広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
第1章総則
(目的)
第1条この規程は,本校の教育目標を達成するとともに,命を大切にし,他人に迷惑をかけないためのものである。このため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
第2章学校生活に関すること
(基本)
第1条社会のルール・マナーが学校のルール・マナーである。
第2条自己管理・自己責任のもとで,自律した生活習慣を身につけること。
第3条他人に迷惑をかけないように心掛けること。
第4条教職員の指導には従うこと。
(通学)
第5条通学に関して,以下のことを遵守すること。
(1)交通ルールを遵守し,交通安全に留意して事故を未然に防ぎ,他人に迷惑をかけないこと。(特に,通学路・学校周辺地域へ迷惑をかけないこと。)
(2)バイク・自動車での通学は原則として禁止する。ただし,やむを得ない事情がある場合は,車両通学申請書を提出し,学校長の許可を得ること。
(3)バイク・自動車による暴走行為は厳禁とする。
(学校生活)
第6条学校生活に関して,以下のことを遵守すること。
(1)いっさいの暴力行為・窃盗行為は厳禁とする。
(2)未成年者の喫煙・飲酒は厳禁とする。(成人者も学校敷地内での喫煙・飲酒は厳禁とする。)
(3)金銭面・男女交際面においてルーズにならないこと。
(4)公共物の損壊は厳禁とする。破損させた場合は速やかに届け出ること。
(5)アルバイトをする場合は,アルバイト届を提出すること。ただし,公序良俗に反しないものとする。また,学業を優先させなければならない。(正社員も特別な場合を除いて学業を優先すること。)
(6)携帯電話等の通信機器を校内では使用しない。また,携帯電話を校内に持ち込む場合は,申請書を提出し,学校長の許可を得ること。
(7)服装は,場に応じた服装を心がけること。(集会等での帽子・マフラー・フード等の着用は禁止。)
(8)場に応じた言動を心がけること。
(授業)
第7条授業を受けるにあたって,以下のことを遵守すること。
(1)教科書・ノート・筆記用具・その他授業に必要なものを必ず持参すること。
(2)体育の授業は,必ず学校指定の体操服に着替えること。
(3)授業は休まず出席し,まじめに学習すること。
(4)遅刻をしないこと。
(5)私語など授業の妨げになることは,絶対にしないこと。
(6)携帯電話・音楽機器・ゲーム機などの電源は切り,使用したり触ったりしないこと。
(7)授業に関係ないものは,触ったり机上に置いたりしないこと。(飲み物や鞄等も机上に置かない。)
(8)化粧などはしないこと。
(9)授業にふさわしい服装や態度であること。(帽子・マフラー・フード等の着用は禁止。)
(10)勝手に席を替わったり,立ち歩いたりしないこと。
第8条上記第7条のことが守れなかったり,授業妨害をしたりした場合は,授業を受けたことにならない。(評定の際に加味する。)
第9条MHRでは重要な連絡事項がある。また,LHR・学校行事も大切な授業であり,卒業の条件にもなっている。教科・科目の授業と同様にしっかりと受講すること。
第3章特別指導に関すること
(問題行動への特別指導)
第1条社会のルールやマナー(法規・法令や本校の規則等)に違反した生徒で,教育上必要と認められる場合は,特別指導を行う。
〈指導対象例〉
(1)他人を傷つける行為。(いじめ,暴力行為,暴言,威嚇行為等。)(対教師も含む。)
(2)喫煙。(喫煙者との同席。)
(3)指導に従わない行為。(指導無視。)
(4)授業妨害。(静かな授業環境を乱す行為。)
(5)試験時の不正行為や妨害行為。
(6)迷惑行為。(学校周辺地域への迷惑行為も含む。)
(7)器物損壊。
(8)立ち入り禁止区域への侵入。
(9)トイレ個室の不正使用。
(10)無断車両通学。
(11)通学許可車両の改造や迷惑運転。
付則上記はあくまでも指導対象例である。
付則指導に従わない行為(指導無視)は三度重ねると特別指導を行う。
(反省指導)
第2条特別指導のうち,反省指導は次のとおりとする。
(1)説諭。
(2)学校反省指導。(別室反省指導,授業反省指導,奉仕活動等。)
別室指導に係る授業の扱いは,出席扱いとする。
(3)家庭反省指導。