広島県に対する情報公開請求により開示された2022年度の校則等を掲載しています。
生徒指導規程
令和4年度
目的
この規程は,本校の教育目標を達成するためのものである。このため,生徒が自主的・自律的に充実した学校生活を送るという観点から必要な事項を定めるものである。
I 学校生活の心得
1 美しい学校を創造し,明朗で健全な学校生活をするために,各自がその責任を自覚し,校則にしたがって行動する。
2 高校生活では,学習の深化を図るだけでなく,人間的成長が促進されなければならない。このために,規則を守り,時間を有効に活用し,学習,特別活動等に意欲的に取り組む。
3 自己を向上させ,学校生活を明るく楽しいものにするために信義と友愛の精神によって結ばれる友情を育くむ。
4 校内・校外,上級生・下級生を問わず礼儀正しい態度で人に接するよう努める。
5 ホームルームから選出された各種委員,清掃当番,日直などを自主的,積極的に活動し,その責任を果たす。
II 学校生活に関すること
1 時間を守る
集団生活において,時間を守ることは大変重要なことである。基本的生活習慣を身につけ,けじめある行動をとることによって,時間を有効活用すること。
(1)始業時間
始業は8時40分からである。始業のチャイムまでに,HR教室で着席しておく。
欠席,遅刻をする場合は,必ず保護者が学校に連絡すること。
(2)下校時間
下校時間は原則として17時である。部活動等で学校に残る場合は関係の教職員の指導のもと,18時30分完全下校とする。
なお,完全下校以後に学校に残る場合は,担当の教職員の許可を得て,「残留届」を出すとともに保護者に連絡をしておくこと。(原則として完全下校時刻後30分までとする)
(3)授業時間
各時限の授業開始のチャイムが鳴るまでに,学習の準備をしておくこと。なお,授業遅刻をした際は職員室に行き,「入室許可書」を書いて教職員の確認印をもらい,授業担当者に手渡すこと。
(4)その他
始業から放課までは無断外出はできない。事情により外出または早退しなければならない場合は,担任に届け出て許可(外出は昼休憩時)を得ること。また,体調不良により早退をする場合は原則迎えに来てもらう。
2 服装・身だしなみを整える
服装や身だしなみは,高校生としての品位を保ち,清潔であること。社会の一員としての自覚を持ち,規定を遵守すること。
通常はもちろん休日・長期休業中においても,登下校の際は制服を正しく着用すること。
(1)服装
本校指定の制服は以下の通りである。
男子 | 女子 | ||
ブレザー ズボン カッターシャツ(長袖・半袖) ネクタイ ベスト セーター 上履き(学年別) 通学用靴(黒) | 学校指定 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃※1 | ブレザー スカート カッターシャツ(長袖・半袖) リボン ベスト セーター 上履き(学年別) 通学用靴(黒) | 学校指定 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃※1 |
ソックス 白,黒,紺,グレー | ※2 | ソックス 白,黒,紺,グレー | ※2 |
ベルト 華美でないもの | 必ず着用 | ストッキング 黒,ベージュ | 模様不可 |
下着(シャツ)白,ベージュ | ※3 | 下着(シャツ)白,ベージュ | ※3 |
防寒具 華美でないもの | 冬期のみ | 防寒具 華美でないもの | 冬期のみ |
※1 本校指定靴(ローファー革靴)とする。同型であれば他の靴でもよい。積雪等悪天候時には他の靴(長靴等)を認めるがその際は,華美でないもので安全性の高いものであること。
※2 ソックスは指定色で無地単色であること。ただし小ワンポイントは認める。(ライン等不可)
※3 下着は襟,袖からはみ出ないこと。特に夏服時はシャツから透けて他色が見えないこと。
ただし小ワンポイントは認める。
(2)着用期間等について
4月1日~5月31日 冬服 :ブレザー,シャツ,ネクタイ・リボン,セーター・ベスト
6月1日~6月30日 夏移行期:シャツ(ネクタイ・リボンなし)
※ブレザー不可,セーター・ベスト可
7月1日~8月31日 夏服 :シャツ(長袖・半袖)のみ(ネクタイ・リボンなし)
9月1日~9月30日 冬移行期:シャツ(ネクタイ・リボンなし),※セーター・ベスト可
10月1日~3月31日 冬服 :上記冬服時同様
※移行日を変更する際は別途連絡する。
※移行期にセーター・ベストを着用する際はネクタイ・リボンを着用すること。
冬期期間中,校内でブレザーを脱ぐことがあってもよいが,全校集会や式典のときは必ず着用すること。
特別な事情などにより定められた服装ができないときは,担任を経て届け出ること。(異装届)
(3)頭髪
頭髪は生来の状態で,常に清潔で,簡素を旨とし,端正に保つよう留意し,次のことを守ること。
・脱色,染色やパーマ等の加工は禁止とする。
・極端な刈上げや剃込み,アンバランスなカットのような特異な髪型にしないこと。(リーゼント,モヒカン等)
・整髪料(ワックス,スプレー等)を使って加工をしないこと。
・ヘアーアイロンやドライヤー等の使用により変色した場合は元の色に戻す。
頭髪について特別な事情があるとき(髪質,色)は,入学時に学校に申し出ること。(頭髪申請書)
(4)化粧・装飾品・装身具
化粧,マニキュア等の装飾は禁止とする。(色付きリップクリームを含む)
ピアス,指輪,ネックレス,ブレスレット,サングラス,カラーコンタクト等の装飾品・装身具の使用は禁止とする。
(5)身だしなみ
制服を正しく着用し,高校生としての身だしなみを整え,次のことを守る。
・カッターシャツをズボン・スカートから出さない。
・ズボンをずらして履いたり,スカートを折り曲げない。(スカート丈は膝頭までとする)
・ネクタイ,リボンは学校指定のものを着用する。
・男子は髭を伸ばさない。
・女子の髪留めは華美でないものにする。
3 携行品について
授業,部活動等,学校生活において必要のないものは持ってこない。
(1)スマートフォン等の持込について
「スマートフォン等の持込許可に係る生徒指導規程の改訂について(お知らせ)」(令和元年5月18 日付 後掲資料)に基づいて,申請を行い持込許可を受けた場合は,校内への持込を認める。
ただし,持込許可を受けた生徒も登下校時の緊急やむを得ない場合以外には使用できないので,校内等でのスマートフォン等を取り出した時は,特別な指導を行う。(部活動等での遠征や大会出場時,学校行事等による校外での活動も含める)
許可期間は申請年度の3月末までとする。継続する場合は,次年度当初に改めて誓約書を提出し,許可を得ること。
(2)その他の不用品
漫画,雑誌,音響機器,ゲーム類,ヘアドライヤー等,授業に必要のないものの持ち込みは禁止とする。
4 通学について
通学方法は,徒歩,公共交通機関,自転車,バイク,保護者等の送迎によるものとし,いずれの通学手段によらず,安全に通学するため交通ルールを遵守する。年度当初通学方法調べを行う。次の場合は所定の手続きを行う。
(1)自転車通学
自転車通学を希望するものは,本人・保護者から「自転車通学願」を提出する。
通学用自転車は,防犯登録した自転車とし,校内にて車両点検を受ける。(鍵,ブレーキ,ライト,反射板)許可された自転車は通学許可ステッカーを後輪カバーに貼り,駐輪場に置く。
(2)バイク通学
在学中の運転免許の取得は原則として禁止とする。(学校・PTAによる広島県3ない運動)
ただし,自宅から公共交通機関等の通学が困難で,通学距離が片道5km以上 20 km未満である場合,保護者からの申し出があれば,協議の上,校長がその是非を判断し決定する。
〈バイク通学手続き〉
1生徒・保護者から「原動機付自転車運転免許受験申請書」に必要事項を記載し提出
2担任・生徒指導部 通学経路の確認,距離計測
3協議
4校長の承認→受験許可書の発行
5運転免許受験(原付講習,受験は長期休業中に行うこと)
6免許交付後,「原動機付自転車通学許可願」に必要事項を記載し提出→許可書の発行
7通学可
通学バイクは,50 ccの原動機付自転車でスクーター型式であること。
校内にて車両点検を受け,許可された車両のよく見える箇所に通学許可ステッカーを貼ること。
改造,整備不良,保険未加入のバイクでの通学は認めない。
ヘルメットは安全規格に合格しているもので,黒,白系の華美でないものであること。
道路交通法を遵守し,交通事故・交通違反をした場合には,速やかに届け出ること。
年1回の交通安全教室「スクールライダー教室」(学校主催)への参加を義務づける。受講しなかった場合,通学許可を取り消すことがある。
通学以外での使用は認めない。
5 アルバイトについて
生徒のアルバイトは禁止する。ただし,家庭の経済的状況等の事由により保護者から申し出のあった場合は所定の手続き(経済的状況を判断できる事項の提示,または書類の提出を含む)に従って,本人の学校生活の状況等を協議し,校長が是非を判断し,アルバイト許可の可否を決定する。
〈アルバイト手続き〉
第1段階 アルバイト許可(生徒用)
1生徒・保護者から「アルバイト許可申請書」に家計状況等を記載し提出
2協議
3校長の承認→アルバイト許可書の交付
第2段階 アルバイト先承認許可(アルバイト先)
1生徒・保護者から「アルバイト先承認申請書」に就業条件等を記載してもらい提出
2協議
3校長の承認→アルバイト先承認書の交付
アルバイトは保護者の監督と責任のもとで行い,次の注意事項を守る。
・広島県青少年健全育成条例等により,就労内容・時間帯等で高校生にふさわしくない場合は,第2段階の許可をしない。就労時間は午後8時まで,週2日までとする。
・学業を最優先とし,成績不振(追指導科目増),生活の乱れ(欠席,遅刻の増加,問題行動等)がある場合は,許可を取り消すことがある。
・許可期間は申請年度の3月末までとする。継続する場合は,次年度当初に改めて承認申請書を提出し,許可を得ること。
・アルバイトの許可内容と違う労働の実態が発覚した場合,指導無視とみなし特別指導の対象とし,許可を取り消すことがある。
6 法律・法令を守る
高校生の非行,暴力や薬物乱用など犯罪行為は絶対に許されない行為である。社会規範を守り,人間としてのマナーやモラルを持った自覚と責任ある行動をする。
(1)法律・法令等で禁止されている行為(喫煙,飲酒,暴力行為,万引き等)は絶対にしない。
(2)高校生・未成年の入場が禁止されている場所,ふさわしくない場所には行かない。
(3)交通ルール,マナーを守る。
(4)深夜徘徊,無断外泊などはしない。
(5)反社会的行為をしない。
(6)授業を大切にし,授業規律を守る。
(7)公職選挙法に違反しない。
(8)情報モラル,マナーを守る。
7 その他
普通自動車運転免許の取得については,3年生の2学期期末考査終了後からとし,進路が決定しており,追指導等のないものとする。取得を希望する生徒は「自動車学校・教習所 入校・入所申込書」を学校に提出し,許可を得る。就職のため自動二輪免許が必要な場合も同様とする。
教習を受ける場合においても,授業を欠課してはならない。また,実技の仮免許・本免許及び学科試験は家庭学習期間以後に受験しなくてはならない。守れない場合は,運転免許無断受験・取得と見なし,特別指導の対象とする。
免許取得後でも在学中は運転してはならない。
III 特別な指導について
1 特別指導の考え方
生徒が,自ら起こした問題行動を反省し,よりよい充実した学校生活を送るためにどのようにすればよいかを考え,実行できるようにするため,通常の学校生活とは異なる状況で,自らの在り方,生き方を考えさせるための指導をおこなう。
(1)問題行動発生から特別指導までの流れ
生徒の問題行動発生 | |
1 事実確認 | |
2 指導方針の検討 | |
3特別指導可否 判断 —————————– | — 否 –┐ |
| 可 | │ │ │ │ │ │ |
4 特別指導の説明 | |
5 弁明の機会付与 | |
6 弁明について検討 | |
7弁明の是非 判断 ——————————- | — 是 –┤ |
| 非 | │ |
8 特別指導実施 | │ |
9 授業での観察 | │ |
特別指導解除 ←——————————— | ——–┘ |
(2)指導方法について
学校生活における規定に関して違反した場合は,記録簿に記し,違反回数に応じて特別指導を行う。
ただし,繰り返し指導を受ける,改善が見られない場合は別途協議する。
問題行動が発生した場合には,ただちに事実確認を行い,生徒指導部会にて指導方針を協議し,決定する。
(3)反省指導について
学校反省指導は次のとおりとする。ただし,状況によっては家庭反省指導を行う場合がある。
・説諭…担任,生徒指導部,管理職(教頭)
・校長訓戒…保護者召喚のうえ行う。
・別室指導…保護者召喚のうえ,指導の申し渡し,解除を行う。
・授業観察
・奉仕活動
学校反省指導のうち,別室指導を行う場合は,別室指導期間解除後に授業観察を一定期間行い,反省状況が良ければ学校反省指導解除の申し渡しをおこなう。
(4)特別指導の内容について
問題行動の内容 | 指導内容・備考 |
喫煙・飲酒 | 反省3日 |
窃盗・万引き | 反省3日 (警察と連携) |
薬物乱用 | 反省3日 (別途審議あり得る) |
暴力 | 反省3日 (胸ぐらをつかむ等の行為も含む) |
暴言(対教職員) | 反省3日 |
暴走族への加入 | 反省3日 (警察と連携) |
いじめ | 反省3日 |
器物破損(故意・悪質) | 反省3日 (別途審議あり得る) |
無免許運転 | 反省3日 (卒業時まで免許受験不可) |
運転免許無断受験・取得 | 反省3日 (無断取得…免許は卒業時まで学校にて保管) |
交通違反(バイク・自転車) <加害者的要素・過失が大きい場合> | 反省3日 (バイク通学許可取り消し) |
交通違反(バイク・自転車) <不可抗力による可能性が強い場合> <道路交通法に抵触する場合> | 校長訓戒 (別途審議あり得る) |
性に関する問題行動 | (別途審議) |
家出・深夜徘徊 | 校長訓戒 (別途審議あり得る) |
試験不正行為 | 反省3日 (教務規程に準ずる) (定期考査・追試・小テスト等の全ての試験が対象) ※試験中に携帯電話等が鳴った場合は「不正行為」扱いとする。 |
指導無視 | 説諭 (別途審議の上,「反省」もあり得る) |
授業妨害 | 説諭 (別途審議の上,「反省」もあり得る) |
怠学(無断外出・早退・授業サボリ等) | 1回目…生徒指導部説諭 2回目以降…反省3日 |
通学規則違反(バイク目的外使用) | 校長訓戒 (免許預り1ヶ月) |
※反省とは別室指導または家庭反省指導のことで,日数は目安であり協議のうえ決定する。
◎服装・頭髪等の違反行為に対する特別指導
項目 | 期間 | 指導内容 |
服装・頭髪等違反 シャツだし ズボン・スカートの着用違反 ネクタイ・リボン未着用 装身具・不要物持ち込み | 1年間 | 4回目…説諭 5回目…反省2日 以後2回目…説諭,3回目…反省(日数は別途協議) |
※違反行為について素直に従わない場合,指導無視とみなし,特別な指導を行う。
◎遅刻に対する特別指導
項目 | 期間 | 指導内容 |
登校遅刻(連絡なし) | 1年間 | 3回目…説諭 4回目…保護者召喚のうえ管理職説諭 5回目…反省1日 以後2回目…説諭,3回目…反省(日数は別途協議) |
※5回目の指導以降は,違反回数3回ごとに特別指導とする。(反省日数は別途協議する)
◎スマートフォン等に関する指導
項目 | 期間 | 指導内容 |
スマートフォン等の無断持込み | 3年間 | 1回目…放課後まで預かり校長訓戒 2回目…反省2日 3回目…反省3日 4回目以降…別途協議 |
持込許可を受けた生徒が校内等でスマートフォン等を取り出したとき | 同上 | 同上 |
※着信音が考査中に鳴った場合(マナーモードによる鳴動を含む)は「不正行為」とみなし,試験不正行為として特別指導を行い,同時に「スマートフォン等に関する指導」にもカウントする。
◎無断アルバイトに関する指導
項目 | 期間 | 指導内容 |
無断アルバイト | 3年間 | 1回目…校長訓戒 2回目以降…反省3日 |
※アルバイトは直ちにやめること。指導後に,正式にアルバイト申請を提出されても協議しない場合もある。
2 特別指導中の取り決め
別室指導中の授業は「出席扱い」,家庭反省中は「欠席扱い」とする。休業日は反省日数に加算しない。長期休業中の特別指導は別途協議する。
別室指導は,反省文指導,生徒指導部課題,当日の授業に合わせた課題学習による自主学習を基本とし,状況によっては,別室指導監督者から講話をしていただく。
別室指導期間中の部活動等(大会等の参加を含める)は原則として認めない。特別な事情があれば協議のうえ決定する。
帰宅後は自宅反省とし,外出はしない。休業日も同様とする。「反省日誌」を作成し,翌日提出する。
(保護者のコメントと押印が必要)
授業観察期間は 10 日程度(反省状況,特別指導回数により別途指導あり)とし,授業においては,授業担当者が評価する。4段階評価で評価「2」以下,または上記指導項目等に該当する場合は,再度別室指導とする。
スマートフォン等の持込許可に係る生徒指導規程の改訂について(お知らせ)
新緑の候,保護者の皆様におかれましては,ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。また,平素から本校の教育活動に御理解と御協力をいただき,誠にありがとうございます。
さて,県立高等学校における生徒の携帯電話等の取扱い等について,別紙(写)の通り平成31年度3月19日付で県教育委員会から通知がありました。この通知により,教育長会,校長会及びPTA団体の代表で構成される「平成30年度第2回携帯電話等に係る啓発活動推進会議」において5つの提案があり,従来の「学校には,携帯電話の持ち込みをやめましょう」が,「学校では生徒が校内でスマホ等を使用しない指導を徹底しましょう」に見直されるとともに,「生徒がスマホ等の問題について主体的に考える機会を与えましょう」が追加されました。
この通知を踏まえ,この度,本校の生徒指導規程を改訂し,携帯電話等の持込を希望する生徒の保護者が持込を申請できるよう手順を作成するとともに,生徒会等により別紙のとおり東城高校の「○○家のスマホルール例」を作成いたしました。
つきましては,生徒のスマートフォン等の校内持込みを希望される保護者は,次の手順に従って申請してください。
なお,県教育委員会からの通知にあるように,中学校については,従来通り携帯電話等は持込禁止です。
1 申請の手順
(1)東城高等学校生徒会が作成したガイドライン別紙「○○家のスマホルール例」を参考に,保護者と生徒が我が家のスマホルール(以下,「我が家のスマホルール」と言う。)について話し合い,文書化する。
(2)別紙本校校長宛「スマートフォン等持込み誓約書」の全ての項目にチェックを入れ,我が家のスマホルールを添付して提出する。
(3)持込を許可する日は手続きが完了した日の翌日又は6月1日の遅い方とする。
2 留意点
(1)我が家のスマホルールが,ガイドライン等の趣旨を逸脱している場合や,誓約書のチェック漏れがある場合は,持込を許可しません。
(2)誓約した事項について1つでも守られていないことが明らかになった場合は,特別な指導を行うとともに,持込許可を取り消します。
(3)許可を受けずに携帯電話等を持ち込んだ場合は従来通り特別な指導を行います。