された場合,使用の有無に係わらず特別な指導の対象とする。
(2)「携帯電話の持ち込み誓約書」を提出し,許可を受けた生徒で,3「使用の制限」に違反した生徒は特別な指導の対象とする。
(3)許可なく携帯電話の持ち込みが確認された場合や「使用の制限」に違反した場合は,携帯電話を担任が一時預かり,保護者に来校を求め,直接保護者へ返却する。翌日より特別な指導を行う。(生徒指導部による申し渡し)。
6その他
(1)在校時間中に保護者から直接,生徒へ連絡をしてはならない。
(2)預かり期間中の保管携帯電話に生ずる使用料等の費用は負担しない。
(3)違反により預かりとなった携帯電話に付加された財布等の使用不可期間中の補償は行わない。
(4)管理は各自の責任で行う。破損,紛失などについて学校は一切の責任を負わない。
(5)家庭での使用についても,フィルタリングを利用し犯罪等に巻き込まれないよう高校生らしい使用マナーを守るよう啓発する。