【広島】加計高等学校芸北分校の校則

広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。

生徒指導規程(令和4年度)

第1章 目的

この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。また,生徒が充実した学校生活を送るために,必要な事項を定めるものである。

第2章 学校生活に関すること

第1条 登下校
自転車通学の場合は,学校から許可を受ける。

第2条 欠席・遅刻・早退・外出
欠席・遅刻・早退・外出する場合は,学校に連絡し,許可を受ける。

第3条 授業規律
教員の指導に従う。

第4条 制服・身なり
学校指定のブレザー・スーツ及びズボン・スカート,白のシャツ・ブラウス,ネクタイ・リボンを着用する。学校指定の服装について,変形・加工・着崩し等を行わない。
防寒着(ブレザー・スーツの下に着るベスト・セーターの類のもの,上に着る場合は登下校のみ),靴下は華美でないものを着用すること。
頭髪は,進学・就職試験の面接に対応した髪型とし,特異な髪型・染色・脱色をしない。パーマをかけない。眉の加工・化粧・ピアス・アクセサリーなどをしない。

第5条 不要物や携帯電話・スマートフォンの持ち込み等
学習に関係のない不要物・携帯電話・スマートフォンは,学校内での使用を禁止とする。携帯電話・スマートフォンは学校内では電源を切るか,マナーモード等,音の出ない状態にして鞄に入れて管理すること。ただし,試験中は必ず電源を切って管理すること。学校内においては制服のポケット等に入れての持ち歩きはしない。

第3章 校外での生活に関すること

第6条 交通安全・運転免許証の取得
交通違反をしない。自転車通学について,歩道を通行すること(芸北地域では許可)。並走,無灯火での走行は危険な行為にあたるため,絶対にしないこと。
運転免許証を取得しない。ただし,自動車学校入校について,単位不認定見込みがなく,進路が内定していて,諸費用等の滞納がない者に限り許可する。ただし,卒業するまで運転は不可。

第7条 アルバイト
アルバイト届を提出すれば許可する。ただし,成績不振科目がある場合は認めない。

第4章 特別な指導に関すること

第8条 指導対象となる問題行動
1 本校の規則等に違反する行為
遅刻,無断外出,怠学,服装頭髪違反,授業妨害,携帯電話・スマートフォンの校内での使用,不要物の校内での使用.教職員に対する暴言,度重なる指導無視.カンニング(不正行為),いじめ, 無断運転免許証取得,無断アルバイト など
2 違法行為及び反社会的行為
故意による器物破損,喫煙,飲酒,薬物使用,無免許運転,交通違反,定期不正使用,入店禁止の遊技場への入店,万引,窃盗,恐喝,金品強要,賭事,暴力 など

第9条 反省指導の形態・実施方法
 担任指導
 生徒指導主事説諭
 分校長説諭
 分校長訓戒(保護者同席)
 学校反省(申渡・解除時に保護者同席)

第10条 反省期間中の留意事項
学校反省は別室における指導とし,反省日誌・反省文・授業課題・その他の内容を行う。

第11条 反省期間の目安
学校反省の期間は,3日程度を目安とする。

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