広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程(含内規)
第1章 総則
この規程は,生徒が安全で安心して学校生活を送り,本校教育目標を達成するという観点から定める。
第1条 (目的)
この規程は本校教育目標を達成するためのものである。そのため,生徒の自己指導能力を高め,豊かな心を育成するという観点から必要な事項を定める。
第2章 問題行動に関すること
第2条 (問題行動に対する指導の方針と基準)
生徒が起こした問題行動に対しては次の方針と基準に沿って指導する。「特別な指導」については第3章による。
問題行動 | 指導の方針と基準 | 備考 |
(1)いじめ・暴力行為・金銭強要など | ○特別な指導を行う。 ○器物損壊の場合は,損壊者が全額弁償する。 ○状況に応じ,緊急全校集会を開催して指導する。 ○被害者が居る場合には,後日謝罪の場を設ける。 | ・いじめの未然防止のため,日常的な教育相談体制を整える。 ・出欠席の速やかな確認を行い,事実確認を迅速・慎重に実施。状況に応じて警察等とも連携する。 ・被害者の心のケアを行い,事実を速やかに被害者の保護者に説明する。 |
(2)窃盗 | ○特別な指導を行う。 ○状況に応じ,緊急全校集会を開催して指導する。 | ・出欠席の速やかな確認を行い,事実確認を迅速・慎重に実施する。状況に応じて警察等とも連携する。 |
(3)喫煙行為 | ○特別な指導を行う。 ○喫煙行為に同席していた生徒に対しては,特別な指導に準ずる指導を行う。 | ・校内で吸い殻等の状況があればSHR等で注意を促す。 ・全教職員による巡回指導を実施する。 |
(4)暴走族等への加入 | ○特別な指導を行う。 | ・警察等との密接な連携のもとに特別指導を実施する。 |
(5)バイクに係る違反 | ○バイクに関して,免許を取ること,乗ること,所有することは原則として禁止である。 ○禁止事項に反した違反行為があった場合,特別な指導を行う。 【禁止事項】 1無許可取得 2無免許運転 3目的外使用 4整備不良 5暴走行為等 | ・バイク通学生に対しては,安全乗車に関わっての指導を実施する。(自動車学校と連携し,安全教室への参加をさせる。) 第4章第6条参照 |
(6)考査中の不正行為 | ○教務部と連携して特別な指導を行う。 ○説諭等は教務部が同席する。考査の扱いについては,教務規程に則って行う。 | ・教務規程の中で,具体的な考査中の不正行為とそれに対する教務上の扱いについて規程に則って行う。(携帯電話の着信等に係っても規程に則って行う。) |
(7)アルバイト | ○原則としてアルバイトは禁止である。 ○無許可の場合は特別な指導を行う。 | ・アルバイト許可一覧表を作成する。(公共性があり地域からの要請があるもの) ・必ず申請をして許可を得る。 ・申請前には担任・保護者・本人とアルバイトの日程・内容・時間等懇談をする。 第4章第8条参照 |
(8)携帯電話 (携帯ゲーム,カードゲーム,音楽プレイヤー等についても同様に扱う)の使用 | ○携帯電話の持込は,保護者から「スマートフォン等持込み誓約書」及び「我が家のスマホルール」の提出により,持込を許可する。 ○携帯電話は,学校内(校外活動中も含む)では電源を切り,使用禁止である。また,登下校中も緊急時の場合を除いては使用禁止である。 ○学校内において携帯電話を使用した場合,その場で携帯電話を預かり,次の指導を行う。 ※「携帯電話の使用」とは,携帯電話が鳴る(バイブレーションを含む),携帯電話を触る,携帯電話が目に触れるところに出ていることを言う。 ・指導1 携帯電話は放課後まで預かり,本人に返却 反省文指導,保護者連絡 本人と保護者に次回の指導について予告 ・指導2 指導1の内容に次を加える 授業反省指導 「我が家のスマホルール」の見直し再提出 ・指導3 指導2の内容に次を加える 保護者招喚,管理職説諭 ○段階的な指導においても改善が見られない場合や使用内容が悪質である場合は特別な指導を行う。 ○考査中の携帯電話の使用は,不正行為または考査妨害となり特別な指導を行う。 | ・生徒全員に「スマートフォン等持込み誓約書」及び「我が家のスマホルール」を提出させる。 ・授業中は,その場で指摘をし,授業終了後指導をする。 ・緊急速報の受信は使用とみなさない。 |
(9)頭髪等の違反 | ○次のような頭髪等を禁止とする。 1染髪,脱色,パーマ 2前髪が目にかかっている。 3奇抜な髪型,剃り込み(2ブロック,グラデ ーション等) 4眉そり,ピアスの穴,爪を伸ばす,化粧等 ○禁止事項に反した違反行為があった場合,担任,生徒指導部が連携し,説諭を行う。繰り返される場合は,【指導票】による指導を行う。 染髪,髪型等改善は,期日を約束した上で改善させる。期日が守れなかった場合は,追加で【指導票】による指導を行う。 ○著しく違反している場合は一旦帰宅させ,直してから再登校させる。 ○改善が見られない場合は,特別な指導を行う。 | ・直した時の髪の状態は複数の職員で確認をする。 ・染め直しや髪型の直しについては,保護者と連携をとる。 改善する期日を必ず決める。 ・指導を受けている生徒は異装届を提出する。(全職員の共通認識を持つ。) ○眉そり(細眉・全剃り等)・ピアス穴・違反の髪型等については定期的に点検し,保護者と連携をしながら指導していく。 ○著しく違反している場合は,直ちに保護者へ連絡,連携をとり(連携が取れるまでは別室指導も含む),一旦保護者の元へ戻すなど,直して再登校するよう保護者と連携し指導する。 ○改善が見られない場合は,特別な指導を行う。 |
(10)服装違反 | ○制服の着用について ・夏服:5月第3週から9月 30 日まで ・上記の期間は夏服の着用を認める。 ・諸事情で規程の服装を着用できない場合は,生徒指導部に「異装届」を提出する。 ○制服に関する規定 1ネクタイ・リボンは正規の着用とする(無着用を含む)。 2靴下は黒・紺・白のものに限る。 3女子のタイツ,ストッキングは華美でないものは許可する。 4レッグウォーマーは禁止する。 5スカートの長さは膝裏ラインより長いものとする。折り曲げは不可である。 6腰パン,シャツ出しは不可である。ベルトは華美でない黒・紺・茶のものに限る。 7セーターは学校指定のものに限る。ブレザーの襟,袖,裾からセーターのはみ出し着用は不可である。 8防寒着の指定はないが校内では着用しない。 9靴は学校指定のものに限る。ただし,冬季に限り天候に応じて華美でないブーツ等も許可する。 10アクセサリーは不可である。 11男子のヘアピン,女子の華美なヘアピン・ヘアゴムは不可である。 ○規定に反した行為があった場合は担任,生徒指導部が連携し説諭を行う。繰り返される場合は,【指導票】による指導を行う。 ○制服を故意に変形させ元へ戻せない場合は,買い換え指導をする。 | ・毎週各クラスのSHRにおいて学年会による服装頭髪検査を実施する。 ・朝の校門指導を実施する。(挨拶運動時に指導する。) ・校内巡回指導を行う。 ・登下校時に校外巡回指導を実施する。 ・生徒集会で意識付けをする。 ・夏服,冬服,合服について別紙で詳しく規定する。 ・異装届を提出する際は,必要に応じて診断書なども参考にする。 ・靴下のワンポイントの柄は許容範囲とする ・華美なベルトの例:大型のバックル,金属装飾,絵柄のあるベルトなど。 ・アクセサリーの例:ピアス,指輪,ブレスレットなど。 ・華美なヘアピンの例:黒以外や大型のヘアピンなど。 ・冬季に許可するブーツ等は具体例を教室掲示する。 ・忘れ物に関しては異装届の対象ではない。 |
(11)授業規律違反 | ○授業規律に反した場合は【指導票】による指導を行い,改善が見られない場合は授業観察指導なども行う。 ○指導票による指導でも改善が見られない場合は特別な指導を行う。特に,指導無視や授業妨害など悪質なものについては,直ちに特別な指導を行う。 【主な授業規律違反】 1授業妨害,指導無視をする。 2正当な理由のない遅刻や中抜けをする。 3私語,居眠り,立ち歩き。 4授業中にジュース等,授業には関係ないものが机上にある。 ※ガムは授業中に限らず,校内禁止である。 | ・教科担当,担任,生徒指導部が連携し繰り返し指導する。 ・状況によっては授業反省日誌により指導をする。 ・教科担任はその場で指導し担任,生徒指導部に連絡する。担任,生徒指導部は説諭を行う。状況が改善しない場合は指導票による指導を行う。それでも改善しない場合は生徒指導部と連携し,授業反省指導,状況に応じて特別な指導を行う。 |
(12)遅刻 | ○遅刻が繰り返される場合は担任,生徒指導部が連携し,次の基準に沿って指導を行う。 登校遅刻 累計3回で,遅刻改善シートによる指導を行う。月に5回で保護者招喚,管理職説諭を行う。 (正当な理由があり,保護者の連絡があるものについては指導対象外とする。正当な理由とは,通院や家族のやむを得ない事情などであり,寝坊などは含めない。) 授業遅刻 累積3回ごとに反省文指導を行う。 改善が見られない場合は保護者招喚,管理職説諭を行う。 | ・登校時間に遅刻をした場合は職員室で遅刻届に記入をする。 ・登校遅刻の正当な理由(通院や家族のやむを得ない事情などであり,寝坊や体調不良は含めない) ・授業遅刻をした場合は職員室(不在であれば事務室)で遅刻届に記入し入室許可証を教科担当者に提出して授業に参加する。 ・授業遅刻は原則1学期6回目で保護者招喚。 |
(8)携帯電話(携帯ゲーム,カードゲーム,音楽プレイヤー等についても同様に扱う)の使用
指導回数→ | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
持込み許可している生徒 | 指導1 | 指導2 | 指導3 | 特別な指導 |
持込み許可していない生徒 | 指導2 | 指導3 | 特別な指導 |
【指導票による指導】
(9)頭髪等の違反 (10)服装違反 (11)授業規律違反等の違反に対しては指導票による指導を行う。また,ガムは校内禁止としていることから,同様に指導票による指導を行う。担任,生徒指導部が連携し説諭を行い,指導票による指導を行う。指導票による改善が見られない場合は特別な指導を行う。
<指導票による指導の流れ>
指導票を受け取った生徒に対して,担任,生徒指導部が連携し説諭を行い,反省文指導を行う。担任は保護者へ連絡し,家庭でも話し合いを行うよう伝える。翌日,保護者の確認を得た指導票を生徒指導部に提出する。指導票による指導が複数回ある場合は,以下の指導とする。
・3回目 保護者招喚,管理職説諭
・4回目 特別指導
※その他の問題行動に関しては,状況に応じて学校反省指導を基本とした特別な指導を実施する。
第3章 特別な指導に関すること
第3条
問題行動を起こした生徒に対し,教育上必要と認められる場合には特別な指導を行う。
(問題行動に係る特別な指導は,学校反省指導を基本とする)
第4条
特別な指導のうち,反省指導は次の通りとする。
(1)説諭
(2)学校反省指導
第5条
学校反省指導は次の通りとする。指導期間については問題行動の程度や繰り返し等により変更することがある。
(1)別室反省指導(期間:3日程度 提出物:別室反省指導日誌)
(2)授業反省指導(期間:5日程度 提出物:授業反省日誌)
【備考】 特別な指導は以下の手順に沿って行う。
(1)事実確認
問題行動が発覚した場合は,該当する生徒を個別に呼び,生徒指導部,複数教員が事実確認を行う。事実確認は,全ての事情に矛盾のないように細部まで行う。該当生徒との事実確認後,事実を情報交換しながら擦り合わせをし,確認する。事実については,当該生徒自身に自書させる。
(2)指導計画の作成
生徒指導委員会(教頭,生徒指導部,関係職員)により,指導原案を立てた後,校長に了解を得る。職員会議(職員朝会で代えられるものとする)に指導内容や予定などを報告する。
(3)保護者招喚
事実確認後,保護者連絡,保護者招喚し,保護者・本人に対し,教頭,生徒指導部,担任とともに事実について説明する。その後,保護者と該当生徒が家庭などでじっくり考える機会を与え,担任と保護者の連携により説諭の日程設定をする。
(4)説諭
保護者と本人に対し,教頭説諭を行う。その後,指導内容を具体的に説明し,学校反省指導(別室指導・授業反省)等の具体的指導に入る。原則,特別指導に入る時,解除の時は保護者・本人,担任・教頭・生徒指導部で行う。
(5)別室反省指導(期間:3日程度, 提出物:別室反省指導日誌)
全教職員で分担して別室指導監督にあたり,反省文または課題に取り組ませる。課題は各教科の協力で準備したものや,一定の題目による作文などを課題として書かせる。
(6)別室反省指導解除
反省解除については,反省状況を見て担任から申請し,担任を含めた生徒指導委員会で協議し決定する。別室指導解除に当たっては,保護者と本人に対し再度説諭を実施した後に解除する。(状況によっては,本人に対して説諭を行い,保護者に電話連絡する。)
(7)授業反省(期間:5日程度, 提出物:授業反省日誌)
毎時間,本人の授業態度について授業担当者のチェックを受け,放課後,1日の反省をまとめ,担任・生徒指導から指導を受ける。授業態度が悪い場合は,授業反省の延長の上,反省文指導や再度別室指導を行う。
第4章 原動機付自転車による通学 自動車運転免許証 アルバイトについて
第6条 (原動機付自転車による通学について)
(1)三ない運動(「免許を取らせない」「買わせない」「運転させない」)を遵守する。
(2)通学距離が4km以上 20 km以内のとき,原付免許受験許可申請及び原付使用許可申請することができる。
(3)原動機付自転車による通学上の規則
・ 原付の使用は,通学時(休日のクラブ等も含む。寮生においては,寮と家の往復。)のみとする。
・ 自賠責保険だけでなく,任意保険にも必ず加入する。
・ 運転するに当たっては交通法規を遵守し,また,車輌の改造は行わない。
・ 学校から発行された「通学許可証」は運転時には常に携帯し,ステッカーを後輪泥よけの見やすい位置に貼付する。
・ 原付は他人に貸与しない。
・ 原付を使用するに当たっては,原則として受験許可申請書に記載した道路を通行する。
・ 原付による通学許可を受けた者は,学校の計画する「原付安全運転講習会」に必ず参加しなければならない。
・ 所定のバイク置き場以外,学校の敷地内に原付を乗り入れない。
(4)「原動機付自転車による通学上の規則」に違反した場合は,原付通学許可を停止する場合がある。
(5)通学許可者の一覧を全職員に定期的に配布する。
第7条 (自動車免許証の取得について)
(1)自動車教習所・自動車学校への入校は,第3学年の「2学期期末考査」の終了日以降とする。
(2)自動車学校入校希望者は,事前に担任に確認し「自動車運転免許取得講習届」を学校へ提出する。
(3)確認事項
1進路未決定者,追試や課題が残っている者,諸費未納者は受講できない。
2学業を最優先
・定期考査の追試や課題ある場合には,これを最優先すること。
・考査期間中は受講できない。
・学校を休んで自動車学校の受講・受験はできない。
3自動車学校の送迎車が校内に入ることを禁じる。
4送迎時間は学校行事を優先し,支障の無いように連携する。
5運転免許取得試験は,自由登校開始以降に受験する。
6自動車免許を取得しても,卒業まで車を運転してはいけない。
第8条(アルバイトについて)
(1)アルバイトは原則として禁止する。ただし,学資補助等,正当な理由があると認められる場合にのみ許可することがある。その場合,高校生としてふさわしくないアルバイト(飲酒に関わる業務, 危険を伴う仕事等)は許可しない。
(2)該当生徒は,「アルバイト許可願」を提出させる。
(3)アルバイトの許可については,管理職・生徒指導部で判断する。
(4)許可は年度ごとに更新する。その都度,「アルバイト許可願」を提出させる。
(5)指導上の留意点
無断でアルバイトを行っていることが判明した場合,特別な指導を行う。
附則
1 平成 28 年4月1日から施行を開始する。
2 平成 29 年4月1日から改正・施行する。
3 平成 30 年4月1日から改正・施行する。
4 令和元年6月1日から改正・施行する。
5 令和2年4月1日から改正・施行する。
6 令和2年 12 月1日から改正・施行する。
7 令和3年4月1日から改正・施行する。
8 令和4年4月1日から改正・施行する。
9 生徒指導規程は毎年見直しを行う。